昨日から、日本共産党山口県委員会互助会で、高知県への旅行を楽しみました。
昨日は、山口県を出発し、祖谷の蔓橋へ。
祖谷の蔓橋は、迫力満点でした。
シラクチカズラなどの蔓で編んだ橋は、なかなかの迫力でした。
その後大豊の杉の大杉を観ました。3000年の大杉に圧倒されました。
樹齢3000年の杉の大杉から力をもらいました。
今日は、まず、桂浜と坂本龍馬記念館へ。
日本を洗濯したい気持ちになりました。
その後は、自由民権記念館へ。
自由民権記念館で、民主主義を求める運動を学ぶ
「自由は土佐の山間より」。土佐の歴史を学びました。
その後、高知市内のひろめ市場で昼食。
ひろめ市場で新鮮なかつをのたたきを食べる
出来立てのかつをのたたきは、藁の香りがして絶品でした。
まさに、高知県で命の洗濯をすることができました。
昨日、総務部大谷理事から、「KC-130の岩国飛行場への具体的な移駐時期に関する説明」をするために、岸外務副大臣と木原防衛大臣政務官が、本日、午後1時ごろに、来庁し、村岡知事らと面会するとの「報告」がありました。
山口県は、昨年の12月14日、副知事らが菅官房長官らと面会し「普天間飛行場が継続して使用されることがないよう政府が責任を持って取り組むとの不退転の決意を確認させていただいた」などとして、今夏のKC-130の受け入れを容認しました。
県は、KC-130移駐受け入れの前提を「普天間基地返還の条件が整う」こととしていました。
国もKC-130の岩国移駐の時期を「普天間代替施設が完成し、航空機移駐の目途が立った時期」としていました。
これら、国や県は、県民への説明を、投げ捨て、普天間基地返還の条件が整う前に、KC-130を岩国基地に先行移駐させようとしています。
NHKの報道などでは、今日、岸副大臣らは、「7月にKC-130の移駐を開始する」と報告するのではないと言われています。
移駐時期がどうであれ、普天間基地返還の条件が整う前の先行移駐を国が強行しようとする姿勢は明らかです。
私は、この問題を考えるときに、昨年、12月10日付け中国新聞の前泊沖縄国際大学教授の「岩国は、沖縄の負担増大の踏み台にされようとしている」とのコメントをいつも思いだします。
政府は、普天間代替施設として、辺野古に新基地を建設しようとしています。
このことは、名護市長選挙などで示されたように、沖縄県民の意向ではありません。
KC-130の岩国基地への先行移駐を山口県が認めることは、県民との約束を反故にするばかりではなく、沖縄の願いにも背を向けるものです。
村岡知事は、これまでの基本スタンスに立ち、普天間基地返還の条件が整う前の先行移駐は認められないとの立場に立つべきです。
そして、沖縄県民は、普天間基地返還先に辺野古を望んでいないことをより理解して対応すべきです。
その上で、村岡知事は、沖縄県と連携して、普天間基地の国外移設、閉鎖を国やアメリカに求めるべきです。
KC-130の岩国基地移設をこれまでの約束を反故にして国が強行しようとしています。
そのために、今日、政府関係者が山口県に来ます。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
日本共産党山口県委員会と同県議団は、今月13日、村岡知事に対し「『愛宕山用地における施設整備』の環境アセス実施を求める申し入れ」を行いました。
申し入れ項目は、①事業目的が根本から変質したことを踏まえ、造成面積は「運動施設」、「家族住宅」両エリア全体と解釈し、事業者に対し、環境アセスメントの実施を求めるとともに、所要の手続きが終了するまで事業に着手しないよう通知すること②環境保全の取り組みを強化するため、環境影響評価条例における総合開発事業の規模要件を10㌶程度(岡山県等)に引き下げることです。
山口県環境生活部環境政策課長名で、23日、申し入れに対する回答書が日本共産党山口県委員会と私の所に届きました。
県の回答は以下の通りです。
申し入れ事項①について
「山口県環境影響評価条例(以下『条例』という。)においては、造成は土地の形状の変更とされています。事業者である防衛省からは、住宅団地及びスポーツ施設用地の造成面積について、合わせて約45㌶である旨、説明を受けています。したがって、当該事業の造成面積については、50㌶未満であることから、条例の対象とならないため、環境アセスメント手続きの実施を求めません。」
申し入れ事項②について
「条例においては、第二種事業の規模要件については、原則、第一種事業の規模要件の2分の1としていることから、規模要件を引き下げることは考えていません。」
回答を受けて、私の意見を述べます。
まず、①についてです。
私は、申し入れを行った時に、県の条例の対象が「土地の形状の変更」面積だとする根拠を明らかにするよう求めました。根拠が県条例にあるということですが、どこにそのことが明らかにされているのか明確ではありません。また、県が「土地の形状の変更」面積だとする根拠について国の指針や他県の実例などから明らかにすべきです。
また、県の見解を是としたと仮定しても、形状変更面積が約45㌶だということを県自ら現認する作業を行っていないことに疑問が残ります。
よって、今回の対応の説明が繰り返されただけで、根拠が示されたとは受け止められず、納得いく回答だとは到底言えません。
次に、②についてです。
国が定める第一種事業の規模要件は全国画一です。岡山県など、山口県が定めた二種要件より面積を小さくしています。
岡山県で出来て、山口県で出来ない理由については説明されていません。
よって、現時点での県の認識が示されたに過ぎず、更に規模要件を少なくできない説明にはなっておらず、納得いく回答とは到底言えません。
総じて、山口県が中国四国防衛局に行った行政判断が妥当であったとは思えません。
いずれにしても、5月15日から愛宕山地区で米軍住宅などの事業に係る仮設工事がスタートしました。
少なくとも県は、形状変更が約45㌶であることを現認すべきです。
県は、環境アセスが必要かどうか改めて再調査が完了するまで工事を休止させるべきです。
この問題に関し、地元住民の理解が不十分なままです。このまま工事が継続する状況は、禍根を残す結果となります。
この問題での皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
23日、宇部市内で宇部市PTA連合会平成26年度定例総会が行われ、私が、副会長に再任されました。
今年度も、西宇部小学校PTA会長、宇部市PTA連合会副会長を兼務することになりました、子どもたちの笑顔のために力を尽くしたいと思います。
今年は、山口県PTA研修大会が宇部市で開催され、私は、山口県PTA研修大会宇部大会副実行委員長としての任務も引き受けることになりました。
大会成功と宇部市PTA連合会の絆が高まるために力を尽くしたいと思います。
今年もPTA活動に青春を燃やす1年になりそうです。
ジャスティン・チェドウィック監督の映画「マンデラ-自由への長い道-」を読んでいます。
マンデラの名前は、南アフリカのアパルトヘイト政策と戦った人物として、ノーベル平和賞を受賞した人物として、当然知ってはいましたが、人間マンデラの壮絶な人生をこの映画で初めて知りました。
パンフレットの監督へのインタビューでジャスティン監督は、「ネルソンマンデラをまるごとひとりの人間として描くこと。それが何よりこの映画のテーマなのです。」の言葉通り、マンデラの弱さもこの映画には余すところなく描かれていました。
マンデラは、国家反逆罪で終身刑を受け、46歳から72歳まで実に27年間、獄中で過ごします。
釈放されて76歳で南アフリカ初の全人種選挙で第8代大統領に就任します。
マンデラは、土の家で生まれ育ち、過酷な差別政策の中青年期を過ごします。
マンデラが、大統領に就任できたことは、国内と世界で民主主義を求める運動の大きな成果だったと思います。
マンデラの言葉は、私の生きる標になりました。
「生まれながらに 肌の色のせいで 他者を憎む者などいない 人は憎むことを覚える ならば・・・ 愛することを学べるはずだ なぜなら愛というものは 人の心にとって ずっと自然だから」
最近、書店で、韓国や中国を露骨に批判する本を多く目にします。
日本が取るべき外交の指針としてもこの言葉は重いと思いました。
パンフレットの中で、アフリカ部審議役の内藤康司さんが、「マンデラに触れることでその後の人生が変わる瞬間を、私たちは『マンデラ・モーメント』と呼んでいる」と述べています。
私は、この映画で、「マンデラ・モーメント」を感じました。
多くの人にこの映画で「マンデラ・モーメント」を感じていただきたいと思います。
この映画の原作は、ネルソン・マンデラ著「自由への長い道」です。上巻だけで、431ページの大河自伝です。
今、150ページ過ぎです。マンデラが弁護士になる直前のところです。
マンデラの人生の本史はこれからです。
映画に続き、マンデラ自らが執筆した本から、マンデラを更に知っていきたと思います。
マンデラについて皆さんの感想をお聞かせ下さい。
福井県内外の住民189人が関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた訴訟で、福井地裁は21日、2基について「運転してはならない」と言い渡しました。
今日の赤旗日刊紙(とくほう・特報)を元に歴史的判決のポイントをみてみたいと思います。
今回の判決は冒頭、憲法に保障された人格権(13条、25条)は「人の生命を基礎とするもの」「これを超える価値を他に見出すことはできない」と強調しています。
この「人格権」が奪われる事態として「大きな自然災害」「戦争」と並べて原発事故を置き、「(事故の)具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然である」と断じています。
日弁連は、21日に発表した村越会長声明で「福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を見据えてなされた画期的判決」だと高く評価しています。 「大飯原発250キロ圏内に居住する166名に対する関係で、大飯原発3、4号機の原子炉を運転してはならない」。これが、判決主文の第一項です。
250キロ圏内で、山口県に影響が及ぶ原発は、伊方原発、島根原発、玄海原発などが考えられます。その上、上関原発の運転はしてはならないというのが、今回の判決が導く結論です。
判決は、耐震性をめぐって「基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは楽観的見通しにしかすぎない」と断じました。
上関原発周辺にも多くの活断層の存在が指摘され、実際に、上関原発予定地周辺で、最近、地震が頻発しています。
この判決は、上関原発における地震の可能性を示唆する重要な内容を含むものです。
村岡知事は、この判決の立場に立ち、公有水面埋立免許延長申請を直ちに不許可にするとともに、上関原発はいらないとの基本姿勢を構築すべきです。
それが、3月8日、山口市で7000人が集った県民の願いだと思います。
大飯原発再稼働差し止め判決には、まだまだ多くの教訓がある内容です。
判決に対するご意見や原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。