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2040年度に、県内で、2700人の介護職員不足する

 9月6日、中国新聞は社説で、「介護職員不足」について次のように書きました。
 「厚労省は、高齢者がピークの3900万人超となる2040年度に、介護サービス事業所などで働く職員が全国で約280万人必要になるとの推計を公表した。19年度の約211万人から約69万人という大幅な上乗せが求められる。単純計算で、毎年3万3千人ずつ増やしていかなければならない。これほどの人材を確保するのは容易ではなかろう。将来にわたって介護サービスを維持することができなくなる可能性もある。介護保険制度があっても、必要とする人がサービスを受けられないという危機的な状況に陥りかねない。『介護難民』が社会にあふれるような事態は避けなければならない。政府は強い危機感を持って、介護分野の人材確保に向けた対策の強化に取り組む必要がある。都道府県がまとめた介護サービスの規模や利用見込みなどから算出した。40年度の推計は初めてとなる。大都市圏での不足が深刻である。職員の増加ペースが現状のままだと、最も多い東京で40年度に約7万2千人が足りなくなる。次いで大阪が約6万7千人、神奈川が約4万6千人不足すると試算されている。広島は約1万1千人、山口は2700人、岡山は約4100人が不足する見通しだ。」
 中国新聞の社説にある厚労省のデータは、厚労省が7月9日に公表した「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」というものです。厚労省は、「第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を見ると、2023年度には約223万人(+約22万人・5.5万人/年)、2025年度には約243万人(+約32万人・5.3万人/年)、2040年度には約280万人(+約69万人・3.3万人/年)となった。()内は、2019年度(211万人)比。国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、⑤外国人材の受入環境整備などの総合的な介護人材対策に取り組む」としています。
 日本共産党の志位和夫委員長は、党創立99周年記念講演「パンデミックと日本共産党の真価」で、「この1年半、パンデミックのもとで古い自民党政治の矛盾が噴出し、その歪みの根本をただす改革が、いよいよ切実になっている」として、「医療崩壊」について次のように述べました。
 「医療崩壊が現実のものとなりました。4月から5月の大阪では、多くの重症患者が重症病床棟に入院できず命を落としました。感染者の8割以上が『自宅待機』を強いられ、自宅で亡くなる方が相次ぎました。介護施設で『待機』させられた高齢者が次々に亡くなりました。『助かる命が病院のベットの上にさえあがれず、こぼれ落ちていった』。医療現場からの痛恨の告発であります。こうした医療崩壊が、いま東京や全国で再現される危険が迫っており、その打開は急務であります。こうした事態をもたらした責任は、政治の誤ったコロナ対応にありますが、根底には、長年にわたる医療・公衆衛生切り捨ての新自由主義の政治があることを、私は、強い憤りをもって告発したいと思うのであります。」
 私は、大学で、「人間裁判」と呼ばれた「朝日訴訟」について学びました。
 浅沼裁判長による東京地裁の判決文に次のような件があります。
 「最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導的支配すべきものである。」
 2040年に1964年生まれの私は、76歳の後期高齢者となります。
 その時に、介護職員は、19年度より約69万人の上乗せが必要となる、山口県でも2700人の介護職員の上乗せが必要となるとの試算を厚労省が発表したのです。
 介護の最低限度の水準を決して予算の有無によって決定してはいけません。必要な人材は財源を確保すべきです。
 介護報酬を引き上げ、低賃金に据え置かれている介護職員の賃金の引き上げが急務です。
 私は、来たる9月県議会の県議会環境福祉委員会の中で、介護職員の確保に対する県の見解を質したいと思います。
 介護現場で働く皆さん、皆さんの声をお聞かせ下さい。

広島県がLGBTカップルの県営住宅入居を認める方針

 8月24日の中国新聞は、広島県がLGBTカップルの県営住宅への入居を認める方針を決めたと次のように報じました。
 「広島県は、2021年度中に県営住宅で性的少数者(LGBTなど)のカップルの入居を認める方針を決めた。同居は、原則、親族に限っているが、LGBTカップルを公認する制度のある市町の県営住宅で受け入れる。県内では現時点で広島市だけが対象。県庁であった県営住宅管理等審議会(11人)で運用の改定が認められた。県営住宅への入居を希望するLGBTのカップルは、世帯収入などの要件を満たすとともに、市町が発行する証明書を提出する必要がある。広島市では、1月導入の『パートナーシップ宣誓制度』の受領証が該当する。同市と連携協定を結んでいる岡山、福岡両市のLGBTカップル証明書も有効となる。広島市内にある県営住宅は31団地8144戸。現在、入居者は原則親族との同居が条件で、婚約や内縁関係にある人は婚姻と同等とみなされている一方、LGBTカップルは認められていない。一方で、広島市は宣誓制度を導入後、原則、親族で同居に限っていた市営住宅でLGBTカップルも入居できるようにした。県によると、県内では広島市の他に10市町がLGBTカップルの公認制度導入を検討しているという。県わたしらしい生き方応援課は『宣誓制度を設けた市町では可能な限りLGBTの方が暮らしやすいよう支援したい』としている。」
 8月25日の朝日新聞は、宇部市が「パートナーシップ宣誓制度」を9月1日から導入することに関して次のように報じました。
 「宇部市が導入する制度では、市内で同居予定の成年カップルを対象に、市が証明書を交付。証明書を示すと市営住宅への入居など法律婚のカップルと同様の行政サービスを受けられるようになる。」
 宇部市内にも多くの県営住宅があります。広島県のように、山口県も宇部市が発行する「パートナーシップ宣誓制度」に基づく証明書の交付を受けている成年カップルに対して、県営住宅の入居を認めることを検討すべきだと思います。
 8月28日、朝日新聞は、佐賀県がパートナーシップ宣誓制度を導入すると次のように報じました。
 「佐賀県は27日、LGBTなど性的少数者のカップルを公認する『県パートナーシップ宣誓制度』を導入した。カップルが宣誓して県の受領証を受ければ、県営住宅に入居できるようになるなど、生活上の障壁を減らすことができる。県によると、都道府県単位では、九州で初、全国で4例目の導入となる。」
 私は、6月県議会で、山口県は「パートナーシップ宣誓制度」を導入
すべきとの質問を行いました。
 県営住宅の入居問題から考えても、山口県は、佐賀県同様、「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、宣誓したカップルの県営住宅の入居を認めるべきです。
 前述したように、少なくとも、県内で、宣誓制度を導入した宇部市の証明書の交付を受けたカップルには、県営住宅の入居を認めるべきです。
 広島県が、LGBTカップルに県営住宅の入居を認める方針を決めました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

NHKの校則アンケートに県教委が「見直した」と回答

 9日、NHKテレビ「クローズアップ現代」で校則問題を特集していました。
 私は、6月県議会で校則の問題を質問したのでとても興味深く番組を視聴しました。
 番組の中でいくつかの驚きがありました。
 第一は、「校則などで不登校」が年間5000人超だということです。番組のホームページにこう書かれてあります。
 「文部科学省の調査では、校則といった『学校の決まりなどをめぐる問題など』が、何んらかの理由となって不登校になった子どもたちは、2019年度は小学生で1279人、中学生で3153人、高校生は1140人と、併せて5572人に上ります。」
 県内でも何人かの児童生徒が校則など学校の決まりをめぐる問題で不登校になっていると思われます。
 本末転倒とはこのことを言うのでしょう。人権を侵害する恐れのある校則はやはり見直すべきです。
 第二は、都道府県の教育委員会への調査で山口県が「校則を見直した」県になっていたことです。ホームページにこうあります。
 「NHKが全国の都道府県の教育委員会に、管轄する公立高校についてアンケート調査をしたところ、教育委員会として『校則を見直した』『見直す予定』は合わせて19と4割を占めました。」
 番組で放映された都道府県の地図で、オレンジが校則を見直した自治体を示していました。何と山口県はオレンジでした。
 私の県議会での質問に、西村副教育長は、校則を見直す視点について「県教委としても整理しているところ」と答えました。
 6月県議会での県教委の答弁では、山口県は校則について「見直す予定」に分類されると私は認識していました。
 県教委は、NHKのアンケートに校則を見直したと答えました。
 県教委は、県立高校の校則をどう見直したのか説明を求めたいと思います。
 番組の中で、生徒自ら考え校則の在り方を見直す作業を行っているいくつかの学校が紹介されていました。
 校則の見直しは、自主的な生徒像に変わるチャンスなんだとこの番組を見て感じました。
 児童生徒の人権が尊重され、自由が保障される校則になるように、児童生徒の意見を取り入れながら、県内の校則が変わっていくことを大いに期待したいと思います。
 私は、今後とも、校則について必要な発言を続けていきたいと思います。
 校則問題を特集したNHK「クローズアップ現代」を視聴された皆さん、感想やご意見をお聞かせ下さい。
 また、校則そのものに対するご意見を引き続き、藤本にお伝えください。

15日(水)10時から一般質問で登壇

 昨日は、9月定例県議会一般質問の通告締め切り日でした。

 県議会のホームページに掲載してある通り、私は、一般質問二日目、9月15日水曜日の一番目(午前10時)から質問を行うことになりました。

 県議会のホームページには大項目だけ掲載されていますが、現時点での小項目を紹介したいと思います。 

 今後の調整で、小項目は一部変更されるかも知れません。

 議会傍聴及びインターネット中継で、私の質問をご覧いただければ幸いです。

・・・

 1、知事の政治姿勢

  ①環境問題への対応

  ②格差問題への対応

 2、コロナ禍から県民の命を守る諸課題について

  ①医療体制の構築

  ②大規模検査の実施

  ③ワクチン接種

  ④中小企業支援策について

 3、災害対策

  ①盛土の規制について

  ②流域治水について

 4、メガ発電施設について

  ①メガソーラー発電

   ・岩国市美和町のメガソーラー開発

   ・山口市下小鯖のメガソーラー開発

  ②風力発電

   ・阿武風力発電施設

 5、農業問題

  ①米価下落問題への対応

  ②宇部市西奥土地改良区について

 ・・・

 今議会も、県民の皆さんの付託に応えて、一つでも多くの願いを県議会に届けてまいります。

 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

自宅療養者の個人情報に関し、県と市町との連携について

9月3日、読売新聞は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者を巡り、都道府県の状況について次のように報じました。
 「都道府県設置の広域保健所が担当する新型コロナウイルス感染症の自宅療養者をめぐり、全国34都府県で、療養者氏名などの個人情報が管内の市町村に提供されていないことが、読売新聞の調査でわかった。提供していない理由として県側の多くは『個人情報の保護』を挙げるが、自前の保健所がない市町村では、どこに療養者がいるのか分からず、健康状態の確認や生活面での支援が難航している。」
 読売新聞の調査で、山口県は、自宅療養者の個人情報を市町村に提供していない34都府県に含まれています。
 9月9日、読売新聞は、国が、都道府県が保有している自宅療養情報を市町村に提供するよう通知を出したと次のように報じました。
 「都道府県設置の『広域保健所』が持っている新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の個人情報が、管内の市町村に提供されていない問題で、厚生労働省と総務省は『生活支援に必要な個人情報の提供は緊急性がある』として、情報提供を検討するよう都道府県などに文書で通知した。」
 読売新聞が9月9日に報じた国の通知文書は、9月6日、厚労省と総務省が、都道府県などに発出した「感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて)」とする文書です。
 文書は「都道府県から市町村への自宅療養者等の個人情報の提供については、各都道府県がそれぞれの個人情報保護条例に照らしてその可否を判断することとなりますが、連携規定に基づき市町村が自宅療養者等の食料品、生活必需品等の提供などの生活支援を行うために必要な市町村への個人情報の提供は、一般的には、人の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときの個人情報の提供と考えられることから、それを踏まえて個人情報保護条例に定める個人情報の利用及び提供制限の例外規定の適用をお願いいたします。」としています。
 自宅療養者の生命の保護を行う観点から、必要な情報が市町と共有されることは必要だと考えます。
 山口県内で、現在、自宅療養者の方は、ごく少数だと思います。今後のためにも、国の文書を市町と共有し、県民の命を守る観点から、必要な情報は共有されるべきだと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

時短・休業要請2週間程度延長へ 来週追加議案提出

 8日の読売新聞は、県が行っている飲食店の時短・休業要請を延長する意向だと次のように報じました。
 「県は、飲食店に求めている営業時間の短縮と休業要請について、12日までとしていた期間を2週間程度延長する方針を固めたことがわかった。関連する補正予算案を、県議会9月定例会に提案する見通し。県は県内全域の飲食店に対し、8月30日~9月12日、営業時間を午前5時~午後8時とし、酒類の提供は午後7時までにするよう求めている。13日以降も同様の要請を行い、応じた店舗には、事業規模や売り上げへの影響額などに応じて1日あたり2万5000円~20万円の協力金を支給する。」
 時短・休業要請の延長は、緊急事態宣言が延長されるとの報道も受け、やむを得ないものと思います。
 その上で、以前のブログでも指摘したように、制度の公表から実施まであまりにも期間が短かったことから、協力金を受けたくても受けられないという業者が残されていることへの対応が必要だと思います。
 9月13日から休業等の要請に応じた業者を新規に受け付ける、8月30日を過ぎて休業等の要請に応じた業者に対しても協力金支給の対象とするなどの対応が求められると思います。
 休業等要請の延長を機に、多くの飲食店の方々を救える制度になるよう、県に改善を求めたいと思います。
 休業等の要請期間が2週間程度延長されることに対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。