9日、宇部西高校を存続させる会(岡本清代表)は、 高校教育課に、第4回目の 公開質問状と追加の91筆の署名を山口県教育委員会提出しました。
署名は、合計で2万910筆となりました。
提出された公開質問状は以下の通りです。
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2023年6月9日
山口県教育委員会
教育長 繁吉健志様
宇部西高校を存続させる会
代表 岡本清
山口県立宇部西高校の募集停止(案)についての公開質問状
山口県教育委員会におかれましては、山口県の教育行政の発展にご尽力のことと敬意を表します。
さて、先日山口県立大大学付属高校の構想(案)が発表されました。これを受けて、「県立高校再編整備計画前期実施計画(2022年度~2026年度計画)」の中の山口県宇部西高校を令和6年度(2024年度)に募集停止する計画について、下記の通り3点ほど公開質問しますので、ご多忙の中とは思いますが、6月19日(必着)までに文書での回答を求めます。
記
1、前回の質問で、宇部西高校の志望倍率が1.5倍また、入学志願者は1.2倍と定員を超える希望者があったことに対して「中学生が自分の興味・関心や将来の進路希望に応じて主体的に学校を選択した結果であると認識している。」と答えられました。中学校卒業見込み者は今後15年で3000人以上減少することが見込まれていますが、宇部西高校の学科等を再編し、中学生の興味・関心を引くものに再編すれば、学校の存続は可能であると考えます。実際に愛媛県では廃校予定であった松山南高校砥部分校の学科を再編し、学校存続へと案を変更いたしました。宇部西高校もパブリックコメントおよび地域説明会でも廃校反対意見が大多数を占めていました。山口県でも学科の再編、学校の存続へと案を変更することは可能であると思います。また、できない場合、なぜぜきないのか理由を含めて回答をお願いいたします。なお、令和4年12月6日付および令和5年2月10日付のおよび令和5年3月10日付のご回答では納得がいかないので、この回答以外納得できる回答をお願いいたします。
2、先日の報道で山口県立大学付属高校設立へ向けた動きが報道されていました。この中で付属高校は、新設ではなく、既存の高校を付属高校にする案が示されました。候補として野田学園高校、宇部高校、華陵高校、周防大島高校の4校が挙がっていました。その中で宇部高校については現状で、定員割れもなく、すでに様々な取組をされているので、特に県立大学の付属高校にする意味はないと思います。そこで、対案として宇部西高校を山口県立大学付属高校にするのはどうでしょうか。宇部西高校には福祉関連の系列があり、山口県立大学を目指す生徒が早くから、専門教育に触れる設備、環境は整っていると思われます。ぜひ、ご検討いただきたいと思います。
また、付属高校を決定するのに、再編計画と同様に県民に周知徹底させるために、説明会およびパブリックコメント等を実施し、広く県民の意見を求める必要があると思いますが、そのような計画はありますでしょうか。代案を採用する可能性があるのかも含めてお答えください。
3、前回の質問状で宇部西高校の学籍に関するものや証明書等の発行について、移管する高校を決定し、適切に業務が実施できるように努めるとご回答をいただきましたが、問題等が起こった場合医はどこが責任を取って対処することには回答がございませんでしたので、山口県教育委員会が責任をもって対処すると判断してよろしいでしょうか。また、適切に業務を実施するには具体的にどのような方策を考えておられるのかお答えください。
以上
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私は、先の県議選で、宇部西高校の存続を訴えて再選を果たすことができました。
公約実現の立場で、この質問状を生かし、6月県議会で質問を行っていきたいと思います。
宇部西高校に関して皆さんのご意見をお聞かせください。
同性婚を認めない現行制度は憲法に反するとして起こされた訴訟で8日、福岡地裁は「違憲状態」との判決を下しました。
このことに関連し、今日の毎日新聞は、当事者の声を次のように報じました。
「同性婚を認めない現行制度は憲法に反するとして起こされた全国の訴訟で『違憲』や『違憲状態』とする判決が相次いでおり、8日には福岡地裁が『違憲状態』との判断を示した。こうした動きをどのように受け止めているのか、県内の当事者に話を聞いた。『合憲と判断されて同性婚を認めようという動きが後退しなかった点で意義はある。当事者の生活上の困難に寄り添い、(違憲)の判決を出してほしかったという思いもある』。県西部に勤務する30代の同性愛者の男性は、福岡地裁の判決を踏まえて語った。男性は同性婚を望んだがかなわず、性的少数者がパートナーとなることを宣誓する『パートナーシップ宣誓制度』のある福岡県に移住した経緯がある。『生まれ育った山口に住みたかった』。そんな思いも抱えつつ、行政や民間の各種サービスが受けやすくなる宣誓制度のある地域に住むことを選んだ。男性は『県内には同性愛者が少ないと思っている人もいるが、自分のように県外に出ていかざるを得ない事情があることを知ってほしい』と話す。また、『国は個人の幸せと生活を応援するためのビジョンを出してほしい。各自治体にも行政としてできることがあり、それぞれの立場で当事者が幸福を追求できるようにしてほしい』と訴えた。県内で唯一、宣誓制度のある宇部市は2021年9月に制度を導入。現在、制度に基づいて宣誓した性的少数者のカップルは5組だという。」
国は一日も早く同性婚を認める法改正を行うべきです。
山口県は一日も早くパートナーシップ宣誓制度を創設すべきです。
そして一日も早く当事者の方々の幸福追求権が保障される社会が実現されることを望みます。
福岡地裁で同性婚否定は「違憲状態」との判決が下りました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
7日、読売新聞は、岩国市で車を盗み、事故を起こして逃走した米軍岩国基地所属海兵隊員の裁判について次のように報じました。
「岩国市で車を盗み、事故を起こして逃走したとして、窃盗罪や自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致傷)などに問われた米軍岩国基地の海兵隊員とドミニク・ヤングレン被告(21)の初公判が6日、山口地裁岩国支部(岡田総司裁判官)であった。被告は起訴事実を認め、『愚かなことをした』と述べた。検察側は懲役2年6月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は16日。検察側は冒頭陳述で、被告は事故後、逮捕されることを恐れて立ち去ったと主張。論告では『自己中心的な犯行動機に酌量の余地はない』一方、弁護側は『被告本人と米国の家族が被害の一部を弁償しており、日米地位協定に基づく弁償も見込まれる』として情状酌量を求めた。起訴状などでは、被告は昨年12月3日朝、市内の事務所で乗用車(約530万円相当)を盗んだ後、飲酒運転で信号待ちの車に追突。2人にけがを負わせ、逃走したとみられる。」
私は、2月県議会で、この米兵犯罪について一般質問を行いました。
私が質問した内容は、2点です。一つは、米兵等が犯罪を犯したときには、米軍基地内にいるときでも、起訴前に日本の当局が身体拘束できるよう日米地位協定の改定をすべきだという質問です。
犯罪を犯した米兵は、基地内に逃げ込んだため、山口県警は、起訴前の身体拘束が出来ませんでした。
日米地位協定の抜本的改正を強く求めます。
二つ目は、被害者への損害賠償を早期に行うべきとの質問です。
記事には「日米地位協定に基づく弁償も見込まれる」とあります。
被害を被った自動車店には、未だに十分な弁償が行われていないということを米兵の弁護側が認めているのです。
被害者へ早期に損害賠償がなされることを強く望みます。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
6日、上関原発をめぐり監査請求が出されたことについて、読売新聞は、7日、次のように報じました。
「中国電力と上関町で進める原子力発電所建設計画を巡り、県が予定地の公有水面埋め立て工事の完了期限の延長を許可したのは違法として、反原発団体の会員33人が6日、住民監査請求を行った。請求書では、福島第一原発事故後、上関原発の着工が見通せない中、県が延長を許可したのは適正かつ合理的な国土利用を求めた公有水面埋立法に違反すると主張。手続きに関わった職員の人件費を県に返還するよう求めた。」
6日に提出された請求書は次のようなものです。
・・・
2023 年 6 月 6 日
山口県監査委員 御中
住民監査請求書
請求者 住 所 〒______________
______________
氏 名 ______________
山口県知事等の行為に対する措置を、地方自治法第 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明書を添えて下記のとおり請求します。
併せて、同法第 252 条の 43 第 1 項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
記
1.請求の対象となる行為
中国電力(株)(以下「中電」)は、2022 年 10 月 5 日付で山口県知事に、上関原発建設用地埋立のための公有水面埋立免許の伸長許可を申請。
(1)村岡嗣政山口県知事(以下「知事」)は、2022 年 11 月 4 日、回答期限を同年 11 月18 日として、中電に補足説明書を送致した。
(2)中電は同年 11 月 11 日に補足説明書を提出、知事は同年 11 月 28 日付で中電に許可書を手交した。
(3)また知事は、同日付で中電に対して、「発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは、埋立工事を施工しないこと」との要請書(以下「要請書」)を手交した。
(4)知事は、これらの行為のために職員に審査及び書類作成をさせた。
2.違法な行為の事実
(1)この度の公有水面埋立免許伸長許可は公有水面埋立法(以下「公水法」)第 4 条が定める免許適合要件を欠いた違法な行為である。従って、2022 年 11 月 28 日付の許可書、並びに付随する要請書の作成に係る費用は違法な支出である。
① 公水法は、第 13 条の 2 において、「都道府県知事正当の事由ありと認むるとき」は、埋立免許期間を伸長することができるとしているが、ここでいう「正当の事由」には、免許時における適合要件が引き続き有効であることが前提となる。逆に、伸長許可申請の事由に、免許適合要件の欠如が認められた場合、伸長を許可すべき正当な事由も欠いているというべきである。この点は、免許制度一般に照らしても明らかである。
② 知事は、この度も過去二回の伸長許可と同様に、伸長許可と同時に中電に対して要請書を手交している。知事はこの自らの矛盾した行為について、「別の立場」だと主張しているが詭弁でしかない。むしろ、要請書が表すのは、本埋立免許が既に公水法第 4 条第 1 項第 1 号「国土利用上適正且合理的なること」の適合要件を欠いているということに他ならない。
③ 要請書発出の理由は、要請書自体にも記されているとおり 2011 年 3 月に起きた福島原発事故以降、政府は新規原発建設を計画に組み込んでいないからである。この事は、直近の第 6 次エネルギー基本計画(2021 年 10 月 22 日閣議決定)にも継承されている。従って、政府はその審査会合も開催しておらず、またその前提となる新規制基準策定には未着手である。結果、中電も上関原発の本体建設着工の見通しを得られていない。こうした状況は、上関原発建設計画が、公水法第 4 条第 1 項第 3 号「埋立地の用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基く計画に違背せざること」に抵触することを意味する。しかし、中電は、伸長許可申請の理由にこの事実を恣意的に報告していない。
なお、岸田首相の述べた新型原子炉は、上関原発とは全く無関係のものである。
④ 中電は、上関原発建設が政府の計画にあるかのように装うために、重要電源開発地点指定の継続の事実のみを伸長許可申請に盛り込み、知事もこれに便乗している。しかし、同指定はそうした主張の根拠足り得ないし、実際の効力もない。
「重要電源開発地点指定に関する規程」は閣議了解によるものであり、閣議決定である第 6 次エネルギー基本計画を超えるものではない。また、同指定の目的は、交付金により地元理解を促すことでしかない。従って、同指定は肝心の原子炉設置許可も要件とされておらず後回しにできる制度となっている。中電は 2016 年の埋立伸長許可申請以降ずっと重要電源開発地点指定を掲げてきたが、実際の埋立工事は全く進ちょくがないこと、そして知事も、埋立工期残余が明らかに不合理となっても中電に問い合わせすらしないのは、同指定のみでは埋立工事が進められないことは自明であ
るからであり、重要電源開発地点の効力が脆弱な証左である。
加えて、同指定の継続は違法性が高いものでもある。すなわち、「重要電源開発地点の指定に関する規程」は指定の要件として、「電源開発の計画の具体化が確実な電源であること」(第 4 条第 5 項第 4 号)と規定しているが、前述したとおり国は福島原発事故以降、エネルギー基本計画に新規原発建設を入れていない。本来ならば、同規程第七条第一項に依れば経産大臣は指定を解除できるところ、同大臣の不作為により放置されているだけのことである。
よって、重要電源開発地点指定の継続を以て、公水法第 4 条第 1 項第 3 号の適合
要件を満たしているとは言えず、知事の伸長許可は違法である。
⑤ また、この度の伸長許可により免許期間は 17 年 8 ヶ月となったが、公水法第 4 条第 1 項第 2 号により前置されている環境影響評価調査結果の、これほどの長期に亘る有効性は根拠がないに等しく、環境影響評価法違反の可能性が高い。この事は、政府としても認識しており、調査結果期限について同法の再検討のための中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会を設置し検討を継続している。またこの疑義については、重要電源開発地点指定についてもいえることである(同規程第 4 条第 5項第 2 号「環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく対象事業となってい
る場合は,その手続きが終了していること。」)。
(2) この度の公有水面埋立免許伸長許可は、地方自治法第 1 条の 2 第 1 項、及び憲法第 14 条、第 92 条に違反する地方自治の本旨を逸脱した行為である。従って、2022 年11 月 28 日付の許可書、並びに付随する要請書の作成に係る費用は違法な支出である。
① 前述したとおり中電は、この度の伸長許可申請の理由から、最大の理由である国の計画に上関原発建設が組み込まれていないことを恣意的に除外し、次の二点を理由とした。すなわち、「海上ボーリング調査の必要」「海上ボーリング調査に対する妨害行為」である。そしてこの二点も、本埋立免許が違法であることを示している。
地質調査である海上ボーリング調査は、中電自身が述べているとおり「埋立工事に先立って実施しなければならないもの」(2019 年 6 月 10 日付、伸長許可申請書)であり、埋立免許期間に含められるものではない。本調査は本来、公水法ではなく「一般海域の利用に関する条例」に基づくものであり、事実、中電自身も同条例に基づき、別途、一般海域占用許可申請を為し、知事もこれを許可している。
一方、本調査の必要性は、福島原発事故を経て政府が策定した原発再稼働のための新規制基準から、中電が独自に推察したに過ぎないものである。
以上の理由から、本調査の必要性に一定程度の合理性が認められるとしても、それはすなわち、埋立免許の適合要件を最早欠いていることを意味するのであり、知事は本埋立免許を失効とすべきであった。そして中電は、本調査を終了した上で、改めて埋立免許許可申請をするべきである。
しかるに知事は、海上ボーリング調査の必要を認めながら、公正な審査を怠り、本来公有水面埋立免許に含められない海上ボーリング調査工事を、中電の要望のまま無理矢理に同免許期間に組み込み免許伸長を許可した。この行為は、地方自治法第 1 条の 2 第 1 項が規定する「住民の福祉の増進を図ることを基本として」に違反すると共に、憲法第 14 条(法の下の平等原則)、憲法第 92 条(地方自治の本旨)に違反する行為である。
② 知事の為した、事前調査を埋立免許に組み込めるという公水法の解釈は、敷衍すれば前述した環境影響評価調査をはじめ、あらゆる事前調査を埋立免許に組み込み可能とすることに門戸を開くものであり、公水法第 4 条第 1 項第 1 号、第 2 号に抵触するだけでなく、公水法の立法趣旨にも反するものであるといわざるを得ない。
その結果生じるのは混乱である。事実、知事が、海上ボーリング調査期間を違法に公有水面埋立免許期間に含めたことは、当該海域を巡る権利問題について混乱を生じさせた。
海上ボーリング調査が本来の「一般海域の利用に関する条例」のみに基づいて審査されていれば、当該海域における自由漁業権者に対しても、中電は権利擁護義務があることは明白である(「一般海域占用許可基準」2-(4))。また、同基準によれば占用を許可できる場合は「社会経済上必要やむを得ない場合」(「一般海域占用許可基準」2)のみであり、既に述べたとおり、上関原発建設計画は国の計画にあるとは言えず、財界・政界からの諸要請に反して、未だエネルギー基本計画に政府が新規原発を盛り込めないのは、それを許さない世情があるからであり、これらに照らしても「社会経済上必要やむを得ない場合」には該当しないことは明白である。
従って、中電が伸長許可申請書で述べる「海上ボーリング調査に対する妨害行為」「権利能力なき社団および個人が調査地点付近に船舶を停泊させるなどの妨害行為を繰り返した」は、中電の独善的解釈というべきものである。まして、自ら混乱を生じさせている知事自身が、それを伸長許可の正当な理由と認める事は、「マッチ・ポンプ」とでもいうべき偽善であり、憲法第 92 条、及び地方自治法第一条の二第一項に違反する行為である。
(3) (1)と(2)については、前回 2019 年 7 月 26 日の埋立免許伸長許可についても該当する。従って、(1)と(2)の違法行為は、中電による 2022 年 10 月 5 日付申請書受理乃至は遅くとも審査開始時点から発生する。また、2022 年 11 月 4 日付補足説明請求書の作成及び送致に要した支出も違法な支出となる。
(4)知事の違法行為は、政府及び国会の違法行為に便乗しているだけでなく、憲法第 99条に違反している。従って、上記(1)〜(3)の支出は違法である。
知事が、公正を欠いた違法行為に及ぶ最大の要因は、山口県と中電の利益相反関係である。つまり、山口県は免許時に中電の筆頭株主であり、現在も第二位株主であり、山口県知事は中電の公有水面埋立免許の免許権者足り得るかについては甚だ疑義がある。
この問題は、国会でも議論されており、1973 年の公水法改正にあたり参議院建設委員会で、建設省河川局次長(当時)は、こうした場合は「建設、運輸両省で十分に指導通達等も出しまして、(まずそのような無願埋め立てがないようにいたしますとともに、)また工事中の監督等につきましても、適正化の指導を十分やっていきたいと思います」(丸括弧は筆者挿入。会議録第 23 号)と答弁している。
当然、「建設、運輸両省」による指導とは、地方自治制度上、単に上級庁であることのみが根拠ではなく、公有水面が国有財産であること、すなわち国有財産法により本来の監督権が大臣(現 国土交通大臣)にあることにその法的根拠がある。そして国有財産法はこの点について、次のように述べている。第 9 条の 5「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。」ところが、13 年に及ぶ公有水面埋立免許を得ながら、全く進ちょくがない事実に対して、またそれを放置してる知事に対して、重要電源開発地点指定を違法に放置している当該大臣に
して、指導するどころか状況の調査も照会もしていないことは、明らかに前条に違反する不作為である。また、法定受託者である知事にも当該財産管理者として、同内容を保持する義務は当然ある。
また、公水法自体が、指摘され今後の課題ともしながらも、未だこうした利益相反を想定していないことは、国会の不作為であり憲法第 41 条に抵触する疑いが高い。
これらの結果、山口県は、中電と知事を介して、この度の住民監査請求内容の損害を被ったのであるが、知事はそれに便乗しているに留まらない。知事自身も、憲法を尊重するのみならず、擁護する義務を負っているのであり(憲法第 99 条)、従って、知事自身の責任として問われるべきことでもある。
3.請求する措置
知事は、対象となる知事の行為に際して県会計から支出した送料、及びその行為のために職員をして業務に従事させた月給から換算される当該時間給全額を、県会計に返還する、という措置を求める。
4.監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
(1) 上岡康彦委員と平岡望委員は、山口県議会議員として、これまでに一度も上記の違法性について質したことがないため、監査委員としては不適任である。
(2) 小田正幸委員と河村邦彦委員は 2023 年 2 月 7 日付監査通知(令 4 山監査第 98 号)の監査において、監査対象となる「違法又は不当な財務会計行為」を、「支出金額の算定誤りや、二重支払、 架空請求、 補助金の交付要件に適合しない者に対する補助金の交付など」といたずらに矮小化し、すなわち住民監査制度そのものを軽視し、自らの職務に不忠実であることを露呈したため不適任である。
以上
・・・
私は、住民監査請求書を支持します。
県監査委員は、手続きに関わった職員の人件費を県に返還するよう求める住民監査請求を重く受け止め、適切に対処すべきです。
この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
山口県は、2005年「山口県希少動植物種保護条例」を制定しました。
この条例で、指定希少野生動植物種の指定を行うことが明記され、現在までに4種類の動植物を指定希少野生動植物種に指定しました。
また、条例を基に、希少野生動植物種保護基本方針が策定され、この方針に、希少野生動植物種保護支援員制度の創設が明記されました。
この支援員制度は、野生動植物種の保護に熱意を有する県民等を支援員として登録するものです。
活動内容は①希少野生動植物種の保護活動②地域での希少野生動植物保護の普及啓発活動などです。
昨年3月末現在、1194名の方が支援員として登録しています。
私は、先日、希少野生動植物種保護支援員の申請を行い、5月31日付、第35009号として、私が支援員として登録されとの通知が届きました。
私の元に、研修テキスト(入門編)と(応用編)などの資料が届きました。
テキストと同時に送られてきた資料に「支援員だより」(2023年3月発行)があり、昨年取り組まれた支援員研修会の内容が報告されていました。
今後、研修テキストを学びつつ、今後行われる支援員研修会に可能な限り出席していきたいと思います。
私は、旧楠町の吉部荒滝という中山間地域で生まれ、今も、家族と細々農業を続けています。
中山間地域ではありますが、私の子どもの頃から比較すると自然環境が悪化し、動植物の生息が少なくなっていることを感じます。
先日、私が住む地域で野鳥の観察会があり、参加したことをきっかけに、野生動植物種に関心を抱くようになり、この程、県の希少野生動植物種保護支援員に応募しました。
里山の一角の土地を保有する地権者の一人として、少しでも県内で野生動植物種が生息できる環境を支える役割が発揮できたらと感じています。
人生の後半にさしかかった今、残りの人生、少しでも生物多様性を維持するための勉強をして、少しづつでも実践するための歩みを始めたいと思います。
一人でも多くの皆さんが山口県の希少野生動植物種保護支援員になっていただけることを私からも切にお願いいたします。
5月31日、しんぶん赤旗日刊紙は、2022年度に県警が検挙した米軍人、軍属、その家族による刑法犯件数について次のように報じました。
「政府は30日に閣議決定した答弁書で、2022年に県警が検挙した米軍人、軍属、その家族による刑法犯の件数が1都9県で計106件にのぼることを明らかにしました。在日米軍基地面積の約7割が集中する沖縄は最多の54件で全体の50%以上。海軍横須賀基地(横須賀市)や海軍厚木基地(綾瀬市、大和市)などを抱える神奈川県が17件、空軍横田基地がある東京都が14件、海兵隊岩国基地(岩国市)がある山口県が13件と続きます。参議院会派『沖縄の風』の高良鉄美議員の質問主意書に答えました。同答弁書によると、警察庁が把握している米軍構成員等による同年の道路交通法違反事件の検挙件数は全体で73件で、都道府県警察では沖縄県警が最多の53件(うち酒酔い運転3件、酒気帯び運転48件)と約73%を占めました。また、警察庁が把握している米軍構成員等による同年の交通事故(人の死傷を伴うものに限る)の発生件数も沖縄が9都道府県中で最多。全体の22件中10件(うち酒酔い運転を伴うもの1件、酒気帯び運転を伴うもの2件)でした。」
高良鉄美参院議員の質問主意書への答弁書を見ました。山口県・広島県の発生件数を明記します。
刑法犯に係る検挙件数
山口県13件 広島県2件
特別法犯に係る検挙件数
山口県4件 広島県1件
道路交通法違反事件の検挙件数
山口県6件(うち酒気帯び運転6件) 広島県2件(うち酒気帯び運転2件)
交通事故(人の死傷を伴うものに限る)の発生件数
山口県0件 広島県1件
山口県基地関係県市町連絡協議会は、昨年12月12日、岩国市基地所属の海兵隊員による窃盗等事件の発生を受けて、再発防止を求める要請を米軍岩国基地及び中国四国防衛局岩国防衛事務所に対して再発防止等を要請しています。
同協議会は、2月3日、米軍岩国基地所属の軍属が、酒気帯び運転で、自損事故を起こした事案を受けて、米軍岩国基地及び中国四国防衛局岩国防衛事務所に、再発防止策を要請しています。
同協議会は、4月3日、岩国基地所属海兵隊員が、駐車されていた市内の飲食店経営の50代女性の乗用車を盗んだ事案を受けて、米軍岩国基地及び中国四国防衛局に対して、再発防止策を要請しています。
岩国基地所属米兵による交通事故・窃盗事件が昨年末から今年に入って頻発しています。
綱紀粛正では解決できない状況となっています。
同時に、昨年12月の事案では、地位協定が壁となり、県警による迅速な犯人の身柄拘束ができない実態がありました。
また、被害者が被った被害に対する補償が迅速に行われないなどの問題があります。
岩国基地所属米兵による犯罪を抑止していく対策と同時に、発生した事件に対し、犯人が日本人であった場合と同様に身柄拘束ができる体制の確立と、被害者が被った被害に対する迅速な補償ができる体制の確立が急がれます。
私は、山口県警に、今年に発生した米兵による犯罪の実態について調査を依頼する予定です。
結果が分かれば報告します。
米兵犯罪に対する皆さんのご意見をお聞かせください。