藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

県災害見舞金を床上浸水被害者にも適用せよと質問しました。全国15府県で実施されています。

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。
 今日は、山口県災害見舞金について報告します。
 9月補正予算に災害見舞金500万円が計上されています。
 私は、見舞金を支払う件数を質しました。
 石丸健康福祉部長は「現時点、22件を見込んでいる」と答えました。
 昨年3月現在、秋田、山形、茨城、群馬、福井、山梨、長野、岐阜、愛知、滋賀、大阪、兵庫、和歌山、福岡、宮崎の15府県が床上浸水の被害者にも見舞金を支給しています。
 私は、県災害見舞金を床上浸水の被害者にも支給すべきだ」と質しました。
 石丸部長は「本県の災害見舞金は、特に甚大な被害を受けられた全壊・半壊世帯等を対象に、お見舞いの気持ちを込めてお渡ししているものであり、対象を床上浸水に広げることは考えていない」と答えました。
 県災害見舞金を床上浸水被害者に拡大されるよう引き続き、要望の声をあげていきたいと思います。
 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

知事が、「高精度な地形情報を活用し、土砂災害リスクの高い箇所を抽出している」と答える

 私は、9月26日に一般質問で登壇しました。
 今日は、土砂災害対策について報告します。
 20年8月、国交省が土砂災害対策に対する指針を改訂し、高精密な地形図を基にリスクの高い地域を洗い出すよう都道府県に促しました。
 読売新聞は、予定を含め、20府県が、災害リスクが高い場所を自主的に公表していると報じました。
 私は、「県の調査で、リスクの高い地域となった個所数。県は、災害リスクの高い場所を自主的に公開すべきだ」と質しました。
 村岡知事は、「県では、土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生するおそれがある箇所について、平成13年度から土砂災害警戒区域等の指定を進めてきたところだ。こうした中、国は『平成30年7月豪雨』等で、土砂災害警戒区域に指定されていない複数の箇所で人的被害が発生したことから、令和2年8月に『土砂災害防止対策基本指針』を改訂し、その中で『高精度な地形情報を活用し、土砂災害警戒区域の確度向上を図る』との方針が示されました。これを受け県では、令和3年度から土砂災害警戒区域等の追加指定に向けた検討に着手し、現在、土砂災害リスクの高い箇所の抽出作業を行っているところであり、現時点では個所数を示せる段階ではないが、引き続き、作業を確実に進めることにしている。県では、今後、他県の取組に関する国からの情報提供等を参考にしながら、住民の一層の安心・安全につながるよう、公開の是非について、適切に判断することとしている」と答えました。
 山口県において、土砂災害リスクの高い箇所の抽出作業が進み、他県のように、早期に、その内容が、自主的に公開されるよう、引き続き、状況を注視していきたいと思います。
 引き続き、県政全般に対するご意見を藤本にお寄せください。

市民連合@やまぐち主催の集会で、「特定利用空港」問題を報告しました。

 昨日、市民連合@やまぐち主催の「山口県をもっと良くしようと考える会」が行われ、県政の課題と争点について、各分野の皆さんが発言しました。

 私は、「特定利用空港」について報告しました。

  昨日、市民連合の会議で、特定利用空港について報告しました。

 私が報告した内容は以下の通りです。(本番は、一部割愛して発言しました。)

・・・

 山口県をもっと良くしようと考える会にお集まりの皆さん、県政の課題と争点の内、山口宇部空港が「特定利用空港」に指定された問題について報告します。
 特定利用空港・港湾とは、自衛隊が「平時」から民間の空港・港湾を軍事利用できるよう整備するものです。8月末時点で、全国で14空港、26港湾が指定されています。山口宇部空港は、8月6日に、知事が受け入れを表明し、国が、青森空港などと一緒に指定を決定しました。
 これからは、情報公開で判明した「特定利用空港」の本質と題して、報告します。情報公開で入手した資料は、ファイル1冊に及びますが、まず、宇部市の要望を県は無視した問題です。昨年12月宇部市は、県に、説明してほしい地元団体について、騒音協、地元漁協、岬、恩田、常盤地区の自治会連合会、空港近隣自治体の代表者等と回答しました。県は、6月11日に、騒音協執行委員会で説明しましたが、その他の団体に説明していませんでした。私が9月県議会で、時事は、受け入れの理由として地元の理解が得られたからと説明したが、騒音協だけでは地元の理解が得られたとは言えないと質しました。仙石土木建築部長は、「近隣自治体で構成する騒音協に説明した」と答えるのみでした。
 次に「公共インフラ 正式説明(R6.10.11)質問・確認事項」と題する資料です。県が17項目に渡る質問を行い、国が答えたもので、山口県が作成したものです。
 県は「離着陸に必要な各種機材」とは何かを問い、国は、例えば、滑走路上で航空機を安全に停止させるために必要な着陸拘束装置(機動バリア)が想定されると答えています。拘束装置とは、滑走路に、紐を横断させる装置で、その紐で戦闘機を急停止させるものです。昨年11月に、岩国錦帯橋空港で、拘束装置を使った訓練が行われ、滑走路が閉鎖され、民間機が20分遅れる事案が発生しました。
 国は、16式機動戦闘車やPAC―3等の部隊の展開などがあると答えています。PAC-3とは、車両の荷台にミサイル発射装置が搭載されたもので、地対空誘導弾=パトリオットミサイルを発射するものです。16式機動戦闘車とは、戦車そのものです。
 県は、「本県では、1999年9月県議会において、山口宇部空港は『軍事目的での使用は想定してない』としており、戦闘機の利用や武器弾薬の運搬等との整合性を懸念している」と国に質問しました。
 1999年9月県議会で、私は、1993年に米軍ヘリが山口宇部空港に着陸したことを指摘し、軍事目的で使用しないことを明確にすべきと質し、当時の土木建築部長が「軍事目的での使用は想定していない」と答えました。私は、9月県議会で、特例利用空港を受け入れることは、1999年の議会答弁を撤回することになるのかと質しました。仙石部長は「撤回しない」と答えました。
 私は、着陸拘束装置を使うことや、PAC-3部隊を離着陸させることはまさに軍事目的での使用そのものだ、過去の答弁を撤回しないのなら、特定利用空港の指定を拒否すべきだと質しました。
 山口宇部空港は、有事において利用することもあるとも国は回答しています。日米合同訓練で米軍が使用する場合は、米軍が、県と空港利用について協議するとも国は答えています。
 10月20日から、自衛隊統合演習が行われます。その内、4つの特定利用空港と10の港湾が使われます。その内の一つ、和歌山県営の南紀白浜空港は、今年の4月に特定利用空港に指定されました。早速、F15戦闘機などがタッチ・アンド・ゴー(連続離着陸)を実施します。
 国は、沖縄県営の宮古空港・新石垣空港・中城湾港を特定利用空港・港湾に指定したいと打診していますが、玉城知事が、①不明な点がある②議会と意見交換中を理由に拒否しています。

・・・

 引き続き、皆さんのお声をお聞かせ下さい。

真締川とその支川流域で内水氾濫起こり甚大な浸水被害が発生 対策を求めました。

 私は、9月26日に一般質問で登壇しました。
 今日は、真締川の浸水対策について報告します。
 8月9~12日の豪雨により、真締川とその支川流域の宇部市内中心部で内水氾濫による甚大な浸水被害が多数発生しました。
 宇部市は、8月末、県に対し、真締川の流下能力の向上を含めた浸水対策を要望しました。
 私は、「県は、宇部市からどのような要望を受け、どのように対応しようとしているのか」と質しました。
 仙石土木建築部長は「本年8月の豪雨により発生した浸水被害を受け、宇部市からは、真締川流域全体での浸水対策を県と市で連携して進めていくことについての要望があった。県では、現在、市が行おうとしている浸水対策の内容について確認を行っているところだ」と答えました。
 真締川周辺の浸水が解消されるよう、作業の進捗を見守っていきたいと思います。
 引き続き、県政全般の要望やご意見を藤本までお寄せください。

全国9県が制定している太陽光発電施設の規制に関する条例を山口県も制定せよと質問しました。

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。
 今日は、太陽光発電設備の規制に関する条例制定について報告します。
 美祢市の条例では「市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、太陽光発電施設の設置に関し、災害及び生活環境への被害等が発生しないたいめに必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる」としています。私は、条例に基づく事業者への指導を美祢市に要請しました。下関市、宇部市、美祢市、防府市などが太陽光発電設備の規制に関する条例を制定しています。
 地方自治研究機構は、太陽光発電設備の規制に関する条例を、兵庫、和歌山、岡山、山梨、山形、宮城、奈良、長野、青森の9県が制定しているとしています。
 私は、「県は、太陽光発電設備の規制に関する条例を制定すべき」と質しました。
 椛谷産業労働部理事は「太陽光発電などの発電施設については、電気事業法や再エネ特措法に基づき、国が指導監督を行っているため、設置規制等に関するルールの制定についても、国において検討されるべきものと考えており、県としては、条例の制定は考えていない」と答えました。
 9月24日、環境省、資源エネルギー庁など7省庁の課長・室長級が集まって、太陽光発電事業の更なる地域共生、規律強化に向けた関係省庁連絡会議を開催しました。
 私は、「県においても、環境生活部が事務局となって、国同様の太陽光発電事業の地域共生、規律強化を検討する部局横断の会議を立ち上げるべきだ」と質しました。
 山本環境生活部長は「メガソーラー発電施設の建設に当たり、環境保全に加え、地域の暮らしとの強制や地域での利益創出といった観点など、幅広い意味での地域共生における問題や懸念が、全国的に起こっているため、現在、環境省において、関係省庁連絡会議を立ち上げ、現状や課題を把握・共有し、必要な対応について検討されている。こうしたメガソーラー発電施設の建設に係る問題や懸念は、本県のみならず、全国で共通する課題であるため、県としては、国における検討状況を注視していきたいと考える」と答えました。
 県は、国動向を注視するだけではなく、太陽光発電施設の規制に関する条例制定を具体化すべきです。
 引き続き、そのことを県に求めていきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

阿武風力発電事業者が、エネ庁に提出した遅延理由を今年度中に全てクリアするのは極めて困難な状況であることが明らかになる

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。今日は、阿武風力発電事業の問題について報告します。
 8月20日、阿武風力発電事業に関し、資源エネルギー庁の職員からレクチャーを受けました。
 阿武町で、風力発電施設を設置しようとする事業者は、再エネ特措法に基づく新規認定申請に必要な書類を、本来の提出期限である24年3月9日までに提出することができませんでした。
 事業者は、来年3月30日までに必要な書類を提出するとの誓約書を提出し、エネ庁がこれを認めました。
 事業者は、24年11月に環境影響評価準備書を提出し、来年2月に「環境影響評価確定通知」を受けるとしています。更に事業者は、阿武町有地の賃貸借契約には、①環境影響評価確定通知②開発許認可が必要としています。
 事業者は、本事業に係る環境影響評価準備書を経済産業大臣に提出していません。
 環境影響評価確定通知は、準備書に審査を終え、経済産業大臣が、評価書を確認して、通知されるものです。
 私は、「県は、事業者が今年度中に準備書・評価書の審査を終え、大臣から確定通知を受けることが可能とお考えか」と質しました。
 山本環境生活部長は「環境影響評価準備書や評価書の手続きは、電気事業法で、事業者の責任において実施するとされていることから、県がその手続きについてお答えすることはできません。」と答えました。
 事業者は、エネ庁に「FIT申請上の風車一に隣接する土地が事業認定取得後保安林指定され、保安林解除および地元調整に時間を要している」と説明しています。
 事業者がFIT事業認定を取得したのは21年3月です。21年3月以降、風力発電事業実施区域周辺で保安林に指定されたのは、宇田友谷、宇田稗畑、宇田床波の3箇所です。宇田床波は、事業実施区域に隣接していないことをエネ庁の職員が認めました。
 私は、「宇田友谷と宇田稗畑の保安林は、事業実区域に隣接ではなく、事業実施区域内にあると思うが尋ねる」と質しました。
 岡本農林水産部長は「令和3年1月に事業者が作成した、環境影響評価書記載の風力発電事業実施区域に照らせば、お示しの保安林は一部含まれている」と答えました。
 事業者は、保安林を今年度中に解除するとしています。事業実施区域には、先ほどの二つの他にも多くの保安林が存在します。
 私は、「県は、事業者と保安林解除のための協議を行っているのか」と質しました。
 岡本農林水産部長は「県は、これまで事業者と協議を行ったことはない」と答えました。
 私の質問を通じて、事業者がエネ庁に提出した「遅延理由」を今年度中に全てクリアすることは極めて困難な状況であることが明らかになりました。
 この問題に対するご意見をお聞かせください。