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県内で「マイナ保険証」別人の情報ひも付け1件、窓口10割請求12件 

 NHKは21日、マイナンバーカードと健康保険証をひもづけしたトラブルについて全国保険医団体連合会の記者会見の内容を次のように報じました。
 「マイナンバーカードと一体化した健康保険証『マイナ保険証』について、医療従事者でつくる団体が調査の最終結果をまとめ、別の人の情報がひも付けられていたケースが医療現場で114件確認されたことがわかりました。医師や歯科医師でつくる団体『全国保険医団体連合会』は『マイナ保険証』について全国の保険医協会などを通じて先月から行った調査の最終結果をとりまとめ、41の都道府県の1万余りの医療機関から回答を得ました。それによりますと、別の人の情報がひも付けられていたケースが最近の事例も含めて31の都府県で114件確認されたということです。また、窓口で情報を確認できず、一時、患者の全額負担を求めたケースは38の都道府県で少なくとも776件に上ったということです。団体の住江憲勇会長は『国は直ちに運用を停止して全容を解明し、解決策を明らかにしてほしい』と話しています。マイナ保険証について、厚生労働省は、健康保険「の組合などに来月末までに点検して報告するよう要請するとともに、医療機関に対し情報が確認できない場合は生年月日などで本人確認を行い、3割などの自己負担分に請求をとどめるよう求めています。」
 全国保険医団体連合会のホームページより、昨日の記者会見の資料を見ると、記事にある「他人の情報が紐づけられていた」と回答した114件の医療機関数内、山口県に1件あるとあります。
 また、トラブルがあった時点で「一旦10割負担を患者に請求した」と回答した件数776件の内、山口県は「1~2件あった」が8件、「3~4件あった」が2件、「5件以上あった」が2件、合計12件あったとあります。
 全国保険医団体連合会の調査で、県内にも「マイナ保険証」でのトラブルが発生していたことが判明しました。
 記事で住江会長が述べている通り「国は直ちに運用を停止して全容を解明し、解決策を明らかに」すべき時です。
 「マイナ保険証」をはじめマイナカードに関するご意見をお聞かせください。

東京一極集中が改善できない理由は?

 20日付しんぶん赤旗日刊紙は、「生みづらく育てにくい」と題する記事で、東京一極集中の弊害を次のように報じています。
 「全国平均で1・26と過去最低となった日本の出生率。なかでも低いのが東京都など大都市部です。地価が高く子育てに必要な住居面積を確保しづらいことや、進学率が高く教育費が高くなりやすいことなどが原因と指摘されています。ただし、進学や就職を機に地方から若者層が流入してくることで、都市部の出生数は一定維持されてきました。出生率全国最低の東京への一極集中は、日本の少子化をいっそう深刻にしています。同時に地方でも出生率低下が進んでいます。以前から低い北海道に加え東北も2000年以降急降下。首都圏や大阪府よりも低い県も出ています。かつては全国でも高かった東北の出生率が急降下した原因は解明されていません。しかし、農産物の輸入自由化やバブル経済崩壊で痛めつけられていたところに、11年の東日本大震災と福島第一原発事故が追い打ちをかけたことは間違いありません。人口流出と出生率低下のダブルパンチで青森、秋田、岩手の3県は、過去半世紀の出生数の減少割合も全国最多です。一極集中の是正には、最低賃金一律1500円の実現や農政の転換による地域経済の立て直しとともに、地域医療の破壊など地方切り捨て政策の撤回が必要です。東日本大震災の復興財源の軍拡転用は断じて許されません。」
 日本共産党の雑誌「議会と自治体」2023年5月号、中山徹奈良女子大学教授の「『デジタル田園都市国家構想』の本質を暴く」は、国の「まち・ひと・しごと総合戦略」における東京一極集中について次のように述べています。
 「2013年は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)への転入超過者数が9万6524人でした。2014年に策定された総合戦略では2020年に東京圏への転入超過数をゼロにするという目標を掲げました。そのため毎年、地方で10万人の雇用を生み出し、2013年度と比べ、東京圏から地方圏へ転出するものを4万人増加させ、地方から東京圏へ転出するものを6万人減少させ、2020年で東京圏と地方圏の転出・転入を均衡させるとしました。実際にどうなったか。2019年までは東京圏への転入者が減るどころか増え続け、2019年には14万5576人になっています。基準年である2013年の1・5倍です。2020年は、新型コロナ感染症の影響で転入者が減り9万8005人の転入超過となっていますが、東京圏への一極集中は是正されませんでした。2021年はさらに、転入超過者が8万441人まで減りました。緊急事態宣言は2021年9月に解除され、それ以降は発令されていません。その結果、東京圏への転入超過者数は再び増えだし、2022年は9万9519人の転入超過になっています。『地方創生』で取り組まれた個々の事業については、優れた取り組みも見られます。しかし、もっとも大きな目標であった出生率の回復、東京圏への一極集中の是正は全く実現できず、『地方創生』は政策として失敗だったとみるべきです。」
 中山教授は、「地方創生」の失敗の理由について次のように述べています。
 「一つは、他の先進国と比べて教育などに対する行政の支出が少なく、個人負担が多いからです。もう一つは、日本ではこの20年間、実質賃金が低下しているからです。」
 子育て支援策と賃上げを後回しにしたままでは、これからも「地方創生」は成功しないことは明らかではないでしょうか。
 県は、第三期「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」(素案)を先日、発表しました。子育て支援と賃上げを回避した計画になっているか、私は、6月県議会で、しっかり指摘していきたいと思います。
 東京一極集中や地方創生などに対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

自由法曹団が「性的少数者に対する差別をなくし個人の尊厳と人権が守られる法整備を求める決議」を発表

 自由法曹団は、6月17日、4党LGBT法が成立したことを受け、次のような決議を発表しました。

 決議は、次の通りです。

・・・

性的少数者に対する差別をなくし個人の尊厳と人権が守られる法整備を求める決議

1 2023年6月16日、参議院本会議において、自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党の4党などの賛成多数により、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(いわゆるLGBT理解増進法、以下「法」という。)が、可決、成立した。
 法は、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的と」し、「すべての国民が、その性的指向及びジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する」という基本理念に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関して、国、地方公共団体が果たすべき役割(理解増進に向けた施策の策定・実施等)や事業主・学校の努力義務の内容(労働者の理解増進に関する普及促進、就業環境の整備、相談の機会の確保等、児童等の理解増進に関する教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会確保等)を定めるものである。

2 しかしながら、法は、2021年5月の超党派議員連盟の合意に基づく「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(超党派議連案)に改変を加えたものであり、いくつかの点で後退したとの評価を免れない。
(1)法は、「この法律に定める措置の実施等にあたっては、性的指向及びジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」旨の規定を盛り込んでいる。このような規定が入ることで、LGBT当事者に対する理解の増進に関する措置を検討するにあたって、多数派への配慮が求められることになり、多数者の認める範囲内でしか理解増進に関する措置が行われなくなるということになりかねない。さらに、この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとされているが、「全国民の安心」に重きを置いた指針が作られることで、自治体等で現に進められている対策や計画にブレーキがかかることが想定され、LGBTに関する理解の増進等に対して、重大な否定的影響をもたらすものと言わざるを得ない。
(2)法は、超党派議連案の「性自認」という言葉を「ジェンダーアイデンティティ」に言い替えているが、すでに「性自認」という用語を使って条例や計画を作っている自治体において混乱が生じることが必至であり、また、「性自認」が「自称」や「なりすまし」を含むものであるかのような誤解を生みかねず、差別と偏見が助長されるおそれがある。
(3)法は、学校での教育・啓発に関し、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」行うものとする旨を追加しているが、「家庭や地域住民」から反対の声が上がれば、LGBT当事者への理解増進やそのための教育・啓発が進められなくなる可能性がある。
(4)さらに、法は、超党派議連案が、国に対して理解増進のために「調査研究」を義務付けていたものを「学術研究」に変更している。理解を広げるためには、公的な調査によって、多様な性のあり方と差別の現状等について事実を調査したうえで、必要な施策を研究することが必要であり、調査を含まない「学術研究」では実態に即した対応につながらない可能性があり不十分である。

3 自由法曹団は、LGBTQ当事者など「多様な人々が平等に社会の中で暮らしていけるよう包摂された社会作りが重要である」との立場から(2022年総会議案書)、「法整備を含め、人々の多様な性のあり方がありのまま尊重され、性のあり方によって個々人が差別されることなく安心して生活できる社会の実現」(2022年10月24日付京都総会決議)を目指すものであるが、今後の運用の中で、上記のような法の問題点を克服したうえで、理解増進等を進めるとともに、さらなる実効性ある差別解消に資する法整備を求めるものである。

4 LGBT当事者に対する理解増進や差別解消を求める法律ができると、特に、トランスジェンダー当事者について、その性自認に基づく取り扱いをすることで社会や他集団との間で軋轢が生じうるとの指摘がある。
 しかしながら、この種の法律ができたからといって、身体的特徴にかかわる取り扱いの区別がすべて許されなくなり、社会が危険にさらされるということになるわけではない。
 トイレや浴場や更衣室など身体的特徴に基づく取り扱いの区別や利用の調整等が求められる場面では、当事者の利用自体が保障されることを前提に、個別具体的、技術的な工夫や調整により問題を解決していくことが望まれる。
 他方で、トランスジェンダー当事者(特に、性別適合手術を受けていない・受けられない当事者のうち、性別移行した生活を営んでいるトランス女性の当事者)は、この問題が議論されるたびに、トイレや風呂の問題がクローズアップされ、「男性器」「身体男性」という言葉が繰り返し強調されることで、その尊厳が損なわれ、深く傷つき、平穏な生活が奪われているという実情がある。
 2023年6月上旬には、トランスジェンダーであることを公表している仲岡しゅん弁護士(大阪弁護士会所属)に対して、「男のくせして女のフリをしているオカマ野郎をメッタ刺しにして殺害する。必ず決行する。」といった悪質かつ卑劣な脅迫メールが多数送信されるという事態が発生している。トランスジェンダー当事者に対する差別意識、憎悪感情に基づく明らかなヘイトクライムである。
 私たちは、このようなトランスヘイトやヘイトクライムを許さず、また、他方で、社会や他集団とトランスジェンダー当事者など性的少数者との間の対立や軋轢を招かぬよう合理的な工夫や調整を積み重ねながら、性的少数者に対する差別をなくし、人々の多様な性のあり方がありのまま尊重され、性のあり方によって個々人が差別されることなく安心して生活できる社会の実現に向けて取り組むものである。 

    2023年6月17日

                            自由法曹団常任幹事会

・・・

 決議が、4党LGBT法について、最終段階で盛り込まれた「全ての国民が安心して生活することができるようになるよう、留意する」とする規定について、「多数派への配慮が求められることになり」「LGBT(性的少数者)に関する理解の増進等に対して、重大な否定的影響をもたらすものと言わざるを得ない」と指摘していることは重大です。

 また、決議が「性的少数者に対する差別をなくし個人の尊厳と人権が守られる法整備を求め」ている点も重要です。

 山口県においても、法の改善点を考慮しつつ、性的少数者の人権が守られる施策を強力に推進していくことが求められています。

 4党LGBT法に関するご意見や山口県での施策を推進していく上でのご意見をお聞かせください。

佐高信著「反戦川柳人 鶴彬の獄死」を読んで

 佐高信著「反戦川柳人 鶴彬の獄死」(集英社新書)に「鶴彬を残そうとした3人」という章があります。

 一叩人は、1977年、たいまつ社刊「鶴彬全集」を編集した人物です。一叩人は、「編者序」で「鶴彬は、まさに『革新川柳の始祖』と誇称してはばからない」と述べたと佐高さんは紹介しています。

 澤地久枝は、1998年、一叩人編「鶴彬全集」を復刻させた人物です。澤地は、「復刻にあたって」で「わたしは鶴彬から一叩人が受けついだ意思と情熱とを、つぎなる受け手にひきつぐ役であると思っている」と述べたと佐高さんは紹介しています。

 坂本幸四郎は、1977年、「雪と炎のうた―田中五呂八と鶴彬」を刊行したと佐高さんは紹介しています。

一叩人編「鶴彬全集」と松本幸四郎著「雪と炎のうた―田中五呂八と鶴彬」は、ある方から譲り受けました。澤地久枝さん復刻の「鶴彬全集」は私の蔵書の一冊です。

 佐高信著「反戦川柳人 鶴彬の獄死」は、私に、「鶴彬を受け継ぐ意思と情熱はあるか」と問いかけ、鶴彬を「つぎなる受け手にひきつぐ役」になれと励ましてくれる作品でした。鶴彬を残そうとした3人の三冊の本を大切にしながら、鶴彬をひきつぐ役割を果たしていきます。

LPガス世帯支援と農業者支援が実現

 6月14日、県議会議会運営委員会が開かれ、6月県議会定例会に付議される議案が示されました。財政課長は、144億円超の6月補正予算概要として50億円超の物価高騰対策が組み込まれる予定と説明しました。

 6月県議会に向けての議会運営委員会に臨む私

 日本共産党県議団は、5月9日、「『重点交付金』の有効活用で県民の生活と生業への支援強化を求める要望書」を県知事に提出し、①LPガス使用世帯への給付金支給②生産資材、肥料、飼料高騰の影響を受けている農林水産業者への支援を求めていましたが、これらの要望が6月補正予算に反映されています。
 6月14日の議会運営委員会後に、村岡知事は、記者会見で、6月県議会の補正予算の内、物価高騰対策について次のように説明しました。
 まず、LPガス利用者への支援です。今年1月から9月までの使用分に対する支援として、一般消費者・業務用利用者については、1世帯当たり3千円を、工業用利用者については、1立方メートルあたり20円を、9月から11月までの間に使用する料金から値引きが行われます。
 次に、農業・畜産業支援です。肥料価格高騰に対する支援として①水稲・大豆等の農家には、10aあたり1000円の支援②野菜・果樹等の農家には、10aあたり2000円の支援③施設花きの農家には、10aあたり5000円の支援が行われます。
 配合飼料価格高騰に対する支援としては、購入飼料1トン当たり5300円を、輸入粗飼料価格の高騰に対する支援として、乳用牛1頭あたり13000円の支援が行われます。

 6月県議会は21日に開幕します。しっかり準備をして大いに発言したいと思います。

 県政全般に関わる皆さんのご意見をお聞かせください。

阿武風力発電事業に関する要望書とアブサンショウウオの保護に関する要望書が知事に提出される

  15日、阿武風力発電所に関する要望書が、地元の3団体から県知事に提出されました。

 私と河合県議が同席しました。

 阿武風力発電事業に対する要望書が県知事に提出されました。手前が私です。

 15日、NHK山口放送局は、阿武風力発電所計画について次のように報じました。
 「阿武町で建設が計画されている風力発電所をめぐり、事業者が、資材などを搬入する道路を造ることについて地権者にのみ説明し、住民説明会での説明をしなかったとして、地元住民などでつくる団体が、県に適切な措置を講じるよう求めました。阿武町では。再生可能エネルギーの発電事業を行っている『HSE』が、最大13基の風車を設置する県内最大規模の風力発電所の建設を計画しています。この建設をめぐり、15日、地元住民などでつくる団体の代表らが県庁を訪れ、要望書などを提出しました。要望書では、『HSE』が建設資材などを搬入する道路を作ることについて地権者にのみ説明し、住民説明会では説明しなかったとして、県が事実を確認して適切な措置を講じるよう求めています。また、県から『HSE』に対して、住民に公開された形での住民説明会を改めて開くよう要請することなどを求めています。さらに、団体は、『HSE』が建設予定地で鳥類への影響を調査していることについて、県はどのように把握しているのかなどを問う質問書も提出し、今月(6月)中をめどに回答するよう求めました。要望を行った団体の1つの浅野容子代表は、『不安や懸念を伝えているが、事業者や行政からきちんとした回答がないまま進んでいる。事業者による説明を求めていきたい』と話しています。」
 要望書では、HSEが、地権者にのみ搬入路について説明している問題だけではなく、関係団体で、HSEに次の指摘をしたことが示されています。
 「環境影響評価配慮書知事意見において、『方法書では風力発電施設の設置等、及び工事計画を可能な範囲で明確にしたうえで当該地域を選定した理由から事業実施想定区域の設定、配置地区等の検討過程を具体的にわかりやすく記載すること』と勧告されているにもかかわらず、方法書でも具体的な計画が記載されておらず、方法書知事意見(2021年8月10日)でも『準備書では具体化した工事計画等を明確に記載する』よう再度勧告され、貴社は『具体的な事業計画及び対策につきましては準備書に記載致します』と回答しています。ところが、同年8月25日に開催された経済産業省環境審査顧問会風力部会議事録には『別添で非常に細かい土木工事の図面が用意されています』とあります。」
 要望書では、「質問に回答するよう求めたが、今もって同社は回答していない。」と指摘し、「県として、事の重大さを考慮され、その解決の為にも準備書縦覧の始まる前に、いま一度、HSE(株)が、一般にも公開した住民説明会を開催するよう求めることを要望する」としています。
 15日には、村岡県知事に「山口県阿武町に生息する『アブサンショウウオ』の保護・保全に関する要望書」も提出されました。
 アブサンショウウオは、今年1月、国の特定第二種国内希少野生動植物種に指定されました。
 また、環境省は、今年5月に、「特定第二種国内希少野生動植物種 止水性サンショウウオ類の保全の手引き」を作成しました。
 この手引きに、「対象とする止水性サンショウウオ類13種の地方自治体による規制(令和5年3月20日時点)」が示されています。
 都道府県では、愛媛・大分・鳥取・京都、奈良の各県が希少種保存等の条例による規制を行っています。
 また、大分・鹿児島の各県が、天然記念物に指定しています。
 アブサンショウウオに関しては、希少種保存等の条例による規制や天然記念物の指定は行われていません。
 要望書は「アブサンショウウオを山口県希少野生動植物保護条例に基づく、『指定希少野生動植物種』に指定し保護」することなどを求めています。
 私は、これまでも阿武風力発電事業の問題やアブサンショウウオの保護について質問を行っていました。6月県議会においても、これらの問題を取り上げていきたいと思います。
 これら問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。