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名古屋高裁判決「同性婚認めずは『違憲』」判決受け、早急に同性婚の法制化が必要 

 8日、しんぶん赤旗日刊紙は、7日、名古屋高裁の同性婚認めずは「違憲」との判決が下されたことを次のように報じました。
 「法律上同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を定めた憲法24条などに違反するとして、愛知県在住の30代カップルが国を訴えた『結婚の自由をすべての人に』愛知訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁(片田信宏裁判長)でありました。国に損害賠償を求めた同性カップル側の控訴は棄却された一方、婚姻や家庭に関する法律が『法の下の平等』を定めた憲法14条1項と、『個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない』とする憲法24条2項に違反するとの判決を出しました。判決では、同性カップルが法律婚制度を利用できないことで、『医療行為についてパートナーや療育している子の生命身体に直結する不利益が想定される』と指摘。さらに、地方自治体のパートナーシップ条例などの婚姻とは異なる別の制度では、『利用すること自体が性的指向を自らの意思に反して開示が求められ、プライバシー侵害につながる危険性がある』とし、同性カップルが法律婚制度を利用できないことが違憲であると述べています。原告の鷹見彰一さんは、『自らの里子について取り上げ、真摯に向き合った判決で、これからの時代を生きる子どもたちにも良い判断になりました』と語ります。一連の訴訟は、全国5地域で6件が争われ、札幌、東京、福岡の各高裁に続いて、4例目となる高裁違憲判決が出されました。」
 この判決が出る10日ほど前に、山口県弁護士会が、「直ちにすべての人にとって平等な婚姻制度を実現するための民法等の法改正を求める会長声明」を発表しました。山口県弁護士会会長声明は次の通りです。
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 直ちにすべての人にとっての平等な婚姻制度を実現するための民法等の法改正を求める会長声明

2025年(令和7年)2月27日

山口県弁護士会
会長 鶴 義勝 

1 同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う訴訟(以下「結婚の自由をすべての人に訴訟」という。)が全国5箇所において提起されているところ、このたび、福岡高等裁判所は、令和6(2024)年12月13日の判決で、憲法13条、憲法24条2項及び憲法14条に反するとの判断を示した。
 特に、憲法13条違反を初めて認めた点は重要である。
 福岡高裁は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利である」として、「両当事者が同性である場合には、婚姻にかかる法制度を設けず、法的保護を与えないことは、同性を伴侶として選択する者が 幸福を追求する途を閉ざすものである」と批判し、同性カップルを婚姻制度の対象外とする本件諸規定は幸福追求権の侵害であって憲法13条に反するものであると断じた
 また、本判決では、婚姻ではない別制度を設けるという立法の選択肢を14条に反するとして否定した点も画期的である。すなわち「幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有していると解されるから、同性カップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国に見られる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく」「同性のカップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」として、明確にこれを否定した。同性カップルに対して、婚姻に類似する別制度を設けるという余地を封じた極めて画期的かつ重要な判断である。
 これは憲法違反を解消するための立法の内容についても、憲法判断をもって示しているといえ、裁判所が国会の怠慢を積極的に非難しているというべき判決である。

2 結婚の自由をすべての人に訴訟では、札幌・東京(一次・二次)・名古屋・大阪・福岡の各地裁の判決が既に出され、大阪地裁を除くすべてにおいて憲法違反または憲法に違反する状態であるとの判断が示された。立法不作為に対する国家賠償請求の形をとり賠償請求に対しては棄却であったことからいずれも原告側が控訴していたところ、令和5年には3つの高裁判決が言い渡され、いずれも憲法違反が指摘された。
 すなわち、同年3月14日の札幌高裁判決では憲法24条1項により同性カップルにも婚姻の自由が認められるとして、憲法24条及び憲法14条1項違反が示された。
 また、同年10月30日の東京高裁判決も、札幌高裁判決に引き続き、明確に、本件諸規定が憲法14条1項及び憲法24条2項のいずれにも違反すると判断した。
 憲法違反の条文や理論構成は少しずつ異なるとはいえ、全国どの地域においてもほぼ憲法違反を指摘せざるをえない異例な事態にあるといえる。

3 これまで、政府は同性間の婚姻制度の導入のための調査を始めることもなく国会質問においても「極めて慎重な検討を要する」との紋切り型の答弁を繰り返すばかりで、国会は本件諸規定の法改正のための審議に着手していない。
 福岡高裁判決は、現時点での立法不作為による国家賠償責任は否定しつつも、「本件立法不作為すなわち本件諸規定を改廃等しないことは、国家賠償法上の責任を生じさせ得るものである」としており、国による立法行為を強く促している。
 もはや、同性婚の法制化をしないまま放置することは許されない。
 国は、直ちに同性カップルも異性カップルと等しく同じ婚姻制度を利用できるように本件諸規定の法改正をすべきである。

4 この点、石破茂首相は、令和6(2024)年12月5日の衆議院予算委員会において、従前の答弁を踏襲しつつも、「それ(※同性婚が認められないこと)によっていろいろな負担を持っておられる方々、そういう方々のお声を等閑視することはいたしません」と答弁した。また、同月17日の参議院予算委員会においては、同性婚が実現されれば、日本全体の幸福度にとってプラスの影響を与えるとも答弁している。これらは、従来の紋切り型答弁から一歩踏み込んだものと評価できるが、そうであれば具体的な立法作業に着手すべきである。

5 当会は、令和3(2021)年3月17日に札幌地方裁判所が憲法14条違反を示す判決を下した際には、「民法・戸籍法等の婚姻等に関する諸規定の速やかな改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明」を発表し、その後は同性婚の法制化を求めるとともに地域社会における理解の増進にも努めてきた。
 山口県及び県内市町に対し、地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を求め、また、令和5(2023)年3月31日の「内閣総理大臣秘書官による性的少数者に対する差別発言に抗議し、改めて法令上の性別が同じ者の婚姻を可能とする早期の法律改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明」及び同年10月12日の「理解増進法の制定を受け、改めて、性の多様性を尊重し、LGBTsの人権を擁護する地域社会の実現を求める会長声明」を発表し、地域の性的少数者(なお、多様な性のうち、割合として少数の側となる人々を総称する呼び方は様々あるが、以下、「LGBTs」と呼ぶ。)のためのイベントにも積極的に参加し、また講演会等も主催し、LGBTs電話相談も開始した。
 現在、山口県内では、宇部市、山口市、阿武町、山口県において同性パートナーシップ制度が制定された。また、いわゆるLGBT理解増進法に基づく啓発等の各施策も県内各自治体において実施されている。当会は地域社会におけるこれらの変化がLGBTsをエンパワーメントするものとして歓迎する。
 しかしながら、国が同性カップルを婚姻制度から排除したまま放置することは、それ自体によって差別と偏見を容認するメッセージが生み出されるのみならず、LGBTs及びその家族らに対して、スティグマ(烙印)をも与え、個人の尊厳を傷つけ続けるものである。これらは地方自治体の施策など地域社会における理解増進のみでは解消し得ないことである。
 以上より、当会は、同性婚の法制化はまさにいますぐに実現されるべきとの認識にたち、上記のとおりの異例なほど相次ぐ違憲判決を受けて、LGBTsを含めたすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求めるとともに、当会もまたその実現に向け、 努力を続ける所存である。

 

 以 上

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 日本共産党国会議員団と日本共産党ジェンダー平等委員会は、2月25日、「国連・女性差別撤廃委員会の総括所見を受けとめ、すみやかな国際的水準のジェンダー平等実現をー『第6次男女共同参画基本計画」策定にあたって』」を発表しました。
 昨年10月に行われた国連・女性差別撤廃委員会による第9回日本報告の審議では、多くの改善すべき課題が勧告されました。
 その一つが、性的マイノリティー・LGBT・SOGIの権利に関するもので、委員会は、同性婚を認めるよう勧告しました。
 声明は、「この課題では、同性であるために結婚できないことは国民の幸福追求権を定めた憲法13条に違反する、と指摘した24年12月の福岡高裁判決をふくめ、すでに多くの違憲判決が出されています。性同一性障害特例法に関する裁判では、最高裁判決も確定しています。」と指摘し、今国会で実現すべき緊急課題の一つに、同性婚の法制化が必要だと指摘しています。
 同性婚の法制化が一日でも早く実現できるように、私も日本共産党の国会議員団と力を合わせて、県弁護士会の会長声明にも学び、取り組んでいきたいと思います。

山口県の非常勤職員の皆さんの「病休の有給化」など今年4月から対応予定です。

 日本共産党自治体局発行の地方議員メール・FAXニュース2月26日号は、非正規公務員の「病休の有料化」などが、今年4月から施行されるなどと報じました。この内容については、先日の本ブログで紹介した通りです。
 総務省自治行政局公務員部が、昨年12月2日、「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正等について」とする通達を都道府県などに行いました。
 このことについて、先週までに、県総務部から県の非常勤職員に対する対応方針について回答がありましたので報告します。
 1、子の看護休暇に関する見直し
 ①子の学校行事参加(入園・卒園式、入学式)感染症に伴う学級閉鎖等の場合でも休暇を取得可能となるよう、取得事由を拡大すること。
 ②対象となる子の範囲を、小学校3年生終了時までに拡大すること。
 ③非常勤職員の子の看護休暇の取得要件から「6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているもの」を削除すること
 ※県総務からの回答:①③については、今年4月1日から対応する予定です。②については、対応済みです。
 2、その他非常勤職員の休暇に関する見直し
 ①非常勤職員の以下の休暇について、取得要件から「6月以上の任期が定められているもの又が6月以上継続勤務しているもの」を削除する。
 ・出生サポート休暇 ・配偶者出産休暇 ・育児参加のための休暇 ・短期介護休暇
 ②非常勤職員の病気休暇(私傷病)について、有給化すること。※使用可能日数(その者の1週間又は1年間の勤務日数に応じた日数)については変更なし。
 ※県総務からの回答①②については、今年4月1日から対応する予定です。
 県の非常勤公務員の皆さんにとって大きな前進だと思います。
 詳しくは、県人事課にお問い合わせください。
 明日からの文教警察委員会での質疑に向けて、今日は、準備に励みたいと思います。

災害時に配慮が必要な避難者を支援する県の災害派遣チーム「山口DWAT」を避難所以外にも派遣する体制を構築します

 7日、山口新聞は、私の質問について次のように報じました。
 「藤本一規氏(共産党)は4日の一般質問で、防災対策について聞いた。県は、災害時に配慮が必要な避難者らを支援する体制の整備を引き続き進めていく考えを示した。県は2023年度に、避難所生活を余儀なくされた高齢者や障害者の生活機能低下と、要介護度の重度化などを防ぐため、介護福祉士などを中心とした災害派遣チーム『山口DWAT』を15人で結成。24年元日にあった能登半島地震では、被災地に延べ8人が派遣された。県厚政課によると、県はDWATの増員を図るため、これまでに県内16の福祉関係団体と協定を締結。6日時点で40人まで増えている。年に2回程度、メンバー向けに研修や訓練を行っており、25年度も実施する計画という。村岡嗣政知事は本会議で『派遣体制の整備とともに、普及啓発や資質の向上などに取り組む』と述べた。」

 避難所に関しては、山口県として、初めて、避難所に関する資機材を購入したということが新年度の大きな特徴だと思います。

 年は、新年度予算案に、避難所環境改善に必要な資機材を購入する費用を盛り込んでいます。

 私は、購入する資機材の内訳を尋ねました。

 佐藤総務部長は「簡易トイレ50基、大型炊き出し器8台、簡易ベッド及びパーテーション500セット等を購入する」と答えました。

 引き続き、避難所の環境改善や、配慮が必要な方々の支援の拡充のために、必要な発言を行っていきたいと思います。

 皆さんのご意見をお聞かせください。

上限1億円補助のアウトドア観光促進事業 25年度は募集せず

 5日、中国新聞は、上限1億円のアウトドア観光促進事業について、新年度は募集しないことが分かったと次のように報じました。
 「県が2023年度に創設した民間などのアウトドア観光事業の経費を上限1億円で補助する制度について、県は25年度に新規事業者を募集しない方針を決めた。制度を巡っては採択された一部事業の計画が遅れ、県と補助の実務を担う県観光連名の審査の不備が指摘された。制度は『山口ならではの特別な体験創出支援』と銘打ち、工事や備品購入などの経費を4分の3以内で1億円を上限に補助する。県によると初年度は山口市、周南市、長門市の3事業者、24年度は宇部市と美祢市の2事業者が県観光連盟などの審査を経て採択された。このうち初年度に採択された山口市のグランピングリゾートの建築を計画する同市の事業者と平生町でサウナの整備や離島へのクルージングをする周南市の事業者の計画が遅れた。山口市の事業者は約9千万円、周南市の事業は約5900万円の補助が決まっており、昨年6月県議会一般質問では、県議が事業の遅れや審査の不備を指摘していた。県観光スポーツ文化部の道免憲司部長は4日の県議会一般質問で制度について『県内5カ所でアウトドア施設の整備が進み成果を得られた。25年度は次の段階として、アウトドアツーリズムの裾野拡大を図るため各地のコンテンツ開発や磨き上げなどを支援する』と述べた。」
 私は、昨年の6月県議会以降、繰り返し、「やまぐちならではの特別な体験創出支援」事業の問題点を指摘してきました。そのきっかけになったのは、県民の方からの問題提起でした。それがなかったら、この問題は解明できませんでした。
 今回、問題の制度の新規募集をしないという判断となりましたが、引き続き、補助した5つの事業、とりわけ、事業の遅れが顕著な、私が議会で指摘してきた2事業について、県観光連盟が要綱に基づき、チェックするよう注視していきたいと思います。
 引き続き、県民の皆さんの疑問や意見をどしどし藤本にお寄せいただきたいと思います。
 ブログのトップページの「問い合わせ」のバナーから、私に、メールを送ることでできます。

過去10年の県内での米軍関係者による刑法犯での検挙者48人 昨年10月の事案は公表されていなかった

 KRY山口放送は、4日、過去10年間に、アメリカ軍関係者の県内での検挙者などについて次のように報じました。
 「山口県議会の一般質問で、過去10年間に山口県内で検挙されたアメリカ軍関係者は48人にのぼることが報告されました。(熊坂隆山口県警本部長)『平成27年(2015年)から令和6年(24年)までの間の警察庁の犯罪統計に基づいた本県における米軍人・郡7族およびそれらの家族の刑法犯検挙人数・人員の合計は48人となっております』熊坂県警本部長は、この48人のうち性犯罪による検挙は3人であることも報告した。また、去年10月、アメリカ軍人を傷害の疑いで書類送検していたことも明らかにしました。山口県警は『関係者のプライバシーなどを総合的に判断した』として、この事件についてこれまで公表していませんでした。」
 2月11日に、米軍人が、岩国市内で家宅侵入罪で逮捕されたことを受けて、私は、報道に関する質問を行いました。昨年10月の事案が、なぜ、公表されなかったのかについては、来週からの文教警察委員会の中で、引き続き取り上げていきたいと考えています。
 また、私は、4日の一般質問で、住居侵入事件で県警が逮捕した米軍人について逮捕後の状況を尋ねたことに対し、熊坂県警本部長は「岩国市内で自動車を窃取した事実で、本日午前中、通常逮捕している」と答えました。この点についても各社がテレビや新聞で報じました。
 来週からは、文教警察委員会での質疑です。教育や警察行政に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

温水洗浄暖房機能の付いた洋式便器に県有施設3000器を改修するとの回答

 昨日、私は、一般質問で登壇しました。

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 今日から、私が行った質疑の内容を報告します。
 今日は、トイレの洋式化についてです。
 新年度予算案には、私たちが長年、要望してきた県立学校を含む県有施設トイレの洋式化が盛り込まれました。新年度から5か年かけ約36億円を投じて、計3000器のトイレを洋式化するという取り組みに全面的に賛同します。
 私は、対象となる施設や実施内容について尋ねました。
 佐藤総務部長は「対象となる施設は、県議会棟と警察棟を含む県庁舎をはじめ、各総合庁舎や県立学校、社会教育施設、警察署などの県有施設としている。また、実施内容は、利用者の要望等により残す必要のある和式便器を除き、温水洗浄暖房機能の付いた洋式便器に改修するものだ」と答えました。