昨日、「山口県新型コロナウイルス感染症対策本部」第34回本部員会議が行われました。
今月末まで岩国市と和木町を措置区域としてまん延防止等重点措置が適用されていますが、措置区域を全県に広げて、期間延長を国に要請する方針が確認されました。
飲食店への営業時間短縮要請期間は、2月1日から20日までです。
対象業種は、食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店(テイクアウト等を除く)です。
「やまぐち安心飲食店」は、①5時~21時までに短縮(酒類の提供は11時~20時)②5時~20時までに短縮(酒類の提供不可)※事業者が①か②を選択
認証店以外の飲食店・喫茶店は、20時までに短縮(酒類の提供不可)
協力金は、売上高に応じて3~10万円/日※「やまぐち安心飲食店」で酒類提供の場合は、売上高に応じて2.5~7.5万円/日
国の「事業復活支援金」とは別に、売上が大きく減少した県内全域の中小事業者に対して事業継続の支援金を支給(協力金の対象事業者は対象外)※2月の売上が30%以上減少、法人:20万円 個人:10万円
県方針の詳細は、後日、報告します。県のホームページでご確認ください。
今日、国の基本的対処方針分科会での了承が得られれば、政府対策本部で正式決定する見込みです。
来月からまん延防止等重点措置区域が全県に拡大されます。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
今日も、笠原十九司著「憲法9条と幣原喜重郎 日本国憲法の原点の解明」から引用します。
笠原さんは、「人類を滅亡から救うための唯一の道が、核兵器の全面禁止であり、その先駆となるのが、憲法9条による日本の軍備全廃であると言うメッセージである」とし、次のように書いています。
「世界の歴史の流れは、幣原が『今から百年後には、われわれは預言者とよばれるに至るでありましょう』と語ったとおり、憲法9条にこめられた核兵器廃絶の平和思想が紆余曲折を経ながらも現実味を帯びてきていることを証明している。」
幣原が、衆議院議長時代に秘書の役割を果たしていた平野氏へ憲法9条制定の経緯や想いを語った「平野文書」には、幣原の「今から百年後には、われわれは預言者とよばれるに至るでありましょう」という文書はありません。
幣原は、「平野文書」の中で、「1946年の1月14日」にマッカーサーに合い、憲法9条の内容を語ったと記述されています。
マッカーサーは、幣原喜重郎が亡くなってから公然と、幣原が憲法9条をマッカーサーに提案したことを話すようになりました。
幣原の「百年後には、われわれは預言者とよばれる」の言葉は、「平野文書」ではなく、「マッカーサーの証言」の中で、幣原と会った時に幣原が述べた言葉として記録に残っていると笠原さんは、紹介しています。
1955年1月27日付のニューヨーク・タイムズは、マッカーサーの75歳の誕生日を祝賀した集会で語った内容を次のように報じています。
マッカーサーは、この集会で幣原と面会したときの幣原の姿と発言をこの集会で次のように語っています。
「日本の賢明な幣原老首相がわたしのところに来られて、日本人自身を救うには、日本人は、国際的手段として戦争を放棄すべきであることを強く主張されました。わたしが賛成するごと、首相は、わたしに向かって『世界はわれわれを嘲笑し、非現実的な空想家であるといって、ばかにすることでしょうけれども、今から百年後には、われわれは預言者とよばれるに至るでありましょう」と言われた。
「マッカーサー大戦回想録」の中でもマッカーサーは、「幣原男爵は1月24日の正午に、私の事務所をおとずれ」と書き、「私の事務所を出る時には感きわまるといった風情で、顔を涙でくしゃくしゃにしながら、私の方を向いて『世界は私たちを非現実な夢想家と笑いあざけるかも知れない。しかし、百年後には私たちは預言者と呼ばれますよ』といった。」
幣原がマッカーサーの事務所を訪ね、憲法9条について提案したのは、1946年1月24日、それから76年経過しました。
米科学誌「ブレティン・オブ・ジ・サイエンスティスツ」は20日、世界の終わりまでの猶予時間を象徴的に表す「週末時間」の針について、人類滅亡を示す午前0時まで100秒で据え置くと発表しました。2020年過去最短の100秒に設定され、昨年も据え置かれていました。同誌は声明で「核兵器や気候変動、破滅的なテクノロジー、新型コロナウイルスが引き続き危険な脅威をもたらしている」「(針の据え置きは)国際安全保障状況が安定したという意味ではなく、むしろその逆で、世界が極めて危険な状況から抜け出せていないことを示している」と警鐘を鳴らしました。
一方、核兵器禁止条約が発効してから22日で1年を迎えました。現在までに同条約を批准した国は59カ国に達し「核兵器のない世界」を目指す流れは大きく発展しています。
幣原がマッカーサーに合い9条を提案して「百年後には、われわれは預言者と呼ばれる」と語った100年後まで、残り24年です。
これ以上、終末時計を短くしないためには、核兵器禁止条約を批准する国を更に増やし、四半世紀後には、全ての国が核兵器禁止条約を批准する状況を作ることではないでしょうか。
そうなると、幣原とマッカーサーは、核兵器のない世界を実現させた本当の「預言者」となるでしょう。
憲法9条を持つ日本は、アメリカの傘の外に出て、核兵器禁止条約を批准すべきです。せめて、3月の第一回締約国会議にドイツ同様、オブザーバー参加はすべきです。
改めて、岸田首相に「平野文書」「マッカーサー大戦回想録」(日本国憲法部分)に目を通していただくことを強く求めたいと思います。
核兵器禁止条約が発効して1年が経過しました。
皆さんの想いをお教え下さい。
今日は、再び、笠原十九司著「憲法9条と幣原喜重郎 日本国憲法の原点の解明」を紹介したいと思います。
今日、紹介するのは、幣原が1949年に衆議院議長に就任したとき、衆議院議員として幣原衆議院議長の秘書役を務めた平野三郎が、1951年2月下旬に幣原邸を訪れた際の内容をまとめた「平野文書」についてです。
先日、紹介した伊藤真著「やっぱり9条が戦争を止めていた」で、伊藤さんは、国連憲章にもない9条2項が、「9条の最大の特徴」と指摘しています。
1945年6月に国連憲章が制定されました。その1年5カ月後の1946年11月に日本国憲法が制定されました。
昨年の第66回日本母親大会IN沖縄での記念講演で仲山忠克弁護士は、「国連憲章制定から日本国憲法制定まで1年5カ月間あるのですが、その間に人類は史上初の原爆被害を体験することになりました。このヒロシマ、ナガサキの原爆被害こそが、日本国憲法を戦争消滅化へ昇華せしめた根本的な原因であります。原爆を経験しない国連憲章と決定的違いがここにあるのです。」と指摘し、幣原喜重郎の「平野文書」から次の言葉を引用しています。
「たしかに今までの常識ではこれはおかしいことだ。しかし原子爆弾というものが出てきた以上、世界の事情は根本的に変わってしまったと僕は思う」「世界は真剣に戦争をやめることを考えなければならない。そして戦争をやめるには武器を持たないことが一番の保証になる」「非武装宣言ということは、従来の理念からすればまったく狂気の沙汰である」「要するに世界は一人の狂人を必要としている。何人かが自ら買って出て狂人とならない限り、世界は軍備競争の蟻地獄から抜け出すことは出来ない。これはすばらしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。」
笠原さんは、幣原の言葉を綴った「平野文書」を引用した上で、幣原が9条を草案した想いを「世界核戦争を防止し、人類を滅亡から救うための唯一の道が、核兵器の全面禁止であり、その先駆となるのが、憲法9条による日本の軍備全廃であるというメッセージである。」と書いています。
笠原さんは、ケン・ジョセフ・ジュニア、荒井潤著「KENが『日本は特別な国』っていうんだけど・・・ 憲法シミュレーションノベル」(トランスワールドジャパン 2017年)から次の部分を紹介しています。
「幣原が憲法9条に託した平和思想は、(中略)『平野文書をユネスコ世界記憶遺産』に登録して『シデハラさんを世界に知らせよう』という運動に継承されている。
更に、笠原さんは、「核兵器禁止条約」の制定は「憲法9条にこめられた核兵器廃絶の平和思想」が「現実味を帯びてきていることを証明している」と書いています。
私は、笠原さんの本で引用された「平野文書」を読み、「平野文書をユネスコ世界記憶遺産」に登録をという意見に賛同します。
「平野文書」の中での幣原の言葉に、私は、赤ペンでびっしり線を引いていました。
首相まで務めた保守政治家の幣原喜重郎ですが、「平野文書」にある日本が非武装宣言を行い世界の軍拡競争の蟻地獄から抜け出す歴史的使命を果たそうという幣原の平和思想には大いに共感し、大いに勇気をもらいました。
笠原十九司著「憲法9条と幣原喜十郎 日本国憲法の原点の解明」は、私の座右の書の一つとなりました。
この本を「敵基地攻撃能力」をこの国に位置付けようとする岸田首相に読んでいただきたいと思いました。
9条2項は、核兵器廃絶の願いの結晶だということが分かりました。
引き続き、憲法9条をしっかり学んでいきたいと思います。
皆さんの9条に対する想いをお教え下さい。
憲法に関する本の紹介を今日もさせていただきたいと思います。
今日紹介する本は、弁護士であり、伊藤塾長の伊藤真さんの著作「やっぱり9条が戦争を止めていた」です。
その中から、日本国憲法の第9条と国連憲章との違いを述べた部分を紹介します。
まず、伊藤さんは、9条1項についてこう解釈します。
「9条1項では、戦争を放棄しています。(中略)ただ、戦争の放棄には、『国際紛争を解決する手段としては』という条件がついています。これは憲法学の通説では、『侵略の手段』と読むことになっています。つまり一項は、侵略戦争を放棄する趣旨の規定なのです。侵略戦争の放棄は、現代世界ではもはや常識に属するルールです。侵略戦争の放棄を含めて、なんらかの平和条項を持っている国は世界で120カ国以上あります。同じ内容は、国連憲章にも定められています。国連憲章第2条4項は、加盟国が武力による威嚇と武力の行使を行わないよう義務付けているのです。フランス革命直後にできたフランス最初の1791年憲法にすら、侵略戦争放棄の条項はありました。別に目新しいことでも何でもありません。一項だけでは、9条に独自性はないのです。」
伊藤さんは、9条の最大の特徴は、2項にあると次のように述べています。
「9条の最大の特徴は、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない』とする二項です。自衛戦争を含めた一切の戦争を放棄しているからです。戦力を持たないから、たとえ自衛のためであっても戦争は一切できません。また、戦力を持たないから、戦争する権限を国に認めていません。それが、二項の定める『戦力の不保持』、『交戦権の否認』という内容であり、9条の本質は、平和3原則の第二、第三を定めたこの二項にあるのです。軍隊を一切持たないと宣言しているのは、先進国では日本ぐらいのものです。これはある意味で非常識かもしれません。しかし、非常識を百も承知の上で、あえてこうした規定を置いたのです。」
伊藤さんは、憲法9条は「積極的非暴力平和主義」だと次のように説明しています。
「軍隊を持たないからといって、自分の国、一国だけが平和であればよいという考えでよいのでしょうか。これは『一国平和主義』と言われます。日本国憲法は、これとは対極の考えを平和主義の基本に捉えています。私はこの考えを『積極的非暴力平和主義』と呼んでいます。これを示しているのが、憲法前文第二段の『われらは、平和を維持し、宣誓と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ』という部分です。」
伊藤さんは、国連憲章にも明記されていない、9条の最大の特徴は、軍隊を一切持たないと宣言した二項にあるとした上で、その特徴を「積極的非暴力平和主義」と表現しています。
この間、日本国憲法9条のことを学ぶ中で、9条は世界の宝だとつくづく感じるようになりました。
引き続き、日本国憲法9条を学んでいきたいと思います。
9条に対する皆さんの想いをお教え下さい。
山口県知事選が20日告示(2月6日投票)されました。「誰ひとり取り残さず、みんなの声をいかす山口。」の市民と野党の共同候補、ちばまり氏(68)=無所属新、日本共産党推薦、社民党、新社会党支持=が山口市内で第一声を上げ、国言いなりの冷たい県政を「4つのチェンジ」で転換し、県民の命を守ると訴えました。3期目を狙う村岡嗣政氏(49)=無所属現、自民党、公明党推薦=との一騎打ちです。山口市の中央公園で開かれた出発式で、「声をいかす山口。」の藤永佳久代表はコロナや米軍岩国基地、上関原発建設計画などに対する村岡知事について、「県民の不安の声を聞き流している」と批判。昨年の衆議院選山口3区で当選した自民党の林芳正外相の後援会入会をめぐる県庁内の公選法違反事件で副知事が辞職した問題にもふれ「自民党、国言いなりの冷たい官僚県政から、県民本位の県政を取り戻そう」と呼びかけました。
ちば候補は「私は米軍にも国にもモノを言う」と表明。看護師、ケアマネージャーを務めた経験から、県の病床削減計画の撤回をはじめ、命を最優先にするなど4つの柱の政策を示し、「県政を変えていこう」と訴えました。
出発式で第一声を行う市民と野党の知事選共同候補 ちばまりさん
日本共産党の大平喜信元衆議院議員が応援に駆け付けました。
昨日、日本共産党山口県委員会(吉田貞好県委員長)と、同県議団(木佐木大助団長)は、村岡知事に対して「平屋副知事任命に対する知事の責任の解明を求める要請」書を提出しました。
「平屋副知事任命に対する知事の責任の解明を求める要請」書を渡す吉田党県委員長
今月中に回答をするよう要請しました。
要請書は以下の通りです。
・・・
山口県知事
村岡 嗣政 様
平屋副知事任命に対する知事の責任の解明を求める要請
2022年1月19日
日本共産党山口県委員会
委員長 吉田 貞好
副委員長 河合 喜代
日本共産党山口県議団
団 長 木佐木大助
幹事長 藤本 一規
日本共産党山口県委員会と同県議団は、小松前副知事が公選法違反で罰金刑を受けて辞職したことを受け、「小松前副知事に対する任命責任、監督責任を負うべき知事の責任を明確にする」ことなどを求める要請を行い、先の臨時議会の討論で、木佐木団長は、「知事が負うべき監督責任、任命責任が十分に果たされていないことは明白」と指摘しました。
公選法は、公務員の地位を利用した選挙活動を禁止しています。県庁ぐるみの公選法違反行為に対する、村岡知事の監督責任、任命責任の不十分さを改めて指摘するものです。
その上で、看過できないのは、平屋副知事の就任直後の記者会見での発言です。平屋副知事は、記者から後援会の勧誘を行っていたか問われ、過去の選挙で候補者の後援会入会の勧誘に関与したことを認める発言をしたと報じられています。
平屋氏の発言に対し、八田進二青山学院大学名誉教授は「何が問題だったのかの認識が共有されておらず、事の重大性が分かっていないと言わざるを得ない。当然、知事の任命責任も問われる」と発言しています。
村岡知事は、平屋氏が過去の選挙で後援会の勧誘を行っていた事実を知っていて、副知事へ任命したのなら、その責任は重大です。
よって、日本共産党県委員会と同県議団は、下記事項について要請します。
記
1、 村岡知事は、平屋副知事が、過去の選挙で後援会の勧誘を行っていた事実を任命する前に知っていたのかどうかを明らかにすること。
2、 村岡知事は、平屋副知事が、過去の選挙で後援会の勧誘を行っていた事実を公表したことを受けて、副知事人事を再考する考えはないのかどうかを明らかにすること。
以上
・・・
今回の申し入れは、昨日のテレビや、今朝の朝刊など多くのマスコミで報じられました。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。