藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

県内で防災工事が必要なため池400カ所

 昨日の毎日新聞は、ため池について次のように報じました。
 「全国に大小約16万カ所ある農業用ため池のうち、豪雨や地震などが起きれば決壊し、住民や住宅に被害が出る恐れがあるために防災工事が必要と判断されたため池が少なくとも5059カ所あることが、毎日新聞の47都道府県へのアンケートで明らかになった。農家の減少で維持管理が十分でないため池が増えていることもあり、全国では過去10年で約400カ所の決壊が起きているが、河川や高潮など他の水害に比べ対策は遅れている。ため池の結果を巡っては、2011年の東日本大震災で福島県の8人が、17年の九州北部豪雨で福岡県の3人が犠牲になり、7月6日で発生から3年を迎える18年の西日本豪雨でも広島県の女児一人が亡くなった。一般に土でできているため池の堤体(堤防)は維持管理を怠ると崩れる危険があり、農林水産省によると、09~18年度に395カ所のため池が決壊した。西日本豪雨を受け国は18年、仮に決壊すれば周辺に被害が出る恐れのある『防災重点ため池(現在は防災重点農業用ため池)』の選定基準を見直し、100㍍未満に住宅や公共施設があるなど基準を明確化。従来よりも規模の小さなため池も対象にした。さらに20年度、都道府県に対し、堤体にひびが入っているなど防災工事を施さないと実際に決壊する危険がある防災重点農業ため池を洗い出し、21年3月末までに防災工事推進計画を策定するよう求めた。アンケートによると、21年3月末時点の防災重点農業用ため池は全国で計5万1200カ所。このうち、防災工事推進計画を策定して防災工事を実施または実施予定(ため池の貯水機能をなくす廃止工事を含む)のため池は計5059カ所だった。ただし、調査が完了していない自治体もある他、島根県は『非公開』、埼玉、熊本両県は『未定』と回答しており、総数はさらに膨らむ見込みだ。ため池自体が西日本に多く、回答を得られた中で工事が必要なため池が多かったのは①岡山県550カ所②兵庫県422カ所③山口県400カ所の順だった。」

 山口県は、今年3月に「山口県ため池防災工事等推進計画」を作成しました。

 計画期間を「令和3年度から令和12年度まで」とし、1320カ所の防災重点農業用ため池の経過観察を継続しながら、400カ所について「優先順位を付け、改修や廃止等、必要な防災工事を実施する」としています。

 私は、昨年11月県議会で、農家負担をゼロにしたため池改修事業のメニューを創設すべきだと主張しました。
 引き続き、全国で3番目に防災工事が必要なため池が多い山口県内のため池が早急に補修されるよう、必要な発言を続けていきたいと思います。
 危険ため池について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

一般海域占用期間前の準備作業は条例違反ではないか

 6月23日、毎日新聞は、上関原発のボーリング調査について次のように報じました。
 「中国電力(広島市)は22日、上関町で進める上関原発建設計画を巡り、建設予定地海域でのボーリング調査に向けた準備作業を29日に始めると発表した。準備作業は2日間を予定し、掘削地点にブイを設置する他、磁気探査で機雷などの危険物の有無を調べる。その後、海域を占用できる7月7日以降にボーリング調査に入り、活断層の有無を確認する。占用期間は10月6日までの3カ月。」
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会(住民訴訟の会)は、6月27日、「上関原発建設のための、中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問」を村岡知事に送付しました。
 質問書は「同意海域は国有財産であり、故にわたし達県民が関心を持つべきものであります。ましてや福島原発事故以降、国政府が想定していないと言っている新規原発建設のために、一企業が占用することを知事が許可した事に疑義を覚えるものです。加えて、この度同社は、許可期間以前にその準備作業を行うこと、また知事もこれを知りながら看過していることに、より一層の疑義を覚えざるを得ないものです。」と指摘し、住民訴訟の会は知事に次の質問を行いました。
①準備作業の内容について、知事が把握されているのはどのような作業でしょうか。
②前項の把握された情報は、どのような経過で知事は知り得たのでしょうか。
③準備作業が一般海域占用許可を不要とする理由を、以下の法令を踏まえてご説明ください。

「一般海域の利用に関する条例」
(占用等の許可)
第三条 一般海域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 一般海域の占用
(適用除外)
第四条 前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて行う行為
二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項の許可、同法第六十九条第一項の免許又は同法第百十九条第一項及び第二項の規則の規定に基づく許可を受けて、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四若しくは第三十七条の五の許可を受け、又は同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議をして行う行為
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める行為

「一般海域の利用に関する条例施行規則」
(許可を要しない行為)
第四条 条例第四条第四号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 船揚場、水産物干場、漁具干場その他の漁業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用
二 穀物干場その他の農業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用

・・・
 今日、改めて文書を県河川課に手渡す予定です。
 私は、土木建築部に、「中国電力が過去行った2度の海上ボーリング調査の際、占用期間前に準備作業を行ったことはあったのか。」問い合わせました。
 土木建築部の担当者は、「占用期間前の準備作業はなかったのではないか。」と答えました。

 中国電力が、一般海域の占用許可を最初に申請し、知事が許可した文書を入手しました。

 許可された日は、2019年10月31日、占用期間も10月31日です。

 中国電力は、許可日から占用期間であるので、海上ボーリング調査のための準備作業も占用期間に入ってから行ったことで条例上問題はないと思います。

 しかし、今回、中国電力の申請に、県が許可した日は、2021年6月11日、占用期間は7月7日からとなっています。

 中国電力は、今日(6月29日)から準備作業に入ると言っていますが、これは、占用期間前なので、条例違反ではないかと住民訴訟の会は指摘しているのです。

 県条例12条は、「許可を受けないで前項各号に掲げる行為をした者」は、30万円以下の罰金に科すとあります。
 中国電力は今日から準備作業を行うとしています。県は、中国電力の作業が一般海域の利用に関する条例上、問題があると判断するなら、中電に作業を中止するよう求めるべきです。
 私は、7月1日に一般質問をする予定です。中国電力の海上ボーリング調査の問題についても取り上げる予定です。中国電力の準備作業に関しても取り上げたいと思っています。
 中国電力が今日から一般海域占用期間前に準備作業を行おうとしています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

避難所のコロナ感染対策万全に

 27日の山口新聞は、避難所のコロナ感染対策について次のように報じました。
 「新型コロナウイルス感染が広がる中での災害に備え、避難所の感染防止やホテルへの分散避難などの対策について、47都道府県と20政令指定都市の全てが取り組んでいることが26日、共同通信の調査で分かった。避難者が寝起きする『段ボールベット』の備蓄などが進み、多くの自治体が避難所環境は良くなったととらえていることも判明。『雑魚寝で劣悪』と長年指摘された避難所が、コロナ対応に迫られ、ようやく改善する兆しが見えてきた。対策費として85%の自治体は、国がコロナ対策で設けた臨時交付金を活用したと回答。約20の自治体が国の支援継続を求めた。避難所整備が停滞していた背景には各自治体の厳しい財政事情もあり、財政確保が今後の課題となりそうだ。(中略)取組の財源として、コロナ対応による国の地方創生臨時交付金を使ったと答えたのは38道府県と19政令市。ほかは『独自の基金』などとした。具体的な内容を複数回答で尋ねると『避難所などの備蓄品を購入』が最多の97%で、品目はマスクや非接触型体温計、間仕切りや段ボールベットなど。次いで『啓発』が55%、インターネットを利用した『避難所などの混雑状況把握や情報発信』36%。分散避難の宿泊補助やホテルへの協力依頼なども34%あった。」
 5月10日の本ブログで紹介したように、私は、昨年6月県議会の一般質問で、県が市町に向け策定している「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」に新型コロナ対策を盛り込むよう求めました。
 内海総務部長は「今後、県の基本指針に反映する」と回答。
 昨年10月、「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」が改定され、新型コロナ感染症への対応が追加されました。
 このような背景があり、今回の共同通信のアンケートに山口県は「避難所のコロナ感染対策」に取り組んでいるとの回答になったのだと思います。
 出水期に入りました。県内で避難所が今夏開設されることは十分考えられます。
 実際の現場で、しっかりコロナ対策が行われるよう、引き続き、必要な発言を続けていきたいと思います。
 避難所でのコロナ感染対策について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

7月1日(木)午前11時頃 一般質問で登壇します

 25日金曜日に一般質問の通告が締め切られました。

 今議会も一般質問を行います。私は、7月1日(木)午前中の2番目です。

 小項目を含めて、私の一般質問の内容について報告します。

 1、県政の諸課題について

  ①上関原発問題

  ②自衛隊に関する諸問題

   ・イージス・アショア

   ・宇宙監視レーダー

 2、ジェンダー平等

  ①生理の貧困への対応

  ②LGBTsへの対応

 3、教育問題について

  ・県立高校の校則問題

 4、メガ発電施設について

  ①環境影響評価制度について

  ②県環境影響評価技術審査会の議事録の公開

  ③太陽光発電を規制する条例等の制定

  ④岩国市美和町のメガソーラー

  ⑤(仮称)阿武風力発電事業

  ⑥天井山風力発電事業(仮称)

 5、警察行政について

  ・防府署の建て替えについて

 ・・・

 議会事務局の指示に従って傍聴も可能です。

 インターネット中継もしていますので視聴して下さい。

 質問行へのご意見、情報をお聞かせ下さい。

 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

19の県立高校で下着の色などを指定する校則だった

 昨日、中国新聞は、県立高校の校則について次のように報じました。
 「生徒に理不尽なルールを強要する『ブラック校則』が注目される中、県内の県立高全48校のうち19校が下着の色や柄を指定するなど、多くの学校に厳しい校則があることが中国新聞の調べで分かった。全国で見直しの動きが出ているが、県教委は国の通知を受けて各校に見直しを促す一方、校長や教員に判断を委ねているのが現状で、校則の実態調査をする予定もないという。(中略)中国新聞が入手した県内の県立高全48校の校則によると、4割弱の19校が下着の色や柄を指定、約2割がツーブロックを禁止する規定を設けていた。生まれつき黒髪以外やくせ毛の生徒、宿泊を伴う旅行をする生徒に届け出を求めたり、校外で団体に加入・結成する際に届け出を求めたりする学校も多い。『明朗な交際でなくてはならない』など男女交際に関する規定もあった。一方、三重県の全県立高は4月までに地毛証明の提出、ツーブロックの禁止、下着の色指定、男女交際に関する規定、制服の男女規定を校則から廃止した。同県教委は、黒染めを強要されたとして大阪府立高の元女子生徒が起こした訴訟などを受けて見直してきた。各校則の点検に加え、見直し事例や視点を校長に伝えてきたという。『時代は変化するので今後も点検を続け、積極的に見直しを求める』とする。文部科学省は今月上旬、社会や時代の変化に合わせて校則を見直すよう都道府県教委などに通達した。通知では2019年、岐阜県教委が県立高の実態を調査し、下着の色の制限や外泊・旅行の届け出を求める学校にみ見直す促し、全て改定したことなどを紹介。生徒が見直しについて話し合う事例も挙げ『児童生徒の主体性を培う機会にもなる』とした。これを受けて山口県教委も、全県立学校や市町教委に見直しを促す通知を出した。県教委学校安全・体育課によると、これまでも校長や生徒指導担当の教諭が集まる会議で校則の見直しを呼び掛けてきた。しかしブラック校則に関する実態調査はしたことがないという。同課は『見直しは校長や教員の判断に委ねている。県教委が個別に変えてというものではないと考える』とし、調査の予定はないとしている。」
 日本共産党校則問題プロジェクト事務局長の藤森毅さんは、日本共産党中央委員会発行の「議会と自治体」2021年7月号で校則問題を考えるうえで大切な視点について次のように述べています。
 「一つは何より、校則の内容が憲法や子どもの権利条約からみてどうなのかの検討が重要であるということです。頭髪・服装などを規制する校則は、この点で見過ごすことができない問題をかかえています。憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)には、結婚する・しないなど家族のあり方、頭髪や服装、身じまい等々のライフスタイルをみずから決めていく自己決定権が含まれています。これは社会の進展のなかで、自分のことは自分で決めていくという自己決定がその人の人格的自律に不可欠なものであると言う認識が不可欠なものであるという認識が深まり、確立してきたものです。憲法13条はとうぜん子どもたちにも適用されています。また、子どもの権利条約は、表現の自由(13条)、思想・良心・宗教の自由(14条)、結社・集会の自由(15条)、私生活の自由(16条)などおとなが教授している自由と同じ自由を子どもの権利として規定しています。こうしたことから、子どもの頭髪や服装の自由は、憲法や子どもの権利条約によって保護されている子どもの基本的人権に属することは疑いありません。そして、憲法が保障する基本的人権を制限できるのは、他者などの基本的人権の保障・調整、あるいは法律による規制などに限られています。子どもの権利条約では、子どもの権利の制限は、そのことを明記した法律が存在し、かつ、『他の者の権利または信用の尊重』等々の目的に必要な場合のみに限定しています(13条2、14条3、15条2。16条には、規制についての規定がない)。こう考えていくと、校則による子どものライフスタイルの制限は、それが他者の権利侵害などになる場合をのぞき、ほんらい行うことが適当でないものです。二つ目の観点は、同時に校則問題は『基本的人権を制限しているからダメ』という非難だけで解決できる問題ではないということです。第一に、校則は教育活動ですから、その見直しには、生徒・保護者・教職員・あるいは住民による自主的主体的な議論と納得が重要です。私たちをふくめ学校外からの批判は、そうした自主的主体的な検討を促すようなものであることが大切です。私たちは、子どもの心身に明らかに深刻な被害を与えている校則を人権侵害だと批判することをためらいませんが、基本的人権を制限している現状の校則すべての中止を性急に求めるようなことは、教育活動の自主性・自立性を脅しかねず、見直しの適切なとりくみ方ではないと考えています。第二に、校則を子どもの基本的人権から批判するという考え方自体が、人権思想の発展のなかで確立してきた、歴史的には比較的新しいものであることです。それだけに丁寧な議論が必要です。たとえば、『地毛証明(地毛届け)は、染髪禁止が教育の維持に不可欠であり、その校則が子どもとの人間関係を損なわないよう、もともと地毛が明るい子どもを間違って校則違反と決めつけないよう、現場の教員たちが考案した、子どものための制度だった』との指摘があります。その経過は理解できますし、生徒に丁寧に接しようとする教員の気持ちもあると思います。同時に今日ではマイノリティーに身体的特徴を提出させること自体が、個人の尊厳を侵害するものとされつつあります。染髪制限のあり方も考え直す時期にきていると思います。」
 校則問題に関し教育行政の役割について藤森さんは次のように述べています。
 「大事なのは、教育行政は教育条件整備が大切な任務ですが、同時に、『指導助言行政』という分野の仕事があるということです。『指導助言行政』には二つの原則があります。第一は、その内容が卓越してすぐれているべきだということです。内容が魅力的なので教職員たちが思わず参考にしたくなる、そういう卓越性が期待されています。たとえば、今日なお読まれている『あたらしい憲法のはなし』は、戦後直後の文部省のすぐれた仕事です。第二は、指導助言は命令ではなく、たとえ内容が優れていても、参考にするしかないか、従うか従わないかは現場に委ねられてなければならないという原則です。内容がよくなければ教職員は無視すればよく、従わなかったからといって、指導助言には罰則がありません。ところが、実際の国の『指導助言行政』は、戦後直後の一時期をのぞき、内容の卓越性がないのに従うことを強要するという、あべこべなものがあまりに多すぎました。私たちはそうした『指導助言行政』には反対ですが、内容がすぐれ、強制性のない『指導助言行政』には反対しません。そして校則が矛盾を深め、子どもたちが声をあげ、社会問題になっているいま、校則の見直しについてのまともな『指導助言行政』も必要です。たとえば佐賀県教委が昨年出した校則の見直し通知は『教職員、児童生徒、保護者等が話し合いをしながら合意形成の上で策定する』、『児童生徒の人権を保障したものであること』などの見直しの観点を示しながら、見直しの対象として(頭髪について〈特徴ある髪型【赤毛・縮毛等】については届けること』、『下着の色を指定しているなど、その指導の過程で生徒の人権を侵す可能性のあるもの』などを例示しています。同時に、校則の見直しは、一遍の通知だけでいい通知がでればそれも活用して、教職員、保護者、子どもたちは子どもの基本的人権と教育についての真剣な議論をくぐって見直しをすすめることを重視たいと思います。」
 私は、藤森さんが指摘した校則問題を考える視点を参考に、中国新聞で報道された県立高校の校則の実態の改善を求め、来週から始まる6月県議会の一般質問で校則問題を取り上げたいと思っています。
 県立高校の校則に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

阿武町で計画中の風力発電所の中止求め要望書提出

 6月24日、阿武町で建設が計画されている風力発電所について、阿武風力発電所建設計画を考える会など3団体は、健康被害や土砂災害のリスクが高まることなどが懸念されるとして、県が事業者に計画の中止を求めるよう要望しました。


 阿武風力発電所建設計画を考える会の浅野代表が、要望書を県環境生活部の担当者に提出する

 阿武町では、日立サステナブルエナジー株式会社(以下、日立)が最大13基の風車を設置する県内最大規模の風力発電所の建設を計画しています。
現在、計画段階環境配慮書に対する知事意見が昨年出され、日立は、環境影響評価方法書を作成し、今年4月住民説明会を開きました。今年9月6日までに県は、環境審議会技術審査会を開催し、知事意見をまとめる予定です。
 県へ提出された要望書は、①土砂災害発生の危険性と濁水処理について②超低周波音による健康被害について③景観について④自然環境、生態系への影響について指摘し、「環境影響評価への知事意見として、環境への影響が大きく県民に不安を与え安全な生活を脅かす風力発電計画の中止を希望すると書かれるよう要望します」としています。
 要望書提出後の趣旨説明の中で、参加者から、県環境審議会技術審査会の議事録が公開されていない問題が指摘されました。申し入れに参加した藤本県議の調査によると中国地方で、広島県、岡山県、鳥取県では、濃淡はありつつ、環境審議会の議事録が自治体のホームページに公開されています。
 徳島県議会は、巨大風力発電所建設計画を受けて、6月21日、「地元住民と事業者との円滑な合意形成が図れるとともに、地元自治体や地元住民の意見が適切に事業計画に反映されるよう、環境影響手続きの抜本的見直しを行う」ことを求める意見書が全会一致で可決されました。要望書の趣旨説明の中で、参加者から、山口県も環境影響評価手続きの抜本的な見直しを求めるべきだとの意見が出されました。
 要望書を受け取った県環境生活部の担当者は、近く文書で回答すると答えました。要望書を提出した阿武風力発電所建設計画を考える会の浅野代表は、「回答が出た段階で、担当する各課の担当者を交えた懇談会の開催を要望する」と述べ、県担当者は「検討する」と答えました。