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「一般海域の利用に関する条例」の問題点を祝島島民の会弁護団の準備書面をもとに質す

 私は、6月25日、一般質問で登壇しました。

 昨日、一般質問で登壇しました。

 今日から、随時、質疑の内容を報告します。
 今日は、原発関連施設の問題の内、一般海域の利用に関する条例について報告します。
 中国電力が、上関原発を建てさせない祝島島民の会を相手に争っている裁判で、被告弁護団が提出した準備書面で「一般海域の利用に関する条例の不備が指摘されています。
 準備書面は、「原告が、埋立施行区域を使用して実際に埋立を進めるためには、県の『一般海域の利用に関する条例』に基づく許可を、公有水面埋立免許とは別に取得する必要がある」と指摘していますが、同条例第4条第1号は、占用等の許可に関して「公有水面埋立法の免許を受けて行う行為」は適用除外としています。
 私は、「どこまでの行為が『免許を受けて行う行為』に含まれるのか。今回の海上ボーリング調査については一般海域の占用許可を出しているので、これに含まれないということか」と質しました。
 大江土木建築部長は「一般海域の利用に関する条例第4条第1号を適用除外としているのは、公有水面埋立免許に係る、埋立に関する工事に含まれる行為だ。先般の海上ボーリング調査は、原子力発電所立地に係る追加地質調査が目的であり、埋立に関する工事に当たらないことから、適用除外される行為に含まれない」と答えました。
 建設事務次官通達によれば「河川法が適用又は準用される河川の埋め立てについては、公有水面埋立法の規定による免許のほか、埋立ての行為の実施について河川法の許可等を受けることを要する」とあり、一般海域における埋立工事についても、一般海域の占用許可の対象とすべきと指摘しています。
 長崎県条例では、公有水面埋立法の免許による埋立工事についても、海域の占用許可の対象としています。
 私は、「県として勝手に埋立工事をしてよいとしているのであれば公有水面の管理として不適切で、条例の定め方としても適切性を欠いているのではないか」と質しました。
 大江部長は「公有水面埋立法の免許を受けて行う埋立工事については、公有水面埋立法において審査をされたものであることから、改めて条例による許可は不要として適用除外としているものであり、条例の定め方として適切性を欠いているとのご指摘は当たらない」と答えました。
 岡山県普通海域管理条例は「工作物又は施設を設けて(占用)」とあり、長崎県海域管理条例は「工作物その他の物件を設置」とあります。
 私は、「被告弁護団の『山口県の一般海域の利用に関する条例第3条第1項(占用等の許可)には(工作物の建設(使用))の許可は含まれて』いない、よって中国電力は(工作物の建設(使用))許可は得られていないことになる』とする指摘を県はどう認識しているのか。県条例の不備で、①工作物の建設行為が、一般海域の占用許可申請の対象から除外されている②無許可での工作物の建設行為を容認している、という疑義が生じている。建設(使用)行為と占用行為とは厳密に区別すべきであり、条例の定め方として明確性を欠いており、海域の管理上、問題があると考える」と質しました。
 大江部長は「一般的に、占用とは、『一定の地域・水域等を占拠して使用すること』であり、一般海域の利用に関する条例第3条第1項第1号の占用許可には、工作物の設置を伴う場合も含まれている。このため、一般海域の利用に関する条例の施行規則で定める様式において、申請書の工作物等の構造や工事の施行方法を記載させ、その審査を行っている。したがって、先般の中国電力に対する占用許可で工作物の建設の許可が得られていないというご指摘は当たらず、また、条例の定め方として明確性を欠いているとは考えていない」と答えました。
 海上ボーリング調査にあたり、県は、中国電力に一般海域の占用許可を何度か出しています。直接の利害関係があるはずの、祝島島民や祝島島民の会の同意書が添付されていません。祝島島民らによる反対運動が起きていることから、県としては、一般海域の占用許可にあたり、これらの者にも利害関係人として同意書を求めるべきでした。
 私は、「県が、当事者の同意書を要求していれば、このような問題や裁判にはならなったと考えるが、伺う」と質しました。
 大江部長は「一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により利害関係人の同意書の添付を義務付けており、利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有するものとしていることから、祝島島民や祝島島民の会の同意書は求めていない」と答えました。

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