藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

7月28日(水)から「中小企業事業継続支援金」受付スタート

 村岡知事は、7月21日の記者会見で、中小企業事業継続支援事業の実施についてその内容を明らかにしました、
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少が大きい県内中小企業の事業継続を支援するため「中小企業事業継続支援金」を支給します。
 対象者は、県内に事業所を有する中小企業者等です。事業収入を得ている業者で、今後も事業継続の意思がある方です。
 要件は、令和3年1月以降、コロナの影響により前年又は前々年の同月比で事業収入が30%以上減少した月がある方です。
 支援金額は、法人が40万円(複数の事業所等を運営する場合も1事業者として取り扱います)、個人は20万円です。
 次に申請手続きについてです。
 7月28日(水)~10月1日(金)まで受付けます。
 7月28日(水)に「中小企業事業継続支援金事務局」を設置します。
 事務局では、申請者からの相談対応(コールセンター)や、審査、支払い業務を行います。
 申請先は、申請者(事業者)が所在する商工会議所(14カ所)、商工会(20カ所)です。
 必要書類は、①申請書兼請求書②法人税及び所得税の確定申告書の控(要収受印)③事業収入の減少を確認できる書類の写し 等です。
 受付開始に合わせ、コールセンター及び専用サイト(要領、様式等)を開設します。
 日本共産党は6次に渡って村岡知事に新型コロナ対策について要請してきました。この中には、必ず中小企業の支援を含めていました。
 一般質問等でも中小企業の支援を訴えた成果だと思っています。
 大いにご活用ください。不明な点は、藤本までお問い合わせ下さい。
 引き続き、中小企業の支援に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

山口県が盛り土の調査を8月末までに行うと発表

 山口新聞は、県が盛り土の調査を始めると次のように報じました。
 「静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、村岡嗣政知事は21日、市町と連携して県内の盛り土を調査すると定例記者会見で発表した。村岡知事は『熱海市の土石流で盛り土の怖さを痛感した。いつ県内に集中豪雨が起こるか分からないので、危険な場所を速やかに把握して必要があれば改善していきたい』と話した。県が許可を出して把握している盛り土は約800カ所。市町が把握している盛り土は年間100~200カ所程度で、全容はつかめていないという。調査は、8月末までに県把握の約800カ所のうち、土石流が起こった場合に人的被害が発生する可能性がある土砂災害特別警戒区域の上流にある盛り土を絞り込む。8月中旬以降に国からの点検方針を受けて、現地調査を行うなど対応を検討する。現在、県に盛り土を規制する条例はなく、村岡知事は『結果によっては県独自の条例制定も考えなければならない』と述べた。」
 私は、熱海市で土石流災害が発生した直後に、県土木建築部に「茨城県などでは、盛り土に関する条例を制定している。山口県は盛り土を規制する条例やガイドラインはあるのか。あれば示してほしい。今後、条例やガイドラインを策定する計画はあるのか。」の資料請求を行っていました。
 今回、知事が、県内の盛り土の調査をすることを明らかにしたことを評価したいと思います。
 また、「結果によっては県独自の条例制定も考えなければならない」と知事が記者会見で発言したことに期待したいと思います。
 私は、県に、盛り土を規制する条例の制定と土砂災害特別警戒区域へのメガソーラーの設置を規制する条例の制定を求めて、必要な発言を続けていきたいと思います。

ルネサス山口工場閉鎖問題で宇部市長と県知事に要請行う

 昨日、私と日本共産党宇部市議団(荒川憲幸団長)は、宇部市長と山口県知事に対して「ルネサス山口工場の事業継続と従業者の雇用継続を求める要望書」を提出しました。
 要望項目は次の3点です。
①ルネサスエレクトロニクス(株)に、山口工場の譲渡を含めた事業継続を要請すること。
②山口工場の従業者の雇用が全員確保されるよう、ルネサスエレクトロニクス(株)に要請すること。
③従業者の雇用継続のため、臨時のハローワークの開設などを国に要請すること。
 宇部市長への要請には、藤崎副市長が対応しました。

 左が藤崎副市長、要望書を手渡しているのが私、その右が荒川宇部市議団長

 藤崎副市長は「従業者の不安がないような対応が必要と考えている。県と連携を取って、ルネサスにどのような働きかけができるか協議を始めたところだ。2012年のリストラの際を参考に対応を検討したい。」と答えました。
 山口県知事への要請には、河野宇部県民局主幹が対応しました。

 左が河野宇部県民局主幹、要望書を手渡す私、その右から、荒川、藤井、浅田各市議

 河野主幹は「この問題を所管している労働政策課に要請内容を伝える。」と答えました。
 篠﨑宇部市長への要請文は以下の通りです。
・・・・
 2021年7月21日
宇部市長 篠﨑圭二様
  ルネサス山口工場の事業継続と従業者の雇用継続を求める要請書
日本共産党山口県議会議員    藤本一規
日本共産党宇部市議会議員団団長 荒川憲幸

 ルネサスエレクトロニクス(株)は、7月16日、「山口工場の集約時期のお知らせ」とするプレスリリースを発表しました。
 お知らせには「ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社の山口工場(山口県宇部市)について2022年6月末に集約することを決定しました。」とし、具体的には、「現在生産している製品は、当社グループの他拠点への生産移管や生産中止を行います。本集約に伴う社員の処遇につきましては、雇用の継続を念頭に置き、今後、労使間で協議してまいります。また、集約後の山口工場については、引き続き譲渡先の確保に努めてまいります。」とあります。
 ルネサス山口工場は、日本電気山口工場として1985年に創業を開始しました。楠町(現在、宇部市と合併)は、立地奨励金など約2億円を支出し、山口県は、工業用水の敷設に5億7千万円の負担をしています。
 2018年山口工場閉鎖発表の際、久保田宇部市長(当時)は、「山口工場の存続について、再度検討いただくとともに、従業者の雇用が継続されるよう、県と連携し要請していきたい」とコメントしています。
 ルネサス山口工場は、日本電気山口工場として1985年に操業を開始して以来、宇部市と山口県の雇用と地域振興に大きな役割を発揮してきました。
宇部市や山口県の山口工場存続の要請が行われたにも関わらず、2022年6月末に閉鎖の方向が出されたことは、私たちとしてもとても残念に感じています。
 宇部市に置かれては、山口工場の事業継続と雇用の継続を関係機関に働きかけていただくよう下記の点を要請します。

1、 ルネサスエレクトロニクス(株)に、山口工場の譲渡を含めた事業継続を要請すること。
2、 山口工場の従業者の雇用が全員確保されるよう、ルネサスエレクトロニクス(株)に要請すること。
3、 従業員の雇用継続のため、臨時のハローワークの開設などを国・県に要請すること。

以上
・・・
 ルネサス山口工場の閉鎖に関する皆さんのご意見を引き続き、藤本にお寄せ下さい。

盛り土に関する条例「山口県など21都県にはない」と報じられる

 20日の山口新聞は、建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けている都道府県の実態について次のように報じました。
 「建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けているのは、全国で26都府県であることが19日、共同通信のまとめで分かった。このうち、一定規模を超える事業を許可制とするのは24都府県。静岡県は届け出制、香川県は事前協議制だった。山口県など21道県は条例がなく、条例のある自治体でも規制は異なる。悪質な事業者は規制の緩い地域を狙うとの指摘もあり、全国知事会はこの日、法整備による全国一律の規制を求める要望書をまとめた。静岡県熱海市の大規模土石流災害では、不適切な処理が疑われる盛り土が崩落した。森林法や砂防法などに盛り土の規制規定はあるが、場所や目的が限られる。こうした個別法でカバーできない盛り土全般を取り締まる条例の有無を調べた。知事の許可が必要となる24都道府県では、事業面積が一定規模以上の場合、盛り土の高さや排水機能など基準を満たす必要がある。違反業者への命令や許可取り消し、罰則なども規定している。対象面積は『3千平方㍍以上』が過半数を占めた。罰則は地方自治法の上限規定である『懲役2年以下または罰金100万円以下』が13府県で、最も多かった。条例がない自治体のうち、奈良県は複数の市町村が条例を設けているとして『県が市町村を技術的に支援し、協働で監視する体制を整えている』(担当者)という。鳥取県は熱海の土石流災害を受け、条例制定の検討を始めた。内規に当たる『要綱』で、大規模な土地造成を事前協議制と定めている新潟県のような例もある。このほか条例がない自治体では、担当部署が明確でない例もあった。ある県の担当者は『自県で被害があってから条例をつくるケースが多いのではないか』と指摘しており、規制の必要性への認識が薄いとみられる。知事会は要望書で、罰則規定に法律上の制限がある条例では実効性に限界があると指摘。法制化による規制を急ぐよう求めた。20日に棚橋泰文防災担当相へ提出する。」「再発防止に向け、政府は初めて盛り土の全国点検に取り掛かっている。ただ国土地理院のデジタル地図を使い、古いものと新しいものを照らし合わせて盛り土を特定するため、デジタル地図がない1990年より前は把握できない。自治体体も独自調査に着手している。大分県では衛生写真を用い、土石流の恐れがある土砂災害警戒区域の上流部など約3300カ所で盛り土の有無を調べ始めた。担当者は『砂防、森林などの所管課で連携し、県ができる対策を急ぐ』と話した。
 私は、熱海市での盛り土崩壊の事故を受け、山口県が盛り土を規制するどのようなルールを持っているのか今月中に担当課から説明を受けることにしています。
 共同通信の調査で山口県に建設残土を処理する際の盛り土を巡り、独自に規制する条例を設けていないことは残念です。担当課からこの調査結果についても説明を受けたいと思います。
 鳥取県では、条例制定の検討を始めているとの報道です。
 大分県では 土砂災害特別警戒区域上流部への盛り土の有無を調べ始めたと報じられています。
 山口県でも所管課が連携を取って、県民の命と財産を守るために、県内の盛り土の調査及び条例の検討を開始すべきです。
 熱海市で盛り土の崩壊が原因とみられる人的被害が出ました。
 盛り土問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

「電気事業を行うためには保安林を解除しなければならないのか」に回答

 私は、6月県議会の一般質問で、(仮称)阿武町風力発電事業(以下、阿武風力発電)について質問を行いました。
 阿武風力発電は、環境影響評価法に基づき、これから環境影響評価方法書の審議が行われる段階です。
 にも関わらず、産業経済大臣の発電事業計画の認定を3月10日に受けていることが分かりました。
 また、当該地番は、保安林であることが分かり、解除の申請が行われていないことが分かりました。
 私は、一般質問の後、農林水産部にこの問題に関し資料請求を行い、この程、回答が寄せられましたので報告します。
 Q電気事業を行うためには保安林を解除しなければならないのか。
 A→再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の適用を受けようとする者は、経済産業大臣から発電事業計画の認定を受ける必要がある。その認定基準によれば、申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであることが必要とされている。認定の申請時には、事業の実施に当たって必要な全ての手続きを終えておく必要はないが、認定後に必要な関係法令を遵守していないことが判明した場合には、認定が取消しになる可能性がある。
 →森林法において、「知事は、指定した保安林について、その指定の理由が消滅したとき※①は、遅滞なくその部分について保安林の指定を解除しなければならない。」または「公益上の理由により必要が生じたとき※②は、その部分につき保安林の指定を解除することができる。」とされている。
※①→受益の対象が消滅したとき
  →自然現象等により保安林が破壊され、森林に復旧することが著しく困難な場合
  →保安林の機能に代替する機能を果たす施設等が設置される場合
※②→土地収用法その他法令により土地を収用し若しくは使用できることとされている事業又はこれに準ずるものの用を供する必要が生じたとき
 Q保安林解除の許認可権者は県知事か。
 A県知事である。
 Q当該保安林の地上権は「県森と緑の公社」が保有してるが、その経緯。
 A公社が分収造林を行う場合には、契約地に地上権の設定を行っている。当該地は、昭和53年に公社が土地所有者と分収造林契約を締結し、地上権設定後、平成26年に保安林指定がなされたものである。
 Q森と緑の公社は現在、県やまぐち農林振興公社に統合されている。地上権者の登記が変更されていないことに関し、県はどのような問題があると認識しているのか。
 A以下の理由から、地上権登記の公社名称が変更されていないことについて、問題があるとは考えていない。
 ・地上権の登記は、法律上、義務とはなっていない。
 ・地上権登記は、名称変更があった場合でも、第三者への対抗要件となりうる。
 阿武風力発電所建設計画を考える会など3団体は、6月24日に要望書を提出し、7月13日に、要望書を追加しました。
 3団体は、県に対し、要望書への文書回答と関係部局との懇談会の開催を要請しています。
 引き続き、3団体と連携して、阿武風力発電事業の問題について必要な調査と発言を行っていきたいと思います。
 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

中国電力は16日午後から調査中断を通告

 私は、立憲民主党の戸倉県議、社会民主党の中嶋・宮本県議とともに、16日、中国電力が上関原発建設のための海のボーリング調査を実施しようとしている上関町田ノ浦海岸を訪ねました。

  左から戸倉県議、宮本県議、中嶋県議、私です。訪問した16日の午後1時過ぎから調査は中断しています。

 7月14日、中国電力は、「調査場所付近におられる皆様へ」とする文書を祝島漁民の皆さんに渡しました。
 中国電力は「これまでの裁判において、祝島の方々には、中国電力が埋立工事施工区域内で行う地質調査を妨げないとお約束いただいています。」としています。
 具体的に中電は次の点を示しています。
①平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解をしており、中国電力が埋立工事施工区域内で行う地質調査に関して、漁船等の船舶を侵入・係留して同調査を妨げないというお約束をしていただいています。
②今回の海上ボーリング調査はこのお約束の対象となるものですが、祝島の方々がこの調査場所付近に船舶を侵入・係留させていることが妨げとなり、中国電力は調査を行えない状況となっています。
③どのような理由であっても、この調査付近に船舶を侵入・係留させることは、調査の妨げとなり、お約束に反する行為となりますので、速やかにこの付近から離れていただくようお願いいたします。
 私たちが、田ノ浦を訪ねた当日の9時15分頃、上関原発を建てさせない祝島島民の会の清水会長は、笹木中国電力上関事務所副所長に「『調査場所付近におられる皆様へ』への反論」を手渡しました。
 反論書の内容は次の通りです。
①「調査場所付近におられる皆様へ」には、「平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解をしており、中国電力が埋立工事施行区域内で行う地質調査に関して、漁船等の船舶を進入・係留して同調査を妨げないというお約束をしていただいています」として、中国電力と祝島漁民との和解の内容を記した山口地裁平成26年6月11日審尋調書が添付されている。
②当該審尋調書に記されている和解条項には、次のとおり記されている。「2、申立人らと被申立人は、被申立人が、本件公有水面につき、有効な公有水面埋立法による免許に基づき、適法に埋立てに関する工事を再開したときは、申立人らが被申立人に対し、本件仮処分決定主文第1項の不作為義務を負うことを確認する。」
③上掲和解条項に示されているように、中国電力が、「適法に埋立てに関する工事を再開したとき」は、祝島漁民は中国電力に対し上記不作為義務を負う。
④ところで、適法に埋立工事がなされるには「事業者と公の関係」において埋立免許が出されるだけでなく、「事業者と民の関係」において損失補償がなされることが必要である。同時に、適法にボーリング調査がなされるには、「事業者と公の関係」において一般海域占用許可が出されるだけでなく、「事業者と民の関係」において損失補償がなされることが必要である。
⑤しかるに、本件ボーリング調査においては、祝島漁民への損失補償は一切なされていない。したがって、本件ボーリング調査は適法になされておらず、祝島漁民が上記不作為義務を負うことは全くない。
 笹木副所長が16日、10時頃清水会長にたいし「話し合いを持てないか」と言ってきましたが、清水会長が「埋立中止をしない限り、話し合いには応じない」と返答したました。
 笹木副所長は、同日、午後1時頃「内部で弁護士等と打ち合わせるので、当分調査はしない」と言い、その日の中国電力による調査は終了しました。
 その後、今日まで、中国電力の調査は行われていません。
 熊本一規明治学院大学名誉教授は、自らのホームページで祝島島民の会の反論書について「反論書は、簡潔に言えば、適法な埋立・調査のためには損失補償が必要だが、本件では損失補償がなされておらず、違法な調査である。したがって、祝島漁民が上記不作為義務を負うことはない、というものです。」と述べています。
 中国電力は許可漁業者・自由漁業者である祝島漁民の皆さんへ損失補償を行っていません。
 中国電力の「一般海域占用許可申請書」には、祝島漁民の同意書が添付されていません。
 今回の反論書は、県が中国電力に許可した一般海域占用許可にも重大な問題があったことを示しています。
 引き続き、祝島漁民の皆さんを始め、上関原発はいらないと運動されている皆さんと一緒に、運動を続け、県議会で必要な発電を行っていきたいと思います。