日本共産党山口県委員会と県議団は、昨日、繁吉県教育長に対し、「『業務命令』による安倍元首相への弔意表明の撤回を求める要請」を行いました。
県教育委員会に「業務命令」による安倍元首相への弔意表明の撤回を要請
奥の右端が私
要請文は以下の通りです。
・・・
「業務命令」による安倍元首相への弔意表明の撤回を求める要請
山口県教育長
繁吉 健志様
2022年10月14日
日本共産党山口県委員会
委員長 吉田 貞好
日本共産党山口県議会議員団
団 長 木佐木大助
山口県教育委員会は、安倍晋三元首相の国葬に際し、県立学校61校に「国葬当日は半
旗とする」ことを求めた通知について、「職務命令だった」とし、正当な理由なく従わな
かった場合は処分の対象になる」との見解を示したことが報道機関によって報じられました。
これは、今月 6 日、行われた国葬や県民葬の実施に反対する市民団体との意見交換の中
で明らかになったものです。
私たち日本共産党は、再三、安倍元首相に対する弔意表明の強制は、憲法19条が保障
する「思想及び良心の自由」に反する恐れがあることを指摘してきました。
周知のように憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めています。
公務にたずさわる人のすべてが、国に法秩序の最高規範である憲法のしめすところにし
たがって、偏りや誤りのないように政治や行政を遂行する義務を、主権者である国民にた
いして負っていることをあらためて確認している規定です。
公務員は、就任にさいして、憲法を尊重擁護するとの趣旨をふくんだ宣誓をおこなうも
のとされており、行政にたずさわるにあたって、この立場を厳守する義務があることはい
うまでもありません。
公務員の一員である教育長が、県立学校長に対し、憲法19条が保障する「思想及び良
心の自由」に反する恐れがある行為に手を染めることを「職務命令」で強要し、従わなか
った場合は処分の対象にすることは民主主義の土台に踏み込む重大な行為であり、断じて
許されません。
日本共産党山口県委員会と同県議団は、以下、緊急に抗議と申し入れを行います。誠実
な回答と対応を求めます。
記
1、「業務命令」による特定の個人への弔意強要は憲法違反の疑いがある事実を認め、県民に謝罪すること。
2、15日実施の県民葬に際し、県立学校に求めた「半旗掲揚」の「業務命令」は直ちに撤回し、従わない学校長に対する処分は絶対に行わないこと。
以上
・・・
対応した松村教職員課副課長は、要請文1について次のように答えました。
「本文で指摘されている団体との懇談の中で、『通知は、依頼か業務命令か』との問いに『業務命令』と答え、従わなかったら『処分』も有り得ると説明した。処分する場合は、事実確認を行う必要がある。今回は、事実確認を行う予定はない。」
要請文2について、松村副課長は次のように答えました。
「今回の通知も事実確認を行う予定はない。処分することは考えていない。」と答えました。
いよいよ本日が県民葬です。
戦争させない!9条壊すな総がかり行動うべ実行委員会では、本日11時からフジグランうべ駐車場前で、県民葬に反対する集会を行います。
一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしています。
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