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中国新聞に、私が昨日、一般質問で取り上げた、村岡知事への献金問題が掲載されました。

 今朝の中国新聞は、私が、昨日、一般質問で取り上げた村岡知事への献金問題を次のように報じました。
 「山口県の村岡知事は27日、自身の資金管理団体への個人献金を巡り、一部の寄付者が2023年の政治資金収支報告書で自宅を書くべき住所欄を実態と異なる企業や団体の所在地としていたことについて、実態調査や陳謝をする考えはないとの考えを明らかにした。政治資金規正法に記載住所の定義がないことを理由に挙げた。県議会一般質問で、長野県知事が同様の実態で調査し陳謝したことを踏まえた対応を問われ、答えた。『村岡知事も調査して修正し反省の弁を述べるべきだ』との山口県議の指摘に、村岡知事は『政治資金規正法に収支報告書に記載する住所の定義はないことからそのような考えはない。寄付者から修正の申出があれば応じる』と述べた。総務省政治資金課は、収支報告書の内容は『実態に即して記載する必要がある』としている。村岡知事の資金管理団体を巡っては、23年の収支報告で少なくとも8人(計23万円分)の住所欄が、寄付者の自宅ではなく、代表を務める企業や団体の所在地にとなっていることが中国新聞の取材で明らかになっている。」
 私は、一般質問で、政治資金規正法第22条の問題について、中公新書の竹内彰志著「政治資金規正法」の次の部分を引用して選挙管理委員長の見解を質しました。
 「地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金などの給付金交付決定を受けた企業は、交付決定通知から1年が経過するまでの間、当該地方自治体の首長や地方議員、それら候補者、政治団体について、政治活動への寄付ができない」
 私が、政友会に献金した者の住所が企業団体の住所であった企業団体が、県から補助金を受けているかどうかを情報公開請求した結果、新型コロナ感染症対応資金利子交付金が交付されていたという団体がありました。
 私は、選挙管理委員会に、「政治資金規正法は、県から利子補給金などを受けている企業は、知事に寄付することは禁止ていると思うが、法解釈について尋ねる」と質しました。
 黒瀬選挙管理委員長は「政治資金規正法の22条の3では、国又は地方公共団体から補助金、助成金、交付金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付もしくは資本金などの出資を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄付をしてはならないことが規定されているが、個人に関しては、そのような規定はない」と答えました。
 私が情報公開請求を行い、開示された文書は黒塗りでしたが、知事として調査すれば団体は特定できます。
 村岡知事は、県から利子補給金を受けている団体からの献金が判明した場合は、返金するなど収支報告書の修正を行うべきです。
 記事にあるように、同様の状態に対して、阿部長野県知事は、調査し、県民に謝罪し、修正しているのです。
 村岡知事の姿勢は、重大です。引き続き、この問題を追及していきたいと思います。
 村岡知事への献金問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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