先日のブログで、津波注意報が発表された山口県は、災害対策本部を設置しなかったことを紹介しました。先日、県防災危機管理課の担当者から、実際に山口県が当日、取った体制について説明を受けましたので紹介します。
山口県地域防災計画・震災対策編に「山口県日本海沿岸」又は「山口県瀬戸内海沿岸」に津波注意報が発表された場合は、警戒体制を取ることが明記されています。
警戒体制の概要は、海面監視、関係機関等からの気象・水象等の情報収集活動体制です。
津波警報が発表された場合には、特別警戒体制を、大津波警報が発表された場合には、災害対策本部を設置することが明記されています。
津波注意報が発表され警戒体制が取られた場合に、配備される課と人数は以下の通りです。
防災危機管理課・消防保安課6人、農林水産政策課2人、農村整備課2人、漁港漁場整備課2人、管理課2人、技術管理課2人、道路整備課2人、砂防課2人、河川課2人、港湾課2人、出先機関は、農林水産事務所、下関農林事務所、下関水産振興局、土木(建築)事務所、港湾管理事務所、山口宇部空港事務所で、職員配置基準、あらかじめ所属長が指名した職員です。加えて関係沿岸市町の職員が対象です。
1月1日に山口県の日本海沿岸に津波注意報が発令したことを受けて、山口県地域防災計画に基づき、警戒体制を取り、上記で明記した職員が配置された上で、関係沿岸市町として、下関市、長門市、萩市、阿武町の担当者による配備体制が取られたことが県防災危機管理課の担当者の説明で分かりました。
同じく津波注意報が発令された長崎県では、災害対策本部が設置されたと報じられています。私は、長崎県の防災担当部署に問い合わせを行いました。
長崎県の防災担当部署の担当者は、「長崎県では、地域防災計画に、津波注意報が発令された場合、災害対策本部を設置するように定められている。」と答えました。
離島が多い長崎県は、津波を警戒する体制が強化されていると感じました。
日本海で今後も地震が頻発することが想定される中で、山口県も、長崎県同様、津波注意報が発令された場合であっても、災害対策本部を設置できる山口県地域防災計画になるよう改正を行う必要性を感じました。
山口県は、地域防災計画上、津波注意報は、警戒体制となっています。このことに対する皆さんのご意見をお聞かせください。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。