昨日、宇部市個人情報保護対策審議会が開かれ、私は傍聴しました。
議題は、「自衛官募集に係る個人情報の外部提供について」です。
久保田市長から審議会に意見照会された内容は以下の通りです。
「防衛大臣及び自衛隊山口地方協力本部長から、自衛官及び自衛官候補生の募集事務で利用することを目的として自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく、募集対象者情報(当該年度に高校3年生に相当する年齢の者に係る氏名、生年月日、男女の別、住所)の資料提供要請に対して、宇部市個人情報保護条例第9条の規定に基づく外部提供に該当するか意見照会をする。」
宇部市個人情報保護条例9条は、「実施機関が保有している個人情報は、次に掲げる場合を除くほか外部へ提供してはならない。」とあり次に例外規定が設けられています。
①法令に定めがあるとき②市民の福祉の向上又は公益上の必要があり、かつ、市民の基本的人権を侵害するおそれがないと認められるとき
同条例施行規則に、9条2号に該当する場合とはとして次の規則が定められています。
「当該利用し、又は提供することについて相当な理由があり、」
現在、宇部市は、自衛隊の要請に対して、文書の閲覧を認めています。
その理由について市は、「『自衛隊募集事務は、住民基本台帳法第11条に規定する法令で定める事務の遂行のために必要である場合に該当する』と国が通知で明らかにしたところである。よって、9条1号に則り、閲覧を認めている」と答えました。
4月3日、防衛大臣は、宇部市長に対し、「募集対象者情報の紙媒体、電子媒体での提出をお願いします。」と依頼してきました。
防衛省が法的根拠として示しているのが、自衛隊法施行令第120条「防衛大臣は、自衛隊の募集に関し必要であると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出をもとめることができる」です。
審議会は、防衛省が求める紙媒体・電子媒体での情報提供が、市条例9条1号に該当するかどうか審議されました。
自衛隊法施行令120条は、「大臣は市長に資料の提出をもとめることができる」と定められているが、市長が大臣に資料を提出しなければならない「明確な義務」が定められている訳ではないことが議論されました。
審議会は、紙媒体・電子媒体での情報提供の根拠を自衛隊法施行令120条に求めることは脆弱であり、今回の防衛省からの要請は、市条例9条1号に該当するとは言えないとの結論が出されました。
審議会は、今回の要請が、市条例9条2号に該当するかが審議されました。
宇部市は、防衛省に、現在、閲覧を認めている。自衛隊員募集に対し、宇部市が紙媒体・電子媒体まで提出しなければならないという市条例施行規則2条4号に定める「相当な理由」があるとはいいがたい。よって、市条例9条2号の「公益上必要がある」とは言い難いとの議論がなされました。
審議会は、防衛省からの今回の要請は、市条例9条1号の「法令に定めがある」事案ではなく、市条例9条2号の「公益上必要な場合」であるとも言い難いものであるので、「紙媒体・電子媒体での情報提供は行わない」との結論となりました。
昨日の午前中には、総がかり行動うべ実行委員会ら3団体は、市長に、「紙媒体・電子媒体などでの名簿提供は行わないよう」求めました。また、審議会傍聴にも私を含め多くの市民が参加しました。
審議会は、賢明な判断が行われたものと私は感じています。
宇部市は、審議会の結論を重く受け止めて、防衛省に「紙媒体・電子媒体での情報提供」は行うべきではありません。
自衛隊への個人情報提供問題について、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
本日、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会(以下総がかり行動うべ)など3団体は、久保田宇部市長に対して、「自衛隊への個人情報提供に関する申し入れ」を行いました。
総がかり行動うべ事務局長の私から穂積隆政総務財務部参与に申し入れ書を提出しました。
穂積宇部市総務財務部参与に申し入れ書を渡す私
宇部市は、防衛省の要請に対して、昨年までは、閲覧で対応していました。
今年度の対応について、穂積参与らは「県内他市では、防衛省の要請に対し、紙媒体などを提出する自治体が増えている。今年は、どのように対応すべきか、本日午後、個人情報保護対策審議会を開催する。審議会委員の意見を聞いて、市としての最終的な対応を考える」と答えました。
同時に、穂積参与らは、「本日の申し入れ内容は、審議会で委員に伝える」と答えました。
本日、申し入れを行った内容は、以下の通りです。
・・・
2019年6月3日
宇部市長 久保田 后子 様
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会
憲法9条の会うべ
宇部地域労働組合総連合
自衛隊への個人情報提供に関する申し入れ
宇部市は、自衛官募集に係る個人情報の外部提供について、これまでは慎重な姿勢をとってきました。
しかし、名簿提供の検討作業をすると報道がされました。さらに、6月3日には、宇部市個人情報保護対策審議会に自衛官募集に係る個人情報の外部提供についてが諮問されることになっています。
自衛官募集業務に関し防衛省と地方自治体との関係については、自衛隊法第97条第1項が、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官募集に関する事務の一部を行う」と規定し、同法施行令第120条が「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる」と規定しているだけであり、これら法令において、防衛省からの要請に対して、無条件で応じる義務が地方自治体に課せられているわけではありません。
そもそも、自衛官募集業務に関し、これら法令にもとづいて地方自治体がいかなる事務を行い、防衛大臣に対し、いかなる報告又は資料提供を行うかは、日本国憲法に基づいて地方自治体が独自に判断すべきものであり、それが地方自治の原則です。そして、その判断の中で最も尊重しなければならないことは、いうまでもなく、プライバシー権を含む個人の権利です(日本国憲法第13 条)。地方自治体が、外部組織に対し、紙媒体あるいは電子媒体などでの住民の名簿を提供することは住民のプライバシー権を侵害するものであり、到底地方自治体がするべきことではありません。そして、このことは、情報提供を求める組織の性格、業務内容にかかわらず、認められないというべきです。
私たちは、住民の基本的人権を守るという観点から、宇部市に対し、下記のことを求めます。
記
防衛省(自衛隊山口地方協力本部)に対する紙媒体、電子媒体などでの名簿提供は絶対に行わないこと
以上
・・・
中国新聞の報道によると、広島県では、防衛省に紙媒体等で名簿を提出しているのは、1市2町で全体の1割程度です。
山口県内では、過半数を超える10市町が紙媒体等で名簿を防衛省に提出しています。
個人情報保護がこれほど叫ばれる時はありません。
宇部市は、防衛省に対し紙媒体等での名簿の提出を行うべきではありません。
皆さんは、この問題をどのようにお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。
今朝、日本共産党宇部市労働者後援会主催の参議院選挙勝利をめざすつどいが行われて私は挨拶をしました。
私が挨拶を行った要旨は以下の通りです。
・・・
参議院選挙勝利を目指す後援会のつどいにお集まりの皆さん県議会議員の藤本かずのりです。行き詰った安倍政権に退場の審判をくだし情勢を前向きに打開するか、反動的打開を許すか。参議院選挙は、まさに日本の命運のかかった歴史的な選挙です。参議院選挙を、市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で、安倍政治に審判をくだし、希望ある新しい政治の扉を開く選挙にしていきましょう。
市民と野党の共闘では、今日時点で、参議院選32の一人区の内、30選挙区で、野党統一候補が決まりました。山口県は国民民主党の大内一也さんです。13項目の「共通政策」を力に、山口での野党統一候補勝利に力を尽くしましょう。
日本共産党の躍進では、6中総で志位委員長が、「今回の参議院選挙で改選となる現有議席の確保―比例5議席、選挙区で3議席を確保すること自体が、どちらも容易でないことを肝に銘じてたたかいぬくこと」と述べていることが重要です。仁比そうへい参院議員を必ず国会に送りましょう。
参議院選挙をたたかう政治論戦では4点が提起されました。どの問題も、県政の政治課題と合致しています。県政を変えるためにも国政の転換が急務であることを実感します。第一は、「批判とともに希望を語ろう」です。
第二は、安倍政権による憲法9条改定を断念に追い込み、9条を生かした平和外交をすすめるという点です。自衛隊は集団的自衛権行使可能な自衛隊になっています。そのことを憲法に明記させてはなりません。萩と秋田へのイージス・アショアの配備も集団的自衛権行使容認を前提としての兵器です。
30日に、日露外務防衛相協議が行われましたが、ロシアは「陸上イージス」につて攻撃型に転用可能だとの立場から配備計画を批判しました。迎撃だけではなく憲法違反の攻撃型ミサイルに転用できる「陸上イージス」の萩市配備をストップさせていきましょう。
28日、防衛副大臣が山口県庁を訪ね、陸上イージスの適地調査の報告をしましたが、住民理解が得られる前の押し付けは行うべきではありません。
論戦の第三は、原発ゼロの日本、再生可能エネルギー・脱炭素への大転換です。上関原発のための中国電力の公有水面埋立免許が7月6日に失効します。中国電力は今月中にも延長申請を知事に提出する模様です。
知事は、延長申請を許可した2016年8月3日、中国電力に「発電所本体工事時期の見通しがつくまでは、埋立工事を施行しないこと」との要請を行いました。その時の根拠は①新たな規制基準が策定された中、上関原発の原子炉設置許可申請については、国の審査会合は現在まで行われていないこと②中国電力が国に届けた電力需給計画において、上関原発について着工時期が未定となっている、ということでした。
3年たった今も状況は何も変わっていません。中国電力が3年の延長申請を出しても、竣工する見通しはありません。竣工する見通しのない埋立に「正当な事由」はなく、県は、公有水面埋立法に違反して中国電力に埋立の延長を認めるべきではありません。中電は延長申請を行うべきではなく、県は許可すべきではありません。宇部市に計画されている石炭火力発電所も中止させ、パリ協定を目標達成のために石炭火力ゼロを実現しましょう。
第四は、沖縄の米軍新基地建設を許さず、在日米軍基地の異常な特権をただし、あたりまえの主権国家をつくる問題です。
山口県は、岩国基地に対して、「今以上の機能強化は容認できない」としてきました。硫黄島での陸上空母離着陸訓練の事前訓練や、空母着艦資格取得訓練など、滑走路運用時間外での離着陸など騒音が轟ました。
二つ目は、「空母離着陸訓練は容認できない」というものです。5月7日、岩国基地で、光学着陸装置を使った実質的な着艦訓練が行われました。防衛省は、「着艦訓練の実施にあたり、通常訓練の一環で行った訓練」といいますが、これは、着艦訓練そのものです。
三つ目は、「これ以上の負担増は認められない」です。海兵隊は、FA18部隊12機とF35B部隊16機との交代計画を発表しました。また、燃料陸揚げ桟橋の建設計画があることが明らかになりました。
四つ目は、「普天間基地移設の見通しがないままの艦載機の先行移駐は認められない」です。海兵隊の2019年の航空計画には、「普天間代替施設」に関する記載がありません。軟弱地盤の問題で辺野古への移設が見通せない状況です。ならば、空母艦載機部隊の先行移駐は明らかです。
以上の点から県は、空母艦載機部隊の移駐撤回を求める時です。
・・・
6月県議会の準備と参議院選勝利をめざす活動を両立して取り組んでまいります。
県政に関わる皆さんのご意見を引き続きお寄せ下さい。
4月24日、特定非営利活動法人気候ネットワーク(代表 浅岡美恵)は、「山口の石炭火力発電所新設計画 大阪ガスが撤退を表明 ~電源開発・宇部興産による事業継続は誤った判断、直ちに計画中止を~」というプレスリリースを発表しました。
気候ネットのプレスリリースは、冒頭、大阪ガスの石炭火力発電所新増設計画から撤退を発表したことについて「大阪ガスの発表によれば、『電力事業を取り巻く事業環境の変化や将来的なリスク等を踏まえ、当社の投資基準に照らして総合的に判断』したとしている。今回の大阪ガスの決断を歓迎したい。」と指摘しています。
一方、宇部興産株式会社と電源開発株式会社の2社が計画変更を行い、新設計画を継続することを表明していることについて、気候ネットのプレスリリースは「設備容量を、60万kW×2基より変更し、60万kWクラスのUSCもしくは、酸素吹IGCC(石炭ガス化複合発電)による商用機開発への計画変更を検討するという。しかし、パリ協定との整合性を図るなら、2030年に石炭火力発電は全廃するしかない。IGCCへの変更を含めて現行の政府方針に沿う内容に変更したとしても本質的な問題は全く変わらない。また電源開発は、将来の脱炭素化に向けた研究や取組を進めるとしているが、CCSやCCUなど、実用化の可能性のない技術に依存することは、化石燃料利用やエネルギー多消費社会の継続を正当化させ、取るべき対策を遅らせるだけである。電源開発・宇部興産がなお事業を継続しようとしていることに私たちは驚きを隠せない。本事業を直ちに白紙撤回すべきである。」と指摘しています。
気候ネットのプレスリリースは、大阪ガスに対する住民運動を次のように紹介しています。
「大阪周辺では、大阪ガス社長宛に石炭火力発電所新増設計画から撤退するよう要望するはがきを出す市民アクションも2016年から行われていた。さらに、昨年6月の大阪ガス株主総会当日、その会場前で『ガスはクリーンなエネルギー』と宣伝する一方で石炭事業を進める大坂ガスに対する抗議アクションも展開された。今回の大阪ガスの撤退判断は、安全な気候や大気環境を守ることを願う、粘り強い市民アクションの成果である。」
気候ネットのプレスリリースは、宇部市や環境省の動きをこう紹介しています。
「地元の宇部市長は、環境影響評価手続きにおいて、『再検討』を求める意見を表明していた。地元市長の意見も石炭火力に対する厳しい姿勢が見られた。環境大臣も3月28日に、『電力部門の低炭素化に向けて~新たな3つのアクション~』を発表し、本計画への意見を念頭に、『是認できない』と厳しい意見を述べる方針を発表していた。こういう声を受けても本事業は直ちに中止するしか道はない。」
私と日本共産党宇部市議団は、2月20日、宇部市長と山口県知事に「石炭火力発電所の計画中止」を求める申し入れを行いました。
気候ネットの「計画を変更したとしても本質的な問題は全く変わらない」との指摘は重く受け止めなければならないと思います。
電源開発と宇部興産は、本事業を白紙撤回すべきだと私も思います。
電力広域的運営推進機関の供給計画の取りまとめを見ると中国地方の予備率は、2019年11.2%、2028年16.1%です。
中国地方の電力は充足しています。
何よりもパリ協定の要請に応えることが私たち人類の命題だと私は感じています。
気候ネットの「2030年に石炭火力発電は全廃するしかない」との指摘も重く受け止めなければならないと思います。
電源開発と宇部興産が、石炭火力発電所を宇部市内で新設しようとしています。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
昨日、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会と県土木建築部港湾課との交渉に同席しました。
上関原発住民訴訟の会の交渉(左端が私)
5月5日、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、山口県知事に対し、「『平成30年(行コ)第13号損害賠償等請求控訴事件(住民訴訟)』の控訴取り下げと上関原発公有水面埋立免許伸長取り消しの要望と質問」を行いました。
具体的項目は、以下の点です。
①控訴に際して地方自治法第96条1項12号によれば、議会の議決が必要です。この度の控訴に際しての議決の有無、及び議決のない場合はその理由について、ご説明下さい。
②控訴費用は公費で賄われているのでしょうか。
具体的項目について県港湾課は以下の通り答えました。
①地方自治法第96条1項第12号は、普通公共団体が当事者となる訴えの提起について、議会の議決が必要である旨を規定しているが、本訴訟の被告は地方自治体(山口県)の執行機関である知事であり、地方公共団体ではないことから、議会の議決は不要であり、議決に付さない。
②本訴訟は、地方公共団体(山口県)の執行機関である知事が財産管理を怠る事実が違憲であることの確認を求めるとともに、執行機関である知事に対し、知事個人及び前知事の相続人に損害賠償請求をするよう求めるものである。本訴訟の被告は、地方公共団体(山口県)の執行機関としての知事であることから、控訴に係る経費は、公費で負担している。
この問題に関して、参加者から「控訴の経費が公費であるのに、執行機関と地方公共団体は別として、議会の議決を経ないのは納得できない」との意見が相次ぎました。
参加者から「他県で執行機関への訴えに控訴した場合に議会の議決を経たケースや、山口県の執行機関への訴えに控訴した場合に、議会の議決を経なかった例はあるのか」との質問が出され、県港湾課の担当者は、「確認していない」と答えました。
この点については、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会として、日本共産党仁比そうへい参議院議員事務所を通じて、議会の議決が本当にいらないケースなのか、総務省に調査を依頼しているところです。結果については、後日報告します。
私は、県港湾課に①住民訴訟の控訴取り下げの考えはないのか②上関原発公有水面埋立免許伸長許可の取り消しをする考えはないのか③新たな埋め立て免許伸長申請にどう臨もうとしているのかとの質問を行いました。
①について県港湾課は「控訴を取り下げる考えはない」と答えました。
②について県港湾課は「県として、現在の埋め立て免許伸長許可を取り消す考えはない」と答えました。
③について県港湾課は「申請があれば、法律に従って審査していくことになる」と答えました。
参加者から、「中電がこれから行う伸長許可申請については、竣工する見通しが立たないものであることは明らかである。竣工する見通しがない埋立伸長申請に『正当な事由』はなく、県が許可することは、裁量権の濫用・逸脱となる。総じて、住民訴訟の判決を受け止めているとは言えない。住民訴訟の判決を重く受け止めれば、県は、再びの伸長申請に許可すべきではない。」との発言が相次ぎました。
私は、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会が6月7日に行う、「上関原発用地の重要電源開発地点指定に関する要請」行動の一員として参加する予定です。
中国電力への現在の埋立免許は、7月6日に期限切れを迎えます。
6月県議会は、再延長を許すかどうかが問われる議会です。しっかり学び、議会でしっかり発言したいと思います。
上関原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
6月2日付、山口民報第3004号に、私の「県立高校による神社への巫女のアルバイト斡旋について」と題するレポートが掲載されています。
レポートの内容は以下の通りです。
・・・
「県立高校による神社への巫女のアルバイト斡旋について」
県議会議員 藤本一規
日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師は、1月6日、浅原司県教育長に対し、県立高校で神社への巫女のアルバイトの斡旋が行われていることを指摘する申し入れを行いました。
県教育庁学校安全・体育課学校安全管理班は、この申し入れに対し「ご質問に当たるような事実はありません。」と回答しました。
小畑牧師は、5月5日、浅原教育長に対し、宇部市内の県立高校で生徒に配布された神社へのアルバイトの斡旋を裏付ける資料を添付し、改めて、県立学校で「巫女のアルバイトを郵便局等と共に特別扱いしている」と指摘する申し入れを行いました。
添付された資料の一つ目は、「新入生オリエンテーション」として学校から生徒に配布された資料です。「アルバイトは原則禁止。但し、郵便局・巫女・選挙業務協力は許可。」と明記されています。
二つ目は、教室に掲示した資料です。冒頭に「本校では社会貢献の観点から、冬季休業中の郵便局業務と巫女に限ってアルバイトを許可しています。」として、アルバイト希望者は、〇月〇日、学校内〇〇教室に集合するよう求め、「諸連絡をして、関係書留を配ります。」と書かれてあります。
小畑牧師は、県教育委員会に、6月10日を期限として、文書での回答を求めています。
「愛媛玉串料違憲訴訟」で、1997年、最高裁判所は、「明治維新以降国家と神道が密接に結びつき種々の弊害を生じさせたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経過に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。」と断じました。
相当の生徒が巫女のアルバイトを希望していたとしても、地方自治体が運営する学校が、憲法で規定している政教分離規定を超えて特定の宗教団体を特別扱いすることは許されません。
私は浄土真宗本願寺派の山口教区会議員を務めていますが、地方自治体が特定の宗教団体を特別扱いすることを望みません。
県教育委員会は、県立学校で巫女のアルバイトを斡旋していた事実を認め、今後は、斡旋を行わないようにすべきです。
・・・
私は、昨日も、浄土真宗本願派山口教区宇部北組初組会の副議長を務めました。
それぞれの県民に信教の自由が保障されるように環境を整える責務が県にあります。
特定の宗教団体を厚遇することは、県民に等しく信教の自由を保障する環境を阻害する行為です。
山口県教育委員会は、特定の宗教団体へのアルバイト斡旋の事実を認め、直ちに改善策を講じるべきです。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。