宇部市PTA連合会の研修会で小澤俊夫先生をお招きした縁で、小澤俊夫先生が編集長をされている季刊誌「子どもと昔話」を購読しています。
私は、この雑誌の巻末にある小澤俊夫先生の「日本をみつめる」という小論に注目しています。
2010年秋号のこの小論の表題は「憲法論議が表に出ない今こそ、9条をまもるための勉強をしよう」です。
「憲法問題への姿勢を明示しない民主党」
「沖縄の基地はほんとうに日本の防衛のために必要なのか」
「戦争のこととなると8月6日から15日のことばかりになるけれど」
「ドイツ人の強い意志」
「強い意志で、平和憲法の内実を強めよう」
と「リード文」を追っただけでも勇気の出る小論です。
中でも「ドイツ人の強い意志の章は小澤先生ならではです。
「私は、昔ばなし大学の研修旅行『グリム童話の旅』で毎年、受講者たちをドイツへ案内するのですが、旅の最後に、ワイマール近郊の『ブーヘンヴァルト強制収容所』へ案内します。ここは、ナチスが、ポーランドのアウシュビッツと並んで建造した『ユダヤ人殲滅収容所』のひとつです。その全体が、『警告の塔』と共にそのまま保存、公開されているのです。」
「私は、こうやって自らの過去の過ちをそのまま形として残し、公開しているドイツ人たちの意志の強さを感じます。これからは絶対に平和にやっていくんだという強い意志を感じるのです。」
先生は、「強い意志で、平和憲法の内実を強めよう」の章をこう結んでおられます。
「平和憲法の第9条を守るためには、日本の平和はどうすれば守れるのか、という問題に説得力のある説明ができなければなりません。それは、誰かがしてくれるのではなくて、私たち一人一人が考えておかなくてはならないことだと思います。なぜなら、憲法改正の是非が問われる時には、一人で投票するのですから。」
私は、小澤先生のこの小論の立場を支持します。
私は、憲法9条を守るためにこれからも活動していこうと小澤先生の小論を読んで決意を新たにしました。
憲法9条に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
昨日、映画「雷桜」を観ました。
原作を読んでいたので、ストーリーにはすぐに馴染めました。
理右衛門が雷の前で最期を遂げる場面や榎戸が切腹する場面は原作にはないところでした。
ダイナミックな原作の良さが映画にも如何なく描かれていました。遊が斉道と別れるシーンに涙しました。
若い二人の主役の演技がよかったですね。
斉道を演じた岡田将生さんは、神経質な殿様役をみごとに演じきりました。実在する人物のようでした。
男性の私が観てもみとれるような奇麗な役者さんですね。アップになるほど映える役者さんですね。
蒼井優演じる雷と遊(同一人物)も圧巻でした。難しい役どころを圧倒する演技力で乗り切ったという感じでしょうか。
20代の女優さんの中では屈指の演技力でしょう。最近では、山田洋次監督の「おとうと」にも出ておられましたが、今回は、180度違う役所でしたが、さすが蒼井さんという感じです。
ストーリーの中心になる雷桜のセットも見事でした。春夏秋冬見事でした。
久しぶりにズシリとくるいい日本映画を観ることができました。嬉しい時間をありがとうございました。
映画のパンフレットを観ていると、岡田将生さんは現在、「プリンセス・トヨトミ」の撮影中だとか。来年公開予定と書いてあるではありませんか。
「プリンセス・トヨトミ」は私が応援している作家の一人である万城目学さんの作品です。
早速、来年に向けて原作を昨晩から読み始めました。読み始めたらとまりません。マキメワールド全開といった感じです。
映画「鴨川ホルモー」、ドラマ「男鹿あをによし」のDVDも観ながら来年の映画「プリンセス・トヨトミ」を待つことにします。
時代小説はどうなったんだという私のブログをヘビーに観て頂いている皆さん。そうです。時代小説も読みながら現代小説も読むことにします。
私は、映画やドラマの原作を読むことが好きなのだと言うことが分かってきました。
映画はほんとうに面白いですね。皆さんがご覧になった映画の感想をお聞かせ下さい。
ルネサスエレクトロニクス株式会社は、7月29日「成長戦略および構造対策」を発表しました。
その中で「5000人規模の人員効率化を主に2010年度中(2012年まで)に実施する」としています。
この動きに呼応して、ルネサスセミコンダクタ九州・山口㈱山口工場(宇部市万倉)で働いている労働者の方から、「早期退職勧奨」が行われいるとのコメントも私のブログに寄せられているところです。
昨日「ルネサス関連労働者懇話会」の方から、10月16日の週刊ダイヤモンドの記事が私のところに届きました。
具体的には、「ルネサスエレクトロニクス『日の丸半導体』復権なるか再生のカギは経営陣の実行力」という記事です。
この記事には、7月末時点で公表された構造改革案についいて「水面下では、構造改革案の詳細について、顧客、労働組合、地方自治体、元親会社などの関係各所と最終調整が行われている」と書かれてありまます。
更に、「まず、生産拠点については、4拠点の閉鎖・生産縮小が有力だ」と書かれ「関係者によれば『津軽、滋賀、山口、高知が議論の対象となっている』という」とあります。
私は、この事実を本日、ルネサスセミコンダクタ九州・山口㈱山口工場に電話で確認しました。
工場の担当者は、この記事に関し「人員・拠点等に関する記述は、独自取材に基づく記者の憶測だ」と答えました。
これ以上、現時点で明らかになっていることはないとのコメントでした。
8月の本ブログで書いたように、山口工場では、非正規労働者の方を含めて1800人が働いています。
宇部市と山口県の雇用と経済にとってルネサス山口工場の動向は重大です。
私は、地元県議として、県にも動向の集約を要請しました。
ルネサス山口工場のリストラの状況について皆さんの情報やご意見を引き続きお寄せいただきたいと思います。
県民の方から、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種実施がどうなるのかとの問い合わせを受けました。
本日、県健康福祉部の担当課から説明を受けました。
本日の新聞報道でもありましたが、厚生労働省は、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の3種類のワクチンの無料接種実施の財源となる基金設置を今年度補正予算案に計上することを明らかにしました。
3種類のワクチン無料化に関わる予算規模は1085億円です。臨時特例交付金として各都道府県に交付します。ワクチン無料接種は今年度と来年度分です。
ワクチン無料化に向けての交付金により造成する基金を設置する条例を都道府県で作る必要があります。
県担当者は、「基金条例案を早ければ11月県議会(11月29日開会予定)に提案できるよう検討作業に入った」と答えました。
次に、妊婦健診14回分の公費助成についてです。今年度でその助成がなくなる模様でしたが、国が来年度までの継続を決めました。
この助成も国から臨時特例交付金が都道府県の基金に積み立てられ、その基金から市町に支給されるしくみです。
県担当者は、「来年度の妊婦健診のための臨時特例交付金も国の補正予算案に計上され、都道府県に交付される」と説明しました。
その上で、県担当者は、「来年度の妊婦健診公費助成継続のための県基金の積み増しも、早ければ11月県議会に補正予算案として提案できるように検討作業に入った」と答えました。
国の臨時特例交付金という不安定な財源ではありますが、県民が切望していた3種類のワクチンが無料で接種できる環境が整うことは私も大歓迎します。
また、妊婦健診の公費助成が来年度も継続されることも大歓迎です。しかし、この財源も安定的なものにして、制度も永続的なものにすべきです。
これら制度に対するご意見をお聞かせください。
本日、日本中国友好協会山口県連合会の理事会が行われました。
本日は、飯田健(元県労連議長)さんを講師に、宇部興産も被控訴人企業として名を連ねた中国人強制連行・労働裁判(06年6月16日東京高裁判決)の学習会を行いました。
この判決の最大の特徴は、中国人労働者の強制連行・労働を認めたことでした。しかし、不法行為や安全配慮義務違反は、消滅時効として、損害賠償請求は退けられる内容でした。
被控訴人企業の一つである宇部興産は、国際法上捕虜の労働使役は許されるなどと主張しました。
しかし、東京高裁は判決文で、「被控訴人宇部興産が沖ノ山鉱業所に受け入れた中国人労働者は286名であるが、その内、32.5%にのぼる93名が死亡した。死亡原因は、慢性腸炎兼栄養失調症による物が92%強の86名である。また、その死因として、気管支性肺炎が3名、急性腸炎が1名、蜂窩織炎が1名、事故死1名、自殺1名である。中国人労働者は中国人医師らによる診察を受けたが、労働衛生に必要な定期的な健康診断もなく、予防注射は実施されなかった。」と書いています。
また、強制連行・強制労働について、判決文では「第一審原告ら中国人労働者をその意に反して拘束するなどし、いったんは中国国内の収容所に連行した後、それぞれの貨物船等に乗船させて日本国内に連行し、さらに被控訴人企業らの事業場まで強制連行し」「各事業場において、中国人労働者を監視し、外出あるいは逃亡できない状態のもとに、かつ、衛生状態や食糧事情等が極めて劣悪な環境下で過酷な強制労働をしたものである。」としています。
更に、判決文では「本件強制連行は、被控訴人企業ら関係団体から要請を受けた被控訴人国が主導し、被控訴人企業らもこれに関与して行われ、また、本件強制労働は被控訴人企業らが主体となってこれを行ったものといえる。被控訴人国と各被控訴人企業らは、各第一審原告らに対して、本件強制連行・強制労働について、民法709条、715条及び719条により共同不法行為責任を負う」としています。
東京高裁において、宇部興産を含む企業が強制連行・労働させた責任を明らかにしていることは重大です。
しかし、判決文では、消滅時効を理由に、賠償請求権を放棄しているとして「本件控訴を棄却する」と結論づけました。
私たちは、その後の状況の発展に注目しています。
まず、07年4月27日の西松建設の中国人強制連行・労働最高裁判決です。
この最高裁判決の付言に、こう書かれています。
「本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(西松建設)は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、さらに前述の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである」
この付言にのっとって、09年10月23日、広島県の発電所での強制連行・労働に関し、西松建設と中国人当事者との間で和解が成立しました。また、今年4月26日には、新潟県のダム建設での強制連行・労働に関し西松建設と中国人当事者との間で和解が成立しました。
最高裁が付言で求めたのは、「上告人を含む関係者」です。関係者の中に、宇部興産などの中国人強制連行・労働を行った加害企業が含まれていることは明らかです。
学習会の最後に、日本中国友好協会山口県連合会として、宇部興産に対して、強制連行・労働させた中国人当事者に対する被害の救済に向けて努力を行うよう求めていこうと話しあいました。
引き続き、中国人強制連行・強制労働に関する皆さんのご意見をお聞かせください。