10月18日、山口県保険医協会理事会は、10月13日に河野デジタル大臣が表明した「保険証廃止」方針について、声明を発表しました。
声明の内容は以下の通りです。
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【声明】
「保険証廃止」方針の表明に抗議する
10月13日、河野デジタル大臣は「現行保険証を2024年秋に廃止する」とし、マイナンバーカード(マイナカード)を保険証として使用する「マイナ保険証」に一本化する方針を唐突に表明した。「骨太方針2022」決定を根拠としているが、そこに示された「原則廃止」からさらに進めて、国民皆保険制度のもとで必要不可欠な保険証を「マイナ保険証」とすることで、国民にマイナカードの取得を義務付けるものであり、断固抗議する。
国民のマイナカード取得率は、9月末時点で5割に達しておらず、「マイナ保険証」に至ってはほとんど利用されていないのが現状である。政府はデジタル化の基盤としてマイナカードの普及を急いでいるが、マイナポイントの付与など施策によっても普及が進まないのは、マイナカードの必要性はもとより、個人情報保護や情報漏洩等のセキュリティ問題など、多くの国民がもつ不安や不満が残されたままの推進策であるからで、そのことは政府への信頼が得られていない裏返しでもある。
当会で実施した会員アンケートでは「保険証廃止」反対の声が強く示された。「保険証廃止」は、私たちが撤回を求めている「オンライン資格確認システム導入義務化」に大きくかかわるもので、このままでは必然的にシステム導入が義務となり、システム化に対応できない医療機関は排除されてしまう。地域医療の崩壊につながりかねない「保険証廃止」「オンライン資格確認システム導入義務化」に反対するのは当然のことである。
マイナカードの取得は法的には任意となっており、国民がそれぞれ利便性と危険性を利益衡量して決めればよいこととされているが、「マイナ保険証」には利便性以上の危険性(デメリット)がある。マイナカードを日常的に持ち歩くことによる紛失のリスク、5年ごとの更新であることや紛失・失効の場合に更新、再発行の手続終了までは保険資格の確認ができないこと等々問題が指摘される。にもかかわらず、全ての国民にマイナカードの取得を迫る「保険証廃止」は、法に定める任意取得の原則に反しており、受療権の侵害にもかかわるものとして看過できない。
このように法的にも大きな問題をはらんだ「保険証廃止」を、国会での十分な議論もないままに政府方針だとして一方的に示すことには納得できない。私たちは国民の医療を受ける権利を守る保険医の団体として、「オンライン資格確認義務化」とともに今回の「保険証廃止」の撤回を強く求めるものである。
2022年10月18日 山口県保険医協会理事会
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10月24日のしんぶん赤旗日刊紙は、この問題を次のように報じています。
「河野太郎デジタル相は18日の会見で、来年の通常国会にマイナンバー法改定案を提出すると表明しました。社会保障、税、災害対策の3分野に限られている現在のマイナンバー制度の利用範囲の拡大が狙いです。しかし、デジタル庁の専門家会議(マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ)では『拙速にすべきでない』『プライバシー保護が重要だ』といった反対意見が続出。『マイナンバーに紐づく個人情報を一元管理する機関や主体をつくらないようにすべきだ』といった意見も出されています。」
岸田政権による拙速なマイナンバー制度の利用拡大政策に専門家からも反対意見が続出する中、法案提出は行うべきではありません。
とりわけ、反対の声の多い「保険証を廃止」し、「マイナ保険証」に切り換える政策を岸田政権は強引に進めるべきではありません。
この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
18日、しんぶん赤旗日刊紙は、全日本教職員組合(全教)が、山口県教委が、安倍晋三元首相の「国葬」で学校に半旗掲揚を求めたことに抗議する談話を発表したと次のように報じました。
「全日本教職員組合(全教)は19日、一部の教育委員会が安倍晋三元首相の『国葬』で学校に半旗掲揚を求めたことに抗議する檀原毅也書記長の談話を発表しました。談話は、山口県教委の『国旗、県旗を半旗掲揚する』との通知が『(職務命令)であり、従わなければ処分もありうる』と報じられたと告発。山口県教組と山口県高教組が県教委に見解の撤回を求め、『職務命令であるとは言っていない』と回答したと指摘しました。学校への弔旗掲揚の要請は、弔意を示すことを児童・生徒や教職員に強制するものであり、重大な憲法違反だと強調。一部の教育行政が個人の内心に介入したことうや、政治的中立の立場を逸脱したことなどに強く抗議すると表明しています。」
全教の談話は以下の通りです。
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2022 年 10 月 19 日
【談話】一部の教育委員会が故安倍元首相の「国葬」等で学校に
半旗掲揚を求めたことに抗議する
全日本教職員組合(全教)
書記長 檀原毅也
安倍元首相の「国葬」の実施そのものが国民に弔意を強要することであり、憲法違反であると広範な人々が声を上げるなか、岸田首相は「国葬」実施に執着する一方で「地方公共団体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力も、表明の協力方の要望も行う予定はありません」と述べました。
しかし、山口県教育委員会、福岡県教育委員会など一部の教育委員会は、「国葬」当日に学校に弔旗の掲揚を求めました。各校の対応は分かれましたが、教育委員会が学校に対して弔意の表明を求めた事実を見過ごすことはできません。
山口県教育委員会は 9 月 20 日、県立学校に「哀悼の意を表するため」、「国旗、県旗を半旗掲揚する」と通知しました。さらに、山口県教育委員会は、「通知内容は『職務命令』であり、従わなければ処分もありうる」という見解を示したと報じられました。10 月 12 日、山口県教組と山口県高教組は県教委に対して「半旗掲揚が職務命令であるという見解の撤回」を求めたところ、県教委は「半旗掲揚が職務命令であるとは言っていない」「各校の報告は求めない」と回答しました。
しかし、そもそもの問題は、教育委員会が故安倍氏に対する弔意の表明を学校に求めたことにあります。学校への弔旗掲揚の要請は、故安倍氏への弔意を示すことを児童・生徒や教職員に強要することにほかならず、個人の思想・信条の自由を侵害する重大な憲法違反です。また、安倍氏が元首相とはいえ、一人の政党人であったことをふまえれば、葬儀にあわせて弔意の表明を求めることは教育基本法が禁じている「特定の政党を支持するための政治教育その他政治的活動」にあたるのではないかと考えられます。
全教は、一部の教育行政が個人の内心に介入したこと、そして、政治的中立の立場を逸脱し、特定の政党を支持するよう学校に求めたことに強く抗議します。全教は、憲法と子どもの権利条約にもとづく教育の実現をめざして奮闘する決意をここに改めて表明します。
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毎日新聞が22、23日に実施した全国世論調査で、内閣支持率は、27%でした。
国葬に関して「実施すべきではなかった」が60%です。
国民・県民の声を無視して強行された「国葬・県民葬」に対する皆さんのご意見を引き続き、お聞かせ下さい。
私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
今日は、長生炭鉱犠牲者の遺骨収集について報告します。
私は、10年来、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員を務めています。1942年2月3日、宇部市の海底炭鉱である長生炭鉱で水没事故が発生し、183人が犠牲となり、そのうち136人が朝鮮半島からの労働者でした。今年2月「長生炭鉱水没事故80周年犠牲者追悼集会」が行われましたが、海底に眠るご遺骨は一柱も御遺族に返還されていません。
私は「①現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報が届いているが、県の認識を尋ねる。②長生炭鉱水没事故の犠牲者御遺族にご遺骨が収集、返還されるよう県は、この間、どのような対応を取ってきたのか尋ねる」との質問を行いました。
三坂観光スポーツ文化部長は①について「長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、改めて犠牲者の方々に哀悼の意を表す。現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報について、県は、承知していない。」と答えました。
三坂部長は②について「遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県ではこれまで、日韓親善と人道上の立場から、『刻む会』の皆様などのご要望やご意見を国に伝えるなど、国による長生炭鉱犠牲者の方々の遺骨収集等が進むよう務めてきたところだ。」と答えました。
今後とも、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員の一人として、県議会議員として、一日も早く、犠牲者のご遺骨が収集され、ご遺族に返還されるよう関係機関に働きかけを行っていきたいと思います。
長生炭鉱水没事故に関する皆さんのご意見をお寄せ下さい。
私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
今日は、戦没者遺骨収集についての質疑を報告します。
私は「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」が県に戦没者御遺族にご遺骨が返還されるよう求める申し入れに参加しました。
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、国は、2024年度までを遺骨収集の「集中実施期間」に位置付けています。
私は、①山口県関係者の内、DNA鑑定が行われた件数と身元が特定された件数②集中実施期間の期限が迫る中、県のホームページに、遺骨収集に関する情報を掲示すべきだと質しました。
①について、弘田健康福祉部長は「厚生労働省では、先の大戦によって海外等で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定して御遺族のもとへお返しするためDNA鑑定を実施しています。これまで山口県関係者と推定される59件の御遺骨のDNA鑑定が行われ、そのうち身元が特定された件数は32件だ」と答えました。
②について、弘田部長は「遺骨収集の推進は、国の責務として実施されており、遺骨収集に関する広報も国において行われているが、県としても、ホームページにDNA鑑定に関する情報を掲載し、御遺族への周知に協力しているところだ」と答えました。
戦没者遺骨の収集・返還に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
私は、9月28日に一般質問で登壇しました。
今日は、「黒い雨」被爆者救済に関する質疑について報告します。
広島原爆の「黒い雨」の被害者救済で、国が、新たな被爆者認定基準を通知したのは3月18日です。県が初めて健康手帳を交付したのは8月上旬です。その時の申請者が20人でした。
私は、「現在の申請者数と交付件数」を質しました。
弘田健康福祉部長は「本県における『黒い雨』に係る被爆者健康手帳の、これまでの申請者数は21名で、そのうち12名の方に手帳を交付している。」と答えました。
8月30日現在、広島県は、約900人、広島市には約2400人の申請が寄せられており、広島県は関連業務に携わる担当職員を9月1日から3名増やし19人体制にしたと報じられています。
私たち県議団は、8月24日、この問題で厚生労働省とのレクチャーを行い、その際、厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室の担当官は「山口県から審査担当職員の増員をとの要望があれば、国の予算を確保する」と答えました。
私は、「県は、黒い雨被爆者の健康手帳の審査担当者を増やし、必要な方に健康手帳を交付すべきだ」と質しました。
弘田部長は「現在、9名の方について、国の認定基準に基づき、審査を進めているところであり、担当職員を増やすことは考えていない」と答えました。
8月上旬の申請者が20人で、9月下旬の申請者が21人との回答でした。広島県の申請者数と山口県の数の乖離は深刻です。
私は、「必要な方に広島原爆の『黒い雨』の被害者救済で、新たな被爆者認定基準が定められたことが伝わっているのか。関係者への情報の周知が必要だ」と再質問を行いました。
弘田部長は「県では、本年3月からリーフレット等を作成し、県の健康福祉センター等で配布するとともに、県のホームページに掲載するなど、広く周知に努めている。また、県内の被爆者関係団体、それから高齢者施設等の会議の機会を通じてリーフレットを配布しているところであり、引き続き、その周知に努めてまいる」と答えました。
引き続き、必要な方に、被爆者健康手帳が交付されるように、しっかり発言していきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
私は、9月28日に、一般質問で登壇しました。
今日もDV被害者への支援について報告します。
第一は、母子生活支援施設についてです。
先日、山口市内にある母子生活支援施設「沙羅の木」を視察しました。県内で最大5カ所あった母子生活支援施設は、現在、「沙羅の木」のみとなり、県内で複数の母子生活支援施設の必要性を感じました。
私は、「県は母子生活支援施設をどう評価しているのか。2カ所目の母子生活支援施設を県内に設置することをどう評価しているのか」質しました。
弘田健康福祉部長は「母子生活支援施設は、母子家庭を保護し、自立の促進に向けた支援を行う施設として、重要な役割を果たしていると考えています。母子生活支援施設の2カ所目の設置については、母子生活支援施設への受け入れにおいて、特段の支障は生じていない現状にあることから、新たな施設の設置は考えていない」と答えました。
第二は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてです。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今年5月に成立しました。今後、県は、法律に基づき、山口県基本計画を策定することになります。
私は「法施行に向け、どのような基本計画を策定しようとしているのか」質しました。
藤田環境生活部長は「この法律は、家庭関係破綻や性被害、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援を強化するため、今年5月に成立し、令和6年4月から施行されることとなります。施策の実施にあたっては、国が基本方針を定め、都道府県は、これに即して基本計画を策定することとされています。県としては、今後示される国の基本方針を踏まえ、計画の具体的な内容を検討すこととしています」と答えました。
第三は、県営住宅条例の改正についてです。
9月県議会に上程された県営住宅条例を改正する条例は、優先入居に、DV被害者を加える内容です。
私は、改正内容を質しました。
和田土木建築部長は「現在の条例では、DV法による一時保護等を受けた被害者などを優先入居の対象にしているところです。今回の改正では、婦人相談所等による証明や民間支援団体の確認を受けたDV法によらない被害者についても、条例に準ずる者として規則で定め、優先入居の対象とするよう見直すものです」と答えました。
9月県議会で、県営住宅条例の改正は、全会一致で可決しました。
私は、民間支援団体の役員の方から、民間支援団体が支援している被害者も県営住宅に優先入居できるよう要望を受けていました。
DV法によらない被害者についても県営住宅の優先入居の対象となったことを歓迎しています。
母子生活支援施設について、DV被害者の救済について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。