志駕晃著「スマホを落としただけなのに」を読み終えました。
本書(文庫)の裏表紙のストーリーを引用します。
「麻美の彼氏の富田がタクシーの中でスマホを落としたことが、すべの始まりだった。拾い主の男はスマホを返却するが、男の正体は狡猾なハッカー。麻美を気に入った男は、麻美の人間関係を監視し始める。セキュリティを丸裸にされた富田のスマホが、身近なSNSを介して麻美を陥れる凶器へと変わっていく。一方、神奈川の山中では身元不明の女性の死体が次々と発見され・・・。」
この作品は、第15回『このミステリーがすごい! 』大賞最終選考作品「パスワード」を改題し、加筆修正したものです。
文庫版の解説は、作家の五十嵐貴久さん。「無限の可能性を秘めた超新星の誕生に寄せて」と題する解説に圧倒されました。
「予言しておく。本書によって、日本7のミステリーは劇的に変わる。十年後、出版に携わる者、もちろん読者、そしてあらゆる階層の者たちが『志駕以前』『志駕以降』というタームで、ミステリーというジャンルを語ることになるだろう。」
「ここがカジノなら、私は考える。志駕晃に、持っているチップをすべて賭ける。ひとつの新しい時代を、地平を切り開くであろう作家が、ここに誕生した。そのデビュー作の解説を書かせてもらう機会を与えられたことを、心から感謝したい。」
「解説」とは、作家を評価するものではあるが、ここまで、取り上げる作家を評価した解説を過去、知りません。
私は、五十嵐さんの解説を読んで、この本の購入を決め一気に読みましたが、大満足でこの本を読み終えました。
五十嵐さんは、この作品の特徴をこう書いています。
「誰もがパソコン、あるいはスマホに依存している現状を、志駕は読者に突きつける。そのセキュリティの脆弱さ、人間の心の弱さ、システムの盲点、インタネット攻撃とそれに対する無力さ、あらゆるリスクを容赦なく指摘していく。安全神話を信じて暮らしている人々の背後に、驚くほど深い落とし穴が待っていると警告している。」
志駕さんは、私より一つ年上の1963年生まれ、現在ニッポン放送のエンターテイメント開発局長という要職に就いている方です。インターネットの光と影に精通した志駕さんが奏でる社会性のあるエンターテイメント小説と言えます。
五十嵐さんは、本作品についてこうも解説しています。
「あなたの意識は作品世界の中に深く入り込み、抜け出せなくなる。それだけの時間が確保されているかどうか、それを確かめてから頁を開いた方がいい。」
この解説にも納得する作品です。この覚悟を持って、是非、この作品を読んでいただきたいと思います。
この解説を書いた五十嵐貴久さんにも興味が湧き、今、五十嵐貴久さんのデビュー作「リカ」を読んでいます。
「リカ」は、ホラーサスペンス大賞受賞です。
平凡な会社員の本間が、「出会い系サイト」で「リカ」と名乗る女性と知り合います。
彼女の「怪物」ぶりに引き込まれ、抜け出せなくなっています。
五十嵐貴久さんも日本のミステリー界をけん引する一人であることに間違いありません。
志駕晃さんの次回作品を待ちながら、今は、五十嵐貴久さんの作品にしっかり読んでいこうと思います。
五十嵐さんは、幅広いジャンルの作品は発表されている作家さんです。この点でも大いに楽しみです。
当面は、「リカ」シリーズである。「リカ」「リターン」「リバース」を読み進めることにします。
「スマホを落としただけなのに」を読んだみなさん、五十嵐貴久ファンの皆さん、感想をお聞かせ下さい。
今週の国会は、「共謀罪」法案の衆院採決をめぐる与野党の攻防がヤマ場を迎えます。
与党は17日の衆議院法務委員会で採決を強行し、18日の本会議で可決させる日程を描いています。
しんぶん「赤旗」日刊紙は、「ストップ 共謀罪」の特集を連日掲載しています。
12日付では、ジャーナリストの小笠原みどりさんが登場し共謀罪の狙いを赤裸々に告発しています。
小笠原みどりさんは、米国家安全保障局(NSA)の元職員のエドワード・スノーデン氏にインタビューし、国家による市民監視の危険を告発しています。
小笠原さんは、「共謀罪法案は権力が私たちの知らない間にすでに始めた違法な監視行為を反映し、追認し、合法化する手段といえます。スノーデン氏は私に、日本で13年に成立した特定秘密保護法は『実は米国がデザインしたものです』と語りました。彼はNSA内の法律の専門家たちが、いかに市民監視を禁じた憲法の守りをかいくぐって日本をNSA監視に組み込むか、そのために日本政府にどう圧力をかけてきたか、を現場でみてきました。秘密保護法によって、NSAと日本政府の違法な監視は公衆の目から隠され、強化しやすくなったのです。15年に盗聴法改正によって、盗撮捜査の対象が大幅に広がりました。共謀罪もこの一連の監視強化の中にあり、法律の形はとっていても、民主主義とは真逆の違法な権力行為を制度化する動きです。」と指摘します。
小笠原さんは、インタビューの最後に、「スノーデン氏は『監視はどんな時代でも最終的に、権力に抗する声を押しつぶすために使われていきます。そして反対の声を押しつぶすとき、僕たちは進歩をやめ、未来への扉を閉じるのです』と語りました。共謀罪は戦争に反対する声を封じこめていく。いま共謀罪に反対することは、戦時体制の歯車を止め、未来を取り戻すことでもあるのです。」と語りました。
「戦時体制の歯車を止め、未来を取り戻す」ために、共謀罪法案を廃案に追い込んでいきましょう。
共謀罪法案に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
山折哲雄著「悪と往生-親鸞を裏切る『歎異抄』」を読んでいます。
特に、第一章の「悪と往生」は、目から鱗が落ちる想いでした。
よちよち歩きながらも、特に、この2年、親鸞の教えについて学んできたことが山折さんの文章で、きちんと整理できた思いです。
以下、山折哲雄さんの解説を引用します。
山折さんの説は、「『歎異抄』と親鸞のあいだには絶対の距離がある。同じように蓮如と『歎異抄』のあいだにも越えがたい距離がある」というものです。
親鸞の弟子の唯円が書いた「歎異抄」において「悪ないし悪人」について三種類の言明があると山折さんは指摘します。
「第一が、第三に出てくる『悪人往生』の問題である。『善人なをもちて往生をとぐ、いわんや悪人をや』。悪人こそが阿弥陀如来によって救われる第一走者(=正機)であるということだ。
「第二が、第13条にあらわれる善悪=宿業の論である。われわれが日常的につくりつづける罪のすべては『宿業』によるということだ。千人殺せといわれても、殺せない場合もある。逆に、一人でも殺すまいと思っていても、千人殺してしまう場合もある。そのどちらに転ぶにしても、要はその人間の宿業によるものであって、心の良し悪しによるものではない。『卯毛羊毛のさきにゐるちりばかりもつくるつみ』の言葉で知られる条文である。
「第三が、この同じ13条の後半に記されている。海や河で魚をとり、野や山でししや鳥をとって生活する人びとにかんしていわれるところだ。かれらは毎日のように生き物を殺す悪を犯しているが、しかしそのかれらも如来の本願によって救われる対象だという。『うみかはに、あみをひき、つりをして、世をわたるものも、野やまにしゝをかり、鳥をとりて、いのちをつぐともがらも』とある個所である。」
山折さんは、親鸞の著書「教行信証」について次のように指摘しています。
「さきに整理してみた『歎異抄』の三種の観点のほかに、第四のカテゴリーが存在しているという事実がみえてくるはずである。」
山折さんは、「可能性における悪のみを問題にしている『歎異抄』は、罪の大逆転のために必然とされた善知識と懺悔の問題に、一言半句もふれてはいない。気がついたとき殺人を犯してしまっていた人間の戦慄の感覚が、そこではなったく欠けているからだ。」と解説しています。
その上で、蓮如について「蓮如は『歎異抄』の危うさとあいまいさに、すでに気がついていた。」と山折さんは解説します。
「蓮如はそこで、『廻心懺悔』といい、『廻心改悔』『改悔懺悔』と言葉を重ね、『無二の懺悔』といっている。『教行信証』における悪人救済の主題をみちびきだす印象的な旋律である。それが『歎異抄』の頭上をはるかに飛びこえて『御文』の世界に蘇っている。」
悪の視点から「歎異抄」と「教行信証」との関係が整理され、蓮如がその関係をよく理解して「御文」を書いていたことが山折さんの指摘でよく分かりました。
山折さんのガイドを手がかりとして、「歎異抄」「教行信証」「御文」をこれからしっかり理解していこうと思いました。
山折哲雄さんの著作も少しづつ読んでいこうと思っています。
「歎異抄」について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
安倍首相は憲法記念日の3日付読売新聞のインタビューと、同日の改憲派集会へのビデオメッセージを通じ、憲法を改正して2020年の施行を目指すと表明しました。
このことについて、12日付の毎日新聞は、特集記事を掲載しました。
この中で、鈴木秀美・慶応大学教授(憲法・メディア法)は「重要な問題であるにもかかわらず、首相が一方的に意思を表明しているだけだ。批判的な質問を受けずに済む方法を選んでおり、メディアを選別した非民主的な手法だ。自民党総裁として党本部などで記者会見し、質疑応答の中で真意を明らかにすべきで、首相の発言とともに各メディアの分析や批判も報じられるのがあるべき姿だ」「読売新聞も首相のメディア戦略に呼応し、利用されている。報道機関として期待される権力監視の役割を果たすどころか、政権に協力し一体化していると言われても仕方がない」と指摘しています。
今朝の読売新聞では東京本社編集局の溝口烈氏が「首相は単独インタビューではなく、記者会見の場で語るべきだという意見も一部にあるようだが、新聞記者としては違和感を抱く。取材は単独で行うことが原則である。問題意識を持って独材を追いかける熱意が、さまざまな事実を掘り起こし、報道の質と信頼を高めていく。」と述べています。
しかし、読売新聞の溝口氏の反論は、鈴木教授の「批判的な質問を受けずに済む方法を選らんでおり、メディアを選別した非民主的な手法だ」「権力に協力し一体化していると言われても仕方がない」との指摘への十分な答えとは言えないと感じました。
毎日新聞は昨日の社説で「首相は現行憲法を『占領期の押しつけ』と批判してきた。しかし、党内外の議論を後回しにして9条改正をせかす首相の姿勢こそ、押しつけではないか。首相は自らの発言が冷静な議論の基盤を壊していると認識すべきだ。」と書いています。
憲法はこの国の背骨。拙速な議論はこの国を歪めてしまいます。
安倍首相の改憲の議論の進め方を皆さんはどうお考えですか。
昨日、憲法9条の会うべなど5団体が4月10日に提出した「建国記念の日宇部奉祝大会」並びに「天皇誕生に宇部奉祝大会」への助成金交付に関する要望と質問についての久保田市長名での回答が文書で行われ、その後、床本総務管理部長ら参加の元、交渉が行われました。
助成金問題で交渉を行う市民団体役員
宇部市日の丸會主催の「建国記念の日宇部奉祝大会」ならびに「天皇誕生日宇部奉祝大会」に宇部市は長年、平和運動団体助成金を交付してきました。
宇部市の決算付属書上では、2002年度から「平和運動団体等助成金」が支出されています。2011年度からは、「宇部市平和運動団体等活動費助成金交付要綱」が設けられて、日の丸會主催の行事に助成金が支払われています。
2002年度以前にも日の丸會主催行事に宇部市の助成金が支払われていた可能性が否定できませんが、宇部市の財政資料上確認が取れません。
2002年度以降の「平和運動団体助成金」が日の丸會主催行事以外にも支払われた可能性は否定できませんが、「助成金」の存在は市民に公開されておらず、他の団体へ助成金が支出された可能性は低く、日の丸會主催行事にのみ本助成金が支出された可能性は大です。
宇部市の財政資料上明ららかな、2002年度以降の「平和運動団体助成金」の支出合計は538万4千円です。
2011年度以降の「平和運動団体等活動費助成金」の支出合計は130万4千円です。
回答では、日の丸會が2016年度に行った事業について「要綱の趣旨に沿った、直接的に平和運動と判断される行事であるか、改めて調査をしましたが、主催者から市が求める内容が確認できなかったことから支出を見送ることとしたものです。」とあります。
具体的には、宇部市が日の丸會に「神事に関わる支出がないか」問い合わせたところ、明確な回答がなかったとのことでした。
今年2月7日の宇部日報に掲載された日の丸會主催の「建国記念日奉祝大会」の行事案内をみると、9時半から奉祝祭が琴崎八幡宮拝殿で行われています。日の丸會が、奉祝祭に関わる費用を必要経費として市に申請していたのであれば、要綱違反だけではなく、憲法20条に抵触する恐れのある問題です。
宇部市は、2016年度に日の丸會が行った行事に対し、神事に対する必要経費を市に申請していたのか、明確な回答を求めるべきです。
更に、過去にさかのぼって、二の丸会が行った行事に対し、神事に関する必要経費を市に申請していたのか、その経費も市が支出していたのか明確にすべきです。
日の丸會が神事に関わる経費を申請し、宇部市が支出していたのであれば、日の丸會は、少なくともその経緯を宇部市に返還すべきです。
そして、宇部市は、憲法20条に抵触していた支出があったのならば、その事実を市民に明らかにすべきです。
この点に対する明確な答弁が宇部市からなかったことはまことに残念でした。
引き続き、この問題は再度、宇部市と交渉することにしています。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
9日の参院予算委員会で、日本共産党の小池晃書記局長は、「自民党改憲草案」が掲げる9条2項の削除=「国防軍」創設について取り上げました。小池書記局長は、「国際社会の平和と安全を確保」などの国防軍の活動を自衛隊の活動として書き込めば、海外での武力行使を含め活動が無制限になると指摘しました。
これに対し、安倍首相は「草案は公式文書だ」と明言し、小池書記局長の指摘を否定しませんでした。
今日は、改めて、「自民党改憲草案」の9条をそのまま引用したいと思います。
第二章 安全保障
(平和主義)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及ぶ武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第9条の2 我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律に定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の声明もしくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を侵した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を保持しなければならない。
伊藤真著「増補版 赤ペンチェック自民党改憲草案」からこの部分の解説を引用します。
「現行憲法9条がかかげる平和主義の三要素は『戦争の放棄』『戦力の不保持』『交戦権の否認』です。これらが草案では、すべて骨抜きにされています。戦力の不保持と交戦権の否認は完全に削除されました。草案9条1項は『戦争の放棄』に言及してはいますが、前文で平和的生存権が削除されていること、2項で自衛権の発動を無制限に認めていることと相まって、戦争への歯止めはもちろん、国際社会で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進する我が国の責務も放棄したに等しいと言えます。」
現行憲法9条が掲げる平和主義を骨抜きにしようとする安倍首相の改憲策動をストップさせる運動を高めていくときです。
自民党憲法改正草案を皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。