藤本かずのりサポーターズ はじめました

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岸防衛大臣も陸上イージス断念の説明会「検討したい考え」

  萩市むつみの陸上自衛隊演習場へのイージス・アショア配備は、昨年6月、当時の河野防衛相が断念することを表明し、国家安全保障会議で撤回が決まりました。
 昨年9月県議会で、総務部長は「これまで大変苦慮しながら対応してきた地元に対し、丁寧な説明をしていただくよう、国に重ねて求めているところ」と答えました。
 萩市の6月議会で市長は、地元説明会について「早くするならどういう方法か、コロナが収束してから来てもらうか、中国四国防衛局と検討している」と答弁したと報じられています。
 私は、「県は、大変苦労して対応してきた萩市や阿武町と連携し、国による地元説明会の開催をどのように求めてきたのか、地元説明会の開催の見通しはどうか」質しました。
 内海総務部長は「イージス・アショア配備断念の地元説明については、当時の河野防衛大臣が来県された際に、これまで大変苦慮しながら対応してきた地元に対し、丁寧に説明するよう要請しており、昨年9月の検証委結果の公表の際などにも、重ねて求めているところだ。また、岸防衛大臣も、地元説明については、地元自治体とよく相談して、どのように実施するべきか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況も考慮しつつ、検討したいとの考えを示されており、国において、地元の意向を踏まえ、適切に対応されるものと考えいる。」と答えました。
 イージス・アショア配備断念から1年以上が経過しました。
 引き続き、防衛省による地元説明会の早期開催を求めていきます。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

中電が県に「昨年度埋立工事の進ちょくはなかった」と報告

私は、7月1日に行った一般質問で、上関原発問題を取り上げ、公有水面埋立免許を取り上げました。
 中国電力は、4月21日、今年3月末現在の埋立てに関する工事の進ちょく状況報告書を県知事に提出し、『東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、当社は平成23年3月15日から建設予定地における準備工事を一時中断しており、令和2年度の工事の進ちょくはない』と報告しました。同社は、2019年6月10日『今後、埋立工事に先立ち海域の埋立工事施行区域内でボーリング調査を実施する計画としており、その所要期間を含め、3年6月の期間伸長が必要となったため、着手の日から13年3月以内を竣功期限とした』期間伸長許可申請書を県に提出し、県は許可しました。
 私は、「竣功期限まで残り1年半で、ボーリング調査及び13万8千㎡の埋立工事を完了させることは可能とお考えか」と質しました。
 和田土木建築部長は「竣功期限に向けて、どのように対応するかは、事業者において判断されるべきものと考える」と答えました。
 私は、「結果、中国電力の延長申請に『正当な事由』があるとは言い難く、県の延長申請の判断は間違っていたのではないかと考える」と質しました。
 和田土木建築部長は「埋立免許の期間伸長申請については、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従って厳正に審査したところ、正当な事由が認められたことから、許可したものである」と答えました。
 来週から環境福祉委員会の審議です。この土日は、委員会審議の準備です。
 引き続き、県政全般のご意見を藤本にお寄せ下さい。

準備工事は排他・独占的な占用行為にあたらないと部長答える

 私は、1日、一般質問で登壇しました。今日から少しづつ内容を報告していきます。

 2021年6月県議会の一般質問で登壇する私 

 私は、まず、上関原発の問題について質問を行いました。
 今日は、一般海域の占用許可について報告します。
 山口県は、中国電力が上関原発予定地の海域で海上ボーリング調査を行うため申請した一般海域占用を許可しました。
 私は、「中国電力は2度、同海域の占用許可を得ながら、期間内に調査を完了させることが出来なかった。『原則として占用は認めるべきではない』とする県方針の逸脱であると言わざるを得ない。」と質しました。
 また、私は、「県の基本方針に『社会経済上必要やむを得ない場合にはこの基準に従って許可するものとする』とある。中国電力は調査は『原発の安全審査に万全を期すため』と説明している。県の基本方針に照らして、中国電力の調査を『社会経済上必要やむを得ない』とした理由は何か。」と質しました。
 この質問に和田土木建築部長は「この度の申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可した。」と答えました。
 過去の海上ボーリング調査は、中電の申請に対して県が許可した日と占用期間の初日が同じであり、中電は、占用期間初日の後に準備作業を開始しています。
 しかし、今回、県は、6月11日に許可し、占用期間の初日は7月7日、中国電力は6月29日に準備作業を始めようとしました。
 私は、県が許可した日と、占用期間初日がずれた理由を質しました。
 和田土木建築部長は、「前回の申請では、占用期間が、『ご許可の日から3箇月間』となっているところ、今回の申請では、同期間が『7月7日から3箇月間』となって申請されているから」と答えました。
 一般海域の利用に関する条例の施行規則に、漁業や農業を営むうえで簡易な工作物は許可を要しないと規定してあります。
 私は、「中電がブイを設置するという準備行為は、まさに一般海域の占用許可が必要な行為で、占用期間前の行為は、明確に条例違反になるのではないか」と質しました。
 和田土木建築部長は「お尋ねの条例施行規則4条は、占用等に該当する行為であるが、占用許可を要しない行為を列挙しているものです。今回の準備作業は、占用行為に該当しないため、条例施行規則の対象にならない。」と答えました。
 私は、準備作業が占用行為に該当しないということは納得できないとして次のように質しました。
 「中電が6月29日からの占用に変更の届出を行うか、中電が、準備作業を6月29日から行うのであれば、県が、中電に中止を求めるか。中電に罰則を示唆することが必要だったのではないか。」
 和田土木建築部長は「今回の準備作業は、一定の区域を排他・独占的に使用するという占用行為にあたらないことから占用許可は不要」と答えました。
 中国電力が第一回目の海上ボーリング調査を行うために提出した事業計画書に「原子力規制委員会における既設原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査の状況を注視し新たな見地を反映するため」とあります。
 私は、「中電が海上ボーリング調査を行う法的根拠を何法と考えるのか」質しました。
 和田土木建築部長は「原子炉等規制法だ」と答えました。
 私は、「県は、法体系の違うものについては審査せず、一般海域の占用に関する条例だけの審査を行ったと言いながら、法体系の違う原子炉等規制法の新規制基準に基づく安全審査に万全を期すため中電はボーリング調査をするということを、合理性があると審査している。法体系を別にするものを県は実質審査していることをどう説明するのか」と質しました。
 和田土木建築部長は「この度の申請では、あくまでも海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可をしたもの」と答えました。

 明日からも引き続き一般質問の内容を報告していきます。
  

中小企業事業継続支援金は県外居住者でも県内に事業所があれば対象となります

 6月県議会の補正予算が提案され、中小企業事業継続支援事業として、コロナ前と比較して売上減少が30%以上の事業者に対して支援金を支給します。法人は40万円、個人は20万円です。
 6月29日、日本共産党の木佐木県議は、県内に事業所があれば、県外居住の事業者にも支援策を講じるべきだと質しました。
 小関商工労働部長は「この度の支援金については、感染症の長期化に伴う影響を業種等に関わらず広く支援する観点から、事業者の居住地に関わず、コロナ禍以前と比較して30%以上売上げが減少した県内事業所を有する事業者を対象としています。」と答え、県外居住者でも、県内に事業所がある場合は、支援金を支給する対象とする考えを示しました。
 コロナ禍で中小企業が疲弊しています。中小企業支援に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県内で防災工事が必要なため池400カ所

 昨日の毎日新聞は、ため池について次のように報じました。
 「全国に大小約16万カ所ある農業用ため池のうち、豪雨や地震などが起きれば決壊し、住民や住宅に被害が出る恐れがあるために防災工事が必要と判断されたため池が少なくとも5059カ所あることが、毎日新聞の47都道府県へのアンケートで明らかになった。農家の減少で維持管理が十分でないため池が増えていることもあり、全国では過去10年で約400カ所の決壊が起きているが、河川や高潮など他の水害に比べ対策は遅れている。ため池の結果を巡っては、2011年の東日本大震災で福島県の8人が、17年の九州北部豪雨で福岡県の3人が犠牲になり、7月6日で発生から3年を迎える18年の西日本豪雨でも広島県の女児一人が亡くなった。一般に土でできているため池の堤体(堤防)は維持管理を怠ると崩れる危険があり、農林水産省によると、09~18年度に395カ所のため池が決壊した。西日本豪雨を受け国は18年、仮に決壊すれば周辺に被害が出る恐れのある『防災重点ため池(現在は防災重点農業用ため池)』の選定基準を見直し、100㍍未満に住宅や公共施設があるなど基準を明確化。従来よりも規模の小さなため池も対象にした。さらに20年度、都道府県に対し、堤体にひびが入っているなど防災工事を施さないと実際に決壊する危険がある防災重点農業ため池を洗い出し、21年3月末までに防災工事推進計画を策定するよう求めた。アンケートによると、21年3月末時点の防災重点農業用ため池は全国で計5万1200カ所。このうち、防災工事推進計画を策定して防災工事を実施または実施予定(ため池の貯水機能をなくす廃止工事を含む)のため池は計5059カ所だった。ただし、調査が完了していない自治体もある他、島根県は『非公開』、埼玉、熊本両県は『未定』と回答しており、総数はさらに膨らむ見込みだ。ため池自体が西日本に多く、回答を得られた中で工事が必要なため池が多かったのは①岡山県550カ所②兵庫県422カ所③山口県400カ所の順だった。」

 山口県は、今年3月に「山口県ため池防災工事等推進計画」を作成しました。

 計画期間を「令和3年度から令和12年度まで」とし、1320カ所の防災重点農業用ため池の経過観察を継続しながら、400カ所について「優先順位を付け、改修や廃止等、必要な防災工事を実施する」としています。

 私は、昨年11月県議会で、農家負担をゼロにしたため池改修事業のメニューを創設すべきだと主張しました。
 引き続き、全国で3番目に防災工事が必要なため池が多い山口県内のため池が早急に補修されるよう、必要な発言を続けていきたいと思います。
 危険ため池について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

一般海域占用期間前の準備作業は条例違反ではないか

 6月23日、毎日新聞は、上関原発のボーリング調査について次のように報じました。
 「中国電力(広島市)は22日、上関町で進める上関原発建設計画を巡り、建設予定地海域でのボーリング調査に向けた準備作業を29日に始めると発表した。準備作業は2日間を予定し、掘削地点にブイを設置する他、磁気探査で機雷などの危険物の有無を調べる。その後、海域を占用できる7月7日以降にボーリング調査に入り、活断層の有無を確認する。占用期間は10月6日までの3カ月。」
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会(住民訴訟の会)は、6月27日、「上関原発建設のための、中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問」を村岡知事に送付しました。
 質問書は「同意海域は国有財産であり、故にわたし達県民が関心を持つべきものであります。ましてや福島原発事故以降、国政府が想定していないと言っている新規原発建設のために、一企業が占用することを知事が許可した事に疑義を覚えるものです。加えて、この度同社は、許可期間以前にその準備作業を行うこと、また知事もこれを知りながら看過していることに、より一層の疑義を覚えざるを得ないものです。」と指摘し、住民訴訟の会は知事に次の質問を行いました。
①準備作業の内容について、知事が把握されているのはどのような作業でしょうか。
②前項の把握された情報は、どのような経過で知事は知り得たのでしょうか。
③準備作業が一般海域占用許可を不要とする理由を、以下の法令を踏まえてご説明ください。

「一般海域の利用に関する条例」
(占用等の許可)
第三条 一般海域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 一般海域の占用
(適用除外)
第四条 前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて行う行為
二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項の許可、同法第六十九条第一項の免許又は同法第百十九条第一項及び第二項の規則の規定に基づく許可を受けて、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四若しくは第三十七条の五の許可を受け、又は同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議をして行う行為
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める行為

「一般海域の利用に関する条例施行規則」
(許可を要しない行為)
第四条 条例第四条第四号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 船揚場、水産物干場、漁具干場その他の漁業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用
二 穀物干場その他の農業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用

・・・
 今日、改めて文書を県河川課に手渡す予定です。
 私は、土木建築部に、「中国電力が過去行った2度の海上ボーリング調査の際、占用期間前に準備作業を行ったことはあったのか。」問い合わせました。
 土木建築部の担当者は、「占用期間前の準備作業はなかったのではないか。」と答えました。

 中国電力が、一般海域の占用許可を最初に申請し、知事が許可した文書を入手しました。

 許可された日は、2019年10月31日、占用期間も10月31日です。

 中国電力は、許可日から占用期間であるので、海上ボーリング調査のための準備作業も占用期間に入ってから行ったことで条例上問題はないと思います。

 しかし、今回、中国電力の申請に、県が許可した日は、2021年6月11日、占用期間は7月7日からとなっています。

 中国電力は、今日(6月29日)から準備作業に入ると言っていますが、これは、占用期間前なので、条例違反ではないかと住民訴訟の会は指摘しているのです。

 県条例12条は、「許可を受けないで前項各号に掲げる行為をした者」は、30万円以下の罰金に科すとあります。
 中国電力は今日から準備作業を行うとしています。県は、中国電力の作業が一般海域の利用に関する条例上、問題があると判断するなら、中電に作業を中止するよう求めるべきです。
 私は、7月1日に一般質問をする予定です。中国電力の海上ボーリング調査の問題についても取り上げる予定です。中国電力の準備作業に関しても取り上げたいと思っています。
 中国電力が今日から一般海域占用期間前に準備作業を行おうとしています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。