藤本かずのりサポーターズ はじめました

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光市議選スタート 日本共産党 田辺まなぶ候補出発式で挨拶

 昨日から、光市議選のスタートしました。

 私は、日本共産党の田辺まなぶ候補の出発式で、日本共産党を代表し挨拶を行いました。

 光市議選に日本共産党から立候補した田辺まなぶ候補の出発式で挨拶した私

 私が行ったあいさつの内容は以下の通りです。

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 田辺まなぶ候補の出発式にご参加の皆さん、日本共産党の県議会議員 藤本かずのりです。27日、光市の皆さんには、2つの投票があります。衆院の比例には、日本共産党と書いて大平さんを国会に、市議選では、田辺まなぶと書いていただきますようお願いします。
 今度の選挙は、どの党が、裏金の大掃除ができるか問われます。石破首相が会長だった石破派は、パーティー収入140万円の過少記載、そして、22万円の不記載。森山幹事長が代表だった森山派もパーティー収入を322万円過少記載。小泉進次郎選対委員長が代表の自民党神奈川県連も、県内の党支部への698万円を不記載。パーティー収入計40万円不記載。衆議院選で「ルールを守る」を公約にする自民党ですが、非公認議員を調整した石破氏、森山氏、小泉氏ら全員に不記載・過少記載という政治資金規正法違反疑惑が浮上しています。自民党そのものを変える時です。裏金問題を最初に取り上げてきた日本共産党を総選挙で伸ばし田辺さんを市議会に送ってください。
 自民・公明が9月に閣議決定した「高齢者対策大綱」で、75歳以上の医療費の窓口負担を「3割負担の対象拡大」を明記しました。日本維新の会も国民民主党も党首討論で、「高齢者の負担増」に「賛成」の手を上げました。日本共産党は、富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革と大軍拡中止などで、23兆円の財源を確保し、消費税減税と社会保障の充実にあて、医療・介護・年金などの社会保障の拡充と国民負担の軽減を提案しています。国民の命を守る一票を総選挙では日本共産党に市議選では田辺さんに託してください。
 今年5月現在、岩国市、柳井市、萩市、長門市、和木町、周防大島町、上関町、田布施町、阿武町の9市町で学校給食が無償になっています。青森県は、市町村の給食費の半額を補助しています。私は、田辺さんと連携し子育てしやすい、老後を送りやすい光市を作ってまいる決意です。最後まで頑張りぬき田辺さんを市議会に送りましょう。 

公立高校向けタブレット端末の3分の1が使われていなかった 山口県の状況を調査中です

 10月15日、NHKは、公立高校向けタブレット端末の3分の1が使われていなかったと会計検査院の調査結果を次のように報じました。
 「児童や生徒に一人1第のコンピューターと校則ネットワークを整備する『GIGAスクール構想』の一環で、国の補助金を使って全国の公立高校に配備された9万5000台余りのタブレット端末などの3分の1が一度も使われておらず、少なくとも1万3000台が今後も使われる見込みがないことが、会計検査院の調査でわかりました。文部科学省は、2019年度から『GIGAスクール構想』を推進し、全国の小中学校におよそ3000億円かけてタブレット端末などおよそ900万台を配置するとともに、高校についても、各家庭で端末を用意することになっている自治体には、家計が厳しく奨学金を受給している生徒などに貸し出す端末を購入するため、1台当たり最大4万5000円を補助しています。会計検査院が、16の道府県と22の市町村の教育委員会が38億円余りの補助金を使って購入した合わせて9万5000台余りのことし4月までの利用状況を調べたところ、このうち34%にあたる3万2802台、補助金額に換算して12億7000万円分一度も使われていませんでした。調査対象となった自治体の37%にあたる14自治体では、半数以上の端末が使われておらず、このうち1万3000台余りは、今後も利用される見込みがないということです。調査対象となった自治体の37%にあたる14自治体では、半数以上の端末が使われておらず、このうち1万3000余りは、今後も利用される見込みがないということです。利用率25%未満の自治体が8つあり、最も低かった静岡県内の自治体は『ほかの財源でもっと性能のよい端末を購入してしまった』として一台も使っていませんでした。新型コロナの影響による奨学金受給世帯の増加が想定を下回ったことが利用率が低い一因だということで、会計検査院は、文部科学省に、税金を使って購入した端末を放置せず、ほかの用途での活用を検討するよう求めました。文部科学省は『指摘を踏まえて、生徒が所有する端末が故障した際の代替機として活用したり、指導者用の端末にしたりするといった活用策を検討して周知したい』としています。『GIGAスクール構想』をめぐっては、去年も、会計検査院が、公立学校の通信環境整備に使われていた国の補助金が2億5000万円余り過大に交付されていたと指摘していました。」
 私は、会計検査院が、10月15日に公表した「GIGAスクール構想の一環として公立学校情報機器購入事業等により高校に整備された学習者用コンピューターの貸与状況等について」とする意見表示によると、調査対象となった道府県の中に山口県が入っています。
 私は、10月17日付で、県教育委員会に対し、会計検査院が行った公立学校情報機器購入事業、公立学校情報機器リース事業に関する調査に関して、次の点を照会しました。
 令和3年度以降における、①整備台数と補助金相当額②最大貸与台数、③整備台数と最大貸与台数の開差④③の台数に対する補助金相当額
 県教委から回答が返り次第、本ブログで報告したいと思います。
 GIGAスクール構想などに対する皆さんのご意見をお聞かせください。

梶堀第一踏切と田草場第一踏切との統合・拡幅 県土木部長が「必要な支援行う」と答弁

 私は、9月30日に一般質問で登壇しました。
 今日は、宇部市内の踏切拡幅について報告します。
 宇部市は、八王子踏切の拡幅に向けて作業を進めています。
 私は、「県は、どう支援しているのか」質しました。
 大江土木建築部長は「当該踏切は、JR宇部線と市道恩田八王子線が交差する踏切道であり、国が定める客観的基準において、歩道が狭隘な『緊急に対策が必要な踏切』となっていることから、市において、拡幅が計画されています。このため、県では、市で実施する事業が円滑に進ちょくするよう、JR、国、県及び市町で構成される山口県踏切改良協議会合同会議において、踏切道改良促進法における『改良すべき踏切道の指定』に向けた助言や、国の補助事業の活用など、必要な支援を行っているところだ」と答えました。
 宇部市は、梶堀第一踏切と田草場第一踏切の拡幅統合に向け、来年度から計画図(案)の作成を進めようとしています。
 8月22日、日本共産党山口県委員会が国交省に当該踏切の拡幅統合を要請した所、担当者は「事業の必要性を踏まえて、移設、統廃合に向けた協議のため必要な助言を行っていきたい」、「JR西日本も協議に応じると聞いている」と答えました。
 私は、「県は、当該踏切拡幅に向け、どのような役割を発揮するのか」と質しました。
 大江部長は「当該踏切は、JR山陽本線と市道広瀬宇部駅線が交差する踏切道であり、国が定める客観的基準に該当しないものの、車の離合が困難である上、歩道がないため、市に対し、拡幅についての地域住民の強い要望があることから、市において隣接する田草場第一踏切と統合・拡幅することなどの対策が検討されている。このため、県では、この対策の検討が進むよう、技術的な助言や、JRとの協議など、必要な支援を行うこととしている」と答えました。

河川環境美化活動助成事業は「助成額を増やし、希望する団体については毎年助成すべき」と求める

 私は、9月30日に、一般質問で登壇しました。
 今日は、土木行政の内、河川環境美化活動助成事業について報告します。
 県管理河川である中川では「中川をきれいにする会」が、毎年、地元中学生を含め、500人以上が参加して清掃活動を行っています。
 県の河川環境美化活動助成事業は、隔年しか受けていません。情報公開で入手した各県土木事務所が県内市町に発出した助成対象団体の推薦に関する文書に「前年度助成を受けた団体については対象外とします」とあります。
 毎年の助成団体は50団体程度で、300万円弱の予算しか確保されていません。
 私は、「助成額を増やし、希望する団体には毎年助成すべきだ」と質しました。
 大江土木建築部長は「お尋ねの事業は、河川愛護思想の普及啓蒙及び河川の環境美化を図るため、ボランティアで河川環境美化活動を行っている団体のうち、原則5年以上継続して活動を推進しているなど、特に優良な団体に助成を実施しているものだ。県としては、河川に対する愛護意識を醸成し、環境美化への自発的な取組を促すことを目的に、必要な予算を確保し、河川環境美化の取組に対する支援を行うこととしており、現時点で、助成額を増やすことは考えていない。なお、『原則として前年度助成を受けた団体については対象外とすること』という条件は、一定の予算の中でより多くの団体が助成を受けられるよう設けているものだ」と答えました。
 中川では、清掃後に集めた草は宇部市が処理しています。
 私は、「集めた草は県が処理すべきだ」と質しました。
 大江部長は「『中川をきれいにする会』の清掃活動で集められた草については、市民の清掃活動により発生したものであることから、市で処理していただくことが適切であると認識している」と答えました。
 

(仮称)阿武風力発電事業が期限内に書類提出できず、3月25日、経済産業大臣名で行政指導を受けていた

 今日は、環境問題の内、(仮称)阿武風力発電事業について報告します。
 資源エネルギー庁は、「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電施設の設置場所について」で、新規認定申請に必要な書類の提出がなかった場合、一旦認定するものの、認定日の翌日から3年が経過した日を提出期限としています。
 阿武風力発電事業が認定されたのは21年3月10日。3年の期日は、今年の3月10日です。日本共産党衆議院議員笠井亮事務所が資源エネルギー庁に照会した結果、3年が経過した後も書類提出がなされず、3月25日、経済産業大臣名で、事業者に行政指導が行われていたことが判明しました。
 私は、「県は、この事実を把握しているのか」質しました。
 鈴森産業労働部理事は「再生可能エネルギー発電施設に関する指導監督の権限は国が有しており、県は、お示しのような事柄について把握をする立場にない」と答えました。
 事業者は、国から行政指導を受けた際「23年に隣接地が保安林に指定されてその解除が必要となり想定外の追加手続きが必要となった」などと回答しています。
 環境影響評価法施行令に、軽微な修正とは「修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たなに対象事業実施区域とならないこと」とあります。
 23年に隣接地が保安林に指定された箇所は、阿武町大字奈古床並など数筆あります。事業者は、環境影響評価方法書の手続きまで完了しています。
 私は、「修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たな対象事業実施区域である場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続きをやり直すことになるのか」と質しました。
 平屋副知事は「法では、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域となる場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続きを経なければならないとされている」と答えました。

県内で計画中の風力発電施設内に全て保安林が有り、解除の要件の一つは関係市町村長の同意

 私は、9月30日に、一般質問で登壇しました。
 今日は、メガ発電施設の規制の前半を紹介します。
 9月4日、「白滝山、天井ヶ岳の自然環境を守る会」など8団体は、村岡知事に、「県内及び県境に計画中の風力発電事業に関する要望書」を提出しました。
 現在、県内で計画されている事業は①(仮称)新白滝山風力発電事業、②(仮称)西中国ウィンドファーム事業、③(仮称)阿武風力発電事業で、風車は64基に及びます。要望書は、これら計画が進めば「自然環境の破壊・災害の誘発・健康被害など様々な問題が予想」されるとしています。
 まず、条例制定についてです。
 地方自治研究機構の調査によると8月29日現在、太陽光発電施設などを規制する条例をもつ都道府県は8つです。山形県は太陽光だけでなく、風力なども対象にしています。青森県は、今年中の制度構築・条例制定を目指し、「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生制度検討有識者会議」を設置しています。
 私は、「県は、県内での太陽光・風力などのメガ発電施設を規制する条例制定に向け、有識者会議を設置すべきだ」と質しました。
 鈴森産業労働部理事は「太陽光発電や風力発電などの発電施設については、電気事業法や再エネ特措法に基づき、国が指導監督を行っているため、設置規制等に関するルールの制定についても、国において検討されるべきものと考えており、本件としては、有識者会議を設置することは考えていない」と答えました。
 次に、景観形成についてです。
 鹿児島県と北海道は、風力発電施設などを対象に「景観形成ガイドライン」を制定しています。島根県は、景観条例に基づいて、風力発電施設に係る届出事務を定めています。兵庫県は、風力発電施設などに景観影響評価書の作成を求めています。
 私は、「県は、景観形成に関する規制を設けるべきだ」と質しました。
 大江土木建築部長は「県では、良好な景観の形成に関する基本理念などを定めた山口県景観条例に基づき、広域的な観点から、景観に関する知識の普及や情報の提供などに努めているところだ。一方で、国が定めた景観法の運用指針では、良好な景観の形成は、基礎的自治体である市町が中心的な役割を担うことが望ましいとされており、本県では、県内全ての市町が、景観法に基づく景観行政団体となり、景観行政を進めているところだ。このため、引き続き景観法に基づき、各市町において、地域の特色に応じて適切に対応することが効果的であることから、県としては、景観形成に関する規制を設けることは考えていない」と答えました。
 次は、保安林についてです。 
 私は、「県内で計画されている三カ所の風力発電施設対象事業実施区域内に保安林はあるのか、また、保安林解除には、市町村長の同意が必要なのか」質しました。
 太田農林水産部長は「計画地とされている区域内に、保安林がある。保安林の解除にあたっては、利害関係者の意見として、関係する市町村長の同意を得ていることが要件の一つだ」と答えました。
 次は、環境アセスについてです。
 日本自然保護協会の機関誌「自然保護」22年3・4月号に環境アセスが特集され「アセス手続きの中に設けられる環境大臣意見や知事意見において、事業に対して厳しいコメントが出されることがあり、事業によっては中止の判断を迫られる場合もあ」るとあります。
 私は、「県は、この解説をどう認識しているのか」質しました。
 平屋副知事は「県として、一団体の機関誌の解説に対し、答える立場にはない」と答えました。