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映画「学校」

 「山田洋次 名作映画DVDマガジン」NO5「学校」を久しぶりに観ました。

 この映画は、1993年に公開された作品です。

 私が、20代の後半の頃、映画館で観た映画でもあります。

 映画館で観て、DVDマガジンが発売されて観て、3回目の鑑賞でしたが、今回が一番泣いたのではないかと思います。

 50を過ぎて涙もろくなったのでしょうか。

 マガジンから映画の概要部分を引用します。

 「東京の下町にある夜間中学の教師、黒井文人は7人の生徒を受け持っている。ビル清掃の仕事をしているカズ、不登校児だったえり子、元ツッパリ少女のみどり、在日韓国人のオモニ、中国人青年の張、知的障害のある修、読み書きができなかった中年男イノさん。」

 生徒一人ひとりの人生の描写が、私の心に響きわたり、落涙となりました。

 映画の後半で、「幸福」について語りあうシーンが出てきます。

 昨日、取り上げた「夜間中学と日本の教育の未来」の中で、前川喜平さんが「憲法26条と基本的人権」に関して次のように述べています。

 「私はこの13条の個人の尊厳や幸福追求権というものがすべての人権の根底にあると思っています。その個人の人権、個人の尊厳を実際に実現する、あるいは幸福を本当に追求できるようにするとき、基礎にあるのは教育であるということです。それがなければ、自分の尊厳を守ることもできないし、自分の力で幸福を追求することもできません。その個人の尊厳や幸福追求権の不可欠の基礎をなしているものが教育であると思っています。したがって、やはり教育こそが人権保障の中核にならなければならないと思っています。」

 ツッパリ少女みどりが、夜間中学に出会うまでを語るシーンがあります。

 鑑別所から中学校に戻ったけれど、一日で学校を辞めてしまった。友達と遊んでばかりの暮らしだったが、ある日夜間中学の事を知った。

 夜間中学校の入り口に座り込んでいたら黒井先生に声をかけられた。

 みどりは、自分の居場所を夜間中学の中にみつけました。

 生徒の生い立ちの中で、夜間中学に出会えたことと、前川さんが述べた「個人の尊厳や幸福追求権の基礎をなしているものが教育」という意味を結びつけて考えることが出来ました。

 「個人の尊厳や幸福追求権の基礎をなしているのが教育」で、その究極の場の一つが夜間中学であることが分かりました。

 一人ひとりの県民の幸福追求権を保障するために夜間中学が必要だと思いました。

 映画「学校」。何度観てもいい映画です。山田洋次監督に感謝します。

夜間中学と日本の教育の未来

 先月末、日本共産党中央委員会主催で「イージス・アショア対策会議」が行われました。

 会議の前に、中央委員会近くの美和書店に立ち寄り、埼玉県に夜間中学を作る会・川口自主夜間中学編「夜間中学と日本の教育の未来」を購入し、帰りの新幹線の中で読了しました。

 この本には、文部科学事務次官の際に、前川喜平さんが2016年10月「埼玉に夜間中学を作る会・川口自主夜間中学31周年集会」で行った講演が収録されています。

 前川さんは、憲法26条「すべての国民は、法律が定めるところにより、その能力に応じ、ひとしく教育を受ける権利を有する」について次のように解釈しています。

 「国籍があるかないかに関わらず基本的人権は持っています。基本的人権というのは人間であるから必ず保障されなければならないもので、国籍がなんであろうと基本的人権はすべての人が持っています。したがって教育を受ける権利もです。これは国籍に関わるものではないと思っております。この条文の解釈について、『いや国籍を持っている人だけのことだ』と解釈する人もいます。しかし、国際人権規約というものがすでにありまして、日本国はそれに加入していますから、国際人権規約に基づいて、教育を受ける権利は国籍に関わらず、条約上の人権義務をすでに負っております。したがって、憲法が保障するかしないかに関わず、条約上の人権保障の義務として、いずれにしても国籍を問わず教育を受ける権利を保障することは、行政の責任としてあるということを確認しておきたいと思います。」

 前川さんは、その上で、こう述べています。

 「『すべての人に教育を受ける権利を保障する』と憲法にありますが、実際にそうなっておらず、その人権保障から漏れ落ちている人たちが少なからず存在するのです。

 前川さんは、「人権保障から漏れ落ちている人」の事例を列記しています。

 第一は、「義務教育を修了していない人たち」です。前川さんはこう述べています。

 「国勢調査では小学校を卒業していない人は捉えられているんですけれども、中学校を卒業していない人のことは把握できていません。そこのところを把握できるようにしてくれと、前から文部科学省も総務省にお願いしていますが、小学校に行っていない、あるいは卒業していない人が12万人いるということがわかっています。さらに小学校を卒業しているけれど中学校を卒業していない人を加えたら、もっと増えるのは明らかだと思っています。

 第二は、「形式卒業者」等です。前川さんはこう述べています。

 「卒業証書をもらっているけれども、実はほとんど勉強していなかったという人たち。そういう義務教育未修了者の人たちが存在している、これは、もう夜間中学の関係者の方々はよく知っておられることです。学齢の児童生徒に関しても、ずっと不登校のままだという子どもがいるわけです。それから居所不明のどこにいるのかわからなくなっている子どもたち、あるいは戸籍を持たない人たち、これも少数でありますけれどもいます。」

 第三は、「定住外国人」です。前川さんはこう述べています。

 「外国籍の中には不法滞在(オーバーステイ)の人もいます。親の責任でオーバーステイの人もいます。親の責任でオーバーステイになっていることはあるんでしょうけれど、しかし子どもの教育を受ける権利は保障しなければいけないと考えております。私共はオーバーステイの子どもたちが公立学校に入りたいと言ってきた場合に、その滞在資格は確認しなくていいと言っています。教育委員会に対しては『そこに住んでいることだけ確認できれば学校に入れてください』とお願いしています。オーバーステイかどうか確認してくださいと言ったとたん、その親は子どもを学校によこさなくなるでしょう。これでは子どもの学習する権利が実現できなくなるということです。」

 前川さんは、その上で、夜間中学の役割を記した文科省の通知を示して次のように述ています。

 「ここに『今後は不登校のためにほとんど学校に通えないまま学校の教育的配慮により中学校を卒業した者(要するに形式卒業者と言われる人たち)に教育の機会を提供していくことも期待』と書いています。『形式卒業者も夜間中学に入れます。入れてください』という通知を文部科学省が出しました。そのことじたいは非常にいいことですけれども、31校しかないのに、そんなこと言っていいのかという思いもありました。『入っていいですよって言ったって、入るところがないじゃないか』という話ですね。文部科学省のこの通知は、出したことは良いことだと思いますが、ある意味無責任な通知です。行くところないのに『行っていいですよ』と言っているのですから。ですからこの通知を出したからには、各県に必ず作ることに踏み出さないと、この通知をなぜ出したのかという話になると思います。」

 前川さんは、夜間中学の役割について次のように述べています。

 「憲法の求める教育を受ける権利の保障、義務教育の補償、それを現実に実現する上で非常に重要な役割を負ってきたと思っています。」

 前川さんが文部科学省を退官された後も、文部科学省は、各都道府県に夜間中学をとの動きを強めています。

 私は、憲法の求める教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を持つ夜間中学を山口県内にも設置すべきだと思います。

 私は、今月、12日に、隣の広島県広島市にある夜間中学を見学する予定です。

 山口県に夜間中学を求める様々なご意見を是非、私に届けて下さい。

 

本物の教養

 先日、参加した講演会で、ある講師の方が、出口治明さんの事を話題にされました。

 その内容が心に残り、数多い出口さんの著作の中から、講師の方が取り上げた内容が含まれている「人生を面白くする本物の教養」という本を購入し、読みました。

 現在の政治課題に対し見解が違う部分も数カ所ありましたが、共感する部分が多数でした。

 共感した部分の一つ目は、「ナショナリズムと愛国心」についてです。出口さんは、本書で次のように書いています。

 「著名な歴史学者ルカーナは『歴史学の将来』の中で、『ナショナリズムとは、劣等感と不義の関係を結んだ愛国心である」という連合王国の外交官の名言を紹介しています。愛国心は誰にでもあるごく自然な感情です。自分の生まれた国、育った土地に愛着を抱く、本源的と言ってもいい精神の働きです。これは本来、自分が生まれた大切な場所を守っていきたいという防御的な心理のはずで、ほかのところをどうこうするものではありません。ところが、『劣等感と不義の関係』を結ぶと、他者に対して攻撃的になります。それがナショナリズムです。したがって、愛国心とナショナリズムはまったく別のものだと考えるべきです。ヘイトスピーチを声高に叫んでいる人やいたずらに嫌中・嫌韓を煽り立てている人は、その弁えがないと言うほかありません。『世界中から嫌われる隣国』『世界中から好かれる日本』などという言説に遭遇するたびに悲しくなります。こういう人たちは普段から『A君B君は会社中から嫌われている』『僕は会社中から好かれている』などと平気で話しているのでしょうか。」

 今日の「週刊ポスト」の言論問題にも当てはめて考えることの出来る出口さんの論証です。

 二つ目は、女性に対する視点です。出口さんは、「日本にはまだかなり伸びしろがある」という章の中で次のように書いています。

 「冷戦構造のもとで『キャッチアップモデル、人口増加、高度成長』の三点セットの時代が終わり、日本が遅れていたり、意識が低かったりする分野が、露わになってきました。しかし、そのことは逆に、日本の成長の余地がたくさんあることを教えてくれます。たとえば、世界経済フォーラム(WEF)が発表した『国際男女格差レポート2014』によれば、日本の男女平等達成レベルは世界142カ所中104位とランクされました。日本は男女平等の実現においてきわめて未熟だという、厳しい結果です。けれども、もし日本でOECD諸国の平均並みに女性の社会進出が進んだら、GDPが10~20%伸びるという試算もあります。まだ大した努力をしていないので、伸びしろがかなりあります。」

 女性活躍社会が叫ばれていますが、「まだ大した努力をしていない」状況は、この本が書かれた2015年とあまり変わっていないのかも知れません。

 さて、出口流・教養を高める極意です。この点は、冒頭紹介した講演会の講師の方が引用された部分です。

 一変に私の心を鷲掴みしました。

 第一は、「本を読む」。第二は、「人に会う」。第三は、「旅に出る」。

 この点について出口さんはこう書いています。

 「私は自分自身を教養人だと思ったことは、一度もありません(実態はむしろ野蛮人に近いと思っています)。ですが、私にいくばくか教養のようなものがあるとすれば、それを培ってくれたのは『本・人・旅』の三つです。私はこれまでの人生で、『本・人・旅』から多くのことを学んできました。あえて割合を示せば、本から50%、人から25%、そして旅から25%ぐらいを学んできたといったところでしょうか。」

 私に当てはめると、「本が25%、映画が25%、人が25%、旅が25%」でしょうか。

 「本・人・旅」は、これからも私の指針の一つになることでしょう。

 出口さんは、「政府を批判することは市民の重要な権利」の章の中でこう書いています。

 「現在の政治が気に入らなければ、私たちが投票によって政治を変えればいいのです。政府は市民の対立物ではありません。政府は私たちがつくるものです。政治におけるリテラシーの核になるのは、『政府は私たち市民がつくるもの』という健全な当事者意識にほかならないと思います。」

 世界をまたにかけ活躍した経済人であり、今は大学のトップを務める出口さんならではのグローバルな視点での一言一言が心に響きます。

 上の言葉は、政治家としての自分を大いに励ましてくれます。

 若干の見解の相違はありながら、出口さんの論証をリスペクトし、出口さんの著作から今後も大いに学んでいきたいと思います。

県立美術館障害者用駐車場からのスロープで要望

 山口市内にある山口県立美術館の障害者用駐車場から正面玄関までは、スロープが設置されています。

 私の所に、「スロープに屋根を設置してほしい」という要望が寄せられました。

 私は、今日現場を視察しました。

 約8年前に美術館で大型改修が行わました。その際、障害者用駐車場から正面玄関に向けてスロープが設置されました。

 ちなみにスロープの長さは約54㍍です。

美術館スロープ

障害者用駐車場から正面玄関に向かうスロープ

 職員の方は「障害者用駐車場の北側の部屋に警備員が常駐しているので、障害者用駐車場に車が駐車した場合は、出て対応している」と説明しました。

 私に要望を伝えられた方は、「介助者や車椅子利用者の方は、雨に濡れるので、スロープに屋根を設置した方がよい」と話されました。

 私は、現場を視察し、美術館北側からの進入路から進行して障害者用駐車場を確保する方法も職員の方に提案しました。

 当面は、現状の障害者用駐車場が活用されることは明らかですから、現在のスロープ部分に屋根の設置が急がれます。

 私は、スロープ部分に屋根の設置を県観光スポーツ文化部文化振興課河村副課長らに要望しました。

 県立美術館に関わる要望がありましたらお教え下さい。

宇部市が様式等の性別等見直し行う

 県議会環境福祉委員会の県外視察で、数日ブログの更新が出来ませんでした。今日から再開します。

 時田宇部市議を通じて、宇部市人権・男女共同参画推進課が昨年度行った「人権尊重の視点に立った様式等の見直しについて」の取り組み状況についての資料を入手しました。

 宇部市人権・男女共同参画推進課は、昨年度宇部市の発行する各種証明書871件について人権尊重の視点に立った申請書の様式及び書類の記載事項について調査・点検を行ってきました。

 その内、不必要な事項の恐れがある様式等が404件あることが分かりました。

 その内、法令等に規定があるなど、必要と認められる375件以外の29件の見直しを行いました。

 内訳は以下の通りです。(課名 事業名 改正対象項目)

 ①政策調整課 クラウドファンディング事業申込書 性別、生年月日

 ②ときわ公園課 宇部市ときわ公園サポーター制度ボランティアサポーター登録申請書 性別

 ③市民課 印鑑登録証明書交付申請書 性別

 ④市民課 印鑑登録証明書 性別

 ⑤市民課 住民票の写し等交付請求書 性別

 ⑥市民課 広域交付住民票交付請求書 性別

 ⑦市民課 電話予約による住民票交付請求書 性別

 ⑧市民課 電話予約による印鑑登録証明書交付請求書 性別

 ⑨市民課 うべ電子申請サービス(住民票の写し交付) 性別

 ⑩市民課 うべ電子申請サービス(印鑑登録証明書の写しの交付) 性別

 ⑪市民課 住民票記載事項証明書 性別

 ⑫高齢者総合支援課 宇部市配食サービス事業申請書 性別

 ⑬高齢者総合支援課 宇部市ねたきり高齢者等おむつ費用助成申請書 性別

 ⑭高齢者総合支援課 障害者控除対象者認定申請書 性別

 ⑮高齢者総合支援課 障害者控除対象者認定書 性別

 ⑯高齢者総合支援課 「ちょこっと」活躍登録申込用紙 性別

 ⑰高齢者総合支援課 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支援申請書 性別

 ⑱高齢者総合支援課 介護保険居宅介護(介護要望福祉用具購入費支給申請書 性別

 ⑲高齢者総合支援課 社会福祉法人等利用者負担軽減対象認定申請書 性別、世帯構成、世帯の課税状況、預金残高

 ⑳高齢者総合支援課 介護保険料減免・徴収猶予申請書 性別、収入、家族の収入状況

 ㉑健康増進課 宇部市健康づくりサポートバンク登録申請書 性別

 ㉒健康増進課 宇部市健康づくりサポーターバンク登録取消変更申請書 性別

 ㉓健康増進課 がん患者のためのウィッグ購入費助成金交付申請書兼請求書 性別

 ㉔保険年金課 宇部市国民健康保険外来人間ドック施設利用申込書 世帯主、続柄

 ㉕保険年金課 後期高齢者医療納付方法変更申請書 続柄

 ㉖保険年金課 第三者の行為による被害届 続柄、職業

 ㉗こども・若者応援課 宇部市病児。病後児保育料減免申請書 性別

 ㉘こども・若者応援課 宇部市学習支援事業「きらめき学習会」参加申込書 性別

 ㉙北部地域振興課 宅地分譲申込書 家族の状況

 宇部市が人権尊重の視点に立って様式等の見なおしを行ったことを私は評価したいと思います。

 県議として、山口県が人権尊重の視点に立って様式等の見直しを全面的に行うことを強く要請したいと思います。

 この点で必要な発言も行っていきたいと思っています。

 この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県営住宅の保証人について

 県営住宅の保証人に関する相談を受け、少し調べてみました。

 山口県のHPから、「山口県営住宅 入居から退去まで」の「入居時の手続き」には、保証人について次のように書かれています。

 「請書の連帯保証人は、入居者と同程度以上の収入のある方2名を選んでください。」

 昨日、宇部市営住宅の担当者に市営住宅の保証人についてお聞きすると、「昨年1月より条例改正により、保証人は一人となった。県外在住でも大丈夫だ。」と答えました。

 公営住宅の保証人について国はどう考えているのでしょう。

 国土交通省住宅局住宅総合整備課長が、昨年2月23日に都道府県知事などに「公営住宅管理の適正な執行について」という通知を発出しています。

 通知はまず、こう書いています。

 「総務省の『公的住宅の供給等に関する行政評価・監視』において、国土交通省に対し、公営住宅への入居希望者及び入居者に対する的確な対応等についての勧告がなされた」

 総務省の勧告の内、保証人について通知はこう書いています。

 「公営住宅の入居希望者の円滑な入居の促進を図る観点から、保証人の確保が困難な者に対する支援を充実させるため、国土交通省において、事業主体における保証人の確保に関する実態を的確に把握するとともに、事業主体に対し、特例措置や法人保障に関する必要な情報提供等を行う」

 その上で、通知は次のように書いています。

 「真に住宅に困窮する低所得者に対して的確に公営住宅を提供できるよう、保証人の確保が困難な公営住宅の入居希望者について、円滑な入居が図られるよう特段の配慮をお願いいたします。」

 更に、昨年3月30日には、国土交通省住宅局長が都道府県知事などに対し「『公営住宅管理標準条例(案)について』の改正について』という通知を発出しています。

 通知は、「標準条例(案)」改正の理由について、こう書いています。

 「民報の一部を改正する法律におる債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加など公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえ」

 通知は、そのことを踏まえ、保証人についてこう書いています。

 「今般の民法改正による債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加等を踏まえ、今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難になることが懸念されるところ、保証人を確保できないために公営住宅に入居できないといった事態が生じることがないよう、保証人に関する規定を削除する」

 私は、国土交通省住宅局長の通知からすれば、山口県が県営住宅の請書において連帯保証人二人の選出を求めるというのは、見直しが求められるものだと思いました。

 今後、山口県の見直しの検討状況を調査し、皆さんにもその結果をご報告したいと思います。

 公営住宅の保証人について皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。