30日、毎日新聞は、児童相談所で一時保護された子どもの意見代弁について次のように報じました。
「虐待を理由に一時保護されるなどした子どもの声を聞き、周囲に伝えるのを手助けする『意見表明支援員(子どもアドボケイト)』の配置事業を今年度、児童相談所に設置する全79自治体のうち約8割にあたる61自治体が実施することが、毎日新聞の調査で明らかになった。子どもの意見表明権を保障する取り組みの一環として、今年4月に施行された改正児童福祉法で自治体の努力義務となった。同法は、『家に帰りたくない』と児相に訴えていた千葉県野田市の小学4年の女児が一時保護を解除されて2019年に虐待死した事件などを受けて改正された。児相には、子どもの一時保護や施設の入退所などを決める際に本人の意見を聞くことを義務付けた。ただし、子どもが一人で意見をまとめたり、伝えたりするのは難しいこともあるため、児相から独立して子どもの側に立ち、意見表明を支援するアドボケイトの配置が法定化された。希望が反映されるよう児相に働きかける役割も担う。一時保護された子どものほか、親元から離れて児童養護施設や里親家庭で生活している子どもなども対象となる。児相は、都道府県、政令市のほか、中核市のうち横須賀、金沢、明石、奈良の4市、東京23区のうち、世田谷、江戸川、荒川、港、中野、板橋、豊島、葛飾の8区が設置している。調査は昨年11月~今月、24年度に一時保護中の子どもを対象に事業を実施するかどうかをたずねた。実施すると答えたのは61自治体で、法施行前から実施していたと回答した40自治体から、1.5倍以上に増えた。このうち全ての子どもを対象に実施するのは37自治体(全設置自治体の47%)、一部の子どもを対象に実施するのは24自治体(同30%)だった。事業の委託先は、専門の研修を受けた人が所属する民間の非営利団体が24自治体で最も多い。24年度は実施しない、または未定と回答した自治体に、その理由を複数回答で尋ねたところ『意見表明支援員の派遣を依頼する先が決まらない』が8自治体で最も多かった。西南学院大の栄留里美准教授(社会福祉学)は『8割近くの自治体の実施は、子どもの権利保障に取り組む前向きな姿勢の表れ』と評価。一方、児相OBなどの個人に委託する例もあり『アドボケイトが子どもの側だけに立つには、児相からの独立性を担保した体制が求められる』と指摘する。」
毎日新聞の、「一時保護中に『意見表明支援事業』を実施する児童相談所設置自治体」の表で、山口県は「一部の子を対象」となっています。
昨日、県こども家庭課の担当者に毎日新聞のアンケートにどう答えたかヒアリングを受けました。
担当者は、「毎日新聞の問いが、24年度に、全ての子どもを対象にするのかとの内容だったので、一部の子どもを対象にすると答えた。一時保護した全ての子どもを対象に、意見表明支援員を配置する考えである。22年度に一時保護所を利用した子どもは約700人であり、意見表明支援員は25名である。支援員を増やすことは必要だと考えている。支援員派遣について山口県は、社会福祉士会に委託しているので、毎日新聞のアンケートに、委託先は専門職の団体と回答した」と答えました。
県内で、児童相談所の一時保護を利用した子ども全てに意見表明支援員が配置できるよう体制の強化を引き続き求めていきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
雑誌「反戦情報」2024・5・15 No。476 に私の小論が掲載されました。
題名は、「衆院3補選結果と政治資金規正法改正の論点」です。
雑誌の記述とは、一部、違いがあるかも知れませんが、私の原稿は、以下の通りです。
・・・
衆院3補選の結果と政治資金規正法改正の論点
山口県議会議員 藤本かずのり
1、衆院3補選の結果
1)3補選自民終わりの始まりに
私の趣味の一つに川柳があります。最近の句に「三補選自民終わりの始まりに」があります。4月28日投開票の衆院3補選の結果は、まさに自民党政治の終わりの始まりを思わせるものでした。
自民党は東京15区と長崎3区では候補者を擁立できず不戦敗となりました。唯一擁立した島根1区では、1996年の小選挙区制度導入以来、自民党の野党時代にも確保してきた議席を失いました。
2)島根1区の結果
4月30日、朝日新聞は、特集「自民党王国の崩壊」で、島根1区の自民党の選挙状況を赤裸々に報じました。島根県安来市で金属加工会社を営む藤原敏孝氏(70)は、旧伯太町の自民党の支部長を務めています。岸田文雄首相囲む自民党の政治刷新車座対話で、藤原氏は岸田首相に「我々党員、恥ずかしい気持ちでいっぱいです。保守王国は過去のこととなりました」と語ります。更に記事は、「年末年始にかけて、党のカレンダーを党員に配ろうとしたが、『いらんわ』と突き返された。衆院島根1区補選の告示前に自民党候補の資料を配りに回った際も、何度か突き返された。自民王国の繁栄を知るだけに初めて味わった党員としての恥ずかしさを岸田にぶつけた。」と報じます。
藤原氏の「恥ずかしい」想いは、自民党の金権腐敗政治への「恥ずかし」さです。
島根1区での共同通信の出口調査では、8割近い有権者が裏金問題を「重視した」と回答し、自民支持層の26%、無党派層は74%が立憲候補に投票したと答えました。
島根1区では、自民党の裏金問題に対する無責任さが保守王国を崩壊させる結果になりました。
3)東京15区の結果
東京15区では当選した立憲民主党の酒井なつみ氏と江東市民連合が「金で動く自民党の古い政治ときっぱり決別し、国民の声で動く政治を。企業・団体献金は禁止」など8項目での確認書を交わし共闘の行動を加速させました。
江東市民連合の宇都宮健児筆頭共同代表は、選挙後の談話で、酒井氏の勝利について「自民党裏金問題での岸田首相の無責任な態度、江東区自民党の相次ぐ収賄・買収事件など、自公の金権政治と、暮らし・営業の困難をかえりみない政治に、有権者が鉄ついをくだしたもの」「この勝利は、2021年10月の衆院選、昨年12月の区長選での市民と野党の共闘の積み重ねを経た『3度目の正直』といえるもの」と述べています。
市民と野党の共闘の力を最大限発揮した結果が東京15区で示されました。
2、政治資金規正法改正の論点
1)企業・団体献金の禁止
裏金事件を受けて、政治資金規正法改正を議論するため、衆議院政治改革特別委員会が設置され、4月26日に、各党の意見表明が行われました。
政治資金規正法改正の論点の第一は「企業・団体献金の禁止」です。各党の意見表明の内容を検証します。
自民党は、裏金事件の当事者だというのに、違法な裏金づくりを「不適切な会計処理」という言葉でかたづけました。自民党案は、「企業は社会的存在」といって企業・団体献金を引き続き受け取る姿勢を示すものです。公明党案には、企業・団体献金は言及すらしていません。
30年前、リクルート事件などが相次ぎ、「政治改革」が唱えられました。1993年8月細川護熙首相は、企業団体献金は「廃止の方向に踏み切る」ことを表明しました。しかし、企業・団体献金について「政党・政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」を認める抜け穴がつくられました。裏金づくりはこの抜け穴を利用したものです。政治資金規正法の改正の最大の論点は、裏金づくりの抜け穴である企業・団体献金を禁止することです。
意見表明では、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党が、企業・団体献金の禁止を打ち出し、政治資金規正法改正の共通要求となっています。
2022年度の法人税減税は約2兆3000億円で、最大のものが「研究開発減税」(総額7636億円)。この「研究開発減税」は、資本金100億円超の企業が65%を占める、文字通りの大企業減税です。研究開発減税の22年度分の減税額トップ企業は、トヨタ自動車で、802億円に及びます。
トヨタ自動車は、13年から22年に、自民党に6億1520万円の献金を行っていますが、同時期のトヨタの研究開発減税総額は8700億円です。
日本共産党の小池晃書記局長・参院議員は参院予算委員会で「研究開発減税は企業献金の見返りだったのではないか。1400倍超のキックバック(還元)だ」「献金は自民党の懐に入るが、減税は国民の血税から出ている。きわめて悪質だ」と批判しました。
岸田首相の団体献金禁止に踏み出す意思が皆無であることが浮き彫りになりました。
2)議員本人への罰則強化
政治資金規正法改正の論点の第二は、議員本人への罰則強化です。
自民党は「議員本人への罰則強化」として、政治資金収支報告書に議員の「確認書」添付を義務付ける案を示しました。これは①会計責任者が処罰された際、②議員が適切にチェックせず確認書を交付したと認めれば罰則を科す、という二重のハードルがあり、対象は限定的です。「秘書が悪意をもってやった」と言い逃れる余地を残しています。
5月2日、毎日新聞は、ある与党議員の発言として「確認書の提出を課すことで『知らなかった。秘書に任せていた』という言い訳は通用しなくなる」とする一方で「『気づかなかった』という言い分はあり得る」と漏らしたと報じました。
会計責任者らが違反した際には政治団体の代表者にも同刑を科す政治資金法の改正が求められます。
3)政策活動費の禁止
政治資金規正法改正の論点の第三は、「政策活動費」の禁止です。
5月4日、毎日新聞は、政党から政治家個人に支出された使途の公開義務がない「政策活動費」について「自民党本部の政治資金収支報告書によると、同党は2022年、党幹部ら15人に計14億1630万円を政策活動費として支出しました。このうち最多の茂木敏充幹事長は9億7150万円でした。二階俊博元幹事長は在任中の5年間に約50億円を受け取ったとされ」る、と報じました。
国民が、「政策活動」と言いながら、表に出せないようなやましい政治活動をやっているのではないかと疑問を持つのは当然です。
「政策活動費」を自民党は、見直さず、「検討課題」にとどめ棚上げしています。野党の批判を受けしぶしぶ公表した自民党案は、「透明性」を高めるとあるのみです。
国民からみれば「つかみ金」になっている「政策活動費」はきっぱり禁止すべきです。
3、自民党裏金問題の国民的監視を
4月30日放送の「大竹まこと ゴールデンラジオ!」(文化放送)で、フリーライターの武田砂鉄さんが、「政治資金規正法の前に今回の自民党裏金問題はどうだっていうのを、いま一度、明らかにする姿勢っていうのは弱めてはいけなんじゃないかな」と述べました。「朝日新聞」の世論調査で「裏金問題が解明されていない」と答えた人が92%に上っています。砂鉄さんは「国民の監視っていうんでしょうか。(自民党の裏金問題は)まだ終わっていないぞっていうところを強調していかなくちゃいけないんじゃないか。」と指摘しました。裏金が明らかになったのに、議員を続けていることへ国民が監視を続けることは重要です。
・・・
雑誌「反戦情報」に私の小論が掲載されたのは、これで4回目となります。
私の小論が掲載された雑誌を数冊預かっています。
読んでみたいという方は、私(090-3747-2855)に連絡ください。
引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
26日、しんぶん赤旗日刊紙の書評の欄に、木寺一孝著「正義の行方」があり、次のように書いています。
「福岡県飯塚市で92年、女児2人が殺された飯塚事件。その操作に当たった福岡県警、事件を追い続けた西日本新聞のジャーナリスト、犯人とされた人物の死刑後に冤罪として再審査請求した弁護団、それぞれが職務を全うしようとする姿を映し出し、その諸相から真相を考える執念のドキュメンタリー映画の活字版。DNA型鑑定への疑問。異例の早さで執行された死刑。司法がはらむ矛盾を照射。自社報道の検証をしたジャーナリストの姿勢に希望をみます。(講談社・1700円)」
私は、議会視察の移動中の車中などで、木寺一孝著「正義の行方」を読んでいます。
92年、女児2人が殺された同じ小学校に通うアイコちゃん失踪事件が1988年に発生しています。その事件も合わせて久間元死刑囚が犯人とされます。
久間元死刑囚が証言した場所にアイコちゃんの遺留品が発見されますが、読者の疑問は深まります。
久間元死刑囚は、「無実」を訴えながら、死刑確定後、わずか2年で死刑が執行されます。
久間元死刑囚の死後、再審査請求を弁護団が求めます。死刑制度の在り方にも、疑問が深まる事件です。
書評にもありますが、西日本新聞が、「検証 飯塚事件」を特集することに希望を感じます。
この本の冒頭に「事件の捜査を担った警察官たち、被告人の妻と弁護士たち、そして事件報道に携わった新聞記者たち。三者それぞれが拠って立つ『正義』があった。いったい何が真実なのか、そして、誰の正義を信じればいいのだろうかー。」
私は、この本を読んで、誰に正義があるのか分からなかったし、何が真実なのか分かりませんでした。
だからこそ、真実が不確かな中で、死刑が執行されたという事実は、今後、私たちの国に、大きな警鐘を鳴らすものだと感じました。
そこに、この本の意義があるのだと感じます。
YCAMシネマでも近くドキュメンタリー映画「正義の行方」が放映されます。
映画としての「正義の行方」を観て、「飯塚事件」について考えていきたいと思います。
「正義の行方」を読まれたり、観られた皆さんのご意見をお聞かせください。
28日、しんぶん赤旗日刊紙は、自治体独自の犯罪被害者見舞金14都県で同性パートナーを遺族として規定していると次のように報じました。
「自治体独自の犯罪被害者見舞金(遺児のみは除く)の支給対象となる遺族(配偶者)の範囲に同性パートナーを含むかどうかを、本紙が47都道府県・20政令市に聞いたところ、見舞金制度があるのは23都県17政令市で、そのうち14都県16政令市が同性パートナーを遺族(配偶者)の範囲に含むと答えました。都道府県と政令市について、今年4月1日時点での見舞金制度の導入状況、遺族の範囲に同性パートナーを含むかどうかを聞きました。また、パートナー関係を公認するパートナーシップ制度の導入とのかかわりも調べました。見舞金制度は昨年4月1日時点と比べ新たに5県3政令市が導入しています。(4月1日時点23都県17政令市で導入)。見舞金支給の対象となる遺族の範囲(配偶者)に同性パートナーを含めているの14都府県16政令市のうち10県16政令市にパートナーシップ制度があります。パートナーシップ制度が人口の85%の地域に導入される中、同性カップルを配偶者や異性事実婚と同様に扱う自治体が広がっていることが分かります。『結婚の自由をすべての人に(同性婚)』訴訟九州弁護団の森あい弁護士は、『国が結婚の平等(同性婚)を進めない中、当事者たちの不利益解消に向けて自治体での動きが大幅に先行しています。同性パートナーシップ関係が事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されていることを示すものとも言えます。」
私は、2月県議会で、県の犯罪被害者条例の転居費用の支給対象となる遺族に、同性パートナーを含むとの回答を引き出しました。
その上で、犯罪被害者に見舞金を支給するよう見直しを行うことを求めました。
見舞金支給制度が、この1年で5県増え、23都県で実施されていることは極めて重要です。
引き続き、私は、県犯罪被害者条例に見舞金支給を加えることを求め、支給対象となる遺族に、同性パートナーを含めることを求めていきたいと思います。
現在、しんぶん赤旗編集部に、見舞金制度を導入している自治体の内訳を求めています。
具体的な実施自治体名が分かりましたら報告します。
5月15日、しんぶん赤旗日刊紙は、「望まない異性介助」と題する次の記事を掲載しました。
「障害のある人が、排せつや入浴の介助を異性の職員から受けるー。『異性介助』は尊厳の傷つきや苦しみがあると、当事者は訴えます。現状と求められることは何か、DPI女性障害者ネットワークの学習会で報告がありました。『筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト女性ネットワーク』メンバーで、日本自立生活センターの岡山祐美さんの話から紹介します。『望まない異性介助』による尊厳の傷つきを訴える声は、特に女性から多くあがっています。異性介助は、全身の筋力が低下する筋ジストロフィー患者等の長期入院病棟、重症心身障害児・者の病棟や施設、高齢者介護では当たり前に行われています。当事者が拒否しても行われる場合もあり、意向確認が困難な場合はより配慮されていないのが実態です。筋ジス病棟に入院している当事者への実態調査では、『入浴介助に初めて男性が来たときは泣いた』『女性にしてほしいと要望しても聞き入れてもらえない』『男性スタッフからのわいせつ行為だったかもしれないという経験がある』との声があがっています。一般病院に入院した人からも、『同性介助の希望を訴えたにもかかわらず、人員不足を理由に異性に陰部洗浄をされた。声かけもなくおむつをはがされ、屈辱的な思いがした』などの声がありました。『いやだ』と感じながらも同性介助の希望を言い出せなかった経験、状況を受けいれざるえない苦難の声も寄せられています。厚生労働省は、同性介助の状況について、生活介護、障害者支援施設、短期入所、療養介護のそれぞれの事業所を調査しています。特に、筋ジス患者などが利用する療養介護では、女性利用者の排せつや入浴を『同性介護に限定している割合は2割前後と非常に低いです。『希望者には原則同性介助を実施』が一定割合ありますが、希望を言えない人も多いので、これは同性介助ができているととらえるべきではない、と考えます。背景には、医療や福祉現場の人手不足と認識不足があります。しかし、人手不足だから仕方ないのでしょうか。人手不足で疲弊しながらも現場を支え続ける看護師や介助者。それを受けて希望を制限され、言えなくてされる障害者。より弱いところへしわ寄せがいく、この構造を放置するのはおかしいと思います。そして、障害者だから仕方ないのでしょうか。適切な介助を得て、日常生活を送ることは人としての権利です。『世話になるのだから受け入れるべきだ』との考えは、障害者への差別であり虐待です。『プロとして真摯に介護している人に失礼だ』と言われることもありますが、性的な部分での尊厳の傷つきを感じた障害者の人権はどうなるのでしょうか。必要なのは、現場の人で不足の解消、障害者の人権の保障・権利擁護、法制度の整備です。『異性介助がいや』という話の裏には性暴力があるかもしれません。性被害の問題として対応する相談窓口も重要です。厚労省の『障害者虐待の防止と対応の手引き』は、『本人の意思に反した異性介助を繰り返す』ことを心理的虐待と定義しています。また、『性的虐待防止の取組』として『特に女性の障害者に対しては、利用者の意向を踏まえ、可能な限り同性介助ができる体制を整えること』を求めています。4月から適用の障害者福祉事業所に対する厚労省通知でも、介助にあたり『本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき』と明記されました。しかし、意思を言えない場合もあります。本心を示せる状態で、丁寧に意思や意向を聞くことを義務化してほしいと思います。知的障害などで意思のくみ取りが困難な場合も、できる限り検討・推定されるべきです。同時に、現状では心理的虐待とされる『望まない異性介助』は本来、性的虐待としても救済されるべきだと考えます。性的なな傷つきや苦しみを負うことは性的な侵害です。性的虐待を位置づけることで、『望まない異性介助』を早急に変革する原動力になると思います。」
私は、子どもが同年代で、長年、PTA活動などを行ってきた、ご近所のご夫婦から「望まない異性介助」について相談を受けました。
奥さんが病気で手足が不自由になられました。医療現場での介助ですが、奥さんの意向を夫が病院側に伝えますが、「体制がない」などの理由で受け入れてもらえないとの相談でした。
私が、保健所を通じて、病院側に再度意向を伝えていただきました。
結局、現在は、別の医療機関に転院されているようです。この新聞のコピーを昨日、その方に届けました。
「望まない異性介助」について、障害者施設では、「虐待」と定義する手引きが厚労省から配布され、4月から「本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める」ことが明記されたことは一歩前進だと思いますが、医療、介護、障害者などの各施設でのサービスを通じて、「望まない異性介助」を行わないような法整備と現場の人手不足を解消する抜本的な体制整備が必要です。
「望まない異性介助」がなくなる社会の実現を願います。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
山口県の施設がJIS規格の点字ブロックになっているのか調査を行い、一部回答が返ってきましたので報告します。
まず、県庁及び出先機関(8総合庁舎+1合同庁舎)についてです。
JIS規格の点字ブロックが敷設してあるのは、宇部総合庁舎のみでした。
JIS規格の点字ブロックではないものが敷設してあるのは、県庁、岩国、柳井、周南、山口、美祢、下関の庁舎でした。
尚、防府、萩の庁舎には点字ブロックが敷設されていないとのことでした。
今年度については、「破損に伴う補修箇所等があれば、JIS規格に適合するものに更新」するとしています。
今後については、「点字ブロック敷設部分の改修等工事を行う際に、JIS規格に適合するものに更新する」としています。
私は、県庁は優先して、JIS規格の点字ブロックに変更するすべきと考えます。また、点字ブロックのない防府、萩の庁舎については、早急に点字ブロックを敷設すべきと考えます。
次に、県警が管理する交通安全施設についてです。
県警では「聴覚障害者の利用頻度が高い施設の周辺で視覚障害者の需要が見込まれる横断歩道等に設置しているエスコートゾーンが県内に150か所ある」とのことです。
今年3月の警察庁の「エスコートゾーンの設置に関する指針」に基づく突起体と基底面で構成されたブロックが敷設されているということです。
よって、JIS規格にもとづく点字ブロックへ変更するなどの計画はないとのことでした。
県警関係では、警察署などに点字ブロックが敷設されてあるか調査したいと思います。
その他、教育関係や県道などの状況についても関係機関に照会していますので、回答が届き次第、報告していきたいと思います。
点字ブロックの敷設について皆さんのご意見をお聞かせください。