私は、9月28日に、一般質問で登壇しました。
今日もDV被害者への支援について報告します。
第一は、母子生活支援施設についてです。
先日、山口市内にある母子生活支援施設「沙羅の木」を視察しました。県内で最大5カ所あった母子生活支援施設は、現在、「沙羅の木」のみとなり、県内で複数の母子生活支援施設の必要性を感じました。
私は、「県は母子生活支援施設をどう評価しているのか。2カ所目の母子生活支援施設を県内に設置することをどう評価しているのか」質しました。
弘田健康福祉部長は「母子生活支援施設は、母子家庭を保護し、自立の促進に向けた支援を行う施設として、重要な役割を果たしていると考えています。母子生活支援施設の2カ所目の設置については、母子生活支援施設への受け入れにおいて、特段の支障は生じていない現状にあることから、新たな施設の設置は考えていない」と答えました。
第二は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてです。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今年5月に成立しました。今後、県は、法律に基づき、山口県基本計画を策定することになります。
私は「法施行に向け、どのような基本計画を策定しようとしているのか」質しました。
藤田環境生活部長は「この法律は、家庭関係破綻や性被害、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援を強化するため、今年5月に成立し、令和6年4月から施行されることとなります。施策の実施にあたっては、国が基本方針を定め、都道府県は、これに即して基本計画を策定することとされています。県としては、今後示される国の基本方針を踏まえ、計画の具体的な内容を検討すこととしています」と答えました。
第三は、県営住宅条例の改正についてです。
9月県議会に上程された県営住宅条例を改正する条例は、優先入居に、DV被害者を加える内容です。
私は、改正内容を質しました。
和田土木建築部長は「現在の条例では、DV法による一時保護等を受けた被害者などを優先入居の対象にしているところです。今回の改正では、婦人相談所等による証明や民間支援団体の確認を受けたDV法によらない被害者についても、条例に準ずる者として規則で定め、優先入居の対象とするよう見直すものです」と答えました。
9月県議会で、県営住宅条例の改正は、全会一致で可決しました。
私は、民間支援団体の役員の方から、民間支援団体が支援している被害者も県営住宅に優先入居できるよう要望を受けていました。
DV法によらない被害者についても県営住宅の優先入居の対象となったことを歓迎しています。
母子生活支援施設について、DV被害者の救済について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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