「ほんまこと」以来、畠中恵さんの作品に惚れ、ついに「しゃばけ」も読み始めました。
同時に、手越祐也さんが一太郎役で主演したドラマ「しゃばけ」もDVDを借りて観ています。
この小説には、様々な妖怪が出てきます。
評論家の小谷真理さんは、文庫版シリーズ第一弾の解説で「江戸を幻想的に描き出していく、という手法は、とても新鮮に見えました。時代小説は、江戸の人情噺など、風流でなかなか趣がある『粋』なものが多くて魅力的なものですが、本書を読んでいると、その世界がさらに若々しくてかなり活気を帯びている、とでもいうのでしょうか、日本の古典世界を、非常に現代的な感性で描いている点が光っています。」と書いています。私もこの作品を読みながら同じ気持ちを持ちました。
書評家の藤田香織さんは、文庫版シリーズ第二弾の解説で「『しゃばけ』が繊細にして大胆で、オリジナリティ溢れる鮮やかな物語であったことは、既読の皆さんにも同意していただけると思いますが、その世界は、本書『ぬしさまへ』から『ねこのばば』『おまけのこ』と次第に奥行と広がりを増しています。」と書いています。
現時点で、「しゃばけ」シリーズは、13作品が刊行されています。
この夏は、「しゃばけ」シリーズ、「まんまこと」シリーズと畠中ワールドに浸る夏になりそうです。
畠中ファンの皆さん、どの作品が好きですか、お教え下さい。
自動車の定期点検で、車屋さんで待っている時、置いてあった「通販生活2015年夏」を読んでいました。
この中に、落合恵子さんと元内閣官房副長官補の柳澤協二さんの対談が掲載されていました。
対談の内容に共感し、今、柳澤協二さんの集英社新書「亡国の集団的自衛権」を読んでいます。
日本共産党の志位委員長は、5月27日の衆議院特別委員会で、イラク戦争のと維持、首相官邸で自衛隊派兵の中心を担った、柳澤協二さんの「朝日新聞」のインタビューを引用して質問しました。
志位委員長は、柳澤さんの 「自衛隊派遣の前提だった『非戦闘地域』という概念は、憲法上のつじつま合わせだけではなかったと思います。実質的に自衛隊を戦闘部隊の指揮下に入れず、直接の戦闘に巻き込ませないという意味であった。この概念を廃止して活動範囲を広げれば、今までより確実にリスクは高まります。イラクでは何とか戦死者を出さずに済みましたが、あれ以上のことをやれば必ず戦死者が出ると思います。」との発言を引用し、「総理、自衛隊員に戦死者が出来るようになるのは避けがたいと考えますが、いかがでしょうか。」と質問しました。
安倍首相は、「柳澤さんはですね、重大な間違いを犯しておられます。まず、自衛隊がですね、この輸送して、届ける先の部隊のですね、指揮下に入ることはありません。これは、明確に申し上げておきたい。柳澤さんがなんでこんな初歩的なことをわからずに、べらべらしゃべっているのかですね、私も大変驚いている。」などと答えました。
志位委員長は、「自衛隊は指揮下に入らないと言われましたけれども、兵隊部隊が全体の指揮下に入るというのは軍事の常識ですよ。」と切り返し、安倍首相は、これに反論しませんでした。
志位委員長の質問で、柳澤さんと安倍首相のどちらが、「初歩的なことがわからない」かが明白になりました。
柳澤さんは、「亡国の集団的自衛権」の中で、「かつて自民党の政治家たちには、さまざまな価値観を持ちながらも、『戦争をしてはいけない』という共通の判断基準があったように思います。しかし、戦争体験を持たない世代が政界の中心を担うにつれ、人を殺すことや人が死ぬことに対する実感がまったくない政治家が、『戦争もありだ』という前提で国の安全保障に関わる問題を議論するという恐ろしい事態になっています。戦争は政治の延長であり、政治の失敗が本来防げるはずの『無駄な戦争』を引き起こすという自覚が、現在の政治にはたしてあるのでしょうか。」と述べています。
柳澤さんは、この本の結論として「集団的自衛権は、日本の防衛にとってはむしろ有害無益のものです。」と断じています。
元防衛官僚を務めた柳澤さんのこの批判は重いものがあると思います。
安倍首相は、国会を延長して、戦争法案を成立させようとしていますが、今こそ柳澤さんの意見に耳を傾けるべきです。
うべ憲法共同センターでは、来月、憲法学者の小林節さんの講演会を行います。
国会延長を受けて、秋に柳澤さんの講演会を開けないか検討に入りたいと思っています。
戦争法案に対する皆さんのご意見を引き続きお聞かせ下さい。
愛読している作家のひとりである高田郁さんが、「こんな捕り物帳が読みたかった」と語っている帯に惚れて、加瀬政広さんのデビュー作「天満明星池」を手にしました。
大阪を舞台にした捕り物帳は、私の読書経験の中では初めてです。
町奉行所の同心である鳳大吾と盲目の梓巫女見習いのお駒が難事件を解決して物語。
加瀬さんは、「忍たま乱太郎」の作画監督として活躍した人気アニメーターでもあります。
時代小説作家として本作でデビューされました。
大阪の古地図を丹念に調べあげた苦労が伺える作品です。
大阪ならでは謎解きも興味深い内容です。
軽妙な大阪弁での会話も楽しみの一つです。
大吾とお駒の関係が今後どうなるのか次回作が期待されるところです。
シリーズ化され、「まんまこと」のように、NHK時代劇の原作となり映像化されることを期待しています。
「まんまこと」以来、時代小説の世界に浸る日々です。
安倍政権は、戦争法案を成立させるために戦後最長の国会延長を決めました。
私は、本日、国会延長に抗議する街頭宣伝を市内各所で行いました。
戦争法案成立させるための国会延長に抗議
市民の方から多くの激励を受けました。
私が今日、訴えた要旨は以下の通りです。
・・・
市民の皆さんこんにちは、こちらは日本共産党です。今日は、安倍政権が国会に提出している戦争法案についてお訴えしてまいります。
22日、安倍政権は、戦後最長の95日間の国会延長を決めました。
会期内で成立させられなかったこと自体、安倍政権が追いつめられていることを示しています。会期延長による戦争法案の成立強行は許されません。
もともと国会の会期は、150日間と決まっています。国会の会期内に審議がつくされなかった法案は廃案にするというのが「会期不継続」の原則です。3ケ月以上も会期を延長するというのは、会期制の原則を踏みにじるものです。
これまで、戦闘地域に派兵しないという口実を投げ捨て、文字通り武力行使と一体化するアメリカなどの戦争への自衛隊の「後方支援」を認めるのが今度の戦争法案です。
つまり、集団的自衛権は行使できないという憲法解釈を乱暴に変更して行使を認めるのが「戦争法案」であり、憲法違反の法案を国会で通してはなりません。
憲法審査会で自民党推薦を含む3人の憲法学者がそろって「憲法違反」としました。その一人が、慶応大学名誉教授の小林節さんです。日本共産党も参加しているうべ憲法共同センターでは、7月19日、午後2時から男女共同参画センターで、憲法学者・小林節さんの講演会を行います。多数の市民のご参加をお願いします。
志位委員長は、「後方支援」という概念は、世界にはなく、「兵たん」活動と言われており、武力行使に道を開くと追及しました。しかし、安倍首相は、「兵たん活動は安全な場所でやる」などとまともに答えません。
また、集団的自衛権行使容認への憲法解釈の変更理由を「安全保障環境の変容」と説明しますが、具体的な事例を示せの質問に答えられません。
「戦争法案」反対の声は、大きく広がり、共同通信の世論調査では、戦争法案反対が58%、朝日新聞の世論調査では、今国会で成立させる「必要がない」が65%です。大幅に会期が延長された国会でも、論戦での追及とともに、「戦争法案」を許さない国民の世論と運動で政権を包囲し追いつめ、戦争法案を廃案に追い込んでいきましょう。
・・・
戦争法案について皆さんはどうお考えですか、ご意見をお聞かせ下さい。
うべ憲法共同センターは、宇部市議会に「集団的自衛権の行使を具体化する法案を廃案にすることを求める請願」を提出していました。
昨日の市議会総務財政委員会で審議されました。私は請願者の一人として傍聴しました。
採択の結果、賛成少数で否決されました。
本請願に賛成したのは、日本共産党市議会議員団荒川憲幸議員と、市民連合の宮本輝男議員でした。
反対したのは、チーム創生の射場博義議員、新生会の唐津正一議員、公明党宇部市議会議員団の新城寛徳議員と鴻池博之、清志会の猶克美議員と山下節子議員でした。
委員会の中で、与党関係のある議員から、「憲法13条(幸福追求権)の立場から、集団的自衛権の限定容認は可能だ」という趣旨の発言がありました。
今度宇部市で講演いただく憲法学者の小林節さんは、「白熱講義!集団的自衛権」の中で、「私がいま、こうして今回の閣議決定(集団的自衛権の限定容認)に強く反対しているのも、政府の憲法軽視の姿勢が13条を侵害し、この国の未来をも危うくすることを危惧しているからに他ならない。」と述べておられることを紹介しておきたいと思います。
小林節さんは、集団的自衛権の限定容認は、憲法9条に違反していると今国会でも発言されています。
憲法違反の法律をごり押しすることこそ、国民の権利については、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」という憲法13条を侵害するものだと小林節さんは断じておられます。
私は、憲法13条と戦争法案の関係では、小林先生の意見を支持します。
私たちの請願が委員会で否決されたことはとても残念です。
国会が9月まで延長されました。戦争法案を廃案にするために引き続き、力を尽くしたいと思います。
山口県は、昨日、中国電力が申請した上関原発建設予定地の公有水面埋め立て免許の期間延長について、さらに1年を期限に審議を継続する判断を行いました。
中国電力に県は、7度目の補足説明を求める文書を送付しました。
2012年10月に免許の3年間延長を県に申請した中国電力は、5月中旬、県に6度目の補足説明の回答文書を提出しました。
同時に15年10月までに埋立工事を完了するのは難しいとして、免許期間を18年6月まで2年8ケ月間延長することも併せて申請していました。
村岡知事が示した回答期限は、来年6月22日。延長申請に対する可否判断の先送りは村岡知事で2回目。
中国電力が12年10月に免許の延長申請を県に提出して、来年6月22日まで判断を延長されれば、3年半判断を先送りすることになります。
毎日新聞のインタビューに本田博利元愛媛大学法文学部教授(行政法)は「免許は公共物である梅を埋める独占的権利で、期限をずるずる延ばすものではない。中国電力とのやりとりを県民に説明する必要がある。」と述べています。
毎日新聞の「判断先送りに県民からの納得や理解を得られるか」の質問に村岡知事は「法律に基づいて対処している。法的な根拠を持って判断しなければいけない。手続きは時間がかかっているが、ご理解いただきたい。」と述べています。
私は、村岡知事の判断に理解はできません。
村岡知事は、中国電力の埋め立て免許の判断だけ特別扱いし、県民に示している公有水面延長申請に対する標準処理期間を無視した対応を行っています。これは、村岡知事の裁量権の濫用であり、裁判で争われている中心点でもあります。
毎日新聞の「県の判断とその理由について説明を」の質問に村岡知事は「上関原発の国のエネルギー政策上の位置づけを確認してきたが、中国電力から十分な説明が尽くされたとは言えず、改めて補足説明を求めた。」と述べています。
上関原発の国のエネルギー政策上の位置づけは2年確認しても得られなかったものを1年延長して得られる確証はありません。
そもそも、公有水面埋立免許の申請を審査するのに、国のエネルギー政策上の位置づけの審査が必要なのでしょうか。
公有水面の延長申請を審査する中心は土地利用計画です。
中国電力の申請書類は、原発事故前のものであり、事故後の新しい審査体制に則った土地利用計画ではありません。
例え、これから1年の間に、県が言う上関原発の国のエネルギー政策上の位置づけが変わっったとしても、土地用計画が3.11以前のものである以上、免許を許可するわけにはいきません。
中国電力が本気で、原発を立地したいのなら、新しい基準に基づく土地利用計画を提出しなければなりません。
この点から、この間の中国電力と県とのやり取りは、法律を逸脱し、二井知事の法的整理を逸脱し、県民の理解を得られるものでは到底ありません。
私は、村岡知事の中国電力への7回目の補足説明を求めたことに抗議します。
一旦、免許を不許可にすべきであることを改めて村岡知事に求めたいと思います。
埋立免許延長申請に、村岡知事は、1年間、判断先送りしました。
このことに対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。