12月8日に一般質問で登壇しました。
今日は、公文書管理条例について報告します。
2月県議会で「公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源」として、「県民が主体的に利用」するための「山口県公文書等管理条例」が全会一致で可決しました。来年4月の本格施行に向け、現在、山口県公文書管理委員会が開催され、条例の規則や指針の審議が行われています。
まず、文書等の作成についてです。
山口県公文書等管理条例第4条は「当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」文書等を作成しなければならない、と定めています。
山口県包括外部監査人による「令和4年度包括外部監査の結果報告書」には、デジタル行政についての監査結果が示されました。この中に、検討プロセスの可視化に関し「業務委託の選定過程が公正であることが客観的かつ合理的に説明可能となるよう文書等で残されるべきであった。」などの指摘があります。
私は、「県は、包括外部監査人からの指摘を受けて、意思決定に至る経緯などに関する公文書をどう作成しようとしているのか」と質しました。
平屋副知事は「包括外部監査人からは、財務事務手続きの公平性・透明性確保等の観点から、委託先の選定過程等を客観的かつ合理的に説明可能となるよう文書等で残すべきとの指摘等がなされたものであり、今後、関係課において、所要の措置を講じることとしている」と答えました。
私は、「県は、条例の本格施行に向け、意思決定に至る経緯などに関する公文書の作成を職員にどのように徹底しようとしているのか」質しました。
平屋副知事は「条例の施行に当たっては、今年度中に、条例や規則、規程の内容や留意事項等について、文書を発出するとともに説明会を開催することにより、職員への周知徹底を図ることとしている」と答えました。
第二に、公文書の管理についてです。
これまでは、保存期間が満了すると、リストが県文書館に送付されて、選別が行われていました。過去5年で、文書館が引き継ぎ依頼を7059件したにも関わらず、実際に移管されたのは、5分の1程度の1524件に留まっています。
来年度以降は、永年保存のルールが無くなり、条例に基づいて、文書等は、文書館への移管か、新保存期間の設定か、となります。廃棄される文書は、文書館に報告されることになります。
私は、「条例制定を契機に、公文書が適切に管理されるためには、県職員による公文書の適切な管理の徹底と、文書館の抜本的な体制強化が求めらるが、これにどう対応するのか」質しました。
平屋副知事は「公文書の管理を適正かつ効果的に行うため、職員に対し、必要な知識及び技能の習得、向上に必要な研修を行うこととしており、こうした研修等を通じ、引き続き公文書の適切な管理の徹底を図ってまいる。また、県文書館の体制については、条例施行後の業務内容等を勘案しながら、検討を行っていく」と答えました。
私は、2013年9月県議会で、公文書を管理している文書館と春日山庁舎を視察し、文書保管環境の改善を求めました。
私は、10年ぶりに、再び文書館と春日山庁舎を視察しました。両施設にはこれ以上文書を保管するスペースはありません。春日山庁舎は、築94年となり、浸水対策や除湿機能の対策は依然として不十分なままでした。
私は、「条例の施行に向け、春日山庁舎の文書管理環境の抜本的な改善及び新しい文書館の建設を含め、公文書管理場所をどう拡大するのか」質しました。
平屋副知事は「実際に県文書館に引き継がれる文書量等を見ながら、保管環境の面を含め必要な対応を検討することとしており、当面は、春日山庁舎での保管を継続することとしている」と答えました。
10月10日に行われた第二回山口県公文書管理委員会で、第一回委員会で委員から「条例が制定されることで、長い間保管されていた文書が保存期間が満了したことによって安易に廃棄されることがないように対応してほしい」との意見が出されたことに対する対処方針が示されました。
私は、「どのように対応することになったのか」質しました。
平屋副知事は、「今、お尋ねのあった第1回委員会における意見を踏まえ、条例施行に合わせて、保存されていた文書が適切に管理されるよう、今後策定する山口県公文書管理指針において、所要の追記をすることとし、その旨を第2回の委員会に報告したところだ。具体的には『保存期間が満了した旧永年保存文書においては、保存期間が満了した際に移管される公文書の内容等を参酌して移管の手続きを行うとともに、廃棄するにあたっては、規程にもとづいた所要の手続きが必要であることに留意すること』という内容になっている」と答えました。
私は、「耐震性、浸水、除湿などの課題を抱えた春日山庁舎の―ド整備は急がれるが、どうお考えか」質しました。
平屋副知事は「春日山庁舎については、浸水対策等として2階以上に書庫を設置して、県文書館の職員が適宜書庫の換気を行っている等の対応を行っている。当面は、春日山庁舎に保管するが、条例施行後において、文書館に引き継がれる文書量等を見定めながら保存環境面も含めて必要な対応については検討してまいる」と答えました。
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