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県民葬にあたり弔意強制の通知は「検討中」と回答

 私は、28日に一般質問で登壇しました。
 今日は、県民葬について報告します。
 私は、「県民葬に当たって、半旗掲揚などの通知を行うべきではない。」と質しました。
 内海総務部長は「県民葬の半旗掲揚の対応については、現在検討中」と答えました。
 副教育長は、「県民葬での半旗掲揚の対応については、現在検討中」と答えました。
 私は、「県民葬は10月15日土曜日だ。週休日に職員が出勤し、半旗掲揚の作業を行うのは酷じゃないかとの批判が私の耳に届いている。土曜であるにも関わらず、職員に多大な負担をかけることになる通知は出すべきではない。」と質しました。
 内海部長も、副教育長も、「現在検討中」との答弁を繰り返しました。
 私は、知事が県民葬は「県を挙げて哀悼の意を表する」ためと説明していることを指摘した上で、「『県を挙げて』とは『県民』を挙げてということになり、『県民全体で哀悼の意を表す儀式』となる。『哀悼の意』の強制につながり、憲法19条に抵触する。」と質しました。
 総務部長は、「県としては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えていますが、県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではなく、憲法第19条に抵触するとは考えていません。
 知事は、13日の記者会見で県民葬を行う根拠は、地方自治法第2条第2項であり、「地域における事務」に県民葬が含まれると説明しました。
 私は、「たとえ、県が行う事務に県民葬が含まれたとしても、憲法に違反する疑いのある行事を適法とすることはできない」と質しました。
 総務部長は「県民葬が憲法に違反する疑いのある行事とは考えていない。」と答えました。
 私は、国葬・県民葬に対する問い合わせが何件あったか尋ねました。
 総務部長は「7月8日から9月22日までに377件の要望・苦情等を受けている」と答えました。
 13日の記者会見で知事は、県民葬の法的根拠について、地方自治法の2条2項にあると同時に和歌山県有田市で行われた市民葬に関する判例を上げました。
 私は、「この判決の争点は、憲法の適合性だった。公金の支出が、憲法19条・21条に違反しているかどうかが争点だった。強制の事実を認めることができないという判決だった。この判決は、葬儀を地方自治体で行う場合、葬儀が、憲法19条を侵害して弔意を強制するものであってはならないというものだ。知事は、13日の記者会見で県民葬は『県を挙げて弔意を表するため』と説明した。県を挙げてとは県民を挙げてとなり、知事自身が県民葬は、全ての県民に弔意を強制するものだと説明されたと私は受け止める。判例を示された上でも、弔意を強制した県民葬は、憲法19条を侵害し、地方自治法上も認められないものだが見解を聞く。」と質しました。
 総務部長は「県としては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えているが、県民葬の開催自体が県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではないので、判例とも整合が取れていると考えている。」と答えました。
 知事は、13日の記者会見で、県民葬について「県を挙げて弔意を表す」と説明したが、20日の議案説明では、「私としては謹んで追悼の意を表すにふさわしい県民葬を行う」と述べました。
 私は「知事は、なぜ、20日の議案説明で『県を挙げて』という言葉を省いたのか。『私が弔意を示す』となると知事が私的な行事に公金を使ってもいいのかということになる。20日の議案説明で、『県を挙げて』という言葉を使わなかったのはなぜか伺う。」と質しました。
 総務部長は「議案説明で『県を挙げて』とあえて言わなくなったという意図はない。9月13日に知事が発表した資料において、『県を挙げて』という記載をしているが、今回の県民葬については、県や市長会、また町村会といった関係団体からなる葬儀委員会を構成して執り行うものである。そうした県、また、県内すべての市町が、主体となって県民葬を執り行う、そうした趣旨を『県を挙げて』と表現しているのである。今後も関係者と連携して取り組んでいく。」と答えました。
 井上議員の質問に関し、知事は、県民葬の基準はないと答えました。
 私は、「条例も規則も基準も作ることが困難な県民葬に県民の理解を得ることはできない。」と尋ねました。
 総務部長は、「県民葬の実施につきましては、これまでの開催例もふまえて、諸般の事情を総合的に勘案してその都度、県において判断を決定する必要があると考えており、基準をあらかじめ定めておくのは困難だと考えている。こうした過去の開催例に照らしても、今回の安倍元総理につきましては憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められ、我が国はもとより、県政の推進についても大変なお力添えをいただいたこと、また、多くの県民の皆様から哀悼の意が寄せられている、こうしたことを踏まえ、県民葬を執り行うことが適当であると考えている」と答えました。
 私は、県民葬の開催経費について次の3点を質しました。
 ①開催経費が過去最高の2倍となった理由を伺う。
 ②発注はいつ行うのか伺う。
 ③今からでも開催経費を減額させるべきと考えるが伺う。
 総務部長は、次のように答えました。
 ①について、総務部長は「今回の県民葬については、主会場の他、県内7カ所にサテライト会場と一般献花会場を設置することや、警備態勢の強化を図ることに加え、消費税率の上昇、当時の社会情勢の変化等による労務単価や物価の上昇等の影響により、開催経費が過去と比べ増加しているものと考えている。」と答えました。
 ②について、総務部長は「県と関係団体で構成する葬儀委員会において、県民葬の開催に支障が生じないよう、適宜対応していくこととしている。」と答えました。
 ③について総務部長は「葬儀委員会において業務の執行段階で可能な限り節減を図るなど努力していきたいと考えています。」と答えました。
 私は、「補正予算の審議が途上だが、県民葬の招待状が発送された。経費はどの財源で賄われたのか。」と質しました。
 総務部長は「県民葬の準備行為として、案内状の発想など、葬儀委員会において、収支計画を策定した上で、業務を発注しているものだが、最終的にはこの9月県議会において、補正予算案の審議をいただき、議決を経た後に支払いを行いたい。」と答えました。

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