今年7月、毎日新聞は、被害者支援制度について次のように報じました。
「見舞金の支給や生活面でのサポートなど、犯罪被害者の遺族への支援に特化した条例を制定する動きが広がって「いる。18日で発生から3年を迎える京都市伏見区の京都アニメーション放火殺人事件などを受け、自治体の動きが加速している格好だ。毎日新聞の調査では、15日時点で40都道府県が既に定めたほか、京都、山梨など4府県が今年度内の実現を目指している。ただ、住民に近い立場で支援を提供する市町村の制定状況は低調で、支援内容にも地域差が大きいのが実情だ。京都府は6月末、学識経験者や弁護士らによる検討委員会を設置し、年度内の条例制定に向けて議論を始めた。拝啓にあるのが、36人が死亡した2019年7月の京アニ事件や、21年12月に大阪市・北新地で発生し26人が犠牲になったクリニック放火殺人事件だ。自治体による被害者支援の具体策は市町村が定めている場合が多いが、被害者や遺族が多数で広域にまたがる事件では、居住地によって支援にさが出る懸念がある。京都府は同種の事件に対応するため、府全体で支援策を強化する考えだ。21年4月に条例を施行した千葉県は22年3月、支援の推進計画を策定した。金銭的な支援も盛り込み殺人事件などの遺族に30万円、ふしょうした犯罪被害者には10万円を支給する。弁護士の法律相談を初回は無料で受けられる制度も設けた。沖縄県では7月15日に条例が可決・成立。兵庫県は1日に検討委員会を発足させ、愛媛県と山梨県も『被害者支援の理解を深め、社会全体で支える契機としたい」などとして年度内の成立を目指している。毎日新聞の集計では、犯罪被害者支援に特化した条例を定めた都道府県は21年4月時点では32にとどまったが、22年度中には44まで増える見通し。特化した条例のない岩手、鳥取、島根の3件は『既存の条例で支援を充実させて対応する』としている。全20政令市では12市が条例を設けており、相模原市も検討に入った。警察庁によると21年4月現在、政令市を除く全国1721市区町村のうち、被害者支援を目的とした条例が制定されているのは384(22・3%)。秋田や佐賀など7府県では全市町村で条例が定められている一方、沖縄など13件ではゼロで地域間の温度差が目立つ。支援の一つである見舞金は都道府県によって給付額が10万~60万円などと差があり、制度がない自治体もある。市町村でも支援内容は大きく異なり、横浜市は引っ越しを余儀なくされた場合に転居費用を助成し、兵庫県明石市は賠償金の一部(上限300万円)を立て替える制度を設けている。被害者支援に詳しい諸沢道英・元常磐大学長は『(自分の住む町では支援が受けられない)という声をよく聞く。被害者支援の最前線は市町村、都道府県が条例を作ればそのバックアップになる。どの地域でも被害者が支えられるようになる。どの地域でも被害者が支えれるよう、全国に条例が必要だ』と話した。」
私は、先日、公益社団法人山口被害者支援センターの田中裕康事務局長のお話をお聞きする機会がありました。
県内の犯罪被害者等支援条例の制定状況は、防府市、柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町、周南市、宇部市で制定され、故年度中に、岩国市、下松市も制定予定だということででした。
見舞金を支給しているのは、防府市、周南市、宇部市の3市だということです。
山口県は、昨年4月1日、「山口県犯罪被害者等支援条例」を施行し、最大20万円を上限に犯罪被害者等に転居費用の助成を行っています。
警察庁が、昨年4月1日現在の犯罪被害者等を対象にした見舞金・貸付金の制度を持っている都道府県の状況をホームページで公開しています。
見舞金支給しているのは、東京、福井、岐阜、愛知、三重、香川、高知、熊本の8都県です。貸付金を支給しているのは、神奈川、和歌山の2県です。
全国で条例制定が広がる中、現時点では、更に、見舞金、貸付金を支給している都道府県が増加していることが想定されます。
山口県で条例が制定されて2年目ですが、犯罪被害者等へ見舞金か貸付金を支給するよう制度拡充を検討すべきだと思います。
犯罪被害者等への支援に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
12月7日、文部科学省初等中等教育局児童生徒課は、都道府県教育委員会に「生徒指導提要の改訂について」とする事務連絡を行いました。
事務連絡は「平成22年に生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として『生徒指導提要』が作成されて以降、いじめ防止対策推進法を始めとする関係法規の成立や組織体制の在り方の変化など学校・生徒指導を取り巻く環境は大きく変化しています。加えて、いじめの重大事態数や児童生徒の自殺者数が増加傾向にあるなど、課題はより一層深刻化している状況にあります。こうしたことを踏まえ、生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性を再整理し、今日的な課題に対応していくため、『生徒指導提要』について12年ぶりの改訂を行いました。」とした上で「都道府県・指定都市教育委員会にあたっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県にっては所管の学校法人に及び私立学校に対して、(中略)周知を図るよう、特段のご配慮をお願いします。」としています。
県教委は、7日、「生徒指導提要の改訂について」とする事務連絡を各市町教育委員会と各県立学校長と下関商業高校校長に発出しました。
私は、12月6日に行った一般質問の中で、生徒指導提要(案)は、校則について「本当に必要なものか絶えず見直し、不要に行動が制限される児童生徒がいないか検証することも重要」としていることを指摘し、「近く公表される生徒指導提要の改訂を受け、県は、県立高校の校則の見直しを加速させるべきだ」と質しました。
副教育長は、「今回の生徒指導提要の改訂も踏まえ、引き続き、適切に対応してまいる」と回答しました。
今回の生徒指導提要の改訂を踏まえ、県教育委員会は抜本的に校則を見直すよう引き続き、必要な発言を行っていきたいと思います。
同日の私の校則見直しを求める一般質問に、副教育長は「本年8月末に県立高校を対象に調査したところ、すべての高校で見直し作業が行われ、半数以上の高校で見直しが完了しているところ」と答弁しました。
私は、質問の後、県教委に「どのような見直しが行われたのか」の資料提出を要請していました。
昨日、県立学校校則の見直しの内容の資料が私に届きましたので報告します。
・・・
校則について
〇すべての県立学校(全日制)において、校則の見直し作業を行っている。
〇例えば、A高校では、頭髪に関する校則について「ツーブロック」など特定の髪形を禁止する表現を削除した。
〇また、B高校では、カッターシャツやブラウスの下に着るシャツは上から色が透けないものと見直した。
〇また、C高校では、男女交際に関する校則を削除した。
〇今後も、引き続き、校則の見直し作業を行っていく。
・・・
県教委が、県立学校の校則見直しを進めていることを評価したいと思います。
その上で、さらに、校則見直しが徹底されるよう、必要な発言を続けていきたいと思います。
学校の校則に関する皆さんのご意見をお聞かせください。
16日、しんぶん赤旗「日刊紙」は、厚労省が、公立・公的病院を2025年までに急性期病床を6600床減らす計画であると次のように報じました。
「厚生労働省は14日、再編・統合の議論を迫っていた436の公立・公的病院について、新型コロナ対応の中心を担う急性期病床の少なくとも6600床が、2017~25年の8年間で削減される見込みだと公表しました。有識者の作業部会で報告しました。リハビリ用の回復期病床は一定数増えるため、全体としては2900床の削減となります。436病院のうち、再編・統合の検討結果を各地域で9月までにまとめた228病院を対象に調査しました。急性期病床は17年7月時点の2万3800床から3割近く削減されることになります。厚労省は、病床削減を進める「地域医療構想」の25年までの実現に固執。医療現場がコロナ対応で追われているなか、民間病院を含めた各地域での検討がコロナ前より進んでいないとして、『さらなる議論の活性化』を促す考えを示しました。医療費削減を迫る委員らは、民間病院に病床削減させる対策の強化を要求。厚労省は地域医療構想の25年以降の『バージョンアップ』を狙っています。」
しんぶん「赤旗」が指摘している資料は、12月14日に行われた「第10回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループで示されたものです。
厚労省は、「医療構想に関し『地域医療構想の進め方について』(令和4年3月24日付け厚労省異性局長通知)の記載に基づき、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととしており、当該検討状況について確認を行う」ことを目的に、都道府県を通じて、今年9月時点の検討状況を集約しました。
2017年7月時点と、2025年7月までの病床機能・病床数を比較すると、「急性期病床は、2.38万床から1.72万床に、慢性期病床は、0.66万床から0.54万床に、高度急性期病床は、0.004万床から、0.05万床に、回復期病床は、0.60万床から1.09万床に増加する見込み」としています。
合計では、2.9000床の減少となりますが、急性期病床だけをみると6600床の減少となります。
厚生労働省が、再編・統合を迫る436の公立・公的病院名を公表して大混乱となりましたが、リストを撤回しませんでした。コロナ過で公立・公的病院の役割が発揮されている最中、コロナ医療で中心を担う急性期の病床6600床削減する計画をこのまま実行していいのでしょうか。
私は、県内の状況について、県は、どのような数字を集約し、厚労省に結果を上げたのか、今後、担当部局に状況をお聞きしたいと思います。その結果については、皆さんに報告していきたいと思います。
私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
今日は、工業用水道事業について報告します。
まず、未事業化分についてです。
小瀬川第二期工水に3万2千㎥/日の未事業化分の水源があります。2012年度までに一般会計から企業局に未事業化分の企業債元利償還金とダム分担金を約155億円負担してきました。
一般会計に移管した後、2020年度までに未事業化分の負担は約7億7千万円です。今後ともダム分担金年間4000万円の負担は続きます。
私は、「この状況に対する県の認識を尋ね、利益を生まず、莫大な県財政の投入が続く未事業化分の解消が急がれるが、県の認識を」尋ねしました。
松岡総合政策部長は「小瀬川第二期工業用水道事業は、県東部地域の中長期的な用水需要に対応することを目的に事業化を行ったものであり、現在は需要が伸び悩んでいますが、水は大変貴重な資源であることから、先行水源として保有し、将来の需要に備えることが必要と考えている。その利活用に向けては、庁内の『水資源対策推進協議会』にワーキンググループを設け、企業誘致による需要の開拓や小水力発電での活用、自然環境を維持・改善するための環境用水としての活用など、様々な方策の検討を行っているところだ。県としては、県民共有の財産である、この水資源について、引き続き、その利活用策を多面的に検討してまいる」と答えました。
次に、未稼働水と未契約水についてです。
現在、工業用水道事業には、未事業化分の4倍を超える14万5350㎥/日の未稼働水が存在します。私は①未稼働水に係るダム分担金と企業債元利償還金のそれぞれと合計額について②未稼働水の解消にどのような対応をとってきたかについて質しました。
企業局長は「令和3年度までの累計で、ダム分担金が約22億5千3百万円、企業債元利償還金が約402億8百万円、合計で約424億6千百万円だ。これは、あくまでも計画給水能力に対する一部稼働の供給能力の割合から算出した会計上の数値であり、未稼働水に係る資産の多くは、現在、工業用水を提供するための施設として使用している。未稼働水の解消に向けては、大規模な新規受水企業の進出等が必要であることから、企業局では、企業立地関連部局と連携し、大都市圏でのプロモーションや営業活動を行うなど、用水型企業の誘致に取り組んできたところだ」と答えました。
岩国・柳井地区の生見川工業用水には8万6300㎥/日の未稼働水があります。
私は、「この大量の未稼働水をどう処理していくのか」質しました。
企業局長は「岩国・柳井地区の生見川工業用水道は、臨海部で造成計画があった複数の工業団地の水需要に対応するため計画したが、団地造成が取り止めになるなどして、未稼働水が発生することとなった。解消に向けては、先程の答弁のとおり、企業立地関連部局と連携し、プロモーションや営業活動を行い、用水型企業の誘致に引き続き取り組んでまいる」と答えました。
最後に、未契約水についてです。
現在、工業用水道事業には、未事業化分の約5倍に及ぶ15万3180㎥/日の未契約水が存在します。未契約水は、10年前より3万8560㎥/日、増加しています。
私は、「県は、未契約水の解消にどのような対応をとってきたのか」質しました。
企業局長は「未契約水の増加は、社会経済情勢や産業構造の変化を受けた企業の撤退等に伴う受水量の減量によるものでだが、こうした減量分を補うため、企業局では、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握するとともに、新規受水における支援制度を創設するなど、未契約水の解消に取り組んできたところだ」と答えました。
防府地区の佐波川工業用水道と佐波川第二期工業用水道には合計7万9800㎥/日の未契約水があり、これは、県全体の未契約水の約半分を占めています。
私は、「この防府地区の大量の未契約水を今後どう処理していくのか」質しました。
企業局長は「防府地区につきましては、社会経済情勢の変化による企業の大量減量が相次ぎ、未契約水が発生した。解消に向けては、既存の受水企業や周辺企業の需要動向を把握し、新規受水における支援制度を活用した営業を行ってまいる」と答えました。
工業水道事業に関わる問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
私は、12月6日に一般質問で登壇しました。
県所有の「塩漬け」資産について質問した部分を報告します。
今日は、きらら浜に関する質疑を紹介します。
まず、未売却用地についてです。
きらら浜は、もともと、国が干拓した286㌶の農用地でした。1979年に国は事業化を断念し、県は1988年、公共事業用地として取得しました。その後、県は2001年の「きらら博」の開催用地とし、2000年には「自然観察公園」を含め73㌶、09年には37㌶、11年には141㌶を購入、その総額は450億円にのぼりますが、なお、93㌶の未売却用地が残されたままです。
私は、「国から公共事業用地として取得しながら、結局、県が巨額の税金を投じて購入してきた事実をどのように受け止めているか。93㌶の未売却用地をどのように処分しようとしているのか」質しました。
和田土木建築部長は「未売却用地の購入については、その時々の状況における熟慮と判断のもとに対応してきたものと考えている。関係部局の連携の下、未利用地の活用方法の検討を行っているところであり、現時点では、具体的な方針は決まっていない」と答えました。
次に、山口きらら博記念公園の機能強化についてです。
11月10日、県が行った政府要望の中に「山口きらら博記念公園の交流拠点施設としての機能強化について」があります。具体的には、県は「Park-PFIなど公園の魅力を高めるための民間活力の積極的な導入に必要な取組の支援」を求め、国交省は「国としても、しっかり支援してまいりたい」と答えたと報告しています。
県は、山口きらら博記念公園に於いて、「ゆめの未来公園づくり推進事業」等に取り組んできました。
私は、「その成果と課題について説明いただきい。その上で、民間活力の積極的導入が、なぜ必要なのか説明いただきたい」と質しました。
和田部長は「これまで、山口きらら博記念公園では、民間活力を活用して、レストラン等の公園施設の整備や、ゆめ花マルシェの開催などにより、公園の賑わいの創出を図ってきたところであり、今後は、コロナ後の社会を見据え、更なる交流の拡大を図っていく必要があると考えている。民間活力の導入については、これまでも、山口ゆめ花博の成果を継承して取り組んできたところであり、引き続き、魅力的なサービスを提供するため、民間が有するノウハウや資金を活かすことも必要と考えている」と答えました。
Park-PFIとは、公園の一部を民間に提供するものです。住民の共有財産である公園を、一部の民間企業の商業活動に提供することで、災害時の一時避難など公園が持つ公共的な役割と両立できるのかなどの課題も存在します。
私は、「公園の一部を民間に提供する手法には、どのようなものがあるのか。それぞれ、メリットとデメリットを説明いただきたい。今後、県は、山口きらら博記念公園の機能強化をどのように進めようとしているのか尋ねる」と質しました。
和田部長は「都市公園法では、民間事業者が、公園施設を整備・運営するための方法として、従来の設置許可と、平成29年に新設されたいわゆるパークPFIの2形態が定められている。従来の設置許可では、当該公園施設の整備における県の財政負担の軽減や、民間事業者の創意工夫による公園の魅力、サービスレベルの向上などが図られているが、当該公園施設から生じる利益は、全て民間事業者の収入となる。パークPFIでは、当該公園施設から生じる収益の一部をその周辺の公園施設に充当できるため、更なる県の財政負担の軽減を図ることができるが、それに見合う収益が見込めれば、従来の設置許可に比べ、民間事業者の参入が困難となる。やまぐち未来維新プランを踏まえ、更なる交流の拡大を図るため、山口きらら博記念公園が、県民の活力を創出、発信する拠点となるよう、今後しっかり議論を重ねながら検討を進めていくこととしている」と答えました。
山口市阿知須のきらら浜に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
私は、12月6日に登壇しました。
子育てしやすい環境整備に関して、学校給食の無償化について質問を行いました。
「しんぶん赤旗」の学校給食無償化調査チームによると、給食費を小中学校とも無償化している自治体は、岩国市、和木町を含め全国256に広がっています。
私は、「この状況をどう受け止めているのか」質しました。
千葉県は来年1月から、市町村と連携し、公立の小中学校や県立学校に通う第三子以降の児童・生徒の給食費を無償にします。
私は、「県教委は、児童生徒の学校給食の無償化に踏み出す時だ」と質しました。
副教育長は「学校給食法では、給食の実施に必要な施設・設備及び運営に要する経費以外は保護者負担とされているところだが、給食の無償化については設置者において、実情に応じて判断するものと考えています」と答えました。
日本共産党沖縄県議が、沖縄県議会で、千葉県の例を示し質問したところ、玉城知事は「検討をはじめる」趣旨の答弁を行いました。山口県教委の検討すらしないとする態度は、看過できません。引き続き、質問を重ねていきたいと思います。
子育てしやすい環境整備について、国民健康保険の均等割について質問を行いました。
「高すぎる国民健康保険料の引き下げを」の声に圧されて国もようやく、今年4月から未就学児の「均等割」の5割軽減に踏み切りました。
光市は、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の3人目以降の均等割額を全額免除しています。
私は、「自治体の判断により、国制度に上乗せして子どもの均等割を減免することは可能か」と質しました。
弘田健康福祉部長は「保険料の減免については、災害等により生活が著しく困難となった者など、納付義務者の個別の負担能力に着目して、市町の条例の定めに基づき行うことができるとされており、保険者たる市町が個々の事情を勘案して実施されているものと理解している」と答えました。
子どもが増えると国保料が上がる均等割を無くすことが求められています。この問題も引き続き、様々な視点で議論を深めていきたいと思います。
子育てしやすい環境づくりについての皆さんのご意見をお聞かせください。