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盛り土に関する条例「山口県など21都県にはない」と報じられる

 20日の山口新聞は、建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けている都道府県の実態について次のように報じました。
 「建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けているのは、全国で26都府県であることが19日、共同通信のまとめで分かった。このうち、一定規模を超える事業を許可制とするのは24都府県。静岡県は届け出制、香川県は事前協議制だった。山口県など21道県は条例がなく、条例のある自治体でも規制は異なる。悪質な事業者は規制の緩い地域を狙うとの指摘もあり、全国知事会はこの日、法整備による全国一律の規制を求める要望書をまとめた。静岡県熱海市の大規模土石流災害では、不適切な処理が疑われる盛り土が崩落した。森林法や砂防法などに盛り土の規制規定はあるが、場所や目的が限られる。こうした個別法でカバーできない盛り土全般を取り締まる条例の有無を調べた。知事の許可が必要となる24都道府県では、事業面積が一定規模以上の場合、盛り土の高さや排水機能など基準を満たす必要がある。違反業者への命令や許可取り消し、罰則なども規定している。対象面積は『3千平方㍍以上』が過半数を占めた。罰則は地方自治法の上限規定である『懲役2年以下または罰金100万円以下』が13府県で、最も多かった。条例がない自治体のうち、奈良県は複数の市町村が条例を設けているとして『県が市町村を技術的に支援し、協働で監視する体制を整えている』(担当者)という。鳥取県は熱海の土石流災害を受け、条例制定の検討を始めた。内規に当たる『要綱』で、大規模な土地造成を事前協議制と定めている新潟県のような例もある。このほか条例がない自治体では、担当部署が明確でない例もあった。ある県の担当者は『自県で被害があってから条例をつくるケースが多いのではないか』と指摘しており、規制の必要性への認識が薄いとみられる。知事会は要望書で、罰則規定に法律上の制限がある条例では実効性に限界があると指摘。法制化による規制を急ぐよう求めた。20日に棚橋泰文防災担当相へ提出する。」「再発防止に向け、政府は初めて盛り土の全国点検に取り掛かっている。ただ国土地理院のデジタル地図を使い、古いものと新しいものを照らし合わせて盛り土を特定するため、デジタル地図がない1990年より前は把握できない。自治体体も独自調査に着手している。大分県では衛生写真を用い、土石流の恐れがある土砂災害警戒区域の上流部など約3300カ所で盛り土の有無を調べ始めた。担当者は『砂防、森林などの所管課で連携し、県ができる対策を急ぐ』と話した。
 私は、熱海市での盛り土崩壊の事故を受け、山口県が盛り土を規制するどのようなルールを持っているのか今月中に担当課から説明を受けることにしています。
 共同通信の調査で山口県に建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けていないことは残念です。担当課からこの調査結果についても説明を受けたいと思います。
 鳥取県では、条例制定の検討を始めているとの報道です。
 大分県では 土砂災害特別警戒区域上流部への盛り土の有無を調べ始めたと報じられています。
 山口県でも所管課が連携を取って、県民の命と財産を守るために、県内の盛り土の調査及び条例の検討を開始すべきです。
 熱海市で盛り土の崩壊が原因とみられる人的被害が出ました。
 盛り土問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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1件のコメント

  1. 山口県に残土条例が無いことが建設残土等の不法投棄の多発につながっています。黒井の不法投棄事件(警察が犯罪としてまだ受理していませんが)も、この条例さえあれば防げたのです。全国的に残土条例が次々に制定されて来ており、規制がほぼゼロのような下関市に不法投棄が多発しています。県内他の所でも今後増えるかと思います。それはきちんと建設混合廃棄物を分別して最終処分場まで処理をし、それを産業廃棄物管理票状況等報告書で適正に報告しておれば良いのですが、これもまたデタラメなものを下関市は受付けていました。(証拠あり)そういう所では昔ながらのナアナアで何でも行われ法、ルール無視が行われます。それをさせないために黒井問題は明らかにされなければならないし、残土条例を山口県も制定すべきです。山口県の自然環境を守り、被害者を生みださないために、ぜひともよろしくお願い致します。

    by 鍬野保雄 — 2022年11月11日 15:36 PM

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