藤本かずのりサポーターズ はじめました

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東京都が高校卒業まで医療費無料 見習えと指摘

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、子育てしやすい環境整備についての内、子どもの医療費助成制度についての部分を報告します。
 子どもの医療費は、都道府県レベルでは、要件の違いはあるが、18歳までの助成制度が、鳥取、福島、静岡、茨城、鹿児島に続いて、来年4月から東京都で実現します。
 私は、「首都で18歳までの拡充が実現したことは、今後、全国に大きな影響を与える可能性があると思うが、見解を尋ねる」と質しました。
 弘田健康福祉部長は「それぞれの自治体において、地域の実情等を踏まえ、制度設計をされているものと認識している」と答えました。
 2004年、県は、対象年齢を5歳児から未就学児まで拡大して、以後18年間、対象年齢を据え置いたままです。
 5月23日、県市長会は、村岡知事に要望を行いました。その第一は、子どもの医療費に係る全国一律の保障制度の創設と県福祉医療費助成制度の拡充についてであり、県に「対象年齢の拡大など、制度の拡充を」要望しています。
 私は、「県は、なぜ、県市長会の要望を拒否するのか。要望を受け、対象年齢の拡大など、制度を拡充すべきだが尋ねる」と質しました。
 弘田部長は「市長会からは、少子化対策の観点から、全国一律の保障制度を創設するよう要望されていることを踏まえ、県としては、全国知事会等を通じ、国に対して、その旨要望しているところだ。なお、国の制度創設までの間の県制度拡充については、将来にわたって持続可能な制度とするため、現行水準を維持することが基本と考えている。」と答えました。
 山口県は、「子育て日本一」とは言えない状況が、子どもの医療費助成制度の水準を観れば明白です。
 私は、1999年に県議に初当選しました。その当初から、年齢制限が就学前のままです。新年度予算で、少しでも対象年齢が引きあがるよう、引き続き、県に要望を続けていきたいと思います。
 この問題での皆さんのご意見をお聞かせください。

中電の「訴訟の所要期間11月」との説明を妥当として許可した行為は、県の裁量権の濫用だと指摘

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 今日は、上関原発に係る質問の部分について報告します。
 知事は、11月28日、上関原発に係る公有水面埋立免許の延長を許可しました。指定期間内に竣功できなかったことについて合理的理由があること、土地需要があること、の2つの要件をいずれも満たしていることを理由にあげています。
 指定期間内に竣功できなかった理由について中国電力は、埋立工事に先立って必要な海上ボーリング調査は「調査地点付近で複数の船舶を停泊させることなどの行為が継続してあったことなどにより、当該調査を終了でき」なかったことが、「これについては訴訟により解決を図る」と説明しています。
 私は、①訴訟の所要期間11月、海上ボーリング調査の所要期間6月、埋立工事の所要期間3年としている。この3点について「合理的な理由がある」とした根拠は何か②知事は中国電力に「発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施工しないこと」を要請し、中国電力自ら「その趣旨を重く受け止める」と回答している。今、原子力規制委員会で「審査中」とされている上関原発の原子炉設置許可申請の中身は、新規制基準を満たしたものでないことは明らか。それなのに少なくとも17カ月後には「発電所本体の着工時期の見通しがつく」と判断した理由は何か。③埋立許可をした2008年から14年間、工事は一歩も進んでいない。この事実こそ、埋立に「合理的な理由」などない証左である。延長許可を取り消し、中国電力には出直すよう求めるべきだと質しました。
 ①と②について和田土木建築部長は「事業者からは、埋立工事に先立って実施する必要がる海上ボーリング調査を実施できていなことから、当該調査の所要期間や工事期間が必要であるとの説明がされている。さらに、訴訟による判決を得て、安全に作業が進められる状況を確保したうえで、海上ボーリング調査を実施するため、訴訟に要する期間が必要であることか、これらを合わせて、4年5月の延長期間が必要であるとの事業者の説明に合理性があり、県としては、妥当であると判断したものだ」と答えました。
 ③について和田部長は「今回の延長申請については、埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があると認められたことから、許可したものであり、取り消すことは考えていない」と答えました。
 中国電力が免許延長申請をした翌日の10月24日、朝日新聞は中国電力は免許の期限切れから一審判決までに見込まれる11月を加えたと報じました。
 私は、「県は中電から訴訟11カ月の内容について一審判決までだという説明を受けたのか」と質しました。
 この国は、三審制です。中国電力がたとえ一審で勝訴したとしても、住民側は控訴するでしょう。最高裁まで裁判が続く可能性は十分あります。中電は、住民との裁判に勝利し、海上ボーリング調査が行えると県に説明したのかもしれませんが、中電がいう11カ月という訴訟期間に妥当性はありません。裁判に勝訴する保証もありません。
 私は「中電が今後、埋立を続行するのに十分な理由があるとは考えられない。中電の説明に対して県が十分な理由があると判断したことは、公有水面埋立免許に対する裁量権の濫用と言わなければならない」と質しました。
 和田部長は「事業者からは、裁判所の公表資料に示される民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間から、この度の訴訟以降竣功期限までの期間を除いた期間が必要であり、調査地点付近において海上ボーリング調査の作業の妨げとなる行為があったために調査が実施できなかったことに対して、『団体は自己または第三者をして海上ボーリング調査を妨害してはならない』という判決を得ることで妨害行為を防止し、海上ボーリング調査を実施することができると説明している。埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから、延長許可したものであり、ご指摘は当たらない」と答えました。
 11月29日の毎日新聞は、祝島島民の会の清水代表のコメントとして「今後とも漁業法により認められている漁業を続けていく」と報じました。
 熊本一規明治学院大学名誉教授は、祝島島民には自由漁業権があるとコメントしています。
 私は、「裁判の判決がどうであろうとも、祝島島民の自由に漁業を営む権利は消滅できないと思う。つまり、ボーリング調査を、中電が継続することは困難だと思う。よって、今後、埋立が続行する十分な理由があるとしたことは、県の裁量権の濫用と言わなければならない」と質しました。
 和田部長は「訴訟の結果について、県が判断できるものではありませんが、事業者は、民事訴訟において、団体は自己または第三者をして海上ボーリング調査を妨害してはならないとの判決を得ることで妨害行為を防止し、安全に作業を進められる状況を確保した上で、海上ボーリング調査を実施することができると説明している。県としては、当事者間で争いのあるものについて、司法的に解決を求め解消を図るという事業者の説明に合理性があることから、竣功できなかった要因の解消の見込みがあると考えている。埋立免許権者として、法令に従い、厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから、延長許可したものであり、ご指摘は当たらない」と答えました。
 県は、発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは埋立工事の施工をしないことを要請しました。
 11月21日、日本共産党県議団が政府交渉を行い、資源エネルギー庁とも懇談を行いました。その中で、担当者は「原発新設の規制基準は未だに出来ていない」ことを認めました。
 私は「到底17カ月後に発電所本体着工の見通しは立たないと考えるが、商工労働部理事の見解を尋ねる」と質しました。
 三浦商工労働部理事は「県としては、どういう状況になれば発電所本体の着工時期の見通しがつくといえるのか、あらかじめ具体的に想定しているものではなく、お示しの規制基準に着目したものでもない。今後、工事の施行について、中国電力が『発電所本体の着工時期の見通しがついたと判断できる状況になった時点で改めて県に相談する』としているので、県としてはその段階で適切に判断したい」と答えました。

宇部西高・高森みどり中の募集停止が強行される

 12日、県議会文教警察委員会が開かれ、高校再編整備計画の案が示されました。
 13日付け毎日新聞はこの問題を次のように報じました。
 「県教委は12日、2026年度までの県立高校再編整備計画案を県議会文教警察委員会で公表した。24年度に宇部西高の生徒募集を停止し、25年度には厚狭高と田部高を統合し、厚狭北校舎に新高校を設置。中高一貫校とするため、26年度に岩国高と下関西高に併設型中学校を設け、これに伴い、高森みどり中の生徒募集を停止することなどが盛り込まれた。22年度中の正式決定を目指す。県教委は10月に計画の素案を公表。その後、パブリックコメント(意見公募)を実施し、地域説明会を7地域で計9回開いた。計画の見直しを求める意見もあり、宇部西高と高森みどり中については両校の存続を求める要望書や署名が提出された。県側は議会での審議で『少子化に伴い、15年後には中学校卒業見込み者数が3000人以上減少する。子どもたちにより質の高い教育を提供するには計画的な再編整備をしていくことが必要だ』と理解を求めた。繁吉健志・県教育長は『小規模校の維持を求める声などさまざまな意見があることは承知しており、大変重く受け止めている。しかし、今後の急激な生徒減を踏まえると、新しい時代に対応した学校作りを進めなければならないという強い危機感を持ち、不退転の覚悟で再編整備に取り組んでいる』と述べた。生徒の募集停止が再編案に盛り込まれている宇部西高(宇部市)、高森みどり中(岩国市)の卒業生や関係者の中には依然、反対の声が根強くある。『宇部西高校を存続させる会』の岡本清代表(53)は『約1万7500筆の(存続を求める)署名の重みを全く理解していない。県教委は地域説明会を実施してきたが、これでは(報告会)でよかったのではないか。今後も案の撤回を求めて闘い抜く』と憤った。高森みどり中の保護者や地域住民でつくる『高森みどり中の存続を求める会』の篠田正則会長(57)は『子どもたちの気持ちを考えず強引に押し通そうとする理由が分からず、不信感が募る』と県教委の姿勢を批判。『地域の多くの団体や企業から存続を求める声があり、案の撤回を求める署名運動を続ける』と話した。」

 本ブログで紹介したように、私は、本会議の一般質問で、高校再編問題を取り上げ、これまでに例のない、県教委の強引で性急な宇部西高校の募集停止のやり方を暴露しました。

 副教育長は、「署名は重く受け止める」と答えましたが、重く受け止めるのならば、少なくとも存立を求める署名が提出された、宇部西高校と高森みどり中学校の募集停止は、11月県議会文教警察委員会で示された案から外すべきだったと思います。

 宇部西高校を存続させる会は、宇部市中央町に新事務所(0836-39-1717)を設け、3万筆の署名を目指し、署名を継続して取り組むことを明らかにしました。

 私も署名を預かっていますので、皆さんのご協力をお願いいたします。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金活用し、県有施設の太陽光導入進める意向が表明される

 13日、環境福祉委員会の質疑(環境生活部所管分)が行われました。
 私は、一般質問で、「県が『2050年カーボンニュートラル宣言』を行ったことを県のホームページに掲載すべきだ」と質し、村岡知事は、「ホームページに掲載した」と答えました。
 県のホームページには、環境政策推進本部会議の資料の一つとして県が「2050年カーボンニュートラル宣言」を行ったことが添付されている状況です。
 私は、「香川県でも千葉県でも『2050年カーボンニュートラル宣言』を行った自治体は、独自のサイトを開設している。県も独自のサイトを開設すべき」と質しました。
 大堀環境政策課長は「年度末の地球温暖化対策実行計画が固まる時期や予算発表のタイミングに合わせて、周知を図っていくこととし、方法は今後検討していきたい」と答えました。
 「2050年カーボンニュートラル宣言」に関する私の一般質問に対する藤田環境生活部長の回答として「宣言の具体化として地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の『重点対策加速化事業』を活用した事業への取り組みを検討」することが明らかになりました。
 私は「県は現在、県有施設の太陽光導入のポテンシャル調査に取り組んでいるが、次年度以降、県有施設の太陽光発電施設などを導入する際に、この交付金の活用を検討するということか」と質しました。
 大堀環境政策課長は「県有施設の太陽光導入のポテンシャル調査結果を踏まえ、交付金の活用を検討していきたい」と答えました。
 「地球温暖化対策実行計画(第2次計画)改定版 素案」に、2020年の再生可能エネの発電量が148万6694キロワットとあります。2021年の導入実績は177万6835キロワットです。
 私は、この増加分の内訳を質しました。メガソーラーが17万8000キロワット増加していました。
 私は、「今回の素案の再生エネの目標数値は内訳がなく300万キロワットとした理由を尋ねる」と質しました。
 大堀課長は「個別の目標は示さず、再生エネ全体の目標数値を示すこととした」と答えました。
 私は、環境影響評価手続き中の風力発電事業について質しました。
 新聞報道に、西中国ウインドファームの事業者が、測量などの結果、当初の想像以上に工事量が増えることが判明し、円安やウクライナ危機による資材高騰も重なり、風車の配置数や接続道路の形状変更などの検討が必要となり、計画を見直すことを地元自治会などに説明したとありました。
 私は、「県にはどのような説明があったのか」質しました。
 大堀課長は「新聞報道と同様の報告が業者からあった」と答えました。
 白滝山ウインドファーム更新事業は、一昨年2月7日、知事が方法書に対する意見を出したまま環境アセスメントの審査が進んでいません。
 私は、「白滝山ウインドファーム更新事業は、事業がストップしているとの情報を得ている。県は業者からどのような説明を受けているのか」と質しました。
 大堀課長は「公表されていない企業情報は、述べることができない」と答えました。
 昨年1月に開催された第14回山口県人権施策推進審議会で県の人権指針に関するLGBTQの記述内容について審議されました。
 この審議会の中で、事務局である県は「県人権指針にLGBTQの記述として『性同一性障害』と明記しているのは、山口県と徳島県だけであると報告しました。
 私は、「第14回人権施策推進審議会での報告内容と、その後の調査結果について」質しました。
 中谷人権対策室次長は、「第14回人権施策推進審議会の場で、県人権指針に関するLGBTQの記述内容として『性同一性障害』としているのは、山口県と徳島県だけだと報告した。その後に全国の状況を調査していない」と答えました。
 私は、「第14回山口県人権施策推進協議会の場で、県人権指針のLGBTQに関する記述をどう見直すのかが協議されて以降、見直し作業はどのような状況か」質しました。
 中谷室次長は「その後、引き続き検討中である」と答えました。
 私は「審議会は年1回のみだ。分科会を開き、議論をすすめ、県人権指針のLGBTQの記述を見直すべきだ」と要望しました。

県内でのコロナ陽性者の在宅での死亡は、7月以降10名

 12日に環境福祉委員会が開かれ健康福祉部所管分の審査が行われました。

 環境福祉委員会(健康福祉部所管分)の質疑を行う私

 私が発言した主なものを紹介します。
 厚生労働省が12月7日、第7波の7月1日から8月31日までの間に自宅で亡くなった人数は776人だったことを明らかにしました。
 私は、「山口県では、7月・8月に154人が県内でコロナ陽性の方が亡くなっている。この内、在宅での死者数は何人だったか。9月以降は何人だったか」と質しました。
 村尾新型コロナ感染症対策室次長は、「7月8月にコロナ陽性で自宅で亡くなった方は県内で8名、9月以降は2名である」と答えました。
 私は、「在宅死を無くすためにも、自宅療養者フォローアップセンターの体制強化が重要だ。補正予算でセンターの体制をどう強化するのか」と質しました。
 村尾室次長は「センターの人員を増やす。療養者に対応する相談員を10名から15名にする」と答えました。
 第8波に入り、高齢者施設等への従業者に対する定期的な検査を山口県は行っています。
 私は、「入所施設だけでなく、訪問介護事業所も対象にしているのか、何施設、何名の職員を対象にしているのか」と質しました。
 村尾室次長は「訪問介護事業所も対象にしている。施設数は、1616施設、約3万1000人の職員を対象にしている」と答えました。
 全数提出の見直しに合わせ、クラスターの発生数が公表されなくなりました。
 私は、「施設内でクラスターが発生した場合、クラスター対策チームの派遣については、対処方針に明記されている。対応状況はどうか。」
 村尾室次長は「高齢者施設等でのクラスター発生状況は、10月は、20件、その内、16件についてクラスター対策チームを派遣した。11月は、37件、その内、18件についてクラスター対策チームを派遣した」と答えました。
 静岡県裾野市の保育園で不適切な保育が行われていたことを受けて、国は、12月7日「保育所等における虐待等に関する対応について」とする事務連絡を都道府県の担当課に発出しました。
 この中に、「令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、各自治体における不適切な保育への対応の実態を把握するための調査を実施」とあります。
 私は、「令和2年度の国の調査に、県は、令和元年、何件の不適切な保育が疑われたケースがあると回答したのか。令和2年、3年、4年、5年は県内で不適切な保育が疑われ園を指導したケースは何件あったのか。」と質しました。
 伊藤こども政策課長は「令和元年は1件、令和2年は1件、令和3年は2件、令和4年に1件の不適切な保育が疑われるケースがあり園を指導した」と答えました。
 10月24日、「山口県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり推進会議」が開かれ、来年4月に施行される「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」の具体化が議論されました。
 私は、「条例のリーフレットは何部作製したのか、事業所へ条例の内容を周知するためのどのような対応を行っているのか。障害者差別解消調整委員会の準備状況」を尋ねました。
 田村障害者支援課長は「リーフレットは5000部作製した。条例の周知は、同業者団体などに事務連絡を行った。障害者差別解消調整委員会は、来年4月の施行に向けて準備を進めている」と答えました。

「校則見直し、半数以上の高校が完了している」と回答

 私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
 教育問題では、高校再編のほかに以下の質問を行いましたので報告します。
 第一は、生徒指導提要改定に関する諸問題です。
 国の生徒指導に関する基本文書「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂され、私の質問の翌日(7日)に改訂版が公表されました。私の質問は、(案)についての段階でしたが、以下の質問を行いました。
 この問題の第一は、校則の見直しについてです。
 公表された生徒指導提要(案)は、校則について「本当に必要なものか絶えず見直し、不要に行動が制限される児童生徒がいないか検証することも重要」としています。
 私は、21年6月県議会で、県立高校の校則の見直しが必要なものがあることを指摘しました。
 県教委は、文科省からの実態に応じて校則を改めるよう求める通知を県立全校に通知し、校則を見直すよう促したと回答しました。
 私は、校則の見直し状況について質しました。
 副教育長は「本年8月末に県立高校を対象に調査したところ、すべての高校で見直し作業が行われ、半数以上の高校で見直しが完了しているところだ。近く、公表される生徒指導提要の改訂の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいる」と答えました。
 現在、8月末に県教委が行った県立学校の校則の調査結果について年内にいただけるよう資料請求を行っているところです。結果が分かり次第、本ブログで報告します。
 二つ目は、性的マイノリティへの対応についてです。
 公表された改訂(案)は、性的マイノリティへの対応として「教職員が悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努める」ことなどが明記されました。
 私は「近く公表される児童生徒指導提要の改訂を受け、県は、性的マイノリティの児童生徒への配慮を具体化させるべきだ」と質しました。
 副教育長は「県教委では、平成27年の国の通知を受け、具体的な配慮事項等について各学校にすでに依頼をしているところであり、今回の生徒指導提要の改訂も踏まえ、引き続き、適切に対応してまいる」と答えました。
 教育問題の次のテーマは、教員不足の解消についてです。
 10月1日時点の教員未配置数は76人となっています。
 いわゆる「教師不足」の改善を図る方策の一環として、文科省が、年度の初期ごろに産育休を取得することが見込まれている教員の代替者を、4月の年度当初から任用するという「先読み加配」を行う予定とする通知を発出しました。
 私は、教員未配置の状況についての認識と、「先読み加配」への対応について質しました。
 副教育長は「教員の未配置について、この状況はできるだけ早く解決しなければならないと考えている。「産・育休代替教員の安定的確保のための加配定数による支援」、いわゆる「先読み加配」については、今後の国からの通知等を踏まえ、適切に対応してまいる」と答えました。
 明日以降も、私の質問の内容を報告してまいります。