昨日、山口レインボープライド2024が、山口市で開かれ、本日のしんぶん赤旗日刊紙は、次のように報じました。
「LGBTQをはじめとして社会を構成するみんなが差別や偏見にさらされず、多様な価値観を大切に生きられる社会の実現をめざし、山口レインボープライド2024(同実行委員会主催)が29日、山口市で開かれました。LGBTQへの理解を深める展示やトーク企画が行われました。『ありのままの自分にプライド(誇り)を持とう』というメッセージを込めたプライドパレードには360人(主催者発表)が参加。カラフルな衣装や帽子、フェイスペインティングなどをした人たちは虹色の旗を手に『ハッピープライド!』と声を上げて市内を歩き、沿道や車内から手が振られました。山口でのレインボープライドは昨年5月に続き2回目の開催です。イベントに合わせて当事者の声を集め、パートナーシップ制度導入を行政に要望しました。県は3月にパートナーシップ宣誓制度を制定し、9月から実施。山口市や阿武町でも制度が始まりました。田中愛生実行委員長は『パレードの人数も昨年より増え関心が高まっていると感じる。当事者や支援者、理解者が相互に関係しあい、すべての人が幸せな人生を築く社会にしたい』と語りました。山口市の男性(47)は『誰もが生きやすい社会になるのが一番』と話し、小学生の娘とパレードに加わりました。パートナーシップ制度実現を求めてきた日本共産党の地方議員もパレードやイベントに参加。藤本一規県議は『制度が当事者の権利向上や多様なサービス利用に結び付くよう頑張る』と話しました。」
私は、昨日のパレードに初めて参加しました。
山口レインボープライド2024でパレードする人たち 写真左に私がいます
県制度が9月にスタートしますが、記事の私のコメントの通り、宣誓証が多様なサービス利用と紐づくよう引き続き力を尽くしたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
今朝の中国新聞は、周防大島高校の福祉専攻科の募集停止が検討されていると次のように報じました。
「県教委が周防大島高の久賀校舎にある福祉専攻科について、2025年度入学者選抜から生徒募集を停止する方針を固めたことが28日、複数の関係者への取材で分かった。県立大(山口市)が26年4月に同行を付属化することなどを踏まえたとみられる。福祉専攻科は、高校を卒業した人たちが介護福祉士の国家資格を受験する資格の取得に必要な科目を中心に2年学ぶ。普通科や地域創生科がある同校の安下庄校舎から進学する人もいる。募集人員は20人程度で、近年は入学者数が半数に満たない年が目立っている。複数の関係者によると、県立大は付属高校と同大社会福祉学部の計7年を通じて社会福祉士を養成する福祉教育をする傾向があり、付属高校に福祉専攻科を設置する予定はない。県教委は近く公表する見通し。」
高校再編計画の場合、パブリックコメントや地元説明会などを開催し、広く県民や地元住民の意見を集約して計画を進めてきました。
今回の場合は、久賀校舎をなくす提案です。来年度からの生徒募集停止という案ですが、安下庄校舎で学ぶ3年生の中で、久賀校舎の福祉専攻科を進路に選んでいた生徒にとっては、突然の募集停止だと思います。
また、専攻科で教える教員にとっても、この先、県立高校で教える場がなくなる可能性もあります。
県立大には、介護福祉士を養成するコースはありません。
私は、先日参加した、日本福祉大学の同窓会で、介護施設の責任者をしている多くの方から、「介護福祉士が現場で不足している」という話をお聞きしました。
福祉専攻科の募集停止という案は、周防大島高校を県立大付属高校化する上でのデメリットとも言える重大な問題だと思います。
県教委は、性急な提案を一旦保留し、パブリックコメントや地元説明会を開催し、生徒や教職員の声を聴いた上で、新しい案を検討すべきです。
この案が、月曜日からの県議会文教警察委員会で報告されるのなら、しっかり、発言していきたいと思います。
周防大島高校の福祉専攻科が来年度から募集停止とする案を県教委が検討しています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
27日、朝日新聞山口版は、私が25日に取り上げた「山口ならではの特別な体験創出支援事業補助金」について以下のように報じました。
「豊かな自然を生かし、山口ならではのアウトドア体験ができる観光コンテンツを開発しませんかー。県がそう民間事業者などに呼びかけ、上限1億円という破格の補助金を設けて募集した事業の一部に遅れが生じている。県によると、資材価格の高騰や地元との調整が続いているためで、現時点では補助金の返還を求めることは考えていないとしている。昨年、県が創設した『山口ならではの特別な体験創出支援補助金』事業で、補助上限額は1億円以内。村岡嗣政知事は昨年5月の記者会見で『本県のこれまでの観光施策では例のない思い切った支援を行うことによって、観光事業者等による意欲的な取り組みを力強く後押しする』と説明した。昨年9月、三つの事業が採択されたが、このうちの2事業で計画に遅れが生じていることが、25日の県議会本会議で明らかになった。藤本一規氏(共産)の一般質問に県が答えた。県によると、うち1件は、平生町周辺でクルーズ船を運航したり、海底湧水のサウナを設けたりする事業(補助額約5900万円)。クルーズ船の運航は今年5月に始める予定だったが、停泊場所の調整が続いていて、まだ始まっていない。サウナは春にオープンしたという。もう1件は、山口市の秋穂二島半島で『最上級グランピングリゾート』を始める事業(同約9千万円)。資材高騰や人手不足の影響で、今年7月の予定だった開業時期が来年3月に変更されたという。藤本氏は『審査に不備があったことは否めない』とし、補助金の返還を求めるべきではないかとただした。道免憲司観光スポーツ文化部長は、『変更は採択後に生じた事由によるものであり、審査に不備はない。現時点において補助金の返還を求めることは考えていない』と答弁した。」
NHKに続き、朝日新聞で、体験創出補助金の問題が報じられたことは重大です。
他のマスコミからも取材を受けています。また、この問題は、県内の大物政治家案件だと伝えてきた方もおられました。
久々に反響の大きい質問となりました。引き続き、この問題の調査を継続していきたいと思います。
この問題に対する情報や意見を藤本までお寄せください。
昨日、NHK山口放送局が、私が一般質問で取り上げた、山口ならではの特別な体験創出支援事業について、次のように報じました。
「県内の自然を活かした観光コンテンツ開発のために1億円を上限に県が設けた補助金に採択された3件の事業のうち2件で、施設の完成やオープンに遅れが出ていることがわかりました。山口県は、豊かな自然を活かして観光客を呼び込もうと、昨年度、県が行う観光関係の予算としては破格の1億円を上限とした新たな補助金を設けて3件の事業を採択しました。県などによりますと、このうち、9000万円の補助を受けた山口市の秋穂二島半島で最高級のグランピングリゾートを開業する事業は当初、昨年度中に施設が完成し、7月、オープンの予定でした。ところが、資材価格の高騰などの影響でオープンが今年度末までずれ込んでいるということです。また、5900万円の補助を受けた平生町にサウナやクルージングなどを楽しむ複合施設を整備する事業では、地元との調整に難航し、5月予定されていたクルージング事業が始められていない状態だということです。観光政策課は、『どちらの施設についても現時点で補助金の公募要領などに違反する状況ではなく、事業開始に向けてきちんと進捗を管理していきたい』としています。」
他のマスコミからも取材を受けており、近く報道予定の所もあると聞いています。
引き続き、調査を継続し、事業が適正にスタートできない場合は、事業者に補助金を返還させるなど、県自らが定めたルールに従って対応するよう監視していきたいと思います。
また、今年度の補助金締め切りが近づいています。今年度の公募状況も調査したいと思います。
更に、次年度以降は、この事業の改廃を含めて、抜本的な見直しを求めていきたいと思います。
NHKのニュースを見られた皆さん、この問題に対するご意見をお聞かせください。
私は、6月25日、一般質問で登壇しました。
昨日、一般質問で登壇しました。
今日から、随時、質疑の内容を報告します。
今日は、原発関連施設の問題の内、一般海域の利用に関する条例について報告します。
中国電力が、上関原発を建てさせない祝島島民の会を相手に争っている裁判で、被告弁護団が提出した準備書面で「一般海域の利用に関する条例の不備が指摘されています。
準備書面は、「原告が、埋立施行区域を使用して実際に埋立を進めるためには、県の『一般海域の利用に関する条例』に基づく許可を、公有水面埋立免許とは別に取得する必要がある」と指摘していますが、同条例第4条第1号は、占用等の許可に関して「公有水面埋立法の免許を受けて行う行為」は適用除外としています。
私は、「どこまでの行為が『免許を受けて行う行為』に含まれるのか。今回の海上ボーリング調査については一般海域の占用許可を出しているので、これに含まれないということか」と質しました。
大江土木建築部長は「一般海域の利用に関する条例第4条第1号を適用除外としているのは、公有水面埋立免許に係る、埋立に関する工事に含まれる行為だ。先般の海上ボーリング調査は、原子力発電所立地に係る追加地質調査が目的であり、埋立に関する工事に当たらないことから、適用除外される行為に含まれない」と答えました。
建設事務次官通達によれば「河川法が適用又は準用される河川の埋め立てについては、公有水面埋立法の規定による免許のほか、埋立ての行為の実施について河川法の許可等を受けることを要する」とあり、一般海域における埋立工事についても、一般海域の占用許可の対象とすべきと指摘しています。
長崎県条例では、公有水面埋立法の免許による埋立工事についても、海域の占用許可の対象としています。
私は、「県として勝手に埋立工事をしてよいとしているのであれば公有水面の管理として不適切で、条例の定め方としても適切性を欠いているのではないか」と質しました。
大江部長は「公有水面埋立法の免許を受けて行う埋立工事については、公有水面埋立法において審査をされたものであることから、改めて条例による許可は不要として適用除外としているものであり、条例の定め方として適切性を欠いているとのご指摘は当たらない」と答えました。
岡山県普通海域管理条例は「工作物又は施設を設けて(占用)」とあり、長崎県海域管理条例は「工作物その他の物件を設置」とあります。
私は、「被告弁護団の『山口県の一般海域の利用に関する条例第3条第1項(占用等の許可)には(工作物の建設(使用))の許可は含まれて』いない、よって中国電力は(工作物の建設(使用))許可は得られていないことになる』とする指摘を県はどう認識しているのか。県条例の不備で、①工作物の建設行為が、一般海域の占用許可申請の対象から除外されている②無許可での工作物の建設行為を容認している、という疑義が生じている。建設(使用)行為と占用行為とは厳密に区別すべきであり、条例の定め方として明確性を欠いており、海域の管理上、問題があると考える」と質しました。
大江部長は「一般的に、占用とは、『一定の地域・水域等を占拠して使用すること』であり、一般海域の利用に関する条例第3条第1項第1号の占用許可には、工作物の設置を伴う場合も含まれている。このため、一般海域の利用に関する条例の施行規則で定める様式において、申請書の工作物等の構造や工事の施行方法を記載させ、その審査を行っている。したがって、先般の中国電力に対する占用許可で工作物の建設の許可が得られていないというご指摘は当たらず、また、条例の定め方として明確性を欠いているとは考えていない」と答えました。
海上ボーリング調査にあたり、県は、中国電力に一般海域の占用許可を何度か出しています。直接の利害関係があるはずの、祝島島民や祝島島民の会の同意書が添付されていません。祝島島民らによる反対運動が起きていることから、県としては、一般海域の占用許可にあたり、これらの者にも利害関係人として同意書を求めるべきでした。
私は、「県が、当事者の同意書を要求していれば、このような問題や裁判にはならなったと考えるが、伺う」と質しました。
大江部長は「一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により利害関係人の同意書の添付を義務付けており、利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有するものとしていることから、祝島島民や祝島島民の会の同意書は求めていない」と答えました。
18日、朝日新聞の読者欄に元中学校教員の方の次のような投稿が掲載されていました。
「教員不足を解決するため、教職調整額の引き上げや部活動の地域移行など、あの手この手が論じられている。しかし、いずれも効果は望めないと思う。部活動指導をやりたいがいために教員になった人もいる。一方で、中学校での30人学級の実現が話題にならないのはなぜだろう。教師の仕事の中心は授業だ。一つの教室に思春期の生徒40人近くを詰め込み、一人で授業を行うことの困難さを想像してみてほしい。少子化が進み出したころ、させて35人学級が実現するのではと期待したのに、実際に起きたのは学校の統廃合。すさまじい勢いだった。教員が余っている時には採用数を大幅に減らし、いずれ不足すると予想できたはずなのに対策は講じられてこなかった。40人学級になって30年以上経つ。本当に教員の負担軽減を考えるのであれば、早急に30人学級を実現すべきではないか。」
私は、この筆者の提案に賛同しつつ、日弁連が21年10月20日に出した「学校における働き改革の在り方に関する意見書」を紹介したいと思います。
この提言は、20ページにわたる長大なものですが、冒頭の一部を紹介したいと思います。
・・・
1、教員の長時間労働を抜本的に改善するため、以下の具体的施策を直ちに進めるとともに、必要な予算措置を講じるべきである。
(1)小学校・中学校の全学年において早急に35人学級を実現するとともに、引き続き更なる少人数化を実現するための具体的ロードマップを示すことによる学級規模(クラスサイズ)の縮小による教員絶対数の大幅な増加。
(2)教員一人当たりの持ち授業時間数の削減。
(3)教員数の増員を非正規職員によって行わず、かつ、既存の非正規教員の正規化を図ること。
2、教員の勤務時間をはじめとした勤務条件については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)の下で上限なき時間外労働が放置されてきたいという深刻な状況に鑑み、同法を抜本的に見直して、労働基準法の定める最低基準を厳守し、休憩時間や持ち帰り残業及び休日労働を含む労働時間の適正な把握と上限規制並び時間外割増賃金の支払いをなすべきであり、他方で、教員の労働時間管理に当たっては教科指導・生活指導など教育の核心をなす職務についての教員の専門性に裏打ちされた裁量が確保される措置を採る等、教育の特性に配慮した速やかな条件整備がなされるべきである。
・・・
5月13日に出された中教審特別部会の「審議まとめ」は、給特法の「残業不支給制度」を継続するものでしたが、日弁連の指摘通り、教員を労働基準法の対象とし、残業代を支給する制度にすべきです。
教員の働き方改革が急がれていることは間違いありません。皆さんのご意見をお聞かせください。