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最高裁が、女性カップルの子に父子関係認める

 21日、毎日新聞インターネットの記事で、最高裁が、女性カップルの子に父子関係を認める判断を下したと次のように報じました。
 「性同一性障害特定法に基づいて男性から性別変更した40代女性が、次女の凍結精子を使ってパートナーの30代女性との間に設けた自助を認知することができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、認知を認める判決を言い渡した。40代女性は次女の法律上の父となった。男性から女性に性別変更した生物学上の父となった。男性から女性に清部宇変更した生物学上の父と、性別変更後に生まれた子の父子関係を認める司法判断は初めて。40代女性は2018年冬に男性から性別を変更。性別変更前に自身の凍結精子でパートナーが長女を出産し、性別変更した後の20年にやはり凍結精子で次女が生まれた。40代女性は子二人の父だとする認知届を自治体に出した。しかし受理されなかったため、子2人が40代女性に認知するよう求める訴訟を起こした。1審・東京家裁判決(22年2月)は、女性とみなされる人を父だとすることは現行法と整合しないとして長女、次女のいずれも認知できないとした。これに対し、2審・東京高裁判決(22年8月)は、長女の出生時に40代女性の戸籍が男性だったことから、長女については40代女性が認知できると判断した。一方で、次女の出生時には40代女性が既に女性に性別を変更していたため、40代女性を父とすることは認められないとした。子2人に対する父子関係の判断が分かれたため、次女のみが最高裁に上告していた。」

  最近では、犯罪被害者給付金の「遺族」に同性パートナーが含まれるとの判断を最高裁第三法廷が下しました。

 この度の判断も、最高裁が、同性パートナーの権利を認める画期的なものだと思います。

 これら最高裁の判断で、性的マイノリティーの方々の人権が向上する日本になればと思います。

 そのために、私は、山口県議として力を尽くす決意です。

 29日に山口でのパレードに参加したいと思います。

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