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DV被害者が、期限なく県営住宅に入居できるよう条例改正を急ぐ時

 本ブログ3月4日付は、3月1日から「DV被害者の保護に関する証明書等」があれば、県営住宅への入居が可能になったと次のように書きました。
 「1月25日、国土交通省は、都道府県に『配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について』との通知を発出しました。これまでDV被害者が公営住宅に目的外入居できるのは、裁判所による保護命令が出された場合や、婦人保護施設に保護を受けていることなどが条件でした。1月25日付け通知で、婦人相談所等による『DV被害者の保護に関する証明書等』が発行されている方も、公営住宅の目的外の入居が可能であることが示されました。私は、山口県住宅課の担当者に、本通知を受けDV被害者の県営住宅入居への対応について尋ねました。県担当者は『通知を受け、3月1日から、婦人相談所等による(DV被害者の保護に関する証明書等)が発行されている者も、公営住宅の目的外の入居を認めることとした。』と答えました。」
 5月18日付中国新聞は、この点について次のように報じました。
 「県は、配偶者から暴力を受けていることを示す『証明書』などを県男女共同参画センター(山口市)や民間の支援団体から発行された人を、県営住宅に一時的に入れる『目的外使用』の対象に加えた。これまでDV(ドメスティックバイオレンス)防止法に基づく保護などを受ける必要があったが、新型コロナ禍で全国でDV被害が増え、要領を見直した。『とてもうれしい。スムーズに入居でき、うちのシェルターがいっぱいの時に、県営住宅を紹介できる』。DV被害者を保護するシェルターを県内で運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの小柴久子代表理事(71)は、今回の改正を喜ぶ。限られた人員の中、DV防止法に基づく保護などを受けるため同センターに置くのが負担になっていたという。改正は被害者の早期救済につながる一歩だ。これまで被害者は、県営住宅の公募時に優先的に入れたり、緊急の場合は公募によらず一時的に入居できたりした。しかし、いずれもDV防止法に基づく男女共同参画相談センターの一時保護や保護、裁判所の保護命令が必要だった。被害者の心身の健康状態や、配偶者からの追跡の恐れを考慮して判断され、保護などを受けられないケースもある。国の通知を受け、県は要領を改正し3月に適用を始めた。保護などを受けられない人も、同センターや市町の相談窓口、民間の支援団体からの証明書などが発行されれば、期限付きで入居できるようにした。ただ目的外使用は入居時の所得審査などが不要のため、県は公平性の立場から入居中に年4回ある公募に応じるか、民間住宅に転居するなどし、次の居住先を決めてほしいとする。県住宅課の竹田述生課長は『入居が自立に向けて歩き出すきっかけになれば』と話す。一方、原則1年の入居だけ認められたことに小柴代表理事は『残念』と声を落とす。被害者にとっ何度も転居を強いられるのは負担だ。相談者の中には『出ないといけなくなるから
嫌』と県営住宅を拒む人もいるという。県は証明書などを発行された人も、期限のない優先入居や単身での入居の対象に含めようと、条例改正を検討している。しかし、時期は未定だ。小柴代表理事は『早期に進めてほしい』と求めている。」
 6月22日、「黒石・厚南・西宇部人権学習会・みなみかぜの集い」は、NPO法人山口女性サポートネットワークの小柴久子さんを講師に「DV被害者と支援について」との演題で人権学習会を開きました。
 私は、その後、小柴さんから活動内容をお聞きしました。
 小柴さんから県営住宅への入居問題も出され「長崎県では、DV被害者の県営住宅の入居に関し期限が設けられていないようだ。山口県も同様の対応になるよう条例改正を早期に行ってほしい。」との要望を受けました。
 私は、県住宅課の担当者に問い合わせたところ「条例改正については、検討の最中である」との回答を得ました。
 山口県で条例改正が実施され、DV被害者が期限なく県営住宅に入居できるようになるよう引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 DV被害者支援について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請行う

 7月12日に行われた安倍晋三元総理の葬儀にあたり、総務部長名で、知事部局から各部局や各市町長宛に「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」という文書が発出されました。
 また、県教育委員会は、県立学校長や各教育機関の長、各市町教育委員会教育委員長に「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする文書を発出しました。

  「安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請」書を渡す河合県副委員長 その奥が私

 この問題に関して、日本共産党山口県委員会と県議団は、県知事と県教育長に以下の要請を行いました。
 まず、県知事には、次の要請を行いました。
・・・

山口県知事
村岡 嗣政様

安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請

                    2022年7月13日

                                                                                                                                            日本共産党山口県委員会

委員長  吉田 貞好
副委員長 吉田 達彦
     河合 喜代
日本共産党山口県議会議員団
団 長  木佐木大助
幹事長  藤本 一規

 山口県は7月11日、「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする総務部長名の文書を知事部局の各部局長、議会、各種委員会事務局長、教育長、警察本部長及び各市町長宛てに発出されました。
 内容は「葬儀の当日(2022年7月12日)は、哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応をすることを知らせるものです。
安倍元首相が7月8日、参院選挙の応援演説中に銃撃されたことは、言論の自由を真っ向から否定する卑劣な行為であり、断じて許すことはできず、亡くなられた安倍元首相に対して哀悼の意を表する心情は理解するものです。
 しかし、同日の葬儀は安倍家の「家族葬」であり、公の関与もありません。にも関わらず、各行政機関や各市町長に対して、県総務部長名で「哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応を知らせることは、同調圧力になる恐れがあります。
 よって、日本共産党山口県議会議員団は、このたびの県の対応に抗議するとともに、下記事項について申し入れます。

1, 安倍家の家族葬にも関わらず、「国旗、県旗の半旗掲揚」を行い、そのことを各行政機関長、各市町長に通知した理由を説明すること。
2, 「弔意の意」の表明の仕方は、各個人、団体の判断に委ね、今後、予定されている「お別れの会」などで、同様の対応はしないこと。

以上

・・・
 対応した倉本人事課副課長は、1について、「国の対応を参考に県の対応を決定した。行政府の長であり、県出身国会議員であったことを考慮して判断した」と答え、2について、「要請があったことは、承知した」と答えました。
 懇談の中で、政府からの閣議決定なしに、県独自の判断で、国旗・県旗を半旗にしたことは初めてだったことが明らかになりました。
 次に、県教育委員会への要請文は以下の通りです。
・・・

山口県教育長
繁吉 健志様

安倍元首相への弔意表明を強制しないよう求める要請

                                2022年7月13日

                                    日本共産党山口県委員会

委員長  吉田 貞好
副委員長 吉田 達彦
     河合 喜代
日本共産党山口県議会議員団
団 長  木佐木大助
幹事長  藤本 一規

 山口県教育委員会は7月11日、「安倍晋三元首相の葬儀の当日における弔意表明について」とする文書を各県立学校長、教育庁各課(室)・センター長、学校以外の各教育機関の長、各市町教育委員会教育長宛てに発出されました。
 内容は「葬儀の当日(2022年7月12日)は、哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応をすることを知らせるものです。
 安倍元首相が7月8日、参院選挙の応援演説中に銃撃されたことは、言論の自由を真っ向から否定する卑劣な行為であり、断じて許すことはできず、亡くなられた安倍元首相に対して哀悼の意を表する心情は理解するものです。
 しかし、同日の葬儀は安倍家の「家族葬」であり、公の関与もありません。にも関わらず、各県立学校長や各市町教育委員会教育長に、県教育委員長名で「哀悼の意を表すため、『国旗、県旗を半旗掲揚とする』」という対応を知らせることは、同調圧力となり、特定政党への支持や政治的な活動を禁じている教育基本法第14条にも触れる恐れがあります。
 よって、日本共産党山口県議会議員団は、このたびの県教委の対応に抗議するとともに、下記事項について申し入れます。

1, 安倍家の家族葬にも関わらず、「国旗、県旗の半旗掲揚」という県の対応を各県立学校長や各市町教育委員会教育長に通知した理由を説明すること。同時に、その対応が教育基本法第14条に抵触する恐れはないのか、見解を明らかにすること。
2, 「弔意の意」の表明の仕方は、各個人、団体の判断に委ね、今後、予定されている「お別れの会」などで、同様の対応はしないこと。

以上

・・・
 対応した松村県教育庁教職員課副課長は、1について「県の対応を参考に判断した。県選出国会議員であることや長年総理大臣を務めた人物であることなどを考慮して判断した。弔意を示すことは、特定の政党を支持したとはいえず、教育基本法第14条に抵触しているとの指摘はあたらない」と答え、2については「今後、知事部局の対応などを見極め、適切に対応していきたい。」と答えました。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

昨日の県内コロナ感染者 過去最高の527人 

 今朝の毎日新聞は、昨日、新型コロナ感染者が過去最高の527人だったと次のように報じました。
 「県は12日、1日当たりとしては過去最多の527人の新型コロナウイルス感染者が発表されたと発表しました。1月27日の445人を166日ぶりに更新した。安倍晋三元首相の葬儀参列のため上京していた村岡嗣政知事は都内で報道陣に『第7波に入っ』と述べ、十分な換気、3密回避、マスク着用、ワクチン接種促進などを県民に呼びかけた。県によると、ゲノム解析による監視のため8日に抽出した検体のうち7検体が感染が広がりやすいとされるオミクロン株派生型のBA.5だった。担当者は『BA.5』への置き換わりが進み、ワクチン予防効果の低減も感染者増加の主な要因』とみている。村岡知事は『しばらく感染者数が多い状況が続いており、第7波に入ったと認識している。検査と(患者の)受入態勢に万全を尽くしていきたい。県民には基本的な感染防止対策を改めて徹底していただきたい』と話した。12日の新規感染者の内訳は、下関市176人、岩国市62人、防府市60人、周南市59人、宇部市45人、山口市41人、下松市17人、山陽小野田市16人、萩市10人、光市と柳井市が各8人、美祢市と周防大島町が各4人、和木町と平生町が各3人、長門市と田布施町が各1人、県外9人」

 昨日の2時現在の入院患者数は、138人、宿泊療養者数は112人、自宅療養者数は2402人となっています。

 今年に入り、無症状者や軽症者は自宅療養が原則となり自宅療養者数が第6波並に増加しています。

 自宅療養者で死亡例が県内でありましたが、このようなことが起きないように万全の対策を求めたいと思います。

 3回目のワクチン接種の促進なども必要だと思います。

 昨日、県内のコロナ感染者が過去最多となり、知事は、「第7波に入った」との認識を示しました。

 新型コロナ対策に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

参議院選挙の結果について

 参議院選が終わりました。日本共産党は、比例3名と東京選挙区で山添議員が再選され、4議席を獲得しました。

 西日本地域で支援したにひそうへいさんが議席を回復したことは、山口県にとっても大きな力です。

 一方、議席を後退させるなど、反省すべき問題も今度の選挙ではあります。

 昨日、党中央委員会常任幹部会が、参議院選挙の結果についてというコメントを発表しましたので紹介します。

・・・

 参議院選挙の結果について

2022年7月11日 日本共産党中央委員会常任幹部会

 7月10日投開票された参議院選挙で、日本共産党にご支持をいただいた有権者のみなさん、酷暑のもとで奮闘していただいた支持者、後援会員、サポーター、党員のみなさんに心からの感謝を申し上げます。

(1)

 日本共産党は、選挙区選挙では、唯一の現職区だった東京選挙区で、山添拓候補の再選をかちとることができました。東京の党と後援会の大奮闘、全国からの支援によって、宝の議席を守り抜いたことは、大きな喜びです。

 若い世代、市民のボランティア、サポーターのみなさんが、その創意性・自発性を発揮してこのたたかいに参加し、山添候補が無党派層のなかで最も多くの得票を獲得したことも、今後に生きるとりくみだと考えます。

 沖縄選挙区で、大激戦を制して「オール沖縄」のイハ洋一候補の議席を守り抜くことができたことは、沖縄の今後を展望しても重要な勝利です。

(2)

 比例代表選挙で、日本共産党は、「650万票、10%以上、5議席絶対確保」を目標にたたかいましたが、361万8千票、得票率6・8%にとどまり、改選5議席から3議席への後退という、たいへんに残念な結果となりました。常任幹部会として、こうした結果となったことに対して、責任を深く痛感しています。

 常任幹部会の指導責任の問題として、次の2つの点を率直にのべたいと思います。

 一つは、全国のみなさんに大奮闘していただきましたが、勝利に必要な規模と速度に運動を広げ切るうえでの指導的イニシアチブを十分に果たせなかったということです。参議院選挙で、わが党がとりくんだ対話の最終の到達点は860万にとどまり、支持拡大の到達点は650万と支持拡大目標の47%にとどまりました。総選挙の最終の到達点と比較しても、対話・支持拡大とも8割台にとどまりました。

 いま一つは、その根本にある自力をつけるとりくみです。昨年11月の4中総決定で、私たちは、党員拡大でも、「しんぶん赤旗」読者拡大でも、前回参院選時の回復・突破を目標に掲げて奮闘しました。しかし、党勢は、前回参院選時比で、党員92・5%、日刊紙読者92・0%、日曜版読者91・4%にとどまりました。世代的継承のとりくみや、「綱領を学びながらたたかう」という点での新たな努力も行われましたが、なお、自力をつけるとりくみは、質量ともに、その立ち遅れを打開できていません。

 私たちは、今回の参院選の最大の教訓は、ここにあると考えています。どうやってこの弱点を打開していくか。全党のみなさんの知恵と経験に学びたいと思います。どうか率直なご意見・ご提案をお寄せください。私たちは、全党のみなさんと力をあわせて、強く大きな党をつくるために、新たな決意で全力をつくします。

 選挙戦のなかで、若い世代のみなさんが、大きな力を発揮し、生き生きと活動に参加したことは大きな希望です。

 全国のみなさん。今回の悔しい結果を新たなバネとして、どんな情勢のもとでも前進できる質量ともに強い党をつくろうではありませんか。

(3)

 選挙戦での日本共産党の政策的な訴えは、国民の願いに立脚したものであり、自民・公明・維新など平和と暮らしを壊す「翼賛勢力」を追い詰め、訴えが伝わったところでは共感が広がりました。

 平和をめぐっては、「軍事費2倍」、「敵基地攻撃能力」の保有、「核抑止力」強化、「9条を変えろ」などの大合唱に正面から立ち向かい、憲法9条を生かして東アジアに平和をつくる「外交ビジョン」を対案として訴えてたたかいました。

 暮らしの問題では、物価高騰からどうやって暮らしを守るかが大きな争点になるもとで、新自由主義を転換し「やさしく強い経済」をつくる5つの提案を掲げ、消費税5%への減税・インボイスの中止、大企業の内部留保への時限的な課税による賃上げの促進、年金削減中止・学費半額・給食費ゼロ、気候危機打開、ジェンダー平等などの一連の政策に対して、期待が広がりました。

 わが党が訴えた政策は、どれも国民の切実な願いであり、国政の熱い焦点となるものばかりです。公約実現のために、全力をあげましょう。

 とりわけ9条改憲を許さないたたかいは、待ったなしの重大課題となっています。岸田首相は選挙後、「できるだけ早く(改憲)発議をしたい」と公言しました。党創立100年、平和を守り抜く党の真価を発揮すべきときです。このたたかいの帰趨は、国民世論にかかっています。海外での武力行使への一切の制約を取り払う9条改憲を許すなの一点で、国民的な大運動をおこし、9条改憲に反対する国民的多数派をつくる新たなたたかいに立ち上がることを、心から呼びかけます。

 あらゆる分野で国民の願いを実現するたたかいの先頭にたち、それと一体に、強く大きな党をつくり、次の機会には必ず雪辱を果たそうではありませんか。

・・・

 次の大きな選挙は、来春の地方選挙です。私も候補者の一人です。

 必勝を期して全力で闘う決意です。

 引き続き、県政に関する皆さんの要望を藤本までお寄せください。

赤郷駐在所の存続を求め質問

 私は、6月17日、一般質問で登壇しました。
 今日は、警察行政に関する問題について報告します。
 2017年、県内に交番は70カ所、駐在所は151カ所、計221カ所ありましたが、現在は、交番67カ所、駐在所137カ所、計204カ所と、この5年で17カ所の交番・駐在所が減少しています。
 交番・駐在所の統廃合にあたって、住民の理解は不可欠です。
 現在、美祢署管内で、美東交番の新築に合わせ、綾木駐在所と赤郷駐在所の美東交番への統合が提案されています。
 このような中、5月31日、赤郷地区振興会は、「赤郷駐在所の存続の要望」書を美祢警察署に提出しました。
 私は、「赤郷地区から出された要望を受け、赤郷駐在所を存続させるべきだ」と質しました。
 中西県警本部長は「交番・駐在所につきましては、地域住民の皆様のご理解を得ながら、地域の安全・安心確保の活動拠点として効率的に機能するよう、人口、交通量、事件事故の発生状況など、治安情勢や社会情勢を総合的に勘案し、建て替えや統廃合の検討を進めているところだ。県警察では、現在、令和7年度を目途に美東交番の建て替えを計画しており、建て替え後の運用開始とともに、赤郷駐在所と綾木駐在所を美東交番に統合することを計画しているが、これまでと同様に地域に密着した街頭活動を推進するなど、安全・安心の確保に努めていく。今後とも治安情勢や社会情勢を総合的に勘案し、地域住民の皆様に丁寧な説明を行い、理解と協力を得て、限られた警察力を適切に配分することで、地域の安全と安心を確保することを最優先に検討を進めて参る」と答えました。

 赤郷駐在所が存続されるよう、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。

 さて、参議院選挙が終わりました。

 日本共産党へのご支援に感謝いたします。

 引き続き、国政や県政の要望を藤本にお寄せ下さい。

 

コロナ給付金等を県営住宅の家賃に収入算定するなと主張

    私は、6月17日に、一般質問で登壇しました。県営住宅に関する質問と回答を今日は紹介します。
 第一は、災害リスクにある県営住宅への対策についてです。
 私は、「土砂災害特別警戒区域に立地しており、築年数が経過した周南市の慶万、山口市の宮野下、赤妻団地は、立て替えを行うべきだ。土砂災害特別警戒区域での安全対策について尋ねる」と質しました。
 和田土木建築部長は「県では、土砂災害特別警戒区域内に立地している県営住宅について、入居している方々の安全対策として、土砂災害ハザードマップを周知するとともに、区域外への住み替えを認めるなどの対策を講じているところだ。お示しの3団地については、鉄筋コンクリート造となっていることなどから、土砂災害リスクに対して一定の安全性が確保されており、また、建物が健全な状態を保っていること等から、現時点で建て替えを行うことは考えていない。」と答えました。
 私は、「洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域の全てに該当する7団地については、浸水対策を具体化すべきだ。水害の想定区域などでの安全対策について尋ねる」と質しました。
 和田部長は「洪水などの浸水想定区域等については、想定しうる最大規模の降雨などによる浸水の深さ等を示したものであり、浸水対策として河川改修などハード整備を実施しているところだが、それだけでは限界があることから、ソフト面での対応が重要と考える。このため、県では、お示しの7団地を含め、浸水が想定される区域に立地する県営住宅について、入居されている方々の的確な避難行動に繋げるため、浸水等のハザードマップの周知等により対策を講じているところだ」と答えました。
 第二は、家賃算定の際のコロナ給付金等の収入への算入についてです。
 国や都道府県のコロナ支援の給付金、協力金が収入に算入され、公営住宅の家賃が引き上がる問題で政府は、日本共産党の山添拓参議院議員が提出した質問主意書への「答弁書」で所得金額の認定に当たっては、公営住宅の事業主体の判断により給付金等の額を除くこととすることは可能であるとの見解を示しました。
 私は、「国や都道府県のコロナ支援の給付金等の額を県営住宅の家賃算定の基礎となる収入から除外すべきだ」と質しました。
 和田部長は、「県営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、立地や間取り等に加え、サラリーマンの給与収入や個人事業主の事業収入など入居者の収入に応じて、個々に県が定めるものとされている。一方、国の『持続化給付金』や県・市町の協力金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援するために給付されるものであり、税務上、事業による収入を補填するものとして売上とともに収入に算入され、課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金や協力金は事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入から除外することは考えていない。」と答えました。
 1961年建設省建設局長通知「公営住宅法施行令第1条第3号の収入認定の特例」で一時的な収入に該当するものは、所得金額の認定にあたって額を除くことは可能とされています。今回の政府の答弁書は、この一時的な収入に持続化給付金等を入れてもいいということです。
 私は、中国四国九州18県に対応を尋ねたら、複数の県が、持続化給付金等が一時的な収入に該当するかどうか審査している、つまり、政府の答弁書に基づいて審査しているとの回答を得ました。また、鳥取と大分県は政府の答弁書通りにするかどうか検討中だとのことでした。
 私は「県は、今月から入居者から提出された申請報告書に基づいて、10月に来年度の家賃を決めることになる。入居者から持続化給付金などが示された場合は、一時的収入として、家賃収入の算定から除外すべきだ」と質しました。
 和田部長は「国は持続化給付金等を一時的な収入として取り扱うことは可能とするが、あくまでも事業主体の判断によるものという見解を示している。コロナ給付金等については事業の継続を支援するために給付されるもので、売上とともに収入に算入され課税対象とされているところだ。このため、県では、これらの給付金等は、事業による収入を補填するものとして事業収入と同等のものとみなせることから、家賃算定の基礎となる収入であると考えており、従って収入から除外することは考えていない。」と答えました。
 第三は、パートナーシップ宣誓制度への対応についてです。
 私は、「県は、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅への入居を認めるべきだ」と質しました。
 和田部長は「国において、現在、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点で、県営住宅への入居を認める制度を導入することは考えていない。」と答えました。
 私は、質問を通じて、県営住宅が県民本位とはいいがたいと感じました。
 中国四国九州各県で、コロナ対策のための給付金等を家賃の収入に算入しない判断を行っている県があり、パートナーシップ宣誓制度の受領書を持つカップルの県営住宅の入居を認めている県があります。
 しかし、国の対応を理由に、県独自の対応を拒否する県の姿勢は納得できるものではありません。
 コロナ禍で苦しむ県民に寄り添った県営住宅の運営になるように、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 県営住宅に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。