藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

避難所のコロナ感染対策万全に

 27日の山口新聞は、避難所のコロナ感染対策について次のように報じました。
 「新型コロナウイルス感染が広がる中での災害に備え、避難所の感染防止やホテルへの分散避難などの対策について、47都道府県と20政令指定都市の全てが取り組んでいることが26日、共同通信の調査で分かった。避難者が寝起きする『段ボールベット』の備蓄などが進み、多くの自治体が避難所環境は良くなったととらえていることも判明。『雑魚寝で劣悪』と長年指摘された避難所が、コロナ対応に迫られ、ようやく改善する兆しが見えてきた。対策費として85%の自治体は、国がコロナ対策で設けた臨時交付金を活用したと回答。約20の自治体が国の支援継続を求めた。避難所整備が停滞していた背景には各自治体の厳しい財政事情もあり、財政確保が今後の課題となりそうだ。(中略)取組の財源として、コロナ対応による国の地方創生臨時交付金を使ったと答えたのは38道府県と19政令市。ほかは『独自の基金』などとした。具体的な内容を複数回答で尋ねると『避難所などの備蓄品を購入』が最多の97%で、品目はマスクや非接触型体温計、間仕切りや段ボールベットなど。次いで『啓発』が55%、インターネットを利用した『避難所などの混雑状況把握や情報発信』36%。分散避難の宿泊補助やホテルへの協力依頼なども34%あった。」
 5月10日の本ブログで紹介したように、私は、昨年6月県議会の一般質問で、県が市町に向け策定している「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」に新型コロナ対策を盛り込むよう求めました。
 内海総務部長は「今後、県の基本指針に反映する」と回答。
 昨年10月、「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」が改定され、新型コロナ感染症への対応が追加されました。
 このような背景があり、今回の共同通信のアンケートに山口県は「避難所のコロナ感染対策」に取り組んでいるとの回答になったのだと思います。
 出水期に入りました。県内で避難所が今夏開設されることは十分考えられます。
 実際の現場で、しっかりコロナ対策が行われるよう、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 避難所でのコロナ感染対策について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

7月1日(木)午前11時頃 一般質問で登壇します

 25日金曜日に一般質問の通告が締め切られました。

 今議会も一般質問を行います。私は、7月1日(木)午前中の2番目です。

 小項目を含めて、私の一般質問の内容について報告します。

 1、県政の諸課題について

  ①上関原発問題

  ②自衛隊に関する諸問題

   ・イージス・アショア

   ・宇宙監視レーダー

 2、ジェンダー平等

  ①生理の貧困への対応

  ②LGBTsへの対応

 3、教育問題について

  ・県立高校の校則問題

 4、メガ発電施設について

  ①環境影響評価制度について

  ②県環境影響評価技術審査会の議事録の公開

  ③太陽光発電を規制する条例等の制定

  ④岩国市美和町のメガソーラー

  ⑤(仮称)阿武風力発電事業

  ⑥天井山風力発電事業(仮称)

 5、警察行政について

  ・防府署の建て替えについて

 ・・・

 議会事務局の指示に従って傍聴も可能です。

 インターネット中継もしていますので視聴して下さい。

 質問行へのご意見、情報をお聞かせ下さい。

 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

19の県立高校で下着の色などを指定する校則だった

 昨日、中国新聞は、県立高校の校則について次のように報じました。
 「生徒に理不尽なルールを強要する『ブラック校則』が注目される中、県内の県立高全48校のうち19校が下着の色や柄を指定するなど、多くの学校に厳しい校則があることが中国新聞の調べで分かった。全国で見直しの動きが出ているが、県教委は国の通知を受けて各校に見直しを促す一方、校長や教員に判断を委ねているのが現状で、校則の実態調査をする予定もないという。(中略)中国新聞が入手した県内の県立高全48校の校則によると、4割弱の19校が下着の色や柄を指定、約2割がツーブロックを禁止する規定を設けていた。生まれつき黒髪以外やくせ毛の生徒、宿泊を伴う旅行をする生徒に届け出を求めたり、校外で団体に加入・結成する際に届け出を求めたりする学校も多い。『明朗な交際でなくてはならない』など男女交際に関する規定もあった。一方、三重県の全県立高は4月までに地毛証明の提出、ツーブロックの禁止、下着の色指定、男女交際に関する規定、制服の男女規定を校則から廃止した。同県教委は、黒染めを強要されたとして大阪府立高の元女子生徒が起こした訴訟などを受けて見直してきた。各校則の点検に加え、見直し事例や視点を校長に伝えてきたという。『時代は変化するので今後も点検を続け、積極的に見直しを求める』とする。文部科学省は今月上旬、社会や時代の変化に合わせて校則を見直すよう都道府県教委などに通達した。通知では2019年、岐阜県教委が県立高の実態を調査し、下着の色の制限や外泊・旅行の届け出を求める学校にみ見直す促し、全て改定したことなどを紹介。生徒が見直しについて話し合う事例も挙げ『児童生徒の主体性を培う機会にもなる』とした。これを受けて山口県教委も、全県立学校や市町教委に見直しを促す通知を出した。県教委学校安全・体育課によると、これまでも校長や生徒指導担当の教諭が集まる会議で校則の見直しを呼び掛けてきた。しかしブラック校則に関する実態調査はしたことがないという。同課は『見直しは校長や教員の判断に委ねている。県教委が個別に変えてというものではないと考える』とし、調査の予定はないとしている。」
 日本共産党校則問題プロジェクト事務局長の藤森毅さんは、日本共産党中央委員会発行の「議会と自治体」2021年7月号で校則問題を考えるうえで大切な視点について次のように述べています。
 「一つは何より、校則の内容が憲法や子どもの権利条約からみてどうなのかの検討が重要であるということです。頭髪・服装などを規制する校則は、この点で見過ごすことができない問題をかかえています。憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)には、結婚する・しないなど家族のあり方、頭髪や服装、身じまい等々のライフスタイルをみずから決めていく自己決定権が含まれています。これは社会の進展のなかで、自分のことは自分で決めていくという自己決定がその人の人格的自律に不可欠なものであると言う認識が不可欠なものであるという認識が深まり、確立してきたものです。憲法13条はとうぜん子どもたちにも適用されています。また、子どもの権利条約は、表現の自由(13条)、思想・良心・宗教の自由(14条)、結社・集会の自由(15条)、私生活の自由(16条)などおとなが教授している自由と同じ自由を子どもの権利として規定しています。こうしたことから、子どもの頭髪や服装の自由は、憲法や子どもの権利条約によって保護されている子どもの基本的人権に属することは疑いありません。そして、憲法が保障する基本的人権を制限できるのは、他者などの基本的人権の保障・調整、あるいは法律による規制などに限られています。子どもの権利条約では、子どもの権利の制限は、そのことを明記した法律が存在し、かつ、『他の者の権利または信用の尊重』等々の目的に必要な場合のみに限定しています(13条2、14条3、15条2。16条には、規制についての規定がない)。こう考えていくと、校則による子どものライフスタイルの制限は、それが他者の権利侵害などになる場合をのぞき、ほんらい行うことが適当でないものです。二つ目の観点は、同時に校則問題は『基本的人権を制限しているからダメ』という非難だけで解決できる問題ではないということです。第一に、校則は教育活動ですから、その見直しには、生徒・保護者・教職員・あるいは住民による自主的主体的な議論と納得が重要です。私たちをふくめ学校外からの批判は、そうした自主的主体的な検討を促すようなものであることが大切です。私たちは、子どもの心身に明らかに深刻な被害を与えている校則を人権侵害だと批判することをためらいませんが、基本的人権を制限している現状の校則すべての中止を性急に求めるようなことは、教育活動の自主性・自立性を脅しかねず、見直しの適切なとりくみ方ではないと考えています。第二に、校則を子どもの基本的人権から批判するという考え方自体が、人権思想の発展のなかで確立してきた、歴史的には比較的新しいものであることです。それだけに丁寧な議論が必要です。たとえば、『地毛証明(地毛届け)は、染髪禁止が教育の維持に不可欠であり、その校則が子どもとの人間関係を損なわないよう、もともと地毛が明るい子どもを間違って校則違反と決めつけないよう、現場の教員たちが考案した、子どものための制度だった』との指摘があります。その経過は理解できますし、生徒に丁寧に接しようとする教員の気持ちもあると思います。同時に今日ではマイノリティーに身体的特徴を提出させること自体が、個人の尊厳を侵害するものとされつつあります。染髪制限のあり方も考え直す時期にきていると思います。」
 校則問題に関し教育行政の役割について藤森さんは次のように述べています。
 「大事なのは、教育行政は教育条件整備が大切な任務ですが、同時に、『指導助言行政』という分野の仕事があるということです。『指導助言行政』には二つの原則があります。第一は、その内容が卓越してすぐれているべきだということです。内容が魅力的なので教職員たちが思わず参考にしたくなる、そういう卓越性が期待されています。たとえば、今日なお読まれている『あたらしい憲法のはなし』は、戦後直後の文部省のすぐれた仕事です。第二は、指導助言は命令ではなく、たとえ内容が優れていても、参考にするしかないか、従うか従わないかは現場に委ねられてなければならないという原則です。内容がよくなければ教職員は無視すればよく、従わなかったからといって、指導助言には罰則がありません。ところが、実際の国の『指導助言行政』は、戦後直後の一時期をのぞき、内容の卓越性がないのに従うことを強要するという、あべこべなものがあまりに多すぎました。私たちはそうした『指導助言行政』には反対ですが、内容がすぐれ、強制性のない『指導助言行政』には反対しません。そして校則が矛盾を深め、子どもたちが声をあげ、社会問題になっているいま、校則の見直しについてのまともな『指導助言行政』も必要です。たとえば佐賀県教委が昨年出した校則の見直し通知は『教職員、児童生徒、保護者等が話し合いをしながら合意形成の上で策定する』、『児童生徒の人権を保障したものであること』などの見直しの観点を示しながら、見直しの対象として(頭髪について〈特徴ある髪型【赤毛・縮毛等】については届けること』、『下着の色を指定しているなど、その指導の過程で生徒の人権を侵す可能性のあるもの』などを例示しています。同時に、校則の見直しは、一遍の通知だけでいい通知がでればそれも活用して、教職員、保護者、子どもたちは子どもの基本的人権と教育についての真剣な議論をくぐって見直しをすすめることを重視たいと思います。」
 私は、藤森さんが指摘した校則問題を考える視点を参考に、中国新聞で報道された県立高校の校則の実態の改善を求め、来週から始まる6月県議会の一般質問で校則問題を取り上げたいと思っています。
 県立高校の校則に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

阿武町で計画中の風力発電所の中止求め要望書提出

 6月24日、阿武町で建設が計画されている風力発電所について、阿武風力発電所建設計画を考える会など3団体は、健康被害や土砂災害のリスクが高まることなどが懸念されるとして、県が事業者に計画の中止を求めるよう要望しました。


 阿武風力発電所建設計画を考える会の浅野代表が、要望書を県環境生活部の担当者に提出する

 阿武町では、日立サステナブルエナジー株式会社(以下、日立)が最大13基の風車を設置する県内最大規模の風力発電所の建設を計画しています。
現在、計画段階環境配慮書に対する知事意見が昨年出され、日立は、環境影響評価方法書を作成し、今年4月住民説明会を開きました。今年9月6日までに県は、環境審議会技術審査会を開催し、知事意見をまとめる予定です。
 県へ提出された要望書は、①土砂災害発生の危険性と濁水処理について②超低周波音による健康被害について③景観について④自然環境、生態系への影響について指摘し、「環境影響評価への知事意見として、環境への影響が大きく県民に不安を与え安全な生活を脅かす風力発電計画の中止を希望すると書かれるよう要望します」としています。
 要望書提出後の趣旨説明の中で、参加者から、県環境審議会技術審査会の議事録が公開されていない問題が指摘されました。申し入れに参加した藤本県議の調査によると中国地方で、広島県、岡山県、鳥取県では、濃淡はありつつ、環境審議会の議事録が自治体のホームページに公開されています。
 徳島県議会は、巨大風力発電所建設計画を受けて、6月21日、「地元住民と事業者との円滑な合意形成が図れるとともに、地元自治体や地元住民の意見が適切に事業計画に反映されるよう、環境影響手続きの抜本的見直しを行う」ことを求める意見書が全会一致で可決されました。要望書の趣旨説明の中で、参加者から、山口県も環境影響評価手続きの抜本的な見直しを求めるべきだとの意見が出されました。
 要望書を受け取った県環境生活部の担当者は、近く文書で回答すると答えました。要望書を提出した阿武風力発電所建設計画を考える会の浅野代表は、「回答が出た段階で、担当する各課の担当者を交えた懇談会の開催を要望する」と述べ、県担当者は「検討する」と答えました。

県内自治体独自の東京五輪「ライブサイト」は取り下げられる

 東京オリンピックに係る県内の状況について県スポーツ推進課に問い合わせた結果を報告します。
 まず、事前合宿についてです。県内で事前合宿が実施されるのは、山口市、防府市、長門市、岩国市です。他の都市での事前合宿は全て中止されました。
 次に、様々なイベントを行う「ライブサイト」についてです。
 自治体と大会組織委員会が共同開催するライブサイトは県内では計画されていません。
 次に、自治体独自でのライブサイトです。県内で、1件計画がありましたが、取り下げられたとのことです。
 次に、パブリック・ビューイングですが、大会組織委員会の申請はこれからです。
 県としてパブリック・ビューイングを申請する考えはないとのことです。
 各団体が大会組織委員会に直接申し込む仕組みであり、県として市町がパブリック・ビューイングを申請するかどうか把握していないとのことです。
 日本共産党はオリンピックの開催は中止し、コロナ収束に力を集中すべきと訴えています。
 県内でのオリンピックの取組に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

埋立工事行うなとする知事がなぜ許可したか質す

 6月22日、原発をつくらせない山口県民の会など5団体は、村岡県知事に「中国電力による上関原発計画予定地の海上ボーリング調査申請について許可の取り消し及び、工事等の凍結を求める申し入れ」を行いました。

 原発をつくらせない山口県民の会など5団体が、中電への海上ボーリング調査を許可した県へ申し入れ行う

 5月20日、中国電力は、上関町に建設を計画する上関原発について、予定地の海域の調査に必要な海上ボーリング調査のため「一般海域占用許可申請」を県に行いました。県は6月11日、「申請に問題は無い」として中国電力に三度目の許可を出しました。中国電力に許可された海域の占用期間は7月7日から3カ月間です。中国電力は、6月29日からボーリング調査のための事前測量に入ることを明らかにしています。
 三浦商工労働部理事は一般海域の占用許可について「海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可した」と答えました。
 一方、村岡知事は、2019年7月、「発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは、埋立工事を施行しないこと」を中国電力に要請しています。
 自由法曹団山口県支部の松田弁護士は「埋立工事は施行しないでとする知事が、海域の占用を許可することは矛盾している」と指摘しました。三浦理事は「中電へ申請したのは、原発計画が存する県の知事としてのもの。海域の占用許可は、免許権者として知事が、条例に基づき判断した。」と答えました。