私は、9月28日に登壇し、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について質しました。
2014年、日本は、国連の障害者権利条約を批准し、昨年、障害者差別解消法が改正されました。これらを踏まえ県条例が今議会に提出されました。
私は、障害者当事者を中心に構成された団体「ILサポート Merry Merry」が、条例素案に対する要請を行った際に同席しました。
素案前文になかった、国連障害者権利条約の「趣旨を踏まえ」や「障害のある人が障害の有無にかかわらず分け隔てなく受け入れられるインクルーシブな考え方」などの言葉が盛り込まれたことは、障害者当事者団体の方々も「歓迎」しておられます。
一方、改善点もあります。7条2項に「県及び事業者は、障害者に対して障害を理由として障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることにつき不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由があるときは、当該障害者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。」とあり、8条2項に「県及び事業者は、前項の意思の表明があった場合において、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重であるため合理的配慮をすることができないときは、当該障害者に対しその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない」とあります。
私は、「これらの条文は、県及び事業者は『不当な差別的扱い』を行うことや『合理的配慮』を行わなくても良いという解釈を生む。他の都道府県に同様な記述はあるのか。不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例とすべきではないか」と質しました。
弘田健康福祉部長は「まず、本県条例案の第7条2項及び第8条2項と同様の規定が他県の条例にあるのかについては、昨年5月の法改正後に制定した長野県の条例においても、同様の規定が見られる。次に、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例にするべきではないか、との質問について答える。これらの条項は、正当な理由のない差別的取扱いや合理的配慮の不提供を容認するものではなく、国のガイドラインに基づき、事業者と障害のある方の対話による相互理解を求めるものだ」と答えました。
県教委は、昨年3月に策定した「第3期県立高校将来構想」に基づき、2026年度までの「県立高校再編整備計画 前期実施計画(素案)を作成し、この程、公表しました。
素案には、岩国高校と下関西高校に中学校を併設する一方、宇部西高校の2024年度募集停止や厚狭高と田部高を2025年度に再編統合することが含まれています。
県教委は、素案の内容を説明する地域説明会を下記の日程で開きます。
〇10月13日(木)午後6時~午後7時 下関市立勝山公民館第一研修室
〇10月14日(金)午後6時~午後7時 岩国市川西住民ホール体育館
〇10月18日(火)午後6時~午後7時 玖珂こどもの館会議室1
〇10月21日(金)午後6時~午後7時 下関市菊川ふれあい会館研修室
〇10月24日(月)午後6時~午後7時 厚狭地域交流センター第1研修室
〇10月27日(木)午後6時~午後7時 宇部市総合福祉会館ボランティア交流ホール
〇11月1日(火)午後6時~午後7時 阿武町町民センター多目的ホール
また、県教委は、素案を公表し、県民の意見を聞く「パブリック・コメント」を実施しています。
〇意見の募集期間
10月11日(火)から11月10日(木)まで
〇山口県パブリックコメントのホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/21/13213.html
〇閲覧場所
県庁情報公開センター、各地方県民相談室、山口地方県民相談室防府市駐在、各県立高等学校及び県立中等教育学校
以上の問い合わせ先は、山口県教育庁高校教育課高校改革推進班
℡ 083-933-4636
一人でも多くの皆さんが地域説明会にご参加いただき、県教委の説明をお聞きください。
また、一人でも多くの皆さん、パブリックコメントにご意見をお寄せ下さい。
県教委の資料は、私も保有しておりますので、私に問い合わせていただいても結構です。
県教委が提案した高校再編に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
今朝の朝日新聞は、山口県教委が、国葬当日に半旗を掲げない校長を処分の対象になり得るとの認識を示したことに対し、次のように報じました。
「安倍晋三元首相の地元・山口の県教育委員会が今月6日、国葬当日に国旗と県旗を半旗にしていなかった県立高校の校長は処分の対象になり得るとの認識を示した。これについて永岡佳子・文部科学相は11日の会見で、県教委が各校の対応状況を調べないとしていることから『このことで処分されることはないと考えている』と述べた。山口県教委は国葬を前に、当日は国旗と県旗を半旗にして弔意を示すよう県立学校に通知していた。県教委の担当者は6日、国葬に反対する市民団体とのやりとりのなかで、県教委は県立学校の管理機関であり、校長は施設管理者に当たるため、県教委は校長に指示できる▽正当な理由なく半旗を掲げなければ職務命令違反に該当し、処分対象になるーと説明した。一方、各校が半旗にしたか調べる予定はないとしている。永岡文科相は国葬前の会見で、各教委などに弔意表明の協力は要請しないと表明。11日の会見では『半旗を掲揚するか否かは各自治体が判断すべきもの』と述べた。そのうえで、校長らの懲戒処分は一般的に各都道府県教委が事前に状況把握をすると説明。『(山口県教委は)各校の対応状況の把握は予定していないと聞いている』とし、実際は処分に至らないとの見通しを示した。山口県教委は15日に予定されている県民葬も、半旗にして弔意を示すよう県立学校に11日付で通知した。」
総務部長は、昨日、部局長に「県民葬当日は、哀悼の意を表するために、国旗・県旗を半旗にするよう」通知し、併せて、教育長などの所属長と県内の市町長に、その通知を「送付」しました。
教育長は、出先機関の長に「県民葬当日は、哀悼の意を表するために、国旗・県旗を半旗にするよう」通知し、併せて、市町教育委員会に、その通知を「送付」しました。
今回の教育長の通知には県民葬当日が「週休日であることから、各県立学校におかれては、可能な範囲で対応されますよう」という一文が加わっています。
ブログで報告した通り、私は、9月県議会の一般質問で、県教育長に、永岡文科大臣が国葬前の記者会見で各教委などに弔意表明の協力要請はしないと表明しているのに、なぜ、弔意を強制する通知を県立学校に出したのかを質しました。
また、結果、国葬当日に、半旗を掲揚するよう県立学校に通知を行ったのは山口県教委だけだった事実をどう受け止めるか質しました。
更に、私は、県教委が市町教委に通知を送付したにも関わらず、市町教委が各学校に半旗掲揚を求める通知を行ったところが一つもなかったことをどう受け止めるのかも質しました。
更に、県民葬当日が、週休日であるにも関わらず通知を出すのかについても質しました。
県教委、週休日であるため「可能な範囲で対応」するよう通知したことは、少しは、私の指摘が受け止められたものと思いますが、結果、弔意を強制することを意味する「通知」を県教委が、各県立学校長に行ったことは極めて重大です。
県教委は、県民葬に当たっても、憲法や教育基本法に抵触する恐れのある「通知」を出したことを重く受け止めるべきです。
総務部長が部局長などに「通知」を行ったことなどについても、同様の問題点があることを同時に指摘しておきたいと思います。
県民葬当日、宇部市では、11時からフジグランうべ駐車場前で、「県民葬に反対する宇部市民集会」を行います。
また、県民葬に前後して県下各地で反対する集会が開かれます。
一人でも多くの皆さんがこの集会に参加されることを訴えるものです。
引き続き、県民葬に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
9月28日、私は一般質問で登壇しました。
私は、土砂災害特別警戒区域が含まれる県立学校への対応について質しました。
敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる県立学校が31校あります。
2015年2月文科省は都道府県教委などに対し「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」とする事務連絡を行い「土砂災害警戒区域内に所在する学校においては、円滑な避難のための避難体制の充実・強化等に努めていただき、児童生徒等の安全確保に万全を」期すよう求めました。
私は「敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる県立学校にどのような対応を求めたのか」質しました。
副教育長は「すべての県立学校に対して、土砂災害特別警戒区域の指定状況を把握するとともに、非難経路や安全な避難場所等の確認、災害発生時の対応等について定めた応急対策計画の修正、防災訓練の実施等について通知したところだ。」と答えました。
私は、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる宇部商業高校を視察しました。
登校坂の西側法面は自然崖が残り危険です。登校坂の舗装は東斜面側が下がり、ひび割れが発生しています。
私は、「宇部商業高校の登校坂は、早急に改修する必要がある」と質しました。
副教育長は「学校施設の改修については、各学校からの要望を踏まえながら、緊急度や優先度を総合的に勘案し対応しているところであり、宇部商業高校の進入路についても、引き続き、こうした考えに基づき対応したい」と答えました。
私は、9月28日に、一般質問で登壇しました。
今日は、宅地造成及び特定盛土等規制法への対応について質した点について報告します。
今年5月に宅地造成及び特定盛土等規制法が成立しました。来年度に法律が施行され、都道府県知事が法律に基づき、危険な盛土等の規制区域を設定し、規制区域内で行われる盛土等は、都道府県知事の許可の対象になります。
9月9日、国の第三回「盛土等防災対策検討会」が開催され。「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(案)」が示され、今月末までに地方公共団体に基本方針案が示される見通しです。
私は、「法施行に向けて盛土規制にどのように取り組んでいくのか。」質しました。
和田土木建築部長は「本年5月、『宅地造成及び特定盛土等規制法』が成立し、現在、国において、来年5月までの法施行に向け、政省令などの具体的な運用について検討されているところであり、県では、国の動向を注視しているところだ」と答えました。