10月17日、山口新聞は、2000万円の貴賓車購入問題を次のように報じました。
「これまで県が所有していたセンチュリーは、旧貴賓車と県議会議長用と同副議長用の3台。このうち18年前に購入した貴賓車と、走行距離30万キロ以上となった副議長用は売却し、代わりに1台を新調、2台体制になった。」
日本共産党県議団の調査請求に対して、会計管理局からこの程、回答が寄せられましたので報告します。
県が購入したセンチュリーのこれまでの状況と今年度からの状況(車種、購入年、購入時価格、所属、目的、最終的な状況)についてです。
まず、これまでです。
一台目(センチュリー 2002年 1061万円 物品管理課 貴賓車 廃車)
二台目(センチュリー 2007年7月 1139万円 県議会 議長車 廃車)
三台目(センチュリー 2013年7月 1260万円 県議会 副議長車 物品管理課へ移管)
次に、今年度からの状況です。
一台目(センチュリー 2020年7月 2090万円 物品管理課 貴賓車兼議長車)
二台目(センチュリー 2013年7月 1260万円 物品管理課 貴賓車兼副議長車)
この結果を見て、まず、二つの疑問が浮かんできました。
一つは、今年度から、なぜ、議長車と副議長車が、県議会から物品管理課へ所管が移ったのかということです。
二つは、今年度から、なぜ、貴賓車が二台の体制になったのかということです。
例えば、2013年購入のセンチュリーを貴賓車兼議長車として、副議長者を数百万円の車両を購入するという方法もあったのではないかと思います。
「新車のセンチュリーを議長車として使いたい」という意向があっての結果ではないのかとの県民の疑問に、県は、きっちり説明すべきだと思います。
10月22日、中国新聞は、「広島県が、県議会議長用の公用車としてトヨタの最高級セダン『センチュリー』を9月に1830万円で購入した」と報じました。なぜ、山口県が今年購入したセンチュリーは、広島県より260万円も高い価格となっているのか疑問が残ります。
10月9日、朝日新聞は、「朝日新聞が九州・沖縄の8件に取材したところ、来賓の専用車を持つのは長崎県だけ。」と報じました。
貴賓車を保有している都道府県そのものが希少である中、貴賓車を2台保有している都道府県が山口県以外にあるのでしょうか。
県は、なぜ、2090万円で、貴賓車兼議長車のセンチュリーを購入したのか、なぜ、貴賓車を2台体制にしたのか、県民にしっかり説明すべきです。
山口県が2090万円のセンチュリーを購入した問題が全国ニュースとなっています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
10月11日、「上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会」は、村岡知事に、「中国電力(株)による上関田ノ浦における海上ボーリング調査に関する質問と要望」を行いました。
その回答が、昨日、土木建築部河川課から行われました。
上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会の質問に対し、回答書を手渡す坂本河川課長(左)
質問の第一は、「『一般海域占用許可基準』の『2占用許可の基本方針』には『社会経済上必要やむを得ない場合』のみ許可するとあります。従って、既に同様の申請を許可してきたと言うことは、当然、知事は新規原発である上関原発を『社会経済上必要やむを得ない』ものと認めているということになります。如何でしょうか。」です。
これに、河川課は「一般海域の占用許可は、原子力発電所本体工事とは別の、一般海域の利用に関する条例に基づく手続きです。昨年の申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。」と答えました。
質問の第二は、「中国電力(株)は、海上ボーリング調査を福島原発事故以降の『新規制基準』に基づくものだとしていますが、ここでいう『新規制基準』とは何のことでしょうか。」です。
質問の第三は、「この『新規制基準』が、上関原発に適用される理由をご説明下さい。」です。
この二つの質問に、河川課は「新規制基準は、原子炉等規制法に基づき事業者と原子力規制委員会との間で行われる原子炉設置許可手続きに係るものであり、一般海域の占用許可は原子炉設置許可とは法体系を別にしていることから、そもそも、新規制基準が上関原発に適用されるかどうかについては、一般海域の利用に関する条例に基づく審査の対象ではなく、お答えする立場にはありません。」と答えました。
質問の第四は、「知事はこれまでに『一般海域の利用に関する条例の手続きにおいて、条例の施行規則により同意を求めている利害関係人は、占用区域において、排他的・独占的な権利である漁業権を有する者』だと主張されていますが、同条例は利害関係人を『公衆』と謳っています(第5条1)。知事の主張は、施行規則の何処を言われているのでしょうか。」です。
これに、河川課は「一般海域の利用に関する条例施行規則第二条1項に『利害関係人がある場合にあたっては、その同意書』を申請書に添えて知事に提出しなければならない旨が規定されており、ここで同意を求める利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有する者です。」と答えました。
質問の第五は、「中国電力(株)は、昨年も同様の申請を行い、知事はこれを許可しています。ところが、この計画は頓挫しています。その理由について同社は、『複数の船舶が当該海域に停泊したこと等により安全が確保できず』などと述べていますが、そういうことが起きていること自体、あなたが適性に審査していないことの証左に他ならないのではないでしょうか。一体、利害関係者の同意とは何を目的としているのでしょうか。」です。
これに、河川課は、「昨年の申請については、一般海域の利用に関する条例に基づき適正に審査し、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。なお、審査に当たっては、利害関係人の同意書により、占用区域において排他・独占的な権利である漁業権を有する者からの占用行為への同意を確認したところです。」と答えました。
要望項目の第一は「中国電力(株)の言う『新規制基準』なるものは、同社に関して言えば、再稼働である島根原発2号機に係るものです。ところが、先頃開催された『原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合』(第894回。2020年9月3日開催)において同社は、『新規制基準』に向き合う根本的姿勢が問われ原子力規制庁より厳しく叱責されています。つまり、問題が起きた時の対応が求められるべきところ、同社は、問題自体を想定から外すということをしたのです(同議事録22頁以降参照)。すなわち、本来的に『新規制基準』に基づいて対応策を講じるべき事についてすら対応する能力も姿勢もないのが中国電力(株)と言わざるを得ないのです。当然、同社が、何の根拠もなく、同基準を新規原発である上関原発に適用していることをうのみにしてよいはずはないのです。すなわち、知事が、もしこの度も中国電力(株)の一般海域の占用を許可するのだとしたら、当然、その根拠となる『新規制基準』と上関原発との合理性を自ら理解した上でなければならず、当然、その事は、知事自らが県民に説明出来るはずですし、すべきです。そして、その合理性とは、当然一つには、『新規制基準』と新規原発との関係性についての国政府見解を以て構成されるべきものでありましょう。しかし、国政府は新規原発の『新規制基準』なるものは、策定作業すらしていないのが事実です。」です。
要望項目の第二は「『一般海域の利用に関する条例』は自由漁業者も含めて利害関係者としています。その同意が得られない以上、知事は許可できません。」です。
要望項目の第三は「国政府は、新規原発をエネルギー政策・計画に入れていません。従って、上関原発は『社会経済上必要やむを得ない』どころか、将来性のある事実とは言えません。重要電源開発地点指定が継続されているのは、単に、国政府の不作為によるものであり、事実、同規則とは著しい矛盾を来しているのが事実です。」です。
これらの要望に河川課は「(1)この度の一般海域占用申請については、現在、審査を行っているところであり、どこまでも一般海域の利用に関する条例に従って、適切に対処します。(2)現在、この度の申請に関する審査を行っているところであり、お求めの説明は、お示しできません。」と答えました。
「一般海域の利用に関する条例施行規則」2条1項に「利害関係人がある場合にあっては、その同意書」とありますが、利害関係人が「排他・独占的な権利である漁業権を有する者」という規定はされていません。
知事がこれまで「一般海域の利用に関する条例の手続きにおいて、条例の施行規則により同意を求めている利害関係人は、占用区域において、排他的・独占的な権利である漁業権を有する者」と説明してきましたが、「条例の施行規則」には、具体的に利害関係人を規定していないことが、昨日の河川課とのやり取りで明らかになりました。
知事は、今後、「条例の施行規則」で規定はしていないが、「運用」により、利害関係人を排他的・独占的権利を有する者としていると説明すべきです。
平林平治・浜本幸生著「水協法・漁業法の解説」の308ページに「漁業権とは、漁場の独占利用権でもなく、水面を支配し又は占用する権利でもない」とあります。
県が利害関係人を自由漁業者を含めないことに条例上の根拠はないと言わなければなりません。
中国電力(株)が、ボーリング調査のために県に申請を行ったのが、10月7日です。標準処理期間は33日です。
県は、来月上旬にも、中電の申請に対する判断を行おうとしています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
「原発に反対する上関町民の会」「上関原発を建てさせない祝島島民の会」「上関の自然を守る会」「原発いらん!山口ネットワーク」「原水爆禁止山口県民会議」は、昨日、村岡県知事に対し、「上関原発計画予定地の海上ボーリング調査申請の不許可を求める申し入れ」を行いました。
「上関原発計画予定地の海上ボーリング調査申請の不許可を求める申し入れ」を行う
「原発に反対する上関町民の会」の山根代表
申し入れ事項の第一は、「上関原発予定地の海上ボーリング調査に係る一般海域占用申請を不許可とすること」です。
担当者は、「この度の申請については、現在、審査中である。条例に基づき適切に審査したい。」と答えました。
申し入れ事項の第二は、「昨年のボーリング調査の際に出された一般海域占用許可に関して、以下の点について明らかにすることを要望する。1)中国電力が廃止届(中国電力は、2019年10月上旬に占用許可を申請したが、12月中旬に廃止届を県に提出した)を出すに至った要因は何か。また、その要因は、現在解消されたのか。2)一般海域占用許可を出す際に、『この専用及び工作物の設置によって損失を受ける者があるときは、許可を受けた者の負担において原状回復又は損失の補償を行うこと」と条件が付されているが、その条件が満たされたか否かを確認したのか。」です。
1)について、担当者は、「中電からは、作業スケジュールの遅れなどにより、期間内に終了できなかったことが理由だと聞いている。その問題が解消されたかどうか確認する条例の規定はない。」と答えました。
2)について、担当者は、「今般のボーリング調査で、一般海域で損失の補償を行う必要がある者がいるとは考えていない。」と答えました。
申し入れ事項の第三は「新型コロナウイルス感染症が流行しているさなか、いまだ着工の目途が立っていない原発建設に関連したボーリング調査は、これこそ不要不急のものではないか。県の見解について説明を要望する。」です。
担当者は、「ボーリング調査は、事業者の判断によって申請が行われたものである。」と答えました。
申し入れ項目の第四は、「ナメクジウオ(環境省レッドリスト2017絶滅危惧種Ⅱ類)をはじめとする希少生物の保護について、県が主体性をもって事業者に指導すること。」です。
担当者は、「中国電力の責任において保護を行うべきものだと考える。」と答えました。
原水爆禁止山口県民会議の桝本議長は、「今年4月13日の参議院行政監視委員会で、立憲民主党の江崎孝議員の質問に対し、牧原経済産業副大臣は、『原発の新増設は想定していない』という政府の考え方は変わっていないと答弁した。今、上関原発が進む可能性は、一ミリもないと言っていい。このような中で、県がボーリング調査を許可することは、理解しがたい」と指摘しました。
上関原発を建てさせない祝島島民の会の清水代表は「これまでのボーリング調査で、漁業を営む上で、損失があったことは明らか。その損失に補償がなされることは当然だ。」と指摘しました。
上関の自然を守る会の高島共同代表は「ナメクジウオが周辺海域にたくさん生息しているので大丈夫とは言えない状況である。中電に調査開始前に、十分な調査を行うよう求めるべきだ。」と指摘しました。
参加者から「コロナ禍の中で工事を進めることは認められないという質問に対する回答がなかった。」との指摘がされました。
私は、「コンビナートの定修において、茨城県は、事業者に定修を遅らせるよう要請した。今回の事案も、コロナの事を勘案せず、ただ条例に基づいて審査するというのでは不十分だ。」と指摘しました。
梶間商工労働部理事は、「別途回答したい」と答えました。
最後に、桝本議長は、「コロナへの対応の問題を含め、出された意見も踏まえ、精査した回答を文書で求める。」と質しました。
梶間理事は「後日、文書で回答する。」と答えました。
上関原発建設に向けて中国電力が、今月7日に、ボーリング調査を行うための申請を県に行い、近く、県の判断が下される見通しです。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
昨日、「YU学び舎」が山口市内で行われました。
テーマは、「『高レベル放射性廃棄物』はふやさない、埋めない-『科学的特性マップ』の問題点-」でした。
「地学団体研究会『科学的特性マップ』を考える会 世話人」の関根一昭さんが講師を務めました。
リモートで講演を行う「地学団体研究会『科学的特性マップ』を考える会 世話人」の関根一昭さん(画面右下)
2017年7月に経済産業省は、高レベル廃棄物の処分場選定のための『科学的特性マップ』を公表しました。
北海道寿都町は、最終処分場受入に立候補しました。また、北海道神恵内村は、経済産業省からの最終処分場の申し入れを受けました。
これから文献調査、概要調査、精密調査を20年かけて行います。
文献調査と概要調査で90億円が自治体に交付されます。
関根さんは、「自治体への交付金は、火力は1年で0.5億円、原発は1年で1.4億円であるのに対し、地層処分は1年で15億円である。地層処分の交付金はいかに破格かが分かる」と話しました。
関根さんは、寿都町の地質について「もろい火山岩が広い範囲に広がっている。1996年に起きた豊浜トンネル岩盤崩落の場所と同じ種類の岩盤が広がっており、寿都町は、最終処分地として『好ましい地域』とは言えない。」と訴えました。
関根さんは、経済産業省が作成した「科学的特性マップ」の問題点を次のように指摘しました。
「『科学的特性マップ』では、『好ましくない地域』の選定基準を①火山の中心から半径1キロ以内、②断層活動が認められる地域で長さが10㎞を越える活断層で長さの100分の1以内などとしている。逆に言えば、それ以外の地域は、『好ましい地域』と言えるのか。日本列島の地質は、複雑だ。各地域の実状を無視して、一律の数字で基準を設定し、『科学的特性マップ』を作成することは問題がある。」
関根さんは、地層処分の問題を次のように指摘します。
「地層処分の安全性が不透明で、調査・研究も不十分なまま強行すれば、取り返しのつかない事態におちいる可能性もある。おおくの疑問や懸念がだされ、安全性に問題がある地層処分を社会的合意がないまま強行することはやめるべきだ。」
関根さんは、「核のゴミ」の処理について次のように提案しました。
「地質学・地震学・地下水学などの科学者、工学、土木などの技術者および市民代表など広範な人からなる、地層処分を前提としない中立公正で開かれた第三者による検討を開始することが必要。『核のゴミ』の処分は、『人間の手の届く範囲』に置く事が必要ではないか。」
経産省の「科学的特性マップでは、山口県内の多くが「好ましい地域」となっています。経産省は、「対話型全国説明会」などを開催して、地層処分地を拡大しようしています。
山口県内で、地層処分地を受け入れる動きはありませんが、今後、注意深く、この問題を見守っていく必要があることを痛感しました。
何よりも、これ以上「核のごみ」を増やさない決断が重要だと感じました。原発の再稼働と新設はだたちにストップする必要があることを学習会を通じて痛感しました。
原発の「核のゴミ」について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
昨日から光市議会議員選挙がスタートしました。
私は、いわねひろゆき候補の出発式に参加し、日本共産党山口県委員会を代表して挨拶しました。
昨日から始まった光市議会議員選挙。私は、いわねひろゆき候補の出発式で挨拶を行いました。
私が行った挨拶の内容は、以下の通りです。
・・・
いわねひろゆき候補の出発式にお集りの皆さん、只今紹介を受けました日本共産党県議会議員の藤本一規です。
新型コロナウイルス感染拡大が収束していません。光市でも4名の感染者が生まれました。
コロナ禍での市議選。日本共産党は、「コロナで大変なときに、市立病院を守れ」と訴えています。国は、全国の440の公的病院を名指しして、「再編統合」の対象としました。その中に、市立総合病院と大和総合病院が含まれています。
市議選は、市立病院を守る選挙です。「病院守れ」の願い集め、いわねひろゆきさんを市議会に送り日本共産党の二議席を必ず実現しましょう。
市議選は、国政も大きな争点です。菅首相を「パンケーキおじさん」とだけ見てはおれません。日本学術会議の人事に菅政権は介入しました。
学術会議法に「学術会議の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」とあります。菅首相の、学術会議の推薦拒否は法律違反です。
菅首相は、学術会議が推薦した105名の名簿を見ていないと言いました。ならば、学術会議法にある「学術会議の推薦に基づいて任命」していないことになり、やはり法律違反です。
首相以外の人物が6人を除外する判断をしたのであれば、学術会議法にある「総理大臣が任命」していないことになり、これまた法律違反です。
菅政権は安倍政権より強引で怖いと思う市民の思いを今度の市議選で日本共産党に集め、いわねひろゆきさんを市議会に送りましょう。
市議選の後は総選挙です。総選挙で日本共産党は、政権交代を実現し野党連合政権を樹立することを目標に掲げました。
市民と野党の共闘の要、日本共産党を光市で躍進させましょう。いわねひろゆきさんを必ず市議会に送りましょう。
いわね候補は、憲法前文を読んで「これは平和のど真ん中をいくもの」と涙が止まらなかったと言います。市民一人一人の平和を築くために、いわねひろゆきさんは、光市を変えることのできる若い力です。
私は市議・県議・国政候補と選挙9回闘いました。最後まで頑張りぬいた候補が勝利を収めることができます。少数大激戦必ず勝利しましょう。
・・・
光市にお知り合いの方がおられましたら、お声かけをお願いいたします。
引き続き、県政全般に対する皆さんの要望を藤本までお寄せください。
昨日、「『立憲主義』を考える山口県議会議員連盟」主催の学習講座が山口市内で行われました。
講師は、元防衛研究所所長・元内閣官房副長官補の柳澤協二さんです。柳澤さんは「陸上イージス・敵基地攻撃論と日本の安全を考える」と題して講演しました。
「立憲主義」を考える山口県議会議員連盟主催の学習講座で講演を行う元防衛官僚の柳澤協二さん
柳澤さんは、「安保法制から5年経過し、日米同盟が変貌した。一つは、集団的自衛権行使を容認し、米軍を守る一体化が進んだ。もう一つは、敵基地攻撃能力の保持を目指し、米国と攻める一体化が進んだ。」と語りました。
柳澤さんは、陸上イージスの断念について「ブースターの落下の修正に4000億円かかるからというが、それは、おかしな理由だ。本当の理由は、極超音速兵器への対応が出来ないことや、そもそも自衛隊から導入を求めたものではなくトップダウンによる導入であったことなどだ。」と話しました。
柳澤さんは、戦争をどう止めるかについて「対立があるから抑止力を強くする。そうすると相手も抑止力を強くする。これが安全保障のジレンマだ。抑止による平和から和解による平和を築く必要がある。和解による平和は、外交交渉が必要だ。政治の力が試される。これからは、戦争を選択する政治から平和を築く外交を行う政治を選択する時代だ。国民も試されている。」と語りました。
柳澤さんは、「私が防衛庁に入庁した時は、先輩は皆、戦争経験者で、『戦争はいけないものだ』という意識が共通していた。今は、それがない。」と語ります。
柳澤さんは、「アメリカに対して、何も言えない日本の姿が、防衛に悪影響を与えている」とも語りました。
長年、防衛官僚として活躍してきた柳澤さんの「戦争をどう止めるか」という講演は、説得力のあるものでした。
「和解による平和」を構築していく努力が必要だというお話に共感しました。
柳澤さんには、約4年前に宇部市で講演をいただき、その時も、私は主催者の一人でした。再び柳澤さんのお話を聞いて、これからも、大いに学んでいきたいと思える人物だと再認識しました。
今、前川喜平さんとの対談をまとめた「官僚の本分」を読んでいます。
柳澤さん、ご講演、ありがとうございました。
引き続き、皆さんのご意見をお聞かせ下さ