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教職員へ変形労働時間制を導入する条例、賛成多数で可決される

 私は、3月3日、一般質問で登壇しました。
 今日は、変形労働時間制について報告します。
 文科省は「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」で、対象となる教育職員の時間外の上限を「年320時間の範囲内」、月平均27時間としているが、県立学校の教育職員の時間外勤務は月平均36時間と大きく超過しています。
 また、条例を整備するにあたっては「各学校での検討の上、市町村教委と相談し、市町村の意向を踏まえ」とあります。市町教委や校長からは、肯定的意見もある一方、否定的な意見も多数出されています。
 私は、「文科省が示した制度導入の前提がクリアされない状況にあるにも関わらず、本条例を提案した理由」を質しました。
 繁吉副教育長は「本年4月1日の法律の施行に遅れることなく規定の整備を行うために、関係条例を上程したものだ。」と答えました。
 私は、「制度導入は、学校単位で行うべきだ。」と質しました。
 繁吉副教育長は「育児・介護等を行う職員に配慮する必要があり、すべての教職員が対象になるとは限らない。」と答えました。
 県教委の規定には45時間を超える時間外在校時間があってはならないとあるにも関わらず、小学校で34%、中学校で47%、高校で22.9%の教育職員がそれを超える働き方をしています。
 私は、「前提が保障されていない条例をなぜ急いで提出したのか。」質しました。
 繁吉副教育長は「本年4月1日の改正給特法の施行に遅れることなく、規定の整備を行うために今回上程したものだ。」と答えました。
 1学期長時間労働をして、夏休みに労働時間を短くするのが、変形労働時間制です。しかし、1学期の長時間労働をした直後、急遽退職した教員に、その部分を補うことは出来ません。
 私は、「長時間労働をした直後に退職した場合に、補うことが出来ないのは制度的欠陥だと思うが、県はどう考えているのか。」質しました。
 繁吉副教育長は「年度途中で退職が見込まれる教育職員については、この制度の対象外としている。急に退職が分かった場合には、わかった時点以降、勤務時間の一部を勤務を要しない時間として指定することとなる。なお、法令により、教育職員には、時間外勤務手当を支給する制度がないため、多く割り振られた時間に対して、手当を支給することはできない。」と答えました。
 急遽退職が決まった場合、長時間労働時間分の時間短縮が保障されないケースが生まれることは安易に想定できます。
 時間外勤務手当のない教育職員に、変形労働時間制を導入することは無理があります。
 このような制度的欠陥などの対処や関係者の十分な同意などよりも、4月1日の改正給特法の施行に遅れないことを優先させた県教育委員会の姿勢は、県民よりも国いいなりだと言わなければなりません。
 このような問題の多い山口県の教育職員に変形労働時間制を導入する条例改正が、日本共産党などの反対少数、自民党などの賛成多数で可決しました。
 条例が可決された今、この条例を現場に導入させない運動を強めていくことが求められます。
 山口県の教育職員に変形労働時間制を導入する条例が可決しました。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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