月別アーカイブ:2018年7月

慈悲とは何か

 龍谷大学校友会山口県支部創立30周年記念講演が浄土真宗本願寺派山口別院で行われました。

 講師は、作家の五木寛之さんでした。五木さんの作品はいくつか読み、是非一度、お話をお聞きしたいと思い、初めて直接お話をお聞きしました。

 五木さんは、40代で休筆し、龍谷大学で仏教の勉強をします。

 その後、「他力」、「蓮如」や「親鸞」など仏教に関する様々な著作を残します。

 五木さんは、講演の中で、「人生100年時代、50歳位で新しいことを学習することが大切」と話しました。

 私は、ちょうど50歳の時に、浄土真宗本願寺派のお寺の総代長を引き受け、現在、山口教区会議員を務めています。

 これからも、仏教をしっかり学びながら人生を謳歌したいと思います。

 私の仏教の師の一人が五木寛之さんです。これからも五木さんの著作からしっかり学んでいきたいと思います。

 五木寛之さんの近著「デラシネの時代」を読了しました。

 「デラシネ」とは、「根無し草」の意味。難民や「漂流者」を意味する言葉です。

 五木さんは「航海者の思想よりも漂流者の思想を」として、次のように書いています。

 「航海者はい行く先が決まっていて、そこへ行くために全力を尽くせばいい。そこには理想もあれば希望もある。一方、漂流者というのはどこへ行くのか、今自分がどこにいるのかもわからないまま、生き抜いていかなければならない。そのためには気象の変動を常に確かめつつ、不屈の気概を持って流れ動いていく必要があるような気がしてなりません。もはや何かにしがみついていればいいという時代ではない。確固たるものが見えないなかで、この世をさまようデラシネとしてどう生きていくのか。」

 この本を西日本豪雨災害の最中に読んでいました。

 五木さんの「慈悲とは何か」という小論に心を打たれました。

 仏教は、智慧と慈悲の教えと言われてきた。

 智慧は、「四苦八苦と言われる人生でどのような苦を乗り越え、解決していくか」の知識。

 慈悲の慈は、「励まし」。

 五木さんは「悲」について、「悲は慈のよに励まさないし、がんばれとも言わない。言葉を発しないのです。自分が辛くて悲しいということではなくて、痛んだり病んだりしている人のそばに行き、その人の痛みや苦しみの幾分かでもいいから引き受けて軽くしてあげたいと願うのが悲の心です。痛みや苦しみとうのはその人だけのもので、他人が背負うことはできない。苦しみの半分を引き受けられるというようなものではありません。そのことをわかったうえで、その人の痛みや苦しみに共感共苦して少しでも軽くしてあげたいと願う。だけども、それができないという己の無力さに気が付いたときに、人は思わず『ああ』という深い溜息をつく。それが仏の心であり、悲なのです。」と書いています。

 この度の西日本豪雨災害は、200人近い死者と50人を超える安否不明者が生まれる未曽有の災害となりました。

 亡くなられた方の年齢を見ると私の子どもたちと同世代の人も多数おられます。

 ご遺族の方にかける言葉がありません。己の無力さに気づき「ああ」と溜息をつくばかりです。

 心からお悔やみを申し上げます。

 

 

 

上関原発建設『待った』

 私を含めた山口県の住民57人が、中国電力による上関原発計画(上関町)のための海面埋め立て免許延長申請の可否判断を先送りして生じた県財産の損失を、県に支払うよう知事に求めた住民訴訟の判決が昨日、山口地裁でおこなわれました。

 以下、今朝のしんぶん赤旗日刊紙の報道を引用します。

 福井美枝裁判長は、延長期間内での竣工は困難と認められる2013年3月以降の故・山本繁太郎前知事と村岡嗣政知事の判断先送りは裁量権を逸脱し違法だとし、中国電力へ補足説明を求めた文書の郵送費120円をそれぞれ県に返還するよう命じました。埋め立て免許は2008年10月に交付されましたが、福島第一原発事故後、中電は工事を中断し、12年10月に3年間の免許延長を申請。山本、村岡の両知事は中電に補足説明を繰り返し求めて判断を先送りし、村岡知事が16年8月に延長を許可しました。

 閉廷後の報告集会で原告弁護団の内山新吾弁護士は「司法が知事・行政に大きな歯止めをかけた画期的なものだ。留保による免許の執行には直接判断していないが、(埋め立て法上の要件である)正当な事由がないと認めたと言えると思う」と述べ、原告や支援者から拍手が沸きました。

 臼井弁護士も「免許延長の効力はないという運動につながる大きな一歩を築く判決だ」と強調。原告で児童文学者の那須正幹さんは「全国の原発蘇張にも弾みがつくのでは」と述べました。

 今朝の毎日新聞にも原告側代理人の言葉として次のように書かれています。

 「工事が終わらないとわかっていて、判断を留保したことが違法と認められた。その時点で知事は不許可の判断をすべきだった」

 福井裁判長は、「埋め立てが完了期限内に終わるとの合理的に認められない」と違法性を認めました。

 担当部局の県港湾課は、毎日新聞の取材に「原告の主張が認められるとは思わなかった」とコメントしています。

 免許は、来年7月に期限を迎え、中国電力は再延長を申請することもあり得ます。

 この点も担当者は「手続き上の予定で決まったものではない」と答えました。

 中国電力が来年の7月から更に埋め立て免許の延長を申請し県が許可すれば「工事が終わる見通しがない」ものを許可したことになり、県は裁量権を濫用したことになり、今回の判決の方向なら「違法」ということになるのではないでしょうか。

 その意味で、今度の判決は画期的なものであったと思います。

 私も原告の一人として昨日の判決を評価しています。

 皆さんは、昨日の判決をどのように受け止めておられますか。

 ご意見をお聞かせ願いたいと思います。

 

ブロック塀撤去に交付金

 大阪北部地震で女子児童が犠牲なるなどで危険なブロック塀の撤去が問題になる中、日本共産党の倉林明子参議院議員が7月3日、参議院厚生労働委員会で、児童福祉施設や保育所のブロック塀の解体・撤去について公費助成があるのか質しました。

 加藤厚生労働大臣は、「今回の事故を受けて、各都道府県等に対して、各社会福祉施設等におけるブロック塀を含む耐震対策及び安全点検の状況を確認するとともに、その結果を踏まえて必要な安全対策を行うよう、これは周知を既にさせていただいたところでございます。ブロック塀の解体撤去ということでありますけれども、安全点検を行った結果、そのブロック塀の修繕を行う場合は、児童福祉施設等については次世代育成支援対策施設整備交付金、保育所については保育所等整備交付金が活用できるということでありますが、ご指摘の介護施設とか障害者施設については具体的にそういう仕組みがございませんので、我々としても実態をよく把握し、安全対策という観点からどういう対応ができるのか検討していきたいと考えています。」と答えました。

 安全点検した結果、危険があうと分かったブロック塀を撤去し、新しい塀等を作る場合、児童福祉施設や保育所については国の補助金が活用できることが倉林議員の質問で明らかになりました。

 関係者の皆さん、この制度をご活用いただければと思います。

 詳しくは、各行政機関にお問い合わせください。

 地震や水害が相次いでいます。

 震災に強いまちづくりのために、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

個人の尊厳

 しんぶん赤旗日曜版6月24日号に作家の下重暁子さんのインタビューが掲載されていました。

 下重さんは、「今一番気になるのは憲法のゆくえ。改憲議論に危惧を抱いています」という質問にこう答えています。

 「伝えたいのはとどのつまりは個、みな一人ひとりが持っているものを大事にし、個を確立するということです。私が憲法で一番好きな条文は、13条の「すべての国民は、個人として尊重される」という個人の尊重のところです。自民党の改憲草案(2012年)では『個人として』を『人として』に変えるといいます。『個人』はそれぞれ違う個性をもったかけがえのない人格のことです。『人』というのは大多数の人間一般の人のことでしょう。全く意味が違ってしまいます。大切な憲法9条も、個人の尊厳のためにあると思っています。陸軍将校だった父は画家志望だったのに、軍人の家の長男であることから陸軍幼年学校、士官学校に進むことを強要されました。何度も逃げ出しては、連れ戻されたといいます。戦後は公職追放となり、没落家族となりました。私は父との間に確執を抱えてきました。その父も戦争の犠牲者です。戦前のように国や家族に縛られるのでなく、個人として尊重されることが大切だと強く思います。」

 格差と貧困の拡大の問題も、この二つの視点を変えて見ると全く違うように見えてきます。

 先日、ある知人が、「優生保護法に基づく対応も必要だという人がいた」と話していました。

 気が付いてみると、そんなはずじゃなかったとならないために、戦前の歴史などに学び、個人の尊厳を守る大切さを知りたいと思いました。

 国家のために国民があるのではなく、国民のために国家があるという視点が私は最近大切だと思っています。

 個人の尊厳を守る視点が民主主義のバロメーターだと思います。

 個人の尊厳を二の次に置く政治は、要注意です。

 知人の言葉が心に残っていた時、下重さんの言葉を読んで、改めて、個人の尊厳の重要性を再認識しました。

 下重さんありがとうございました。

 皆さん、個人の尊厳に対するお考えをお聞かせ下さい。

 

「3分トレーニング」を続けて20日

 携帯電話の機種変更をして、20日になりますが、容量が大きくなったことを利用し、健康に関するアプリでストレッチを続けています。

 今続けているのは、「3分間トレーニング」です。

 3分間の間に、30秒づついくつかのストレッチを行うものです。

 今は、一番簡単な運動を1セットだけ行っていますが、結構きついです。

 アプリでは、カレンダー機能もあり、毎日、印がつくので休めません。

 また、アプリの中のトレーナーに励まされて毎日続けることができます。

 当面は、この運動を続けたいと思います。

 早稲田大学の樋口満教授による「体力の正体は筋肉」という新書を読んでいます。

 樋口教授は、「体力とは、作業や運動といった身体活動に要求される潜在的な能力、身体的活動能力」と定義し、「体力のうちで私がもっとも注目したのが、『筋力』と『全身持久力』です。」と述べています。

 樋口教授は、「筋肉のうちでも特に下半身と体幹の筋肉をきたえれば間違いなく体力はつき、年齢を問わず『つまでも歩ける体』『いつまでも動ける体』をキープできるようになるでしょう。」と述べています。

 樋口教授は、下半身と体幹の筋肉を鍛える方法として「ローイング」(ボートを漕ぐような運動)が効果があると書いています。

 樋口教授は、「アンチ・エイジング」(抗・老化)ではなく「アクティブ・エイジング」(脱・老化)だと書いています。

 「アクティブ・エイジング」は「脱・老化」という意味でしょうか。

 私も50歳を過ぎ、少しづつ老化を感じる年齢になりました。

 老化は避けられませんが、少しでもアクティブにこれからを暮らせるように、少しづつ運動を継続したいと思います。

 皆さんの運動法をお教え下さい。

国連憲章から日本国憲法への飛躍

 昨日、日本共産党山口県委員会が主催する議員、予定候補の研修講座に参加しました。

 藤本博一副委員長を講師に「綱領」を学びました。

 この中で、国連憲章から日本国憲法への飛躍について学びました。

 1945年6月に調印された国連憲章には、二度にわたる世界大戦の惨禍を踏まえて「武力による威嚇又は武力の行使」が厳しく禁止される中身となっています。

 1946年11月に公布された日本国憲法は、第9条第1項で国連憲章を踏まえて「武力による威嚇又は武力の行使」を放棄するとともに、第2項では、さらにすすんでいっさいの戦力の保持と交戦権の禁止を定めています。

 志位和夫委員長は、自著「綱領教室」(第3巻)でこの点について次のように述べています。

 「国連憲章がつくられた1945年6月と、日本国憲法がつくられた46年11月との間に、人類はある重大な出来事を体験しているのです。すなわち、国連憲章が決められた45年6月の時点では、人類はまだ原子爆弾を知りませんでした。そのひと月後の7月に、アメリカで人類初の核実験がおこなわれました。そして8月に広島、長崎に核兵器が投下され、20数万人の無辜の人びとが命を奪われ(同年末までの人数)、二つの美しい都市が一瞬にして廃墟と化し、言語を絶する犠牲をこうむりました。このようなこの世の地獄を、世界のどこでも二度と繰り返してはならないという強い思いが、憲法9条という宝を生みだした一つの重大な歴史的契機になったのではないかと思います。」

 志位委員長は、その根拠の一つとして、1946年11月に当時の内閣が発行した「新憲法の解説」から、憲法第2章「戦争放棄」の意義についてのべた部分を引用しています。

 「第2章 戦争の放棄 本章は新憲法の一大特色であり、再建日本の平和に対する熱望を、大胆率直に表明した理想主義の旗ともいふべきものである。一度び戦争が起これば、人道は無視され、個人の尊厳と基本的人権は蹂躙され、文明は抹殺されてしまふ。原子爆弾の出現は、戦争の可能性を拡大するか、又は逆に戦争の原因を終息させしめるかの重大段階に達したのであるが、識者は、まづ文明が戦争を抹殺しばければ、やがて戦争が戦争を抹殺するであらうと真剣に憂へてゐるのである。ここい於いて本章の有する重大な積極的意義を知るのである」

 「原子爆弾の出現は、戦争の可能性を拡大するか、又は逆に戦争の原因を終息させしめるかの重大段階に達し」て70年以上の月日が経過しました。

 「文明が戦争を抹殺しなければ、やがて戦争が文明を抹殺するであろう」状況が70年以上続いています。

 しかし、国際社会は、昨年、核兵器禁止条約を成立させ、今年、米朝首脳会談を成功させ非核の朝鮮半島づくりが始まりました。

 国際社会は、原子爆弾の脅威を乗り越えて戦争を終息させる方向に大きく動いています。

 その理論的支柱の一つは、憲法9条だと思います。

 原子爆弾などの兵器を行使した戦争が文明を抹殺する時代が到来を許してはなりません。

 古くなったのは、憲法ではなく、自民党型政治ではなでしょうか。

 憲法を生かした政治改革と国際社会での役割の発揮が今こそ求められていることを痛感しいます。

 昨日は、大変、勉強になりました。ありがとうございました。

 憲法9条の意義について皆さんはどうお考えですか。

 ご意見をお聞かせ下さい。