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国が、補充的指示権について、都道府県などに「通知」を出しました。

 26日、しんぶん赤旗日刊紙は、国が、地方自治法を「改定」して定めた「補充的指示権」について次のように報じました。
 総務省は、自治体の軍事動員につながる『補充的指示権』を創設した改定地方自治法の運用に関する通知を全国の自治体に出しました。同法は、国が『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』が発生または『恐れがある』と判断すれば、自治体に行使できる『指示権』(補充的指示権)を新設しています。政府は同法の運用を自治体への通知で徹底するとしていましたが、『戦争する国づくり』の具体化として国の権限を強め、地方自治を踏みにじるものです。通知は5日付で、『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通公共団体との関係等の特例の運用等の考え方』(『運用等の考え方』)と題し、自治体に配慮を求めるもの。定義があいまいだった『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』などについて詳細に記しています。例えば『補充的な指示』を行う要件について、『必要性要件』として『規模』『態様』『地域の状況』を列挙したうえで、『(規模)とは被害の地域的、人的な広がりを指し、事態が全国規模である場合や、局所的であっても被害が甚大であるかが考えられる』と規定。『地域の状況』については『離島等のへき地であり迅速な対応に課題があるなどの状況が考えられる』などと示しています。また、武力攻撃事態への対応について、『(国の自治体への)関与を行使することは考えて』いないと記しています。しかし、総務省の担当者は、日本共産党の宮本岳志衆院議員の質問に、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた事態対処法も『除外されない』と答えており(5月23日、衆院総務委員会)、『指示』の対象であることを認めています。」
 5日付で総務省自治行政局長は、各都道府県知事などに「地方自治法第2編第14章『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例』の運用等の考え方について(通知)」を発出しています。
 この中で、記事にある通り、通知は、「武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、改正法に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであるとされている。」としています。
 しかし、記事にある通り、5月23日衆議院総務委員会での宮本議員の質問に、国が自治体に「指示権」を行使できる「事態」について総務省が集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた『事態対処法』も排除されないと認めました。
 6月6日の参院総務委員会で、伊藤岳議員が「指示権」が行使された場合、地方自治体は拒否できるのかとただすと、松本剛明総務相は「指示通りに対応していただく」と答弁しました。地方自治体を国に従属させることが浮き彫りになりました。
 更に、政府が、存立危機事態を含む「事態対処法」や、安保3文書に基づく「特定利用空港・港湾」への指示権適用について「除外するものではない」としていることも看過できません。

 昨日付けで、県総務部に、総務省の通知を県はどう受け止め、どう対処しようとしているのか照会を行いました。

 回答があれば、報告していきたいと思います。

 この問題に対するご意見をお聞かせください。

上関原発・中間貯蔵施設建設に関して経済産業省と環境省に要望書提出し懇談行う

 日本共産党県議団は、8月23日、上関原発や中間貯蔵施設に関して、斎藤健経済産業大臣と、伊藤心太朗環境大臣に、要望書を提出しました。

 日本共産党県委員会は各省庁に要請書を提出しました。

 (写真は、防衛省に要望書を提出した際のもの)

 斎藤経済産業大臣に要望した原子力施設に関するものの第一は、エネルギー基本計画の改定についてです。
 第一は、「原発を『最大限活用する』ことを前提に、原発の新増設や老朽原発の60年超の運転を可能にすることを盛り込んだ『GX推進戦略』をエネルギー基本計画に反映させないこと。」です。
 資源エネルギー庁電気・ガス事業部の原貴彰課長補佐は、「今年度末までを目途に、第7次エネルギー基本計画の改定を行っている。データセンターなどの新しい電力需要に備え、原子力を含めた、様々なエネルギーを確保する計画を立案している」と答えました。
 大平元衆議院議員は、「原発の依存度を下げるとの原則は投げ捨てたのか」と質しました。
 原課長補佐は「原発の依存度を下げる原則は堅持している」と答えました。
 第二は、「世界有数の地震国・津波国である日本で原発を稼働する危険性を、東京電力福島第一原発事故で国民は痛感している。元旦の能登半島地震では、道路の寸断、建物の倒壊で屋内退避を含む避難計画が崩壊したばかりだ。原発ゼロこそ目指すべき方向だが、見解を問う。」です。
 原課長補佐は「能登半島地震により、原子力施設などで問題が生じたという認識はない。」などと答えました。
 次は、核燃料サイクルについてです。
 第一は、「原子力規制委員会における『日本原燃の使用済み核燃料再処理工場』の審査状況と今後の見通しについて明らかにすること。」です。
 原子力規制庁原子力規制部審査グループ核燃料施設審査部門の青木一繁氏は、核燃料再処理工場の審査の遅れにより日本原燃が27回目の完成目標を伸ばし、2年半程度遅れていることを認めた上で、今後の見通しについては、述べることができないと述べました。
 中国新聞が行った上関町民に対する中間貯蔵施設建設の是非を問うアンケート結果は、賛成44.3%、反対44.8%と拮抗したものでした。反対の理由の第一は、「核燃料サイクルが実現せず、長期貯蔵されるリスクがある」(26・1%)でした。私は、この点を指摘し、「国は、核燃料サイクルの破綻を認め、原子力に依存する政策を再検討すべき」と訴えました。
 第二は、「高レベル核放射性廃棄物の最終処分場建設に向けた見通しを明らかにすること。」です。
 吉田勇介資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課課長補佐は「現在、文献調査が行われているところだ」と述べ、次の段階である概要調査を行う前に、知事と市町の首長の意見を聞くことになると答えました。
 私は、北海道には、「特定放射性廃棄物に関する条例」があり、核燃料廃棄物の持ち込みは「受け入れがたい」としていることを指摘し、認識を質しました。
 吉田課長補佐は「北海道の条例は認識している」と答えました。
 環境大臣には、上関地域は、共同漁業権があり、海洋保護区となっていることなどを指摘し、第一に生物多様性国家戦略に基づき、具体的な処置を行うことを求めました。
 辻田香織環境省自然環境計画課生物多様性戦略推進室室長補佐は「事業者が個別法に基づき対応していただくことになる」と答えました。
 第二は、中間貯蔵施設について環境アセスを行うよう求めました。
 澁谷潤環境省大臣官房環境影響評価課長補佐は「中間貯蔵施設はアセスの対象になっていない」とした上で、「100㌶を超える開発や、50㌶を超える公有水面埋立を行う開発などは、環境アセスの対象になる」と答えました。
 第三は、海洋保護区であるなどの海域における、上関原発計画は断念するよう求めました。
 原原子力政策課課長補佐は「上関原発は、重要電源開発地点であることに変わりはない」ことなどを示し、計画は有用だと答えました。

日本共産党の政府交渉で厚労省に長生炭鉱水没事故犠牲者の遺骨収集を求めました。

 8月22日、日本共産党山口県委員会は、政府の各省に要望書を届けました。
 厚生労働省に対しては、長生炭鉱水没事故の犠牲者の遺骨収集について求めました。

  国の各省庁に日本共産党県委員会の要望書を届け、懇談を行いました。

 要望書は「長年にわたり長生炭鉱水没事故の犠牲者の遺骨収集を求めてきた『長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会』(井上洋子共同代表)は、今年7月31日、水中洞窟の調査などを専門とするダイバーの協力を得て、海上に突き出た『ピーヤ』と呼ばれる排気口から入り、坑道の潜水調査を実施。坑道にはパイプが積み重なり、遺骨があるとみられる場所には進めなかったものの、パイプの引き揚げ作業が出来れば、遺骨収集の可能性があることが確かめられた。」と述べ、早期の遺骨収集を求めました。
 厚生労働省職業安定局総務課人道調査室長補佐の橋康恵氏は、「2023年12月1日、日韓両政府は、旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に対しては、人道主義、現実主義及び未来志向の3つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、政府として当該合意に基づく取組を総合的に検討している。長生炭鉱の遺骨は海底に水没している状態であると認識しており、その遺骨の埋没位置、震度などが明らかでないため、現時点では遺骨発掘を実施することは困難である」と答えました。
 私は、民間の力で、ピーヤからの潜水調査や坑口を開ける取組が始まっていることを紹介し、「民間の力で遺骨の埋没位置などが明らかになった場合は、政府の力で遺骨発掘を実施してほしい」と求めました。
 橋室長補佐は「仮定の話には回答できない」と答えました。
 私は、「政府が直接、長生炭鉱に出向き、現地を視察してほしい」とも求めました。
 長生炭鉱の遺骨問題は、23日にNHKの全国放送で取り上げられるなど各種マスコミで多くの反響を広げています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

JR山陽線 梶掘第一踏切と田草場第一踏切の拡幅移転統合について、国交省が支援を約束する

 8月6日、「令和6年度県・市議会議員と厚南4地区連絡協議会との懇談会」が行われました。
 その席で、JR山陽線の梶堀第一踏切と田草場第一踏切の拡幅移転統合について、宇部市が「現在、法指定や予算措置について、関係機関との調整を進めているところだ。今後は、JR西日本や地元関係者と具体的な協議を進めていくため、令和7年度から計画図(案)の作成等を進ていく。」と回答したことが報告されました。
 8月22日、日本共産党山口県委員会は、政府の各省庁と交渉を行いました。


 

 日本共産党山口県委員会が、政府交渉を行った写真です。

 (この写真は、防衛省に要望書を提出した時のものです。)

 この中で、斎藤鉄夫国土交通大臣に対し、「山陽線宇部駅と厚東駅の間の梶堀第一踏切と田草場第一踏切の拡幅移設、統合されたい。」を要望しました。
 国土交通省道路局路政課の上村補佐は、「当該場所は、車の離合が困難で、通学路であるにも関わらず、歩道のない踏切であると認識している。そのため、宇部市は、梶堀第一踏切と田草場第一踏切の拡幅移転統合を進めている。今後は、JR西日本などとの協議に入ることとなるが、国交省としては、円滑な協議がすすむよう必要な支援をしていきたい。」と答えました。
 また、国土交通省鉄道局施設課岡本補佐は、「JR西日本に対し、宇部市から情報提供などが行われていると認識している。JR西日本は、宇部市と、今後、正式な協議が行われれば、応じる姿勢だと聞いている。」と答えました。
 私は、今後、県としても、当該踏切の拡幅のために、必要な援助を行うよう求めて行きたいと思います。
 私は、26歳から宇部市議会議員を務めていますが、その当時から、当該踏切の拡幅の要望をお聞きしていました。30年を超える地域の要望が実現できるよう、地元の県議・市議の方々との連携して取り組んで行きたいと思います。
 踏切の拡幅に関する皆さんの要望をお聞かせください。

山口県パートナーシップ宣誓制度 宣誓日の予約受付開始されました。

 20日、中国新聞は、県のパートナーシップ制度について次のように報じました。
 「県は、19日、性的少数者のカップルを認定する『パートナーシップ宣誓制度』の宣誓日の予約受け付けを始めた。制度は9月1日にスタートし、宣誓を証明する受領カードなどは、県庁と、岩国、柳井、周南、山口、宇部、下関、萩市の総合庁舎の全県民局で交付する。18歳以上が対象で、一方か双方が県内在住か4カ月以内に転入予定であることなどが要件。宣誓を希望する日の14日前までに男女共同参画課に電話かメールで予約し、宣誓書、住民票、独身証明書を郵送か持参で提出する。交付当日は本人確認などの後、宣誓書の受領証と受領カードなどが渡され、宣誓が完了する。宣誓したカップルは県営住宅の入居申し込みが可能になる。いずれかが県職員の場合、事実婚のカップルと同様に扶養手当の受給や休暇取得ができる。自治体による同制度は県内では宇部市が2021年9月に導入。今年4月には山口市と阿武町でも始まっている。県男女共同参画課☎083(933)2630=平日午前9時~午後4時。」
 私は、過去の県議会で繰り返し県にパートナーシップ宣誓制度の導入と県営住宅の入居や県職員の福利厚生の適用などを求めてきました。
 9月1日からいよいよ山口県パートナーシップ宣誓制度がスタートし、県営住宅の入居や、県職員の福利厚生の適用などが認められる方向との報道を嬉しく感じています。
 少しでも当事者の声を反映した制度になるように、引き続き、必要な発言を行って行きたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

山口県人権推進指針(改定素案) 「性同一性障害の問題」から「性の多様性に関する問題」へ

 6月10日、NHK山口放送局は、山口県人権推進指針の改定作業に入ったことを次のように報じました。
 「山口県は『県人権推進指針』について前回の改定から12年経過したことなどを踏まえ、性同一性障害が『医学的治療の対象となっている』という表記について『病気や障害ではなくなっている』と記述を変更するなど改定作業を進めています。山口県は平成14年に改定した『県人権推進指針』について、前回の改定から12年が経過していることや、おととし、国際的な疾病の分類で『性同一性障害』が『性別不合』に名称変更されたことなどを踏まえ、見直しを進めています。この中で、現在の指針で資料に記述されている『性同一性障害』という表現を『性の多様性に関する問題』に改めるほか、性同一性障害が『医学的治療の対象となっている』という
記述を『病気や障害ではなくなっている』と変更することにしています。県は7月に予定しているパブリックコメントで、県民から意見を募った上で最終案をまとめ、今年度中の改定を目指します。県人権対策室は『県民一人ひとりの人権が尊重される豊かな地域社会を実現できるよう、改定作業を進めていきたい』と話しています。」
 この記事の後、山口県人権推進指針の改定作業が進み、現在、「山口県人権推進指針(改定素案)」のパブリックコメントが行われています。期間は、9月18日までです。詳しいことは、県のホームページを参照ください。
 私は、昨年の9月県議会で、山口県人権推進指針の改定について取り上げました。
 私は、WHOが国際疾病分類を改定し、性同一性障害を精神疾患から外すことを明らかにしたことを指摘し、山口県人権推進指針の改定を行うよう求めました。
 藤田環境生活部長(当時)は、性同一性障害の問題をいわゆるLGBT全体を対象とした記述に見直すべき、山口県人権施策推進審議会で協議いただいているとした上で、「性同一性障害については、精神障害から除外されておりますし、このことや今年、LGBT理解増進法が施行されるなど、社会的な動きもございます。そういったことが改定の理由の一つ」だと答えました。
 「山口県人権推進指針(改定素案)は、今まで性同一性障害としていた表記を「性の多様性に関する問題」に変更するとともに、これまで「医学的治療の対象」となっているとしていたものを「2022年に、国際疾病分類での名称が『性同一性障害』から『性別不合(出生時に割り当てられた性と実感する性別とが一致しない状態)』に名称変更されるとともに、分類も『精神疾患』から『性の健康に関する状態』に変更され、病気や障害ではなくなって」いるとの記述に変更しています。
 私は、山口県人権推進指針に関し、性同一性障害の内容の変更を求めてきた議員として、指摘した内容が変更されていることを嬉しく思っています。
 引き続き、国際レベルの山口県人権推進指針となるように、注視していきたいと思います。