11月21日、日本共産党山口県委員会と同県議団は、防衛相などに対して、申し入れ及び各省庁とのレクチャーを行いました7.
今日は、防衛省へ米軍岩国基地に関する申し入れを行った内容を報告します。
申し入れには、にひそうへい参議院議員、私と木佐木県議、かわいきよ県議候補、松田一志岩国市議団長が参加しました。その後、防衛省とのレクチャーを行いました。
レクチャーの第一は、岩国基地の燃料タンク増強と埠頭整備についてです。
米陸軍工兵隊日本地区等の資料によると、基地内にある159万リットルの燃料タンク3基を解体し、795万リットルの燃料タンク3基が新造される見通しです。貯蔵能力は5倍に増強され、今年10月以降に事業者の募集が始まります。
燃料タンク増設の理由として、米側資料では、「岩国飛行場の現在の燃料貯蔵量は、必要量の34%、不足の事態には機能しない」と説明しています。
この問題で、私たちの問の第一は、「防衛省は、この米軍の燃料タンク増強計画を承知しているのか」です。
防衛省の担当者は、「現在、事実関係を米側に問い合わせているところだ」と答えました。
問の第二は「『貯蓄量は、必要量の34%』ということは、岩国基地では現状より3倍近い航空機の運用が可能な規模に強化されるということを意味する」です。
防衛省の担当者は「一般論として、日米同盟の下で、後方支援基盤を確立することは必要なことだ」と答えました。
松田岩国市議は「8月18日の米陸軍工兵隊日本地区の資料で、米軍が、岩国基地で貯蔵施設などを増強させようとしていることは明らかだ。」と迫りました。
にひ参院議員は「これまで、中国四国防衛局がこの問題で、米側とどのようなやり取りを行っているのか示してほしい」と迫り、防衛省の担当者は後日回答することを約束しました。
次に、都市計画道路・昭和町藤生線に係る基地用地の返還についてです。
岩国市は、1996年度以降、都市計画道路昭和町藤生線の全通のため、未整備区間を含む約5ヘクタールの返還を国に要望し、県も1997年度以降、政府要望を行うなど、市の取り組みを支援してきました。
日本共産党県議団は、この問題を2011年6月県議会で取り上げ、県は「国から岩国市に対し、『返還予定地にある基地内の学校は、現在の駐機場を移転した跡地に移転する。それによって、5ヘクタールの返還がなされる』旨の説明があったと聞いており、今後、岩国基地内の施設整備の進捗に伴い、返還が進むものと考えている」と答弁しました。
私たちは、この問題について①この当時、県からの問い合わせに対し、防衛省は、山口県にどのような説明をしたのか。②この答弁から11年が経過したが、なぜ未だに返還が実現していないのか③今後、国は、都市計画道路昭和町藤生線の全通のため、未整備区間を含む約5ヘクタールの返還にどのように取り組むのか。を質しました。
防衛省の担当者は「現時点において、引き続き、米側と返還の交渉を行っているところである」と答えました。
私は「返還予定地にある基地内の学校の移転が完了しているのに、なぜ、用地の返還が行われないのか」とただしました。
にひ参議院議員は「県が国などに確認もしないで『返還が進むものと考えている』との答弁を行うことはない。当時、防衛省は県や岩国市にどのような説明を行ったのかについて回答してほしい」と迫りました。防衛省の担当者は、「後日、回答する」ことを約束しました。
防衛省の地元住民の命と暮らしを軽視する姿勢を痛感しました。
私たちの疑問に、防衛省はきっちり回答ができるよう米側にかけあっていただきたいと思います。
米軍岩国基地に関する問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
日本共産党山口県委員会と同県議団は、11月21日、にひそうへい参議院議員事務所の仲介によって、政府レクチャーを行いました。
政府レクチャーの様子(写真は、防衛省とのレクチャー様子・左から、私、にひ参院議員、木佐木県議、松田岩国市議)
今日は、文部科学省で行った県立高校再編整備問題について報告します。
山口県は、県立高校再編の実施計画を4年単位で作成し、2年毎に見直しを行ってきました。
実施計画で「再編統合」あるいは「募集停止」の対象としていた場合でも、「今後の入学者数の見込みを踏まえて」と実施時期には含みを持たせてきました。
ところが、2022~26年度の実施計画(素案)では、2024年に宇部西高校の募集停止、2025年度に厚狭、田部高校の統合、2026年度に高森みどり中学校の募集停止、と期限を示して進めようとしています。
募集停止、再編統合の対象となった学校の同窓生や地域住民から「余りに高圧的だ」「地域をつぶす気か」と反対の声が噴出し、反対署名運動も広がっています。
私たちは、文部科学省に①再編統合を主導してきた文科省として、問答無用ともみられる山口県教育委員会の対応について、どのような見解をもつか。②山口県教育委員会に対し、地元の合意形成を優先するよう助言できないか。との二つの質問を行いました。
文部科学省初等中等教育局の参事官は「公立高等学校の設置については、設置者である地方公共団体が適切に判断いただくものですが、生徒や保護者のニーズ、進学動向、生徒の通学事情、地域の実情等に十分配慮しつつ判断していただくことが望ましいと考えています。このため、各設置者においては、適宜、各高等学校が所在する地元の市町村をはじめとする地域社会の関係機関と丁寧な意見交換等も行いながら、各地域における生徒の学びを第一に考え、特色・魅力ある高等学校の整備に取り組んでいただきたいと考えております。」と答えました。
宇部西高校の募集停止の提案に関して、私のところに学校のある地域の連合自治会長さんから次のような電話がありました。
「新聞報道などで、宇部西高校の募集停止を知った。県教育委員会などから、事前に、何の説明もなった。」
県教委の説明会の中で、宇部西高校の学校運営委員協議会の委員を務めている方が次の発言をされました。
「宇部西高校の学校運営協議会の中で、募集停止になるなどの説明は一切なかった。」
宇部西高校の募集停止にあたって、文部科学省初等中等局参事官が指摘する県立高校の再編整備計画については「各設置者においては、適宜、各高等学校が所在する地元の市町村をはじめとする地域社会の関係機関との丁寧な意見交換等を行いながら」進めることが望ましいとする点について、山口県教育委員会の対応は極めて不十分なものであると言えます。
更に、文部科学省初等中等局参事官が指摘する「生徒や保護者のニーズ、進学動向、生徒の通学事情、地域の実情等に十分配慮して」宇部西高校の募集停止を決めたのかについても疑問が残るところです。
県は、文部科学省初等中等局参事官の指摘を真摯に受け止め、強引際まりない、宇部西高校の募集停止は白紙撤回すべきです。
明日以降、政府レクチャーの様子を報告していきたいと思います。
昨日、山口県総合保健会館で、田村智子副委員長をメイン弁士とした日本共産党演説会が行われました。
これから、統一地方選までの候補者が紹介されました。
1月の下関市議選の片山、桧垣、西岡、桂の各氏。県議選の木佐木、私、河合、大西の各氏。
宇部市議選の荒川、時田、浅田、五十嵐の各氏。平生町議選の赤松氏、和木町議選の上田氏が紹介されました。
左から、下関市議選の片山、桧垣、桂。県議選の木佐木、私、かわい、宇部市議選の時田、浅田、いがらし。和木町議選の上田。平生町議選の赤松の各氏
私は、以下の趣旨の決意表明を行いました。
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演説会にご参加の皆さんこんにちは。宇部市の藤本かずのりです。代表質問権を持つ県議団復活のため、6期目の県議会に送ってください。
さて、11月2日、山口県が2090万円のセンチュリーを購入したことを問う住民訴訟で、山口地裁は、県に村岡氏に全額を請求するよう求める判決が下されました。
週刊新潮11月24日号にこのような記事が掲載されました。(週刊新潮を見せて)
判決のわずか1週間後の11月10日、東京都の永田町にある自民党本部に、はるばる山口から柳居議長がハイヤーではありましたが、1日7万円のやはりセンチュリーに乗って訪れたことが報じられています。
自民党支配の県政が行政を歪めています。自民党県政のゆがみを正すことができるのは、センチュリーに乗り続けている議長を輩出している自民党や公明党の与党では出来ません。
今度の県議選の争点は、自民党支配の県政の歪みを正し、県民の命と暮らしを守る当たり前の県政を実現することです。
自民党県政の歪みを正すためには、4名の日本共産党県議団が必要です。県議20年、57歳の体力のある藤本がいなくてどうなるかの決意で、定数5の宇部市選挙区で必ず勝利する決意です。日本共産党と藤本へのご支援をお願いして私の訴えとします。ともに頑張りましょう。
・・・
引き続き、県政全般の要望を藤本にお寄せください。
15日、日本共産党山口県地方議員会議が開かれ、山口自治労連の三谷書記長を講師に「会計年度任用職員の労働条件改善の課題」について学びました。
会計年度任用職員の一時金支給の状況について報告します。
総務省のマニュアルでは、「週15.5時間未満」の者について支給しないとすることも想定されるが、他の会計年度任用職員との均衡に十分に留意することとされています。
三谷書記長は「すなわち『週15.5時間以上』の者については、当然支給されるのが、『法改正』の趣旨である、ともいえる」と解説しました。
ところが、昨年度の実績で、会計年度任用職員の一時金について「15.5時間以上」としているのは、県内では、山口県、岩国市、美祢市、宇部市、山陽小野田市の5自治体となっています。
全国で、わずか8%程度の「29時間以上」の人にしか一時金を支払わないのが、県内では、柳井市、光市、下松市、周南市、山口市、下関市、長門市、和木町、周防大島町、平尾町、上関町、阿武町の12自治体となっており、県内では、「29時間以上」の自治体が6割を占めています。
総務省は、都道府県知事などに、今年1月20日、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」とする通知を発出しました。
総務省は通知で、「会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属するのは初号給を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮するとともに、地域の民間における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況にも十分留意し、適切に決定する必要があること」とした上で、期末手当については「単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たな期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講じること」としています。
山口県総合企画部市町課長は、今年1月25日、各市町の人事・給与担当課長らに対し、「会計年度任用職員の期末手当について」という通知を発出しました。
県の通知は二つの点を指摘しています。
第一は、期末手当の支給対象となる勤務時間の要件関係です。
県通知は「いわゆる『扶養の範囲内で働けるかどうか』を考慮して、会計年度任用職員の期末手当の支給対象となる週の勤務時間の要件を、常勤職員の4分の3以上とすることは、『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)』(平成30年10月18日付け総務省自治行政局公務員部長通知)にいう『各団体の実情や任用の実態等に応じて、異なる制度設計とすること』には当たらない。」と指摘しています。
第二は、期末手当の年間支給月数関係です。
県通知は「再任用フルタイム職員との均衡を図ることを理由として、会計年度任用職員の期末手当の年間支給月数を、再任用フルタイム職員と同じ月数にすることは適当ではない。」と指摘しています。
県内のすべての自治体で働く会計年度任用職員の方々への一時金の支給要件を、せめて「週15.5時間以上」となるようにすべきだと感じました。
県総合企画部市町課には、引き続き、一人でも多くの会計年度任用職員の方々に一時金が支給されるよう、今後とも、適切な市町への指導・助言を行うよう求めていきたいと思います。
会計年度任用職員に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
10月31日、インターネットのヤフーニュースに東京都でパートナーシップ制度がスタートし、都職員の福利厚生がパートナーシップ関係にも適用されると、一般社団法人Fair代表理事の松岡宗嗣さんが次の文章を寄稿しています。
「東京都で11月1日から、性的マイノリティのカップルの関係について宣誓証明書を発行する『パートナーシップ制度』の運用が開始される。すでに230以上の自治体で導入されているパートナーシップ制度。都道府県レベルでは、青森県、秋田県、群馬県、栃木県、茨城県、三重県、大阪府、福岡県、佐賀県が導入している。今回、東京都が加わることで、制度を利用できる人口割合は、日本の全人口のうち6割を突破することになった。都パートナーシップ制度の利用対象者は、都内在住者だけでなく『在勤・在学』も含まれ、そのカバー範囲はさらに広がる。小池都知事は、2016年の当選時から『ダイバーシティ』を掲げていたが、パートナーシップ制度導入には後ろ向きだった。導入に約6年というのは、遅きに失した点は否めない。それでも、首都である『東京』で制度が導入されたということの社会的なインパクトは大きいだろう。実は今回のパートナーシップ制度導入が、都内の『企業』にも大きな影響を与え得るという点は、あまり知られていない。育児や介護、慶弔休暇、または結婚お祝い金などの福利厚生制度について、法律上同性のパートナーにも適用する企業が一部ではあるが増えてきている。今回の制度導入により、今後都内の企業は、同性パートナーにも福利厚生制度などを『適用しなければならない状況』になったと言えるのだ。なぜか。その背景にある大きな理由として、2018年に東京都議会で成立した『人権尊重条例』について振り返りたい。2018年10月、東京オリンピック・パラリンピックの理念をもとに、東京都議会で『人権尊重条例』が成立、そこでは『性的指向や性自認による差別的取扱いの禁止』が定められた。差別的取扱いとは、『不合理に異なる扱いをすること』を言う。例えば、トランスジェンダーであることを理由に就活の面接を打ち切るといった、合理的な理由のない区別取扱いを指す。他にも、法律上異性のカップルと同性のカップルで、不合理に異なる扱いをすることも『差別的な取扱い』と言える。残念ながら『婚姻の平等』が実現していない現状では、制度上、同性カップルを法的に結婚した異性カップルとまったく同等に扱うということは難しい。しかし、同性カップルにも等しく適用しなければ『差別的取扱い』だと言える面もある。しかし、東京都では2018年の人権尊重条例制定後も、『差別的取扱い』を続けてきた。2019年8月、同性のパートナーを持つ都職員らが、『福利厚生制度を適用しないのは不当な差別だ』として、都人事委員会に改善を求める措置要求を行った。しかし翌年、東京都は都職員の要求を却下している。その語、2020年9月に小池都知事は、都議会で『性自認や性的指向に関わらず、誰もが福利厚生制度を利用できるよう検討する』と答弁し、11月には職員の介護休暇に関する条例改正案が提出された。しかしここでも、実質的に同性パートナーが適用されるとは言えない内容となっていた。このように、都は当事者の職員の申し立てを却下し、差別的取扱いを放置してきたと言える。しかし、そこから一変して、2021年12月に小池都知事は『パートナーシップ制度』の導入を発表。2022年11月1日より制度が導入されることが明らかになった。東京都職員の労働組合なども以前から制度導入を要求してきたこともあり、都職員の福利厚生制度などに関する複数の条例が改正され、例えば以下のような制度が、同性パートナーを持つ職員にも適用されるようになった。(休暇や手当など、見直された制度の例 慶弔休暇、介護休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、育児休業、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限、育児短時間勤務、扶養手当、住宅手当、勤務手当、単身赴任手当、退職手当、移転料、扶養親族移転料、などについてもパートナーシップ関係にも適用)これまでは『配偶者』に限定されていた制度も『パートナーシップ関係にある相手方』も含まれるようになったことは画期的と言える。前述の『人権尊重条例』の第4条では、『差別的取扱いの禁止』について、以下のように規定している。『都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。』つまり『差別をしてはならない』のは、東京都だけでなく、『都民』や、都内の『企業』も含まれているのだ。この点から言えるのは、例えば都内の企業は、異性カップルの場合は事実婚であっても適用されるような福利厚生制度について、同性パートナーを持つ人にも適用しなければ、それは『差別的取扱い』に当たり、条例に抵触している状態となり得るということだ。これまで企業が同性パートナーへの福利厚生制度を適用する動きは、あくまで意識のある企業の『自助努力』として広がってきた。たびたびにニュースに取り上げられてきた一方で、厚生労働省が委託実施した職場の実態調査によると、企業のうち福利厚生を適用しているのは、たった2割に限られている。東京都産業労働部によると、東京の企業数は全国の約15%を占め、特に資本金10億円以上の企業数に絞ると、全国の約50%を占めるという。都だけでなく都民や事業者にも『差別的取扱い』を禁止している『人権尊重条例』、そして今回の『パートナーシップ制度』の導入、それに連なる『福利厚生制度などに関する条例改正』。これらの動きから、いまや都内の企業においても、法律上同性のパートナーを持つ従業員に対しても『平等に』福利厚生制度を適用しなければならない状況だ、と言うことができるだろう。さらに言えば、これは東京23区など、『東京都下の基礎自治体にも言えることなのであるのと同時に、『LGBT差別禁止条例』と『パートナーシップ制度』を導入しているような他の自治体、そこに本社を構えるような企業にも当てはまることだ。ただ、残念ながら『差別的取扱い』を禁止する各自治体の条例では、違反した場合の罰則等は設けられていない。東京都も、2019年時点で都職員から制度改善の要求があったにもかかわらず対応しなかった点について、特に何か罰則が科せられるわけではない。この点は企業も同様だ。しかし、東京都でも同性パートナーを持つ都職員に対し福利厚生制度が適用されるような状況の中で、都内の企業が同様に対応していないことは、都の人権尊重条例に抵触することになり得る状態であり、今後指摘される機会は増えていく可能性がある。『東京都パートナーシップ制度』の導入は、性的マイノリティの存在を、同じ『市民』として受容し、社会の認識を変える大きなきっかけとなるだろう。同時に、民間企業において、福利厚生などの具体的な制度について、法律上同性のカップルも『平等に扱う』という動きが一層広がるきっかけとなることを願う。もちろん、結婚休暇やお祝い金、または看護や介護、慶弔休暇などを適用しても、法律上異性のカップルと同性のカップルの完全な『平等』が達成されるわけではない。相続や子の親権、在留資格など、さまざまな問題が依然として立ちはだかる。しばしば『同性婚ができなくても、パートナーシップ制度があれば良いのでは』と言われることがあるが、あくまでパートナーシップ制度に法的効果はなく、企業の福利厚生もごく一部の制度であり権利だ。根本的には、法律上の異性であれ同性であれ、法的な配偶者や事実婚関係であれば受け入れられる諸制度を『等しく』得られるように、婚姻の平等が実現されなければならない。」
私は、先日、「LGBT」の学習会に参加し、当事者の方からお話をお聞きし、東京都が「パートナーシップ制度」を導入すると同時に、同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されるようになったことを知りました。
その方曰く「同性パートナーシップ制度を導入していない、鳥取県でも同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されている」との指摘を受けました。
来週にも山口県の福利厚生の内容について担当課から説明を受けることにしています。
山口県でも同性パートナーを持つ職員にも福利厚生が適用されるようしっかり発言していきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。