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平郡島住民アンケート 中間貯蔵施設建設反対が72% 知事は住民の意見を尊重し反対表明すべき

 11月22日付、朝日新聞は、柳井市の平郡島の住民が、中間貯蔵施設の建設計画などに反対する申し入れを県知事に行ったことを次のように報じました。
 「中国電力が山口県上関町で進める使用済み核燃料の中間貯蔵施設と原子力発電所の建設計画について、地元や周辺自治体の住民から、懸念や反対の声があがっている。今後、中国電や行政がこうした声にどう向き合うかが問われそうだ。上関町では、中国電が今年4月に始めたボーリング調査が、今月14日に終わった。同社が結果を分析し、建設の適地かどうかの判断には半年ほどかかる見通し。こうした中、上関町に隣接する柳井市の離島・平郡島の住民代表らが21日、県庁を訪れた。同市内の全自治会を対象にした独自アンケートをもとに村岡嗣政知事に『計画反対』を表明するよう求める趣旨の要望書を県側に手渡した。アンケートは今年5月~11月、10地区308の住民自治会に提案し、9地区161自治会から3991件の回答が集まった。『計画に賛成』、『計画に反対』、『よく分からない・白票』の三つの選択肢から一つを選んでもらった。『賛成』173件(4%)、『反対』2882件(72%)、『よくわからない・白票』936件(24%)、という結果だった。中間貯蔵施設は、核燃料を再利用する『核燃料サイクル』の軸となる再処理工場までの『つなぎ』の位置づけ。ただし、再処理工場の完成の見通しは立っていない。アンケートには、『上関町長と町議わずか十数人の考えで周辺11万人がリスクを負わされるのはおかしい』という声のほかに、『(核燃料の)再処理工場の稼働見通し、処理量からして(中間)とは名ばかりで(永久)貯蔵になる』といった核燃料サイクル政策への懸念も示された。一方、『飲食店などが潤うなどの経済効果が期待できる』と指摘する賛成意見もあったという。この日の要請に対し、県の担当者は『中国電の調査中で、県の判断を申し上げる状況にはない。要望の趣旨は、知事に伝える』と応じた。島の連合自治会長の一人、鈴木喜義さん(73)は『島では(あれができたら島は終わりじゃ)と言われる。若い人も帰ってこなくなる。きれいな海を守って後世に伝えるのが私たちの仕事だ』と話した。」

 知事は、このアンケート結果を尊重し、中間貯蔵施設に反対を表明すべきです。

山口県は、環境アセスの知事意見で、「中止」「廃止」の表現をなぜ使わないのか 今議会でも指摘しました。

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、環境アセスに関する問題について報告します。
 阿武町周辺で計画している風力発電施設について事業者のHSEが、保安林解除について言及している場所は、現在の対象事業区域から300㍍以上離れていることが予想されます。
 私は、「HSEが今後のアセスメント手続きで、修正前の区域から300㍍以上離れた区域を新たな区域とする場合、方法書から手続きを経るよう指導すべき」と尋ねました。
 近藤環境生活部長は「環境影響評価法において、県の役割は、手続きの各段階で適切に意見を述べること等とされており、県には、事業者を指導する法的権限はない」と答えました。
 山口県と島根県の両県をまたぐ(仮称)西中国ウインドファーム事業の配慮書に対する島根県知事意見は、「事業の廃止」としたのに対し、山口県知事意見は「事業計画の見直し」としか言及していません。
 私が、この点などを指摘したことに対し、環境省の担当者は、環境大臣意見や知事意見で、事業の「中止」や「廃止」という表現が使われていると回答しました。
 私は「県は、今後の阿武風力発電事業に係る知事意見において、『中止』や『廃止』に言及すべきだ」と質しました。
 近藤環境生活部長は「環境アセスメントは、事業の可否を問うものとは位置付けられていないとの認識の下、本件では、これまでも事業の『中止』や『廃止』などの表現を用いていないところであり、今後も、環境保全の見地から、適切な知事意見を述べてまいる」と答えました。
 本日付けで、現在の対象事業実施区域から300㍍以上離れた区域を新たな区域とする場合、方法書から手続きを経るように指導するのは、どの機関なのか県へ照会しています。
 また、県が「環境アセスメントは、事業の可否を問うものとは位置付けられていないとの認識の下、本県では、これまでも事業の『中止』や『廃止』などの表現を用いていない」との答弁に固執していることに対して、同じ法の下で、他県の知事意見や、法を司る環境大臣意見において「中止」や「廃止」などの表現を使っていることを繰り返し、私は、過去の議会や環境福祉委員会で指摘してきました。

 そして、環境省の複数の担当者と懇談する中で、各担当者が環境大臣や全国の知事が「中止」「廃止」に言及していることを認めています。
 県は、これらの事実を直視し、検証を行わないのか疑問です。同じ法律の下で、県の解釈が現状でいいのか。今後とも粘り強く、県の姿勢を質していきます。皆さんの意見をお聞かせ下さい。

阿武風力発電事業 提出期限までに申請行えなかった 経産省への説明に疑義あり

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、阿武風力発電事業に関する諸問題についての内、事業者に対する国の再調査について報告します。
 「阿武・萩の未来を良くする会」など3団体は、11月20日、武藤経産大臣らに、HSE株式会社が阿武町に計画している風力発電事業の失効を求める要望書を提出しました。
 私は、辰巳衆議院議員とともに同席しました。
 HSEは、今年3月9日の提出期限までに新規確認申請を行うことが出来ませんでした。HSEは、経産省に、必要書類が提出できなかった理由について①環境アセスメントが進んでおらず権原が確定できない②23年に隣接地が保安林に指定されたため、その解除が必要となり、想定外の手続きが必要となった、などと説明し、経産省は「事業者の責によらない事情であることから状況を注視しつつ26年3月30日まで提出を待つ」と判断しました。
 要望書は、①について、権原の確定可否は環境アセスを進めていないHSEの責によるもの、②について、23年に保安林に指定された土地は、対象事業実施区域に隣接しておらず、HSEは保安林の解除の申請を行っていない、などを指摘し、事業者が経産省に行った説明は事実と異なっており、事業を失効させるよう求めています。
 辰巳衆院議員は「HSEの説明に疑義が出されている点については、事業者に再度、聞き取りを行うべきだ」と質し、資源エネルギー庁の担当者は「疑義が出されている点については、当時の資料を精査する、必要な場合、事業者へのヒアリングを行う」と答えました。
 私は、「県は、国に、HSEに対する丁寧な再調査を行うよう求めるべきだ」と質しました。
 高林産業労働部長は「再生可能エネルギー発電事業については、電気事業方や再エネ特措法に基づき、国が監督権限を有している。従って、再エネ特措法に基づく個別具体の事業計画の認定や個々の認定事業者の報告徴収をどうするかは、国の責任において判断されるものであり、国に対し、お示しのような再調査に関する対応を求めることは考えていない」と答えました。

山口県とベトナム・ビンズン省の友好交流に関する覚書締結10周年式典に参加しました。

  山口県議会ベトナム友好・調査訪問団のメンバーとして、12月16日から、19日まで、ベトナムを訪問しました。主な目的は、山口県とビンズン省が友好交流に関する覚書締結10周年を迎えた式典に参加し、両議会としても友好・交流を深めるためなどです。
 16日、昼にハノイに到着し、伊藤直樹在ベトナム日本国大使を表敬訪問しました。
 その後、チン・ベトナム首相を表敬訪問しました。
 夕方は、ハノイ山口県人会と山口県訪問団との懇談会に参加しました。
 懇談会の中で、知事からハノイ山口県人会に、やまぐち海外展開応援団委嘱状が交付されました。
 17日は、JNTOハノイ、JENTOハノイを訪問し、ベトナムの観光・経済分野での日本とベトナムの交流の状況を学びました。
 学んだ主な内容は、以下の通りです。
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 まず、JNTOハノイについてです。
 JNTOは、日本政府観光局の通称です。JNTOハノイ事務所は、ベトナムから日本へのインバウンドをどう進めていくのかについて、説明を受けました。
 まずは、ベトナムと日本間の国際線の運航状況についてです。
 定期便では、ハノイとの往復が週84便、ホーチミンとの往復が週72便、ダナンとの往復が週11便、合計週165便が運航しています。
 それに加え、今年5月からベトジェット航空が広島―ハノイ間の定期便を週3便で運行を開始しました。広島に到着した観光客は、現在、大阪方面へ移動しているとのことでした。
 私は、「広島から山口方面への移動はどのような状況か」尋ねたところ、松本所長は、「広島を下りて、東ではなく、西方向への展開は必要と考えている。山口そして福岡へ移動するルートの確立が必要だ」と答えました。今後、この点でのツアーの構築へ、旅行会社との協議に、県としても参画する必要性を感じました。
 次に、チャーター便についてです。現在、愛媛、福島、仙台、静岡、新潟、和歌山、北海道、沖縄、鹿児島、岩手、島根、香川などで運行されています。
 更に、神奈川や北海道が相互でフェスティバルを開催したり、中部地域や九州地域でセミナーが開催されるなどの動きがあります。
 県として、これらの動きを注視し、ベトナムとのチャーター便の運航や、動きのある島根や広島と共同し、中国地方全体でのセミナーやフェスティバルの開催などについて検討する必要性があると感じました。
 次に、JETROハノイについてです。
 JETROハノイ事務所は、日本とベトナムの貿易を振興するために活動しています。
 まず、対ベトナムへの外国からの直接投資の状況です。
 24年1月~9月の投資認可の件数は、中国は前年同期比46.5%増の一方、日本は、11.4%減となっています。小林所長は、この点について「トランプ政権発足で、中国への関税が引き上げられる可能性を推察して、ベトナムへの投資を急激に増やしたことがその理由だと説明しました。
 また、小林さんは、日本がマイナスであることについて、日本のベトナムへの投資の割合は減っているが、一方、直接投資認可額の割合は前年同期比61.9%増となっており、投資状況は順調に推移していると説明しました。
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 午後、ビンズン省に移動し、夕方は、ビンズン省の幹部との懇談会が行われました。
 18日の午前中は、東部国際大学で、覚書締結10周年記念植樹式が行われました。その後、べカマックスのフンIDCと面会しました。
 午後は、ロイビンズン省書記長を表敬訪問しました。


 ベトナム・ビンズン省のロイ書記長を表敬訪問した様子

 その後、ビンズン省人民議会を表敬訪問しました。67名の議員の内23人、3分の1が女性の議員でした。役職者の内、男性は一人との状況を学びました。
 その後、覚書締結10周年記念式典に参列しました。
 19日は、午前中に、トウ・ヤウ・モット大学、ビンズン医療短大を訪問しました。
 ハノイ市、ビンズン省で多くの方々と交流することができた貴重な経験でした。
 今後の議会活動に生かしていきたいと思います。

山口ならではの体験創出事業の申請者とサウナ施工業者の代表者と本店の場所が同じと部長認める答弁行う

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、山口ならではの特別な体験創出事業について報告します。
 一つは、周南市の事業者です。
 補助金交付要綱に、補助対象経費に含まれないものとして「申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一会計者が経営する法人等との契約により相手方に支払う経費」とあります。
 本事業を経営する会社が地元に示した資料にある、事業実施主体と施設施工団体の登記簿を見ると、代表者と本社の場所が同じでした。
 私は、「県はこの事実をどのように認識しているのか」質しました。
 私は、「同一であるならば、申請者が経営する法人との契約であり、補助対象経費に含んではいけないという要綱の規定に該当する」と県の認識を質しました。
 道免観光スポーツ文化部長は「施工業者については審査の段階で県も把握しており、観光連盟が金額や内容等の精査の上から交付要綱に基づく補助対象経費として認めていることから、要綱に反するものではないと認識している」と答えました。
 私は、「補助金申請者とサウナ施工業者の経営者と本店の場所が登記上同一であるかどうかの県の認識」を再度質しました。
 私は、「ならば、申請者が経営する法人と同一生計者が経営する法人等の契約により相手方に支払う経費は補助対象経費に含んではいけないと書かれてあることをどう観光連盟は業者を審査したのか県の認識」を質しました。
 道免部長は「施工業者が同一であるということについては、審査の段階で把握している。交付要綱の別表に、補助対象経費の『その他』として『事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費』を補助対象経費とする旨が規定されている。当該経費については、観光連盟が事業者から聴き取りを行い、工事の特殊性の確認や見積の精査等を行った上で、この規定に基づき補助対象とされたもの」と答えました。
 補助金交付要綱に、「補助事業の完了後においても観光連盟の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない」とあります。
 当初設置してあったトレーラーハウスのトレーラー部分は現在使用されていません。事業者は、トレーラー部分について、観光連盟に財産処分等承認申請書を提出したのか」と質しました。
 道免部長は「トレーラー部分は、補助目的である宿泊機能には直接関係のない部分であり、財産処分等承認申請書の提出は不要とされている。なお、当初の補助目的のとおり、宿泊機能は確保されている。」と答えました。
 事業者は、当初トレーラーハウスについて建築基準法の許可を受けていなかったと思われます。トレーラーハウスであっても、電気、ガスなどを設置し、工具を使用しないと取り外すことのできない建物は、建築基準法の適用を受けなけれいけません。
 私は、「当初のトレーラーハウスが、建築基準法の許可を受けていなかったのなのら、不適切な対応となり、要綱上の補助金の一部返還を求める規定に該当するのではないか。観光連盟を指導すべきだ」と質しました。
 道免部長は「当初設置したトレーラーハウスについては、給排水等の設備など、簡易に着脱が可能であって、建築基準法の適用を受けないといということを事前に確認している。したがって観光連盟を指導することは考えていない」と答えました。
 私は、「この事業者は、今年の秋以降に建築基準法の適用を受けたということですが、許可がでたのはいつなのか」質しました。
 大江土木建築部長は「トレーラーハウスに係る建築確認は、民間確認検査機関である『一般社団法人山口県建築住宅センター』へ申請がなされており、令和6年9月12日付で確認済証が交付されている」と答えました。
 クルーズ船について、県は9月県議会で「明日から運航が開始される予定となっている」と回答しましたが、11月中旬に事業者に問い合わせると「クルーズ船の販売実績はない」とのことでした。
 私は「クルーズ船が今も稼働していないのなら、要綱で規定する『怠慢』に該当し、事業者に補助金の一部返還を求めるべきだ」と質しました。
 道免部長は「事業者は10月から営業をしており、集客に向けた販売活動を積極的に行っていることから、補助金の返還を求めることは考えていない」と答えました。
 県は、10月1日から就航が開始されると答えました。
 私は、「事業者の不明確な観光連盟に対する返答が県の答弁を生んだのなら、事業者は不適切な行為をしたことになり、要綱上の補助金の一部返還を求めるよう観光連盟を指導すべきだ」と質しました。
 道免部長は「前回答弁において『10月から運航が開始』と答弁したのは、営業が開始されていることから、事業者が不明確な報告を行ったというものではない。したがって、補助金の返還を求めるということは考えていない。
 県は、私に、クルーズ船の就航の遅れについて「停泊場所の確保の調整が遅れて、営業開始ができなかったと観光連盟から説明を受けている」と説明しました。
 クルーズ船を含めた提案で補助金出すかどうか審査する場合、クルーズ船がサウナ施設の近くに停泊できるかどうか、観光連盟は事前にチェックするのは当然です。
 私は「補助金を出した後に、停泊場所が確保されていないから営業が開始できなかったというのは、観光連盟の審査に問題があったと思う」と尋ねました。
 道免部長は「クルーズ船の停泊場所の確保が遅れたことについては、本補助金の採択後に生じたものであって、審査に不備はない」と答えました。
 補助金申請者とサウナ施工業者が同一だということを道免部長は認めました。
 申請者と同一の経営者が経営する業者が施工する場合、補助金運用の透明性が担保できないので、この場合、補助経費に含まないとの規定が要綱に定められていると思います。観光連盟がそれでもなお、補助経費に含んでいいほどの「特殊性」が施工業者にあったのかをどのように審査したのか不明です。
 また、トレーラーハウスについて建築基準法の確認済証が交付される前の状況は、本当に、建築基準法の適応を行わくてもよい状況だったのか、この点を観光連盟がどのように審査をしたのか不明です。
 更に、クルーズ船について、停泊場所を確認して補助金を支出するのが当然です。
 私は、「総じて、本事業に対する観光連盟の審査に重大な問題があったことを指摘する。山口県補助金等交付規則9条に基づき、観光連盟に対して報告を、県は求めるべきだ」と質しました。
 道免部長は「いずれも観光連盟において、適切な対応がなされており、審査に問題があったとは考えていない」と答えました。
 私は、「これだけ疑義のある体験創出補助金は新年度予算化すべきではない」と質しました。
 道免部長は「来年度以降の取組について現時点で答えることはできない」と答えました。
 私は、山口市の事業者について、現時点の状況を尋ねました。
 道免部長は「現在、建築工事を行っており、来年3月の完成に向けて予定どおり進ちょくしている」と答えました。

公契約こそ中小企業が価格転嫁できる仕組みの構築が必要だとの質問に知事が回答する

 私は、12月5日、一般質問で登壇しました。
 今日は、中小企業の賃上げ等支援の内、中小企業が価格転嫁できる仕組みの構築について報告します。
 私は、「県は、中小企業が価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのか」質しました。
 高林産業労働部長は「県では、サプライチェーン全体での取引適正化により価格転嫁が着実に進むよう、毎年3月と9月の『価格交渉促進月間』に、経済団体に対して、取引適正化に係る文書要請を行うとともに、『賃金引上げ・価格転嫁支援資金』による金融支援も行っている。また、企業の賃上げに向けた環境整備にもつながる『パートナーシップ構築宣言』について、県のホームページや関係機関等を通じた普及啓発のほか、県補助金の加点措置も講じています。さらには、やまぐち産業振興財団に設置している『下請かけこみ寺』における取引条件の改善に関する相談対応のほか、同財団と連携して、取引条件の改善に関する講習会を開催するなど、中小企業の円滑な価格転嫁が進むよう、環境整備に取り組んでいるところだ。」と答えました。
 私は、「県が行う公契約で、価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのか」尋ねました。
 村岡知事は「地方公共団体が発注する公共工事等に係る公契約は、関係法令等に基づき、公平・公正な手続きによる適正な契約金額により締結されるものだ。本件においては、会計規則に基づき、昨今の物価上昇等、時勢を適切に反映した単価により算定された予定価格を基に契約を締結しています。また、契約締結後においては、賃金や物価等の著しい変動が生じた場合は、単価改定やスライド条項の適用等により、適切に価格転嫁できる仕組みとなっている。」と答えました。