高校授業料無償化に国が来年度から所得制限を導入するもとで、学校や自治体によっては、免除対象者を含め新入生全員に年間授業料の前納を求める恐れがありことが、日本共産党の田村智子参議院議員の調査で明らかになりました。 これは、国が所得制限導入し、これまで無徴収だった授業料を一度発生させた後に免除対象者に支援金を出す仕組みに変えたからです。全国では、国の支援金の支給が遅れ未収金が生じるおそれが考えられることから、新入生に授業料の前納を求める動きが一部に見られました。 田村参議院議員の生徒や保護者に一時負担を強いる還付制にならないよう求める指摘を受けて、文部科学省は、五日、都道府県教育委員会に事務連絡を出しました。 事務連絡で文部科学省高等就学支援室は、一部の公立定時制・通信制で入学時に年間授業料の納付を求めることが検討され、関係者から強い懸念が示されたとする報道を紹介し「授業料を徴収せず、就学支援金と相殺させることが望ましい」と、生徒・保護者の負担に留意した運用への協力を求めています。 私は、七日、山口県教育委員会に対し、文部科学省の事務連絡に基づき、県内の生徒・保護者に授業料の前納を求めないよう要請しました。 山口県教育委員会の担当者は、「文部科学省の事務連絡の趣旨に添うよう検討する」と回答しました。
高校授業料無料化に所得制限がついたことが許されませんが、新年度の免除者に一部負担の前納を求めることは断じて許されません。
山口県内でこのようなことが起こらないよう、国会議員団と一緒になって、引き続き、監視していきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
今日は、西宇部校区人権教育推進大会に校区人権教育推進委員として参加しました。
開会の挨拶を行う平川校区人権教育推進委員協議会長
委員としての担当は、駐車場係。
昨日は、大雪でしたが、今朝は、雪の影響は皆無でした。
大会のメインは、小中学生からのメッセージです。
小中学生の方が人権問題の本質を見抜く目が長けているといつも感じますが、今年も、そう思わせるメッセージばかりでした。
珠玉の言葉を紹介します。
「些細なことのなかに差別につながることがないかどうか見極めることが大切」
「言葉は本来、人と人を結びつける架け橋である」
「異なる考えを認めあい人と接することが大切」
当たり前のようですが、なかなかできないことばかりです。
これらが解決すれば、社会から人権問題や争い事がなくなるのでしょう。
社会人として政治家として学ぶことの多い大会でした。
これからも校区人権教育推進委員として人権問題に取り組んでいきたいと思います。
人権問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
本日、宇部市西岐波の長生炭鉱追悼ひろばで、「長生炭鉱水没事故72周年犠牲者追悼式」が行われました。
1942年2月3日早朝、宇部市西岐波の海岸にあった長生炭鉱で、水没事故が起き、183名もの人々が生きながら、坑道に封じ込められてしまいました。
犠牲者のうち136名は、日本の植民地政策のためい、強制的に連行された朝鮮人の方々でした。
「長生炭鉱の『水非常』を歴史に刻む会」では、毎年追悼式を行うと同時に、慰霊碑と追悼ひろばの整備を進め、慰霊碑とひろばがこのほど完成しました。
今年の追悼式には、韓国在住の遺族18名が参加されました。
長生炭鉱犠牲者遺族会会長のキム フヒョンスさんは、「日本政府が一日も早く私たち犠牲者の遺体を捜し出してくださるよう切にお願い申し上げ」ると挨拶を締めくくりました。
長生炭鉱犠牲者遺族会会長・キム ヒョンスさんの挨拶
遺族の方々は、慰霊碑に向かって、チェサ(祈り)を捧げました。
チェサという韓国の祈りを慰霊碑に捧げる遺族の方々
続いて、私たち参列者が献花を行い追悼式が終わりました。
追悼文の最後にこう書かれています。
「私たちは、このような悲劇を生んだ日本の歴史を反省し、再び多民族を踏みつけにするような暴虐な権力の出現を許さないために、力の限り尽くすことを誓い、ここに犠牲者の名を刻みます。」
日本の歴史を反省せず、暴虐な権力が出現しようとしている状況が広がる一方で、それを許さない国民の運動が大きく高まっているのが、今の時代の特徴だと思います。
私は、暴虐な権力の出現を許さないために、力の限り尽くすことを慰霊碑の前で固く誓いました。
長生炭鉱での72年前の悲劇を皆さんはどうお考えですか、感想をお聞かせ下さい。
私は、昨年の9月議会で、山口県文書館の文書管理の現状を改善するよう求める質問を行いました。
先日、県教育委員会社会教育課に対して、公文書管理法に基づく文書管理が行われているかどうかヒアリング調査を行いました。
公文書管理法は政府の公文書の管理法を定めたものですが、34条に「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう務めなければならない」とあります。
公文書管理法では、公文書管理委員会などを設置する歴史公文書等を保存・利用する体制やルールを定めています。
県教育委員会は、県文書館での行政文書等を保存・利用する体制などの現状について後日、私に説明することを約束しました。
また、近県での歴史公文書の保存・利用する体制の状況いついての調査も依頼しました。
12月14日の日経新聞は「防衛機密は公文書管理法の適用外だったが、特定秘密保護法の成立に伴い、公文書管理法の適用を受ける見込み」と報じました。
山口県文書館には、行政文書として、警察などの文書も保管されています。特定秘密保護法の成立が山口県文書館の文書管理にどう影響してくるのかについても、県の関係者から後日説明を受けることにしました。
山口県の公文書の管理の在り方について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
先日、毎日新聞が「野球部との共用 危険放置」との記事を掲載していました。
30数年前、高校でサッカー部に所属していた私は、ヒヤッとする体験を幾度かしました。
高校のグランドが、硬式野球部と共用だったからです。
2010年4月北九州市の県立高校グランドで、サッカー部の生徒が頭に硬式野球部の練習による打球受けて重症を負う事故が発生しました。
昨年12月の福岡地裁小倉支部は、「グランドの広さや練習内容に照らせば打球が飛んでくる可能性は当然予測できた」として福岡県の過失を認める判決を下したと毎日新聞は報道しています。
新聞では、同様の事故が「山口県では2012年6月以降に少なくとも3件発生」とも報道しています。
また、「大分県は10年2月、防球ネットの設置や練習時間の重複回避など安全対策の指針をまとめたが、他の8県は高等で各部活動の練習時間や内容の調整などを指導しているものの、順守されているかチェックはしていない。」と報道しています。
私は、この新聞報道を受けて、山口県教育委員会に、県立高校グランドでの共用の実態や事故の状況、及び事故防止の方策について、後日、報告を受けることにしています。
福岡地裁の判決は当然の内容です。判決を契機に山口県で抜本的な対策を行うことを報告を受けた後に、県教委に求めたいと思います。
県教委からの報告内容は、本ブログに掲載したいと思います。
このようなケースをご存じの方は、状況をお教え下さい。