憲法に関する本の紹介を今日もさせていただきたいと思います。
今日紹介する本は、弁護士であり、伊藤塾長の伊藤真さんの著作「やっぱり9条が戦争を止めていた」です。
その中から、日本国憲法の第9条と国連憲章との違いを述べた部分を紹介します。
まず、伊藤さんは、9条1項についてこう解釈します。
「9条1項では、戦争を放棄しています。(中略)ただ、戦争の放棄には、『国際紛争を解決する手段としては』という条件がついています。これは憲法学の通説では、『侵略の手段』と読むことになっています。つまり一項は、侵略戦争を放棄する趣旨の規定なのです。侵略戦争の放棄は、現代世界ではもはや常識に属するルールです。侵略戦争の放棄を含めて、なんらかの平和条項を持っている国は世界で120カ国以上あります。同じ内容は、国連憲章にも定められています。国連憲章第2条4項は、加盟国が武力による威嚇と武力の行使を行わないよう義務付けているのです。フランス革命直後にできたフランス最初の1791年憲法にすら、侵略戦争放棄の条項はありました。別に目新しいことでも何でもありません。一項だけでは、9条に独自性はないのです。」
伊藤さんは、9条の最大の特徴は、2項にあると次のように述べています。
「9条の最大の特徴は、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない』とする二項です。自衛戦争を含めた一切の戦争を放棄しているからです。戦力を持たないから、たとえ自衛のためであっても戦争は一切できません。また、戦力を持たないから、戦争する権限を国に認めていません。それが、二項の定める『戦力の不保持』、『交戦権の否認』という内容であり、9条の本質は、平和3原則の第二、第三を定めたこの二項にあるのです。軍隊を一切持たないと宣言しているのは、先進国では日本ぐらいのものです。これはある意味で非常識かもしれません。しかし、非常識を百も承知の上で、あえてこうした規定を置いたのです。」
伊藤さんは、憲法9条は「積極的非暴力平和主義」だと次のように説明しています。
「軍隊を持たないからといって、自分の国、一国だけが平和であればよいという考えでよいのでしょうか。これは『一国平和主義』と言われます。日本国憲法は、これとは対極の考えを平和主義の基本に捉えています。私はこの考えを『積極的非暴力平和主義』と呼んでいます。これを示しているのが、憲法前文第二段の『われらは、平和を維持し、宣誓と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ』という部分です。」
伊藤さんは、国連憲章にも明記されていない、9条の最大の特徴は、軍隊を一切持たないと宣言した二項にあるとした上で、その特徴を「積極的非暴力平和主義」と表現しています。
この間、日本国憲法9条のことを学ぶ中で、9条は世界の宝だとつくづく感じるようになりました。
引き続き、日本国憲法9条を学んでいきたいと思います。
9条に対する皆さんの想いをお教え下さい。
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