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中国電力が、中間貯蔵施設調査のための伐採届 再申請する方針

 18日、読売新聞は、上関町へ調査が開始された中間貯蔵施設に関する問題について次のように報じました。
 「上関町が中国電力(広島市)と関西電力(大阪市)による使用済み核燃料の『中間貯蔵施設』の建設に向けた共同調査を受け入れてから、18日で3か月となる。建設計画への風当たりは中電や推進派の想定以上に強く、関係者は『中電や町の対応ミスや説明不足が反発を招いている』と指摘する。中電がボーリング調査を予定する上関町長島の敷地周辺は、16日時点でも木々がうっそうと茂っていた。調査に先立ち、同社は町に伐採届を申請していたものの、期限の19日までに着手できない見通しとなり、再申請する方針を固めた。ただ、具体的な日程は決まっておらず、先行きは不透明だ。複数の関係者によると、8月に計画が表明化する前、県の中間貯蔵施設の推進派の一部は、建設に向けた調査について同社と水面下で調整を続けていた。そのさい、推進派は中電に対し、計画の公表にあたって『関西電力』の名前を前面に出さないよう勧めていた。福井県の原子力発電所で生じた使用済み核燃料の搬出先の選定を急ぐ関電の窮状が目立ち、反発が強まると予想されたためだ。ところが、中電は関電との共同調査を打ち出した。原子力政策を推進する県内の自民党議員にも、『なぜ他県の核燃料をもってくるのか』『福井県と関電の事情で計画が進められていないか』などの批判が寄せられているという。中電は『福井県と関電のやり取りは関知していない』とするものの、党関係者の一人は『なぜ関電との共同調査にしたのか。県民感情を逆なでした中電の(悪手)だ』と苦言を呈する。ある県議は『計画の背景があまりにも不透明だ』と指摘する。上関町の対応にも不満の声が上がり、周辺市町との間には『すきま風』が吹く。関係者によると、計画の公表にあたり、周辺市町の首長に町や中電から事前に連絡はなかったという。西哲夫・上関町長が1市3町(柳井市と周防大島、田布施、平生町)の首長に対面で計画を説明したのは、公表から約1か月後。調査に伴う国の交付金を10月末に申請したことも伝えす、数日後に首長らが集まった席では不満が噴出した。首長の一人は『計画は中電や上関町だけの話ではない』と不快感を示す。逆風が強まる中、推進派の中でも一部が中電と距離を置くようになり、計画の停滞を招いているという。村岡知事も慎重な姿勢を崩さない。今月上旬には、同社の中川賢剛社長の『周辺市町の理解を得るよう知事に指示をいただいた』との発言を翌日の記者会見で否定し、『県が推進の立場ととらえられかねない。誤解だ』と強調した。県議の一人は、知事が社長の発言を即座に否定したことに驚き、『知事も言葉一つに慎重になっている。計画への風当たりが強い証左だ』と指摘する。ただ、知事の態度を疑問視する声もある。ある県関係者は『賛否は別としても、広域自治体である県が中電や国に説明を求めて働きかけたり、上関町と周囲の橋渡しになったりすべきだ。県内の混乱に対し、当事者の知事が風見鶏では無責任だ』とくぎを刺す。」

 中国電力は、中間貯蔵施設に関する調査の期間について半年程度になると説明してきました。

 伐採届の再申請により、調査期間が大幅に延長することが予想されます。

 記事にある「なぜ他県の核燃料を持ってくるのか」「福井県と関電の事情で計画が進められれいないか」の県民の疑問は深まるばかりです。

 鳩子の海に原発も中間貯蔵施設もいらないの声を今こそ、強く大きくして、中間貯蔵施設建設計画をストップさせていきましょう。

 中間貯蔵施設建設に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

夜間中学が25年度までに36都道府県・指定都市に58校に広がる見通し

 4日、読売新聞は社説で、夜間中学校について次のように報じました。
 「様々な事情で義務教育を受けられなかった人を対象にした夜間中学の重要性が増している。誰もが最低限の学ぶ権利を享受できる場としたい。夜間中学は元々、戦後の混乱期に生活苦で小中学校に通えず、卒業できなかった人が義務教育を受けられるよう設置された。かつては高齢者の生徒が多かったが、現在は母国や日本で義務教育を受けられなかった外国籍の人が7割近くを占める。日本人も、不登校などでほとんど通学しないまま中学校を形式的に卒業した人が学びなおす例が増えている。2020年の国勢調査では、最終学歴が小学校も卒業していない人は約9万人に上った。家庭の事情や不登校など原因は様々だが、見過ごしていい問題ではない。義務教育を終えていないことは社会生活を送る上で制約となる。16年に成立した教育機会確保法は年齢や国籍を問わず、希望者に義務教育相当の学習機会を提供するよう定めている。夜間中学の役割は大きくなっているといえよう。夜間中学は都市部を中心に44校が設置されているが、合計の生徒数は約1500人で、国勢調査の結果と比べてあまりにも少ない。夜間中学の存在すら知らない人が多いのではないか。国は27年度までに都道府県・政令都市に少なくとも1校の夜間中学を設置する目標を掲げており、地方でも新設に向けた動きが相次いでいる。一方、夜間中学で学びたい人を把握する方法やカリキュラム作成などのノウハウが乏しく、設置に二の足を踏む自治体もある。国は財政支援に加え、こうした面での情報提供を進めなければならない。遠隔地で通学が難しい人のために、オンライン授業の活用も積極的に検討すべきだ。夜間中学では、教える側も工夫が求められる。外国籍の人は日本語の習得状況にばらつきがあり、授業を十分に理解できないことが少なくない。習熟度に応じた複数のカリキュラムを作る必要がある。中学校を不登校のまま、形だけ卒業した人には、小学校の内容から学び直しができるよう、個別に指導することが欠かせない。こうした取り組みは、夜間中学の教職員だけでは限界があるだろう。不登校児童を支援する団体や自治体の日本語教室などと綿密に連携し、きめ細かい教育を行うことが重要だ。」
 文部科学省初等中等教育局は、9月14日、都道府県教委夜間中学担当課などに「夜間中学の設置・充実に向けた取組の一層の推進について(依頼)」とする事務連絡を行いました。
 この通知によると、夜間中学は、今年4月時点で、23都道府県・指定都市に44学が設置され、来年度には、新たに7都道府県・政令市に、再来年度には、6都道府県・指定都市に設置される予定とあります。
 今年4月時点で設置されている都道府県は、北海道・宮城・茨城・埼玉・徳島・香川・高知・福岡の8道県です。来年度に設置予定としている都道府県は、群馬・鳥取・佐賀・熊本の4県です。再来年に設置予定の都道府県は、石川・愛知・三重の3県です。都道府県だけカウントすると、15都道府県になります。指定都市を入れると36都道府県に夜間中学校が設置及び設置予定となります。
 国勢調査における山口県内の未就学者は851名、最終学歴が小学校の者が7925名おられます。
 文科省は、この事務連絡で「未設置自治体におかれてはニーズ調査の実施など夜間中学設置の速やかな検討に着手していただきますよう」要請しています。
 私は、19年9月に、広島市立の夜間中学=観音中学を視察し、19年9月県議会、20年6月県議会、23年2月県議会で、夜間中学校の設置を県議会で求めてきました。
 23年2月県議会で木村副教育長は「県教委では、今回のニーズ調査の結果を踏まえ、今後各市町教委と協議の場を設け、引き続き夜間中学設置の必要性について検討していくこととしている」と答えました。
 36都道府県・政令市に夜間中学が設置される予定の中、山口県は、文科省の事務連絡通り、「夜間中学設置の速やかな検討に着手」すべきときです。
 山口県で一日も早く夜間中学が設置されるよう、引き続き、必要な発言を行っていきたいと思います。
 夜間中学に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

公立高入試 生理で追試可 文科省が年内に全国通知発出へ

 公立高校入試の受験日と月経(生理)が重なった生徒への対応について、17日、毎日新聞は、次のように報じました。
 「公立高校入試の受験日と月経(生理)が重なった生徒への対応について、文部科学省は16日の参院文教科学委員会で『追試は可能』とする通知を年内に都道府県などに出す考えを明らかにした。病気や事故などで入試を受けられなくなった受験生に別途実施される追試の対象に、生理による体調不良が加わる。生理は女性特有で公然と話題にしづらく、タブー視されがちだった。国が統一的な対応を促すことで理解も広がりそうだ。生理による体調不良の程度には個人差がある。腹痛や頭痛など体調がすぐれなくなる『月経困難症』や『月経前症候群』(PMS)に苦しむ人は少なくない。だが、文科省は2023年6月に出した通知は、高校入試の合否判決に扱われる調査書(内申書)で生理による欠席が不利にならないよう配慮を求めたものの、追試については触れなかった。毎日新聞は9月に全47都道府県にアンケートを実施。受験日と生理が重なった生徒への対応を尋ねたところ、『追試の対象になる』と回答したのは、15道府県にとどまる実態が浮かんだ。調査結果は11月6日にニュースサイトに掲載した。16日の参院文教科学委で、国民民主党の伊藤孝恵氏が毎日新聞の記事を取り上げ対応差の是正に向けた通知を求めた。盛山正仁文科相は『月経に伴う症状を含め、健康上の理由により、やむを得ず受験できない生徒の受験機会を確保できない生徒の受験機会を確保することが重要だ』と強調した。さらに矢野和彦文科省初等中等教育局長が『都道府県にそういうこと(生理による追試)が可能であることを年内に文書により周知したい』と述べた。ただ、文科省は具体的にどのようなケースが追試の対象になるのか示していない。」
 「生理で『追試』は認められるのかー。公立高校入試の受験日と月経(生理)が重なった生徒への対応について、毎日新聞が全47都道府県にアンケートしたところ、約3割の15道府県が生理に伴う体調不良が追試の『対象になる』と回答した。一方で、約2割の11府県が『対象外』とし、約半数の自治体は明確に答えず、国の統一基準がないことから、生理を巡る対応に差が生じている実態が浮かんだ。文部科学省は16日の参院文教科学委員会で、『追試は可能』とする通知を年内に都道府県などに出す方針を明らかにした。追試は病気や事故などで入試を受けられなくなった受験生に、別途実施される試験。毎日新聞は2023年9月、全都道府県の教育委員会に対し、公立高校入試の『追試』の対象に、腹痛や頭痛、眠気など体調がすぐれない『月経困難症』や『月経前症候群』(PMS)が含まれるかどうかについて尋ねた。生理は女性特有で、体調不良の程度は個人差があるが、重い症状の生徒は他の受験生に比べて不利になる可能性がある。徳に生理が始まったばかりの10代は生理周期が不安定とされる。公立高校の入試で、生理による体調不良が追試の『対象になる』と答えたのは、北海道▽青森▽秋田▽山形▽茨城▽新潟▽山梨▽岐阜▽愛知▽三重▽京都▽和歌山▽徳島▽佐賀▽長崎ーの15道府県だった。一方で『対象にならない』と答えたのは、栃木▽群馬▽千葉▽長野▽大阪▽兵庫▽岡山▽広島▽大分▽宮崎▽沖縄ーの11府県。態度を明確にしない『その他』の回答は、岩手▽宮城▽福島▽埼玉▽東京▽神奈川▽富山▽石川▽福井▽静岡▽滋賀▽奈良▽鳥取▽島根▽山口▽香川▽愛媛▽高知▽福岡▽熊本▽鹿児島ーの21都県だった。さらに記述式で考え方を聞いたところ、『中学校長が(やむを得ない事情)により追検査に該当すると判断した場合』『これまでに例はないが、状況を踏まえて検討する』などと、追試を認める余地を示すが、曖昧な内容が目立った。追試を認める15道府県も基準が明確なわけではない。過去5年以内に、生理に伴う体調不良による追試を実際に行ったのは京都府だけだった。担当者は『受験当日の午後4時までに生徒に診断書を提出してもらい追試を認めた』と説明した。追試の受験資格を尋ねたところ、体調不良を証明する診断書などの提出を明記したのは、岐阜▽京都▽佐賀ー3府県だった。他の道県はやむを得ない理由』などと基準ははっきりせず、どのようなケースが該当するかは判然としなかった。一方、福岡▽兵庫▽大分▽鹿児島▽沖縄ーの5県は追試ではなく、感染症などと同様に別室での受験で対応するとした。文科省は23年6月に全都道府県などに出した通知で、高校入試の合否判定の資料として扱われる中学校の調査書(内申書)に欠席日数欄を設ける場合、生理に伴う欠席が不利にならないよう配慮することを求めた。追試については生理に関しての言及はなかった。ジェンダーや性教育に詳しい小貫大輔・東海大学教授は『現状では生理の症状が重い女子生徒の大部分が、体調不良を申し出ると追試が受けられなくなるかもしれないと心配して、我慢しているとみられる。声を上げられない生徒がいる可能性を見過ごしてはいけない』と指摘する。さらに『生理の症状が重い女子生徒が受験当日に自ら体調不良を申し出るのは大変勇気がいること』と強調し、『自治体側が追試を認めることは生徒たちに(無理しなくていいんだ)というメッセージを送ることにつながるでしょう』と意義を語った。」
 記事にあるように、毎日新聞のアンケートに山口県は「その他」と答えています。
 私は、県教育委員会に、どのように答えたのか、昨日付けで照会を行いました。結果については、その内容を本ブログでも紹介したいと思います。
 山口県で、公立高校入試の受験日と月経が重なった生徒へ追試が認められるようになるよう、今後、必要な発言を行っていきたいと思います。
 公立高校入試の受験日と月経が重なった生徒への追試に対する皆さんご意見をお聞かせください。
 

県は、会計年度任用職員の給与改定を4月に遡って実施すべきー現在、調査中です。

 会計年度任用職員の人勧の勧告による給与改定が、4月に遡って実施されていない実態があることについて、今朝の毎日新聞は、次のように報じました。
 「公務員の賃金水準を毎年夏から秋にかけて提言する人事院や人事委員会の勧告を巡り、勧告に基づく正規職員の給与改定は4月にさかのぼって実施されているのに対し、非正規公務員(会計年度任用職員)は3割程度の自治体しか遡及した改定をしていないことが労働組合の調査で判明した。政府は非正規公務員について遡及改定するよう求めているが、対応しない自治体は組合に『事務が煩雑になる』などと回答しており、当事者から憤りの声が上がっている。公務員は給与の引き上げを求めてストライキを行うことが禁止されるなど労働基本権が制限されており、代償措置として、人事院や人事委員会が民間給与と比較して給与を調整し、政府や自治体に勧告する制度が設けられている。今年8月の人事院勧告は、4月時点で民間会社と比較した給与の差額を解消するために、高卒初任給8%(1万2000円)の引き上げを政府に求めた。4月時点の給与の比較であることから、4月にさかのぼって賃金を改定することも求めている。今年は民間企業の賃上げが相次ぎ、大きなプラス改定となった。総務省はこれらに先立つ5月2日、非正規公務員の給与改定について『改定の実施時期を含め、常勤職員に準じることを基本とする』として、正規職員と同様に4月にさかのぼって改定するよう自治体に求める通知を出した。総務省がわざわざこのような通知を出したのは、非正規公務員にいつから人事院や人事委の勧告を適用するかについて法律に定めがなく、自治体ごとに対応が分かれていたからだ。同省の担当者は通知の目的について『非正規職員は1年任用が基本で、遡及改定がなければ勧告の効果を受けられない』と説明する。しかし、実際には総務省の通知後も『うちの自治体は遡及しない』との報告が、自治体で働く人たちでつくる自治労連(桜井真吾委員長)の元に相次いだ。このため、自治労連は全都道府県・市町村の1718自治体を対象に10月27日~11月8日に緊急調査を実施し、212自治体(12%)から回答を得た。それによると、4月への遡及改定を実施する自治体は30・3%にとどまっており、他の自治体は、2024年度から改定(17・5%)▽正規職員の改定後に改定(2・8%)▽改定しない(3・8%)▽未定(45・5%)ーとの回答だった。自治労連の試算では、4月にさかのぼって改定した場合、年間の給与は正規職員の高卒者で21万円、大卒者で20万円増え、フルタイムに近い非正規職員は10万円前後増えると見込んでいる。さかのぼらない場合、この数字がゼロとなり、また遡及改定する自治体としない自治体で待遇格差が生まれることにもなる。総務省は11月9日には参院総務委員会の質疑で、非正規公務員の給与改定にかかる費用を地方交付税の増額補正で対応すると答弁。予算上の裏付けを与えてまで遡及改定を求めている。なぜ、自治体での対応が広がらないのか。自治労連が遡及改定をしないと答えた51自治体に理由を尋ねると(複数回答)『条例や運用の定めがある』として、条例改正が必要になるからとの回答が27・5%に上った。他には『予算の都合』(19・6%)▽『給与システム改修の都合』(7・8%)▽事務の煩雑さ(5・9%)ーが挙げられた。非正規公務員の時給は事務職などでは最低賃金に近い。北関東の市役所で10年以上、非正規公務員として働いてきた女性は『事務が煩雑だから遡及しないのはあり得ない。私たちはそれこそ煩雑な仕事を続けてきた。非正規公務員の75%は女性で、女性差別でもある』と憤る。別の女性は『物価が高騰する中、低賃金で苦しい生活にも耐えてきた。非正規だけ遡及しないのは悲しくなる』と嘆いた。非正規公務員の労働運動に携わってきた労働組合の役員は『会計年度任用職員制度の導入前は、非正規の職員は公務員に当たらないため労働基本権があり、賃金交渉もやってきた。労働基本権を制限しておきながら、遡及改定もしないのは許せない』と話す。調査結果について、自治労連の橋口剛典書記長は『総務省は踏み込んだ通知を出したと思うが、自治体が答えていない。約半数が遡及するか未定なので、あきらめずに実施を働きかけていきたい』と訴えている。」
 15日、日本共産党山口県委員会地方議員会議の学習会で、山口自治労連の三谷書記長から「会計年度任用職員の現状と改題」について学びました。
 この中で、会計年度任用職員の給与改定について、三谷書記長は「昨年、会計年度任用職員に遡及対応したのは、宇部市、山陽小野田市、美祢市、萩市のみ」と述べました。
 新聞記事にあるように総務省は、5月2日、都道府県知事に発出した通知の中で、会計年度任用職員の給与改定について、正規職員同様、4月にさかのぼって改定するよう自治体に求めました。
 私は、15日、この点に関して、①総務省の5月2日の通知を市町にどのように徹底したのか②県は、常勤職員の給与の改定に準じて、会計年度任用職員の給与を4月に遡って引き上げているのかーについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで報告していきます。
 また、三谷書記長は、10月1日から山口県の最低賃金が928円になったことにより、「多くの自治体で最賃割れが発生している」と話しました。
 山口県の会計年度任用職員の基準初任給は150800円です。三谷書記長は、「これを時給に換算すると926円となり、山口県の会計年度任用職員も最賃割れが発生している」と話しました。
 私は、15日、この点に関して、①県の会計年度任用職員の1級1号適用職員は最低賃金水準を下回っているのではないか。②この事態を回避するために、県はどのような対応を行ったのかーについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで報告します。
 更に、総務省は、6月9日、都道府県知事などに、会計年度任用職員に勤務手当を支給するよう通知しました。
 私は、15日、この点に関して、会計年度任用職員の勤務手当を支給するためにどのような対応を行おうとしているのかについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで紹介します。
 まずは、正規があたりまえの山口県にしていかなければならないと思います。その上で、会計年度任用職員の皆さんの処遇改善のためにも力を尽くしていきたいと思います。
 会計年度任用職員の皆さんの処遇に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

ガザのジェノサイドを許すな

 日本共産党の志位和夫委員会は、ガザでのジェノサイドの中止を求め、各国政府に要請を行いました。

 要請文は以下の通りです。

・・・

ガザでのジェノサイドを許すな
――ガザ攻撃中止と即時停戦に向けての各国政府への要請

2023年11月6日  日本共産党幹部会委員長 志位和夫

 

(1)

 イスラエルの大規模攻撃により、パレスチナ・ガザ地区の人道状況は、「子どもたちの墓場と化し、人々の生き地獄となっている」(ユニセフ)とも言われる深刻な危機に直面している。日本共産党は、この人道的危機を一刻も早く止めるために、各国政府、国際機関が、「イスラエルはガザ攻撃を中止せよ」「即時停戦を」の一点で、緊急の行動を強めることを心から要請する。

(2)

 この間、イスラエル軍は、ガザ北部のジャバリヤ難民キャンプへの連続的な空爆、患者をのせた救急車の車列へのミサイル攻撃など、空と陸と海から大規模攻撃を行い、多数の民間人が犠牲となっている。ガザを封鎖し、電気、水、食料、医薬品の供給を妨げ、多くの民間人を死の淵に追いやっている。ガザ北部の住民に南部への移動を命じていることも、深刻な人道的災厄を招いている。この1カ月でガザでは1万人近くが犠牲となり、その4割は子どもと報じられている。わが党は、多数の民間人の命を奪い、甚大な犠牲を強いているイスラエルによる軍事行動を強く非難する。

 国連の人権専門家7人は、連名で、ガザの事態について、「ジェノサイド(集団殺害)の重大な危険」と厳しく警告している。イスラエルによる攻撃は、その一つひとつが明白な国際人道法違反の戦争犯罪であるだけでなく、その規模と残虐さからみて、ジェノサイド条約(1948年)が固く禁じている集団殺害――ジェノサイドの重大な危険があることを強く指摘しなくてはならない。国際社会はガザでのジェノサイドを決して許してはならない。

(3)

 今回のガザ危機の直接の契機は、10月7日のハマスによる無差別攻撃にあった。民間人を無差別に殺傷することは国際法違反であり、わが党はそれを強く非難するとともに、人質の即時解放を求める。

 同時に、こうした事態が起こった背景には、イスラエルが1967年以来、ヨルダン川西岸とガザ地区を占領下におき、住民の強制排除を行いながら入植を拡大してきたこと、ガザ地区に対しては2007年以来、封鎖政策をとり、「天井のない監獄」と呼ばれる非人道的状態をつくりだしてきたこと、たびたびの空爆によって多くのパレスチナ人を犠牲にしてきたという歴史的事実がある。これらはすべて国連の決定と国際法に背く無法行為であることを、厳しく指摘しなくてはならない。

 イスラエルが、ハマスの攻撃に対する「自衛権」をたてに、圧倒的な軍事力を行使した報復を行い、ガザでのジェノサイドを行うことは、決して許されるものではない。

(4)

 日本共産党は、中東和平のためには、国連の一連の決議でも確認されているように、(1)イスラエルの占領地からの撤退、(2)パレスチナ独立国家樹立を含む民族自決権の実現、(3)両者の生存権の相互承認という三つの原則を踏まえたとりくみが必要であることを、一貫して主張し続けてきた。

 同時に、ガザの深刻な人道的危機の打開は一刻の猶予も許されない。

 日本共産党は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と宣言し、国際紛争解決の手段としての戦争を永久に放棄した憲法をもつ国の政党として、ガザの深刻な人道的危機を打開するために、各国政府と国際機関が、以下の2点の実現に向けて、緊急の行動をとることを心から要請する。

 ――イスラエルは、ガザ攻撃を即時中止すること。

 ――双方は、即時停戦のための交渉のテーブルにつくこと。少なくとも人道的休戦を求めた10月27日の国連総会決議を順守した行動をとること。

・・・

 私は、宇部市内で行っている早朝宣伝で、ガザへの攻撃を止めよと訴えています。

 イスラエルのガザ攻撃に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

 

県のLGBT等に対するワーキンググループでの検討内容を照会中です。

 9月10日、朝日新聞は、同性カップルに扶養手当が都道府県でどのように支給されているのかについて次のように報じました。
 「同性パートナーがいる職員に扶養手当を支給できるか。朝日新聞が全国47都道府県に調査したところ、11都県が『支給できる』と答えた。扶養手当の対象となる配偶者には『事実婚と同様の事情がある者』が含まれる。人事院は、国家公務員について『事実婚関係の中で同性カップルを含める解釈はできない』としているが、自治体では、同性カップルが含まれるとして扶養手当を支給する動きが広がっている。調査は今月上旬、全都道府県に電話で行った。『支給できる』と答えたのは東京都や岩手県、鳥取県など11都県で、『支給できない』と答えたのは北海道や神奈川県、大阪府など12都府県。過去に申請や相談がなかったとして、24県は『未検討・検討中』とした。各都道府県の扶養手当は、国家公務員の給与法に準拠した条例で定められている。同法は、扶養手当の対象となる配偶者について『届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む』と定めている。東京都は昨年11月、性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度を導入し、条約を改正。同性パートナーの規定を追加し、扶養親族に『パートナーシップ関係の相手方』を含むと明記した。パートナーシップ制度を導入する茨城や長野、福岡、佐賀県などは、制度の趣旨を踏まえ、申請があれば支給するという。佐賀県の担当者は『県として多様性を認める姿勢を打ち出している』と説明する。鳥取県は同性カップルを事実婚と解釈して2020年、職員向けハンドブックに同性パートナーがいる職員も支給対象になると記した。実際に支給した実績もあるといい、担当者は『扶養事実があれば、同性カップルを排除しない』と言う。一方、大阪府は、パートナーシップ制度を導入しているが、『扶養手当は国に準拠している』とし、支給できないと回答した。群馬県の担当者は『国を飛び越えた解釈はできない』と打ち明けた。京都府や徳島県は『条例制定時に同性カップルを想定していなかった』ことを支給できない理由に挙げた。広島県は『職員からの申請や相談があれば、同性パートナーが事実婚にあたるかの解釈を検討する』としたほか、島根県は、10月のパートナーシップ制度の施行に向けて検討中とした。早稲田大学の棚村政行教授(性的少数者と家族法)は『国や自治体が性的少数者の権利を保障することは、社会全体が性的少数者に対する理解を深めたり、差別を解消したりすることにつながる』と指摘。自治体ごとに扶養手当の支給に差がある状態を解消することを含め『まず国が、柔軟な対応をすべきではないか』と話した。」
 私は、昨年11月県議会で、「鳥取県同様、職員向けハンドブックを作り、同性パートナーを持つ職員にも福利厚生を適用すべきだ」と質しました。
 内海総務部長(当時)は、「現在、国において、性的マイノリティに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点では、職員向けのハンドブックの作成や、職員への福利厚生の適用までは考えていない。」と答えました。
 私は、今年6月県議会で、パートナーシップ宣誓制度を創設すべきだと質しました。
 藤田環境生活部長は「関係課で構成するワーキンググループを設置し、普及啓発の取組を充実させるとともに、職場におけるLGBT等の方々への配慮などをまとめた対応ハンドブックの作成など、新たな取組について検討していく。パートナーシップ宣誓制度の創設については、創設するかどうかを含め、まずは、ワーキンググループにおいて、検討していきたい。」と答えました。
 私は、「職員向けパンフレットを作成し、県職員の同性カップルにも福利厚生を行うべきだ。」と質しました。
 藤田部長は「検討するかどうかを含め、現時点で示せる段階にない。」と答えました。
 ここで、朝日新聞の報道に戻ります。朝日新聞には、山口県は、同性カップルに扶養手当は「支給してない」と答えたとあります。
 そこで、私は、LGBT等への対応策を検討している県関係課で構成するワーキンググループの事務局を務めている環境生活部に対して、①県は朝日新聞の取材にどのように回答したのか。②ワーキンググループを構成する部局と会議の開催状況。③ワーキンググループで、パートナーシップ宣誓制度の可否についてどのような検討を行っているのか。④パートナーシップ宣誓制度受領証を持つカップルの県営住宅への入居の可否についてどのような検討を行っているのか。⑤LGBT理解のハンドブックの作成についてどのような検討を行っているのか。⑥職員向けハンドブックの作成を検討しているのか。⑦県職員の同性カップルの福利厚生について検討しているのか。⑧⑦の内、扶養手当の支給についてどのような検討を行っているのか。について、昨日、照会しました。
 その結果については、本ブログで紹介していきたいと思います。
 パートナーシップ宣誓制度を含めたLGBTに関する諸問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。