月別アーカイブ:2022年10月

DV被害者への民間シェルター 運営費・家賃補助求める

 私は、9月28日、一般質問で登壇しました。
 今日は、DV被害者の支援について報告します。
 私は、先日、DV被害者を保護する民間シェルターを運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの代表理事のお話をお聞きしました。
 県は現在、①DV被害者の一時保護の委託事業②DV被害者等セーフティネット強化支援事業③民間シェルターにおける警備委託費補助を行っています。
 私は、これら事業は今後も継続し、それぞれの予算を拡充すべきと質しました。
 昨年度改定された「鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画」に「民間支援団体への支援」として「委託一時保護施設として利用するため借り上げた住宅の家賃を助成」や「DV被害者の電話相談活動に要する経費の助成」とあります。
 私は「県は、鳥取県同様、民間シェルターを運営している団体へ家賃補助や運営費の補助メニューを拡充すべきだ」と質しました。
 藤田環境生活部長は「民間シェルターは、DV被害者の実情に応じて受け入れに柔軟に対応できるなど、その役割は大きく、支援活動を継続的にできるようにしていくことが重要だ。このため、民間シェルターが円滑に運営できるよう、被害者の一時保護委託をはじめ、SNSを活用した相談や退所者への訪問面接、施設の警備委託などに要する経費への助成、さらには職員の資質向上に向けた研修などの支援を行っている。県としては、こうした支援を今後も行っていきたいと考えているが、予算の拡充や補助メニューの拡充までは、現時点、考えていない」と答えました。
 鳥取県は、一時保護施設退所後に賃貸住宅で自立するDV被害者の住宅借上げ費用を助成しています。
 山口県は一時保護から自立した生活への橋渡しの場としてのステップハウスに家賃補助は行っています。
 私は「広く一時保護施設退所後のDV被害者の住宅借上げ費用を鳥取県のように助成すべきだ」と質しました。
 藤田部長は「本県では、DV被害者の施設退所後の自立に向けた支援として、県営住宅の優先入居などの住宅の確保や、生活保護法などの制度を活用した支援、さらには、民間団体との連携による日用品や衣類等の支給などを行っているところであり、賃貸住宅の借り上げ費用の助成については、現時点、考えていないところだ」と答えました。
 引き続き、DV被害者への支援拡充を山口県に求めていきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「『正当ノ事由』がない埋立を許可したのな指導できる」と回答

 上関原発用地埋立住民訴訟の会(小畑太作事務局長)は、9月12日、国土交通大臣に対し、「上関原発に係る公有水面埋立工事に関する質問書」を提出し、昨日、参議院議員会館で、国土交通省水管理・国土保全局水政課の小野河川利用企画調整官(以下、小野調整官)らから回答書について説明があり、その後、意見交換が行われました。福島みずほ参議院議員事務所の仲介で、懇談会が設定され、福島議員が参加しました。山口県からは、小畑事務局長と私と、戸倉、中嶋、宮本県議が参加しました。

起立しているのが福島参院議員、その左から、宮本、中嶋、私、戸倉の各県議

 要請項目の第一は、「埋立免許権利者は免許を受けたるものに対して毎年、工事の進捗状況の報告を求めることとなっていますが、その様になっていますが、その様になった時期と経緯について改めてご説明下さい。」です。
 小野調整官は「〇過去においては、無願埋立て、埋立地の利権化等の不正不当事案が社会的に問題とされてきましたが、それに加え、埋立てに伴う環境破壊、公害発生の問題がさらに大きな社会問題となるに至り、昭和48年に、公有水面埋立法の一部改正が行われました。〇この法律改正の趣旨は、埋立てを取り巻く社会経済環境の変化に即応し、公有水面の適正かつ合理的な利用に資するため、特に自然環境の保全、公害の防止、埋立地の権利処分及び利用の適正化等の見地から所用の改正を行ったものです。〇同法施行通知において、免許書の様式を定め、また免許条件として、埋立てに関する工事の進捗状況の報告について定めました。〇この改正を受けて、免許権者は、埋立工事の進捗状況を適切に把握し、適正な埋立行政に努めることを目的として、公有水面埋立ての免許の際に、工事の進捗状況を免許権者へ報告するように条件を付しております。」と回答しました。
 要請項目の第二は「前項の報告が毎年度為される目的について、わたしたちは、国の財産である公有水面について、委託を受けた埋立権者である知事がその監督責任を適正に果たすためと理解しています。もし、この理解に誤りがあれば、ご指摘ください。」です。
 小野調整官は「〇埋立てに関する工事の進捗状況の報告は、免許権者として、埋立工事の進捗状況を適切に把握して、適正な埋立行政に努めることを目的として求めているものです。」と回答しました。
 要請項目の第三は「上関原発のための公有水面埋立は、二度の延長により『13年3カ月以内』とされ2023年1月6日に竣功期限を迎えます。一方、免許を受けた中国電力(株)は2022年4月21日付『埋立てに関する工事の進ちょく状況報告書』において、『進ちょくはない』と報告しながら、報告書には埋立竣功2023年1月6日の当初工程表を添付しています。しかしながら、残すところ数ヶ月で埋立竣功が叶わないことは誰の目にも明らかです。明らかに埋立竣功が出来ない状況を認識しながら、埋立事業者を放置している知事は、その監督責任の務めを適正に果たしていないと考えます。従って、免許権の委託者である国土交通大臣は、『監督する立場である知事に対しても、建設、運輸両省で十分に指導通達等も出しまして、まずそのような無願埋め立てがないようにいたしますとともに、また工事中の監督等につきましても、適正化の指導を十分やっていきたい』(第71回国会衆議院建設委員会第21号1973年(昭和48年)6月20日建設省河川局次長川田陽吉氏の答弁)と公言されており、知事に適正化を求めるべきですが、大臣は黙視しています。黙視する理由をご説明ください。」です。
 小野調整官は「〇公有水面埋立法においては、工事の進捗状況の報告により、竣功期間までに竣功できないことが明らかになった場合、工事中に免許権者が為すべきことを定める規定はありません。〇したがって、現時点において、国土交通省として山口県知事に指導することは考えておりません。〇なお、ご提示いただいた『第71回国会衆議院建設委員会7回第21号昭和48年6月20日』における当時の建設省河川局次長である川田陽吉氏の答弁については、無願埋立に関する追認制度の廃止等を内容とする公有水面埋立法の一部を改正する法律を審議した際のものです。〇これを踏まえ同法施行通知において、無願埋立の防止など適正な埋立行政に努めることを目的として免許権者は免許を受けたる者に対して工事の進捗状況の報告を求めること等の措置を講じたものです。」と回答しました。
 要請項目の第四は「中国電力(株)は、同報告書において進捗がない理由を『福島第一原子力発電所の事故を受け、当社は同年3月15日から建設予定地における準備工事を一時中断』しています。またこのことは、埋立を免許した知事自身が伸長許可の際に中国電力(株)に為した『発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施行しないこと』という要請とも合致しています。ところでこの要請は、埋立免許と明らかに矛盾しているわけですが、これについて知事自身も、『許可の条件として処分の中でこのような条件を付すことは公有水面埋立法上できない』とも述べています。すなわちこの要請は、公有水面埋立法が規定する免許条件、第4条第1項『国土利用上適正且合理的なること』、また同条第3項『埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基づく計画に違背せざること』に違反していると言わざるを得ません。大臣の見解を伺います。」です。
 小野調整官は「山口県知事による中国電力(株)への『発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施行しないこと』という要請は、公有水面埋立法に基づく手続きとは別に行われたものであり、国土交通省から回答できるものではありません。」と回答しました。
 要請の第五は「国政府の公有水面埋立法の理解によれば、原子炉設置許可がなくても公有水面埋立法工事は可能だとされているようですが、どの様な法理解によるのでしょうか。報道によれば先頃、岸田文雄首相は『新増設の検討』を口走ったようですが、エネルギー基本計画においえは新増設は見込まれていません。すなわち、福島原発事故以降、現在も日本国は、新規原発を想定していない以上、上関原発建設用地のための公有水面埋立免許は、前項でも示した公有水面埋立法が規定する免許条件に違反していると考えます。現在の大臣の法解釈を伺います。」です。
 小野調整官は「〇期間伸長許可は、事業者からの申請に対し、期間伸長後の竣功時点においても、継続して埋立を行う必要があること等を総合的に考慮し、期間伸長に『正当ノ事由』があるか否かを、都道府県知事が個別に判断するものです。〇上関原発に係る期間伸長許可についても、山口県知事が具体的な状況に照らして個別に判断をしたものです。」と回答しました。
 要請の三項目の国土交通省の回答「現時点において、国土交通省として県知事に指導することは考えておりません。」に対して参加者から様々な意見が出されました。
 第一は、国有財産法との関わりです。
 国有財産法の第9条の5は「各省庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」としています。
 小畑事務局長から、「国有財産法により、適正に国有地を管理されているとは思われない山口県を指導できないのか。」との質問が出されました。
 小野調整官は「国有財産法との関わりは所管が国土交通省大臣官房になる。大臣官房に質問してほしい。」と答えました。
 上関原発どうするネットの伴さんは「エネルギー基本計画に原発の新増設が想定されていない以上、事業が行える見通しがない。事業の見通しが立たない以上、埋立に『正当ノ事由』があるとは言えないのではないか。正当ノ事由のない埋立を許可した県に対して国は指導できないのか。」と質しました。
 小野調整官は「県は正当な事由があるとして埋立を許可したものと考える。現時点、国は県を指導する考えはない。」と答えました。
 私は、「公有水面埋立法に基づき、『正当ノ事由』がない埋立を許可したと国が判断した場合は、国土交通省として知事を指導できるのか。」と質しました。
 小野調整官「その場合は、国土交通省は知事を指導できる。」と答えました。
 中嶋県議は「中国電力は、今回の期間伸長に当たり、埋立期間と県条例に基づく、一般海域の占用許可によるボーリング調査の期間を併せて3年6カ月とし、埋立法に基づく申請を行った。これは、公有水面埋立法の範疇を越えた過大な期間伸長申請と言えるのではないか。」と質しました。
 小野調整官は「後日、文書で質問をいただきたい。」と答えました。
 私たちは、公有水面埋立法の第4条に基づき、上関原発の埋立に合理性がないと指摘しているのに、国交省は、第13条の「正当ノ事由」があることだけに注目して、県の判断を是とし、国は指導を行わないと強弁しました。
 国が言う、公有水面埋立法13条の「正当ノ事由」に合致しているとする県の言い分は、上関原発は重要電源開発地点に変わりないといというものです。
 私たちがかねがね主張している通り、重要電源開発地点は、福島原発事故前のもので、正当性が極めて脆弱なものです。
 この1点にしがみついて、来年1月の中電の期間伸長申請に県が許可し、国がそれを是認するのであれば極めて重大です。
 中電が埋め立てる見通しがなく、県も見通しが立つまでは埋め立てるなとしている埋立の許可がなぜ出せるのか、この疑問に、国交省は答えようとしていない姿勢を昨日の意見交換で痛感しました。
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会では、昨日の懇談で明らかになった新たな質問を今後、国交省に届けていくことにしています。
 私は、住民訴訟の会の事務局の一員として、県議会議員として、来年1月の埋め立て免許の期限切れを注視し、原発のために埋立が行われないよう、皆さんと力を尽くしていきたいと決意を新たにしています。
 上関原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

岩国市議選に日本共産党3名立候補

 昨日、岩国市議選が告示されました。

 日本共産党は、3名が立候補しています。

 定数28名を34人が争う多数激戦です。日本共産党に大きなご支援をお願いします。

 私は、大西明子議員に代わって立候補する新人の松田一志候補の出発式で挨拶を行いました。

  岩国市議選に立候補した松田一志候補の出発式で挨拶する私(中央)

 私が行った挨拶の内容が以下の通りです。

・・・

 松田一志候補の出発式にご参加の皆さんおはようございます。
 日本共産党山口県議の藤本です。
 黒い雨の被爆者に手帳が交付されるようになりました。山口県はAさんの申請を受け付けたまま、いつまでたっても手帳を交付しない問題で、松田さんが、県に交渉を申し込んだ瞬間に手帳が交付されました。
 試されずみの政治家・松田一志を市議会に送る選挙です。
 松田さんは、各種選挙に出ているので大丈夫という声があがっています。
 定数28に34人が立候補、6人落ちの大激戦。大丈夫論は、松田陣営から票を奪うための常套手段です。松田大丈夫に胡坐をかいていたら勝利はやってきません。この1週間、市内に松田の支持を訴えきることに徹して、松田さんを必ず市議会に送りましょう。
 昨日は、県民葬が行われました。国葬では、安倍政治礼賛のビデオが流されました。岸田首相は、世界に安倍政治の継承者であることを発信しました。その結果、直近の時事通信の世論調査で岸田政権の支持率は27%まで落ち込みました。
 国民は安倍政治の継承を望んでいなことが明らかになりました。
 今日から始まる岩国市議選は、岩国市のリーダーを決める選挙ですが、国政を問う選挙にしようではありませんか。岩国市議選で3議席を維持し、岸田政権を退陣に追い込むスタートにいたしましょう。
 山口県教委は国葬で半旗掲揚にしろと業務命令を出し従わなかった校長を処分できるとしました。
 憲法違反の国葬への弔意強制を命令する間違った山口県の政治を質す選挙でもあります。
 昨年末、自民党の林外務大臣の後援会申込書を県庁内で部下に押し付けた副知事が検察に起訴されました。村岡知事は、自民党言いなりの姿勢を改めるといいました。県民葬の実施は、村岡県政の自民党への忖度が再開されたことを内外に示すものです。
 日本共産党が岩国市議選で3議席を実現し、来春に、大西県議誕生へつなげていきましょう。

・・・

 引き続き、皆さんのお声を藤本にお届け下さい。

「宇部西高校の存続を求める要請署名」スタート

 宇部西高校を存続させる会(代表 岡本清・近藤淳)が、宇部西高校の存続を求める要請署名をスタートさせました。
 署名スタートにあたって署名集約先の山口県労連は、次のようなメッセージを県民の皆さんに寄せています。 
・・・
県内の皆様へ
  最近、横暴の目立つ山口県教育委員会は10月4日、「県立高校再編整備計画前期実施計画(2022年度~2026年度計画)」(素案)を公表し、山口県立宇部西高校を2024年度をめどに募集停止とする計画を打ち出しました。あまりにも早急な提案であり、生徒、保護者、市民ともに戸惑いと驚きを隠せません。

 県立宇部西高校の歴史は大正7年(1918年)にまでさかのぼり、戦後は県立宇部農芸高校として、また昭和55年(1980年)からは宇部西高校として発展してきました。平成10年(1998年)からは厚狭管区で唯一の総合学科の高校として特色づくりに励んできました。また、宇部西高校が伝統的に育んできた造園、園芸、土木、福祉等のカリキュラムは全国的にもまれであり、その評価は高く、地域や産業との関係も深いものがあります。早急かつ一方的な募集停止はあってはなりません。高校「再編」や募集停止は、生徒や保護者、教職員だけでなく、地域にとっても重要な事柄であり、職場と保護者・地元の民主的な話し合いによる合意の上で決定されるべき事柄です。

 つきましては、県内一円に署名の取り組みを拡げます。13800人の記帳で県民葬が行えるなら、2万筆、3万筆をあつめて突きつけようではありませんか。

 締め切りは11月23日を目途にしています。是非、多くの方に拡げて、声を上げ、私たちの力を示そうではありませんか。
協力をお願いします。必要でしたら、署名用紙を送りますので、ご連絡ください。

・・・

 山口県労連の問い合わせ先は、電話083-932-0465です。

 私も署名を預かっています。連絡いただければお届けします。

 多くの署名を県教育長に届け、宇部西高を存続させましょう。

 皆さんのご協力をお願いいたします。

県教委に「業務命令」による安倍元首相への弔意表明の撤回を要請する

 日本共産党山口県委員会と県議団は、昨日、繁吉県教育長に対し、「『業務命令』による安倍元首相への弔意表明の撤回を求める要請」を行いました。


 

 県教育委員会に「業務命令」による安倍元首相への弔意表明の撤回を要請

  奥の右端が私

 要請文は以下の通りです。
・・・

「業務命令」による安倍元首相への弔意表明の撤回を求める要請

山口県教育長
繁吉 健志様

2022年10月14日

日本共産党山口県委員会
委員長 吉田 貞好
日本共産党山口県議会議員団
団 長 木佐木大助

 山口県教育委員会は、安倍晋三元首相の国葬に際し、県立学校61校に「国葬当日は半
旗とする」ことを求めた通知について、「職務命令だった」とし、正当な理由なく従わな
かった場合は処分の対象になる」との見解を示したことが報道機関によって報じられました。
 これは、今月 6 日、行われた国葬や県民葬の実施に反対する市民団体との意見交換の中
で明らかになったものです。
 私たち日本共産党は、再三、安倍元首相に対する弔意表明の強制は、憲法19条が保障
する「思想及び良心の自由」に反する恐れがあることを指摘してきました。
 周知のように憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めています。
 公務にたずさわる人のすべてが、国に法秩序の最高規範である憲法のしめすところにし
たがって、偏りや誤りのないように政治や行政を遂行する義務を、主権者である国民にた
いして負っていることをあらためて確認している規定です。
 公務員は、就任にさいして、憲法を尊重擁護するとの趣旨をふくんだ宣誓をおこなうも
のとされており、行政にたずさわるにあたって、この立場を厳守する義務があることはい
うまでもありません。
 公務員の一員である教育長が、県立学校長に対し、憲法19条が保障する「思想及び良
心の自由」に反する恐れがある行為に手を染めることを「職務命令」で強要し、従わなか
った場合は処分の対象にすることは民主主義の土台に踏み込む重大な行為であり、断じて
許されません。
 日本共産党山口県委員会と同県議団は、以下、緊急に抗議と申し入れを行います。誠実
な回答と対応を求めます。

1、「業務命令」による特定の個人への弔意強要は憲法違反の疑いがある事実を認め、県民に謝罪すること。
2、15日実施の県民葬に際し、県立学校に求めた「半旗掲揚」の「業務命令」は直ちに撤回し、従わない学校長に対する処分は絶対に行わないこと。

以上

・・・
 対応した松村教職員課副課長は、要請文1について次のように答えました。
 「本文で指摘されている団体との懇談の中で、『通知は、依頼か業務命令か』との問いに『業務命令』と答え、従わなかったら『処分』も有り得ると説明した。処分する場合は、事実確認を行う必要がある。今回は、事実確認を行う予定はない。」
 要請文2について、松村副課長は次のように答えました。
 「今回の通知も事実確認を行う予定はない。処分することは考えていない。」と答えました。
 いよいよ本日が県民葬です。
 戦争させない!9条壊すな総がかり行動うべ実行委員会では、本日11時からフジグランうべ駐車場前で、県民葬に反対する集会を行います。
 一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしています。

「事業者と障害者の相互理解を求める条例だ」との部長答弁

 私は、9月28日に登壇し、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について質しました。
 2014年、日本は、国連の障害者権利条約を批准し、昨年、障害者差別解消法が改正されました。これらを踏まえ県条例が今議会に提出されました。
 私は、障害者当事者を中心に構成された団体「ILサポート Merry Merry」が、条例素案に対する要請を行った際に同席しました。
 素案前文になかった、国連障害者権利条約の「趣旨を踏まえ」や「障害のある人が障害の有無にかかわらず分け隔てなく受け入れられるインクルーシブな考え方」などの言葉が盛り込まれたことは、障害者当事者団体の方々も「歓迎」しておられます。
 一方、改善点もあります。7条2項に「県及び事業者は、障害者に対して障害を理由として障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることにつき不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由があるときは、当該障害者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。」とあり、8条2項に「県及び事業者は、前項の意思の表明があった場合において、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重であるため合理的配慮をすることができないときは、当該障害者に対しその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない」とあります。
 私は、「これらの条文は、県及び事業者は『不当な差別的扱い』を行うことや『合理的配慮』を行わなくても良いという解釈を生む。他の都道府県に同様な記述はあるのか。不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例とすべきではないか」と質しました。
 弘田健康福祉部長は「まず、本県条例案の第7条2項及び第8条2項と同様の規定が他県の条例にあるのかについては、昨年5月の法改正後に制定した長野県の条例においても、同様の規定が見られる。次に、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例にするべきではないか、との質問について答える。これらの条項は、正当な理由のない差別的取扱いや合理的配慮の不提供を容認するものではなく、国のガイドラインに基づき、事業者と障害のある方の対話による相互理解を求めるものだ」と答えました。