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内田雅敏弁護士から「靖国神社と聖戦史観」を学ぶ

 昨日、「合祀いやです」少数者の人権を求める会・日本基督教団西中国教区靖国天皇制問題特別委員会主催の第32回自衛官合祀拒否訴訟最高裁不当判決抗議集会が宇部市内で開かれました。
 講師は、靖国問題など多くの著作のある日弁連憲法委員会委員の弁護士である内田雅敏さんが務めました。
 演題は「死者の追悼と歴史の往路ー死者に対する想いが歴史に向き合う目を曇らせてはならないー」でした。
 内田さんは、「靖国問題を巡る二つの誤解を解く」について話ました。
 第一の誤解は、「戦没者の追悼が批判されているのではない」という点であり、第二の誤解は、「A級戦犯分祀では靖国問題は解決しない」という点だと内田さんは話します。
 その上で、内田さんは、靖国問題の核心は、「聖戦史観」に拠って立つ神社である点だと話します。
 この点について内田さんは、自著「靖国神社と聖戦史観」の中でこう書いています。
 「天皇の兵士の戦死者を『護国の英霊』として顕彰するためには、戦死した戦争が不義のものであってはなりません。間違った戦争での死者を『護国の英霊』として顕彰することはできないのです。したがって、南京大虐殺もなかったし、軍の強制による『従軍慰安婦』も存在していなかったということにされます。ですから靖国神社は、『聖戦史観』を絶対に放棄できません。靖国神社が『聖戦』史観を放棄したら、『英霊』たちが、『(聖戦)だと俺たちを騙していたのか』と怒り出し、靖国神社ではなくなってしまいます。」
 次に内田さんは、別格官幣としての靖国神社型の神社仏閣を凌駕した理由について、自著でこう書いています。
 「戦前、歴史も浅く、社格も官幣大社、中社、小社の下位にあり、楠正成を祭神とする湊川神社と同格の別格官幣社としての靖国神社が、他の神社を凌駕する特別な地位を獲得したのは、陸・海軍省が所管し、天皇の軍隊の戦死者の魂全てを祀るという、戦死者(戦病死者を含む)の魂の独占と、そこに臣下に頭を下げることのない天皇が参拝してくれるとされたからです。靖国神社は、天皇の参拝によって戦死という悲しみを、誇らしげなものへ変え、後に続け!と戦死者の予備軍を作り出すための宗教的軍事施設、すなわち戦争神社でした。」
 内田さんは、「すべての戦没者の為の無宗教の国立追悼施設」をと最後に語りました。この点について内田さんは自著でこう書いています。
 「今からでも遅くありません。軍人、軍属であった人たちだけでなく、すべての戦没者を追悼する無宗教の国立追悼施設を設けるべきです。但し、そこでは戦没者に感謝したり、戦没者を称えたりしてはなりません。称えた瞬間に戦没者の政治利用が始まり、戦没者を生み出した者の責任が曖昧にされます。戦没者に対してはひたすら追悼し、再び戦没者を生み出すことしないと言う誓いがなされなければなりません。」
 靖国問題の核心に触れた講演に胸を打たれました。
 内田さんは講演の最後に三つの共闘について語られました。
 第一は、過去との共闘。戦争で亡くなった多くの死者の想いと共闘するということです。
 第二は、未来との共闘。子どもたちの未来のために、非戦の国を作る決意と共闘するということです。
 第三は、アジアとの共闘。近隣の国々と友好関係を築いていくことの重要性です。
 総選挙が終わって数日後に、内田先生のこの話は心に届きました。
 選挙が終わった途端に、日本維新の会が、「改憲」についての言及を始めました。日本国憲法の前文は、戦争で亡くなった多くの国民の決意が語られたものと思います。
 内田先生のお話を聞き、現代を戦前にしないとの決意を新たにすることができました。
 会場で購入した内田雅敏著「靖国神社と聖戦史観」を興味深く読んでいる最中です。
 内田先生の著作からしっかり学んでいこうと思います。

 靖国問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県が保安林解除要件は「公的な各種土地利用計画に即したもの」と回答

 私は、9月27日に、風力発電所建設に関わる問題を関係部局に問い合わせました。今日までに回答が寄せられたのでその内容を紹介します。
 まず、環境アセスメント制度についてです。環境生活部環境政策課から回答が寄せられました。
 Q山口県は、送電線路を環境アセスメントの対象にしているのか。
 A対象にしていない。
 Q全国で、群馬県、富山県、山梨県、滋賀県などが送電線路を環境アセスメントの対象としているが、山口県の検討状況は。
 A検討していない。
 私は、山口県は、発電事業に関するアセスメントについて、変電施設や送電線路を対象とするよう引き続き、要望していきたいと思います。
 次に、保安林解除における土地利用計画の位置づけについてです。農林水産部森林整備課から回答が寄せられました。
 Q阿武風力発電事業と天井山風力発電事業は土地利用計画の位置づけがされているのか。
 A現在、県が策定している各種土地利用計画において、(仮称)阿武風力発電事業、天井山風力発電事業(仮称)に特定した記述や箇所等が示されているものはない。
 Q土地利用計画の位置づけのない開発は、保安林解除要件に合致するとお考えか。
 A保安林解除の要件の一つとして、保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置による土地利用が、その地域における公的な各種土地利用計画に即したものであることとしている。
 次に保安林解除における所有権を保有する者の同意についてです。農林水産部森林整備課から回答が寄せられました。
 Q保安林を解除する場合に、全ての保安林の所有権を保有する者の同意を取る必要があると考えるが県の見解を問う。
 A保安林解除の要件の一つとして、その解除に直接の利害関係を有する者の同意を得ているか又は得ることができると認められるものであることとしている。なお、解除に直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得することを原則としている。
 阿武町は、「阿武町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度」の案のパブリックコメントを募集しています。
 この中に、再生可能エネルギーの利用促進を位置付けています。
 私は、県の回答にある「公的な各種土地利用計画に即したもの」の中で、「阿武町過疎地域持続的発展計画」は含まれるのかどうか。再度、県森林整備課に照会をかけました。
 また、天井山風力発電事業に関し、美祢市や長門市で「公的な各種土地利用計画に即した」計画があるのかどうかも気になるところです。
 佐賀県では、土地利用計画上の位置づけがない風力発電事業について、保安林解除が困難というコメントを行っています。
 山口県でも同様の対応を行うべきだと思います。
 県は、「保安林解除に直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得することを原則としている」と答えました。
 葛篭石迫の保安林には132人の所有者がおられるとの指摘があります。この保安林の解除が必要な場合、「直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得」することは極めて困難だと感じます。
 引き続き、風力発電事業における保安林解除の問題について調査を続けて行きたいと思います。
 この問題に関し、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

総選挙の結果について

 第49回総選挙の全議席が1日、確定し、日本共産党は、比例代表で9議席、小選挙区では「オール沖縄」でたたかった赤嶺政賢氏が沖縄1区で勝利し、10議席を獲得しました。

 残念ながら中国ブロックの議席確保が出来ませんでした。

 総選挙の結果を受けて、吉田貞好日本共産党山口県委員長は、次のコメントを発表しました。

・・・

 参議院補欠選挙、そして総選挙を連続してたたかいました。党員、支持者のみなさんの大変なご奮闘とご支援に感謝を申し上げます。参院補選で河合喜代候補に寄せていただいたご支持、そして衆院選で日本共産党と松田一志小選挙区候補へのご支持にお礼を申し上げます。
 比例中国ブロックで大平よしのぶ候補の議席奪還ができませんでした。大変残念な結果になったことをお詫びします。
 全国と県内の取り組みと結果から教訓をくみ取り、捲土重来を期し、掲げた公約実現に全力をあげる決意です。
 私たちは、共通政策、政権協力、選挙協力の中央での合意を土台に、本気の野党共闘で政権交代をかかげてたたかいました。山口県でも市民連合と5野党、各候補とで政策調印を結び4小選挙区とも統一候補でたたかいました。コロナに無策、格差の拡大、政治の私物化、立憲主義の破壊など9年間続いた安倍・菅政権の三番煎じの岸 政権では何も変わらない、新しい政治へスタートを切ろうと訴えました。まだ接戦に持ち込めてはいませんが、「共闘で政治を変える」という山口県での市民運動と野党間のこの間の努力は大きな意義と展望を示したと確信します。二つの連続した国政選挙で各候補の勝利のために野党は連携と可能なやり方で協力をすすめました。常に市民連合のみなさんに支えていただきました。感謝申し上げます。各野党代表がそろって合同街宣や応援演説に立ち、県民に結束をアピールできました。市民と野党の共闘をさらに積み重ね、自公政権に代わる新しい政治の実現をめざしたいと思います。
 わが党についていえば、党独自の「四つのチェンジ」も堂々と訴えました。「なにより、いのち。ぶれずに、つらぬく」党の真価と、果たすべき役割はますます大きくなっています。共闘強化と、なによりも党の力をつけて来年夏の参院選、次の総選挙で必ず勝利し、県民の願いにこたえられるよう全力を上げます。

・・・

 今後とも市民と野党の共闘を前進させ、来夏の参院選に向けて、力を尽くしたいと思います。

 総選挙に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県道宇部停車場線串歩道橋片側通行可能で改修工事スタート

県道宇部停車場線にかかる串歩道橋の改修工事が行われることになりました。
 当初、歩道橋は、全面通行止めにするとの看板が設置されました。
 この歩道橋は、西宇部小学校と厚東小学校の通学路になっています。
 県道を横断する歩道はなく、歩道橋が通行止めになると、子どもたちは、1キロ以上迂回することになります。
 私は、工事を行う県宇部土木建築事務所に改善を要望しました。
 県宇部土木建築事務所の担当者は、西宇部小学校・厚東小学校・地元自治会とも協議し、歩道橋の片側が通行できる工法で工事を進めることを決めました。
 この程、「歩道橋は片側通行になる」との看板に付け代わりました。

 全面通行止めを改め片側通行可能な形で改修工事が実施されることになった県道宇部停車場線の串歩道橋

 これで、子どもたちの安全な登下校が保障されました。
 バリアフリーの時代ですので、歩道橋のある交差点に県道を横断する歩道を設置することを求めていきたいと思います。
 皆さんの周りでお困りのことがありましたら藤本にご相談下さい。

2030年に石炭火力に19%依存するエネ計画閣議決定した岸田政権に審判を

 昨日、衆院3区、野党統一候補・坂本ふみこさんを囲む市民と野党の合同街宣が行われました。

 弁護士の松田弘子市民連合@やまぐち共同代表、社民党の宮本県議、立憲民主党の酒本県議とともに、日本共産党を代表して私がマイクを握りました。

 最後に、坂本候補を囲み、勝利のVマークで参加者に応えました。

 坂本候補を囲む市民と野党の合同街宣の様子(右から酒本県議、その次が私)

私が訴えた要旨は次の通りです。

・・・

 坂本ふみこさんを囲む合同街宣にご参加の皆さん、日本共産党の藤本かずのりです。いよいよ明日が投票日、政権交代を3区から実現しましょう。
 今度の選挙は、地球の未来と若者の未来がかかった選挙です。
 麻生太郎さんは、「温暖化が悪いことばかりじゃない。北海道の米がうまくなった」と発言しました。
 明日から国連の気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)が始まります。最大の課題は、石炭火力発電所を2030年までに全廃することです。
 岸田政権が選挙期間中に閣議決定したエネルギー基本計画は、2030年、石炭火力発電所に19%依存する。9カ所の石炭火力発電所を新設する。県内で宇部興産の計画は中止されましたが、周南市でトクヤマの関連会社が、来年9月売電開始で、石炭火力発電所の新設を進めています。
 山口県のオール世襲の自民党では、石炭火力発電所が継続されて地球が燃えてしまいます。
 若者の未来のために、3区から坂本ふみこさんを国会に送りましょう。

・・・

 いよいよ今日が衆院選の投票日です。比例は、日本共産党、選挙区は坂本ふみこをよろしくお願いいたします。

全国33道府県が不参加の中、山口県知事が護国神社への参拝続ける

 日本基督教団宇部緑橋教会など8団体は、10月3日、村岡知事に対して、「知事等の山口県護国神社例大祭参拝停止を求める要望書(8)を提出しました。
 要望書の内容は以下の通りです。
・・・

2021 年 10 月 3 日

山口県知事 村岡嗣政様

日本基督教団 宇部緑橋教会/日本基督教団 宇部教会
日本基督教団 西中国教区 靖国天皇制問題特別委員会
全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合
憲法を活かす市民の会・やまぐち/被爆二世の会
「合祀いやです」少数者の人権を求める会
念仏者九条の会山口

知事等の山口県護国神社例大祭参拝停止を求める要望書(8)

 日頃より県民市民のためにご奉仕下さり感謝申し上げます。
 さて、標記の件について、度重ねて要望しているところですが、直近三回のご回答は「2019 年
7 月 17 日付…回答しましたとおり」というご回答のみであることは大変遺憾です。
 ご承知の通り、前回の要望書提出以降、この間に「靖国・天皇制問題情報センター」が、全国知事
に対して護国神社参拝に関するアンケート調査を行い、結果、山口県を含む 7 県のみが、今以て公務
参拝を継続していることが判明しました。一方で、参拝依頼があるにも関わらず、「政教分離の観点か
ら」「護国神社の重要な宗教的行事であるため」「宗教行事のため」「政教分離に抵触する」「政教分離
の原則に反する」との理由で参拝を辞退している県は 17 県、その他も加えると 33 もの道府県が公務
参拝はしていないことが判明しました。
 村岡知事は、自らの参拝行為を「社会的儀礼」と主張しておられ、上記アンケート調査を踏まえた
記者の質問に対して 9 月 1 日の記者会見でも同様のことを述べておられます。
 確かに、各自治体の自治権において知事には裁量権がある訳ですが、本件については憲法理解の問
題であり、この度のように正反対とも言える有り様は、憲法への尊重擁護義務を負う立場として解釈
の域を超えていると言わざるを得ません。言わば、山口県知事は、参拝を拒否している 17 県知事の
憲法理解は間違いだと言っているのに等しいわけです。
 「靖国・天皇制問題情報センター」は、アンケート調査について 2 名の憲法学者からのコメントを
得ていますが、いずれにおいても知事等による公務参拝行為は憲法違反との指摘が為されています。
このコメントについては同センターより既に知事にも届けられているところですが、改めて 2 頁目以
降に再掲しておきます。
 下記、改めて質問と要望を申し上げますので、本書を受領されてから一ヶ月以内に、回答書の
手交と同時に質疑応答の場を設けて下さい。日程については、追って案を 2,3 ご提示下さい。な
お、感染症状況によってはオンラインでの対応も可能ですので申し添えます。

 護国神社への公務参拝について、山口県知事の憲法理解は全国的に圧倒的少数であること、も
とより過去の判例を踏まえれば政教分離違反であることは明白であることから、職員、ひいては
県民の信教の自由の侵害行為に当たる公務参拝は、即刻停止とすることを表明されるよう要望し
ます。
 停止されないのであれば、憲法学者の指摘を踏まえて、自らの行為の合憲性をご説明下さい。

以上

・・・
 昨日、この要望書に対して、田中県健康福祉部長寿社会課長が回答を行いました。

 「知事等の山口県護国神社例大祭参拝停止を求める要望書」の回答を受ける小畑宇部緑橋教会牧師(左)

 回答は次の通りです。
・・・
 県では、平常業務として戦没者遺族等の援護に関する業務を担当しており、この慰霊大祭には多数の御遺族が参列されていることもあり、県遺族連盟等からの案内を受け、戦没者及びご遺族に対して、弔意、哀悼の意を表するために、社会的儀礼として主席しているものです。

 今後とも県遺族連盟等から案内があれば、知事や健康福祉部長等が出席し、戦没者及び御遺族に対する慰藉慰霊の意を表してまいりたいと考えています。

 なお、最高裁判所の判例として、知事の護国神社慰霊祭への出席が、憲法に禁ずる宗教的活動に当たるとされたものは存在しません。

・・・

 参加者から、「例年11月に開催されている秋の大祭について県はどう対応するのか」との質問が出されました。

 これに田中課長は「県遺族連盟から秋の大祭について、県には案内しないという連絡が入った」と出席しない意向を表明しました。

 参加者から、「来春の大祭について、県はどう対応するのか」との質問が出されました。

 これに田中課長は、「県遺族連盟等からの案内があれば、出席することになると考える」と答えました。

 私は、「33道府県が護国神社での行事に参加していないとの事実をどう受け止めるか」と質しました。

 これに田中課長は「他県ではそのような判断をされたのだろうが、本県では、社会的儀礼として参加している。」と答えました。

 私は、「宇部市が、宇部護国神社の大祭に参列していたが、顧問弁護士と相談して参加を取りやめた経緯があるが、県はどう考えるのか」質しました。

 これに田中課長は「宇部市ではそのような判断をされたのであろうが、本県では、社会的儀礼として参加している。」と答えました。

 私は、「県遺族連盟からの案内ではなくなった場合、県はどう対応するのか」質しました。

 これに田中課長は「仮定の質問には答えられない」と答えました。

 知事へ要望書を提出した団体は、引き続き、県への働き掛けを継続しようと話し合っています。

 全国33道府県が護国神社への自治体からの参加を中止しているのに、山口県は、知事を始め、県関係者が護国神社の大祭等に参加し続けています。

 皆さんは、この問題をどのようにお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。