11日、文教警察委員会の内、警察本部所管の審議が行われました。
文教警察委員会の内、警察本部所管の質疑を行う私です。
私が質疑を行った内容について報告します。
第一は、山口県警察特定事業主行動計画についてです。
まず、男性職員の育休取得率についてです。
県警の特定事業主行動計画において、25年度目標で、男性職員の育児休業取得率は、60%です。
県警の昨年4月から12月末までの、2週間以上の育休取得率は、88.5%でした。
私は、「2週間以上というハードルを課した上で、60%の目標を大きくこえる取得率となった理由」を質しました。
藤井警務課長は「研修会の開催、男性職員の上司による面談、育児休業支援員派遣制度の運用などによって、育児休業の取得を促している」と答えました。
現在の県警の行動計画は、新年度末までの期間となっています。
私は、「男性育休については、2週間以上で100%の目標にすべきだ。また、育休取得率は、1カ月超で100%にすべきだ。総じて、26年度以降の行動計画をどのように立案するのか」と質しました。
藤井警務課長は「令和8年度以降の目標は今後検討することとなるが、引き続き希望する男性職員が育児休業を取得できるように取り組んでいく」と答えました。
第二は、警察音楽隊のバスについてです。
音楽隊のバスは、購入後25年が経過し、更新すべきとの声が県民から出ています。
私は、「県警としての公用車の更新基準」を質しました。
樋口会計課長は「原則として11年以上経過し、かつ走行距離が12万キロメートル以上の走行距離があり、更新年度に車検となる車両だ」と答えました。
音楽隊のバスは、今年2月末で走行距離が15万㌔を超え、車検は、毎年受けています。
私は、「音楽隊のバスは、県警の公用車更新の基準を満たしている状況だ。車両の更新を行う時だ」と質しました。
樋口会計課長は「音楽隊のバスは、いわゆる観光バス等に当たるが、通常走っている路面バスの買い替え時期は10万キロから20万キロとなっている」と答えました。
第三は米兵犯罪です。
私は、一般質問で、米軍が、昨年10月1日から「リバティー制度」を厳しくした後に、何件の事件が発生しているかと質問しました。
県警本部長は「昨年10月に、米軍人を傷害事件で検察庁に送致している」と答えました。
この質疑をKRY山口放送は、4日夕方のニュースで取り上げ「山口県警は『関係者のプライバシーなどを総合的に判断した』として、この事件についてこれまで公表していませんでした」と報じました。
私は、「この事案を公表しなかった理由に被疑者が米軍人だったからということがあるのか」と質しました。
大江刑事企画課長は「事件の被疑者が米軍関係者であっても、そうでなくても異なることはない」と答えました。
第四は、交通事故防止施設総合整備事業費についてです。
この事業費は、停止線や横断歩道の白線などを引き直したりするものです。
今年度の補正予算(案)で、県警は、当初予算10億3062万円を1億2560万円減額し9億502万円としました。
また、新年度予算(案)は、8億6957万円とし、今年度の当初比で、1億6104万円減額するとしました。
私は、「新年度予算で、今年度同様の交通事故防止施設の維持が可能なのか」質しました。
中本交通規制課長は「1億6千万円の減額となったものではなく、令和6年度の補正後の予算額は約9億円であり、令和7年度の当初予算額約8億7千万円とを比較すると、約3千万円の減額ということになる、事業自体は計画的に進めており支障はない」と答えました。
次に視覚障害者の方への対応についてです。
私は、先日、盲導犬で移動されている視覚障害者の方のお話を聞く機会がありました。県内で、昨年9月末現在16頭の盲導犬が活躍しています。
その方は、「道路横断時に一番力になるのはエスコートゾーンだ」と話した。
私は、「県内に何カ所のエスコートゾーンがあるのか」質しました。
中本交通規制課長は「昨年末現在、県内150カ所にエスコートゾーンを設置している」と答えました。
警察庁は、昨年7月に一定の条件下で横断歩道の白線間隔を現行の約2倍に広げることを可能にする基準緩和を行いました。
視覚障害者の方々は、白線の凸凹を白杖や足で確認することで横断歩道を確認しています。
私は「音響信号やエスコートゾーンが設置されていない場所で、白線の間隔を広げるべきではない」と質しました。
中本交通規制課長は「音響信号機とエスコートゾーンがセットで設置されている場所への新たな設置など、視覚障害者の方々の安全な横断に十分配慮し設置を進めていく」と答えました。
3月10日、文教警察委員会が行われ、教育委員会に関する審議が行われました。
文教警察委員会(教育委員会)で発言のため手を上げる私
私が行った主な質疑の内容について報告します。
第一は、教職員の配置についてです。
まず、職員配置の欠員の状況についてです。
私は、2月1日の欠員の状況について尋ねました。
林義務教育課長は「小学校教諭が40人、中学校教諭が19人」
安武教職員課長は「特別支援学校教諭が25人、高校教諭が4人」と答えました。
私は、「義務制で59人、計88人の必要な先生が配置されていない状況は深刻だ」と指摘しました。
私は、「新年度、中学校の35人学級は維持されるのか」と質しました。
林課長は「新年度、中学校の35人学級は維持される」と答えました。
私は、「23年度と24年度の加配教員数」を質しました。林課長は、「23年度が315人、24年度は314人」と答えました。
私は、「22年度の加配教員が567人で、23年に315人となり、加配教員が252人減った。23年に、中学校2・3年生が38人学級になり、担任の教員が減る中で、加配教員も315人となった。24年度は、35人学級に戻ったが、加配教員の数は現状のままで、学校現場は大変な状況です。22年度は、35人学級であり、加配教員は567人配置された。新年度、35人学級化は当然ですが、加配教員は、22年並みの500人台を確保すべきだ」と指摘しました。
次は、部活動指導員についてです。
私は、「今年度と新年度の部活動指導員の人数と予算額」について質しました。
末永学校安全・体育課長は「県立高校は今年度、新年度共に8名、県立中学校は2名、市町立中学校は、今年度93人で新年度は137人の予定だ。予算は、今年度、新年度共に、2855万円だ」と答えました。
私は「23年度の県立高校の部活動指導員は、32人であり、昨年度、8名で、4分の1に減らされ、新年度は8人のままだ。市町立中学校の部活動指導員が44人増えたことは評価するが、予算を増やして、県立高校の部活動指導員の数を増やすべきだ」と指摘しました。
次に、ICT支援員についてです。
私は、「今年度と新年度の人数と予算額」を質しました。
縄田教育情報化推進室次長は「今年度も新年度も17人で、1億296万円である」と答えました。
私は、「新年度は、高校も義務制もタブレットが更新される。ICT支援員の対応件数も増えることが予想される。予算を増やしてICT支援員を増やすべきだ」と指摘しました。
次に、県教委特定事業主行動計画についてです。
私は、一般質問で、男性育休の取得率について質問しましたが、委員会では、育児関連休暇等の取得率を取り上げました。
山口県特定事業主行動計画は、1カ月超の育児関連休暇等の取得率について、25年度までに、100%の目標を立てています。昨年4月から12月末までの1ヵ月超の取得率は、一般行政部門が63.0%で、公営企業等が33.3%でした。
県警特定事業主行動計画は、育児関連休暇等の取得率は、5日以上で、25年度目標で100%としています。県警の昨年4月から12月末までの、1ヵ月超の育児関連休暇等の取得率は、37.9%です。
県教委特定事業主行動計画は、事務局では1ヵ月超の育児関連休暇等の取得率について、また、学校では5日以上の取得率について、それぞれ25年度までに、100%の目標を立てています。
私は、「県教委の昨年4月から12月末までの、1カ月超育児関連休暇等取得率」を質しました。
白井教育政策課長は「県教委全体では25.6%」と答えました。
私は「昨年4月12月末までの1ヶ月超の育児関連休暇等の取得率が、知事部局よりも、県警よりも低い。新年度改訂する県教委特定事業主行動計画は、学校においても、育児関連休暇等の取得率を1カ月超にして、教員の数を増やすべきだ」と指摘しました。
新年度、県立高校のタブレットについて26年度入学生から個人所有となります。
住民税非課税世帯等の低所得者世帯は、タブレットが無償ですが、その他の高校・中等後期の世帯の自己負担額は約4万8千円、特別支援学校高等部の自己負担額は約2万1千円だと県教委は私に説明をしています。
香川県では、「香川県の高校生のタブレットについて考える会」が、タブレット購入の公費負担の継続を求める署名に取り組み、1万5216筆を香川県教委に提出したと報じられました。
香川県教委は、特別支援学校高等部に対しては、4分の3の補助を行います。香川県教委は、「就学奨励費を活用すれば、保護者負担は実質ない」と説明しています。
また、香川県教委は、定時制・通信制は、5万4000円上限で4分の3を補助するとしています。
私は、「山口県教委は、香川県教委に学び、特別支援学校は自己負担をなくし、定時制と通信制についても補助率を上げる対応を行うべきだ」と指摘しました。
次に、いじめ総合条例についてです。
2月23日、県内の高校のいじめ重大事態の被害者の保護者の方が、県議会に「いじめ対策条例の制定を求める陳情書」を提出されています。
私は、「私が調査した範囲で、北海道、宮城、山形、新潟、茨城、東京、千葉、長野、静岡、三重、徳島がいじめ総合条例を制定している。山口県もいじめ総合条例を制定するために、専門家の会議を開くべきだ」と指摘しました。
国は、2017年に制定した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を昨年8月7年ぶりに改訂しました。
山口県は、2014年に制定した「いじめ防止基本指針」を2017年に改定された国の「いじめ防止基本方針」を受けて、2017年に基本方針を改定しました。
私は、「昨年8月に改訂された国のガイドラインを受けて、県の基本方針を見直すべきだ」と指摘しました。
最後に、県立大学附属高校についてです。
まず、硬式野球部の寮とグラウンドについてです。
私は、一般質問で、県立周防大島高校の久賀校舎にある硬式野球部の寮である海南里寮とグラウンドについて附属高校になっても残すべきだと質しました。
佐藤総務部長は「県立大学において検討を行い、県教委と協議することとしている」と答えました。
私は、「県立大学での検討状況についての県の認識」を質しました。
岡田学事文書課長は「現在、検討中だ」と答えました。
附属高校は26年度からスタートします。多寡はありながら、何人かの県教職員が、附属高校に出向するものと思われます。
私は、「県教職員が附属高校に出向する場合、労働条件は維持されるべきだと思うが県の見解は」と質しました。
岡田課長は「教職員の労働条件は同程度となるよう検討している」と答えました。
私は、「附属高校に移行した場合、現在ある寮は維持されるものと考える。舎監については、県立学校を定めた規則によって舎監は教諭である必要がある。県立大附属高校になった場合は、規則は及ばない。附属高校での寮の管理は、県立大学の責任で行うべきだ」と指摘しました。
10日、TYSテレビ山口は、県教委が2033年度までに県内の公立高校(全日制)を10校減を想定していると次のように報じました。
「中学校の卒業見込者数が減少する中、山口県教委は公立高校について2025年度の時点から2033年度までに10校減らす想定で、後期の再編整備計画の検討を進めていることが分かりました。関係者によりますと、県教委は2025年度時点で45校3分校ある全日制の公立高校を2033年度には35校とする方向で再編整備の検討を進めているということです。県教委は、再編整備を計画的に進めるために、2022年度から10年間の期間で、5年単位の計画を策定しています。後期は2027年度から5年間ですが、施設整備に時間がかかることから2年を加えた7年間で、後期の再編整備は行われる見通しです。中学校の卒業者は、今後15年でおよそ4000人減ることが見込まれています。後期の計画では、22校が再編の対象として挙がっています。県教委は今後、関係する市や町などの意見を聞き調整した上で、今年9月の県議会に後期の再編整備計画の素案を示す予定にしています。」
このニュースは、県議会文教警察委員会の審議の内、教育委員会の審議が終わった直後に、放映されました。
この報道が事実なら、県教委は、この考え方を10日の県教委の所管説明の中で行うべきだったと思います。
県教委の議会軽視の姿勢を指摘したいと思います。
これまでの高校再編は、2022年に県教委が策定した「第3期(2022年度~2031年度)県立高校将来構想」に基づくものです。
この構想にある「望ましい学校規模」を「1学年4~8学級」として、3学級以下の高校を統合・廃止してきました。
記事には、「県教委は今後、関係する市や町などの意見を聞き調整した上で」といいますが、過去出されてきた素案は、ほとんどそのまま最終案にしてきたのが県教委の姿勢です。高校再編では、県教委の「問答無用」ぶりが明瞭です。
これでは、「県立高校将来構想」ではなく、「県立高校削減計画」です。
私は、過去の議会で他県教委の例を挙げ、中山間地域や島しょ部にある高校を存続するために地域からの提案を上げてもらう、トップダウンではなく、ボトムアップの高校再編を行う視点の重要性を強調してきました。
県教委は、これらの提案に対して一顧だにせず、3学級以下の統合・廃止にひた走ってきました。
これから更に、10校縮減を強行すれば、中山間地域や島しょ部の高校や小規模の実業高校がなくなり、10万人以上の都市の進学校と実業高校のみとなってしまいます。
高校再編が県内の過疎化を加速させている。県政振興を後退させていると言わなければなりません。
県教委は、今こそ立ち止まって、「望ましい学校規模」の見直しを行い、トップダウンではなく、ボトムアップの望ましい学校づくりの基準を作っていく中で高校再編を行う方向性こそ再検討すべき時だと感じます。
本当の意味での県立高校将来構想と言える議論を県民参加の中で行う時だと思います。
県教委が更に、高校10校の縮減も想定した高校再編計画を進めようとしているとの報道に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
昨日、TYSテレビ山口は、山陽小野田市の宇宙監視レーダーが3月3日に運用開始していたと次のように報じました。
「防衛省が山口県山陽小野田市で建設を進めていた宇宙監視レーダーが完成し、運用が、今月3日から始まったことがわかりました。宇宙監視レーダーは、防衛省が山陽小野田市埴生の海上自衛隊山陽受信所跡地に設置したものです。宇宙利用の優位性を確保するなどの目的で、2020年に新設された『宇宙作戦隊』が運用します。宇宙ごみや不審な人工衛星を監視するため、直径およそ13メートルのパラボラアンテナ6基を建設しました。指揮・運用は東京都の府中基地が、施設の管理は山口県の防府北基地が行っています。このレーダーの設置を巡り、これまで地元では何度も住民説明会が開かれてきました。防衛省は安全性について『電波は人体に影響を及ぼすおそれがないと確認されている』などと説明。住民からは『レーダー基地が攻撃対象になるのではないか』、『住民に対して影響検査をしてほしい』など不安の声が上がっていました。宇宙監視レーダーは今月3日から運用が始まりましたが、地元住民らには伝えられていませんでした。中国四国防衛局は午後、住民団体『宇宙監視レーダー基地に反対する会』のメンバーらに、電話で説明を行いました。会では、運用が開始されたときのリスクなどについて6項目の申し入れをし、運用開始前の対話を求めていました。しかし、きょうの説明は防衛上の安全を理由に、ほとんどの項目で回答できないというものでした。『宇宙監視レーダーに反対する会』事務局 盛重耕二さん『正々堂々と説明すればもっと信頼関係安心が築けたはずなんですけど、なぜそういう考え方にならないのか不思議でなりませんよね』会では住民説明会を開いて詳細な説明をするよう要望しました。山陽小野田市にも連絡がなかったということで、市ではテレビ山口の取材に『防衛省には、今後も不安の声に丁寧な対応を期待している』とコメントしました。」
山陽小野田市選出の社民党・中嶋県議と、日本共産党県議団は、昨日、午前中に、県防災危機管理課に状況を聞きました。担当者は、3月6日に、中国四国防衛局に状況を確認した所、中国四国防衛局の担当者は「宇宙監視レーダーは、3月3日に運用開始した」と答えたとのことでした。
私は、3月4日に県議会一般質問で宇宙監視レーダーのことについて質問を行っています。私の質問の前日に、宇宙監視レーダーの運用が開始されていた事実は衝撃です。
宇宙作戦隊が宇宙作戦団に、航空自衛隊や宇宙航空自衛隊に役割を拡大させようとしている中での、宇宙監視レーダーの運用開始です。レーダーには、デブリの探知だけではなく、スタンドオフ防衛能力=敵基地攻撃能力を獲得するために、敵の目標を追尾するなどの役割を担わされるのではないかと考えています。
そうであるならば、記事にある住民の「レーダー基地が攻撃対象になるのではないか」などの不安が高まることは当然だと思います。
防衛省は、地元の山口県にも山陽小野田市にも伝えず、宇宙監視レーダーの運用を開始した事実は重大です。
防衛省が、地元を軽視し、宇宙監視レーダーの運用を開始したことに抗議したいと思います。
今後は、住民の不安を払しょくするために、必要な要望を防衛省などに伝える役割を果たしたいと思います。
山口県にもその役割を求めてきたいと思います。
8日、しんぶん赤旗日刊紙は、7日、名古屋高裁の同性婚認めずは「違憲」との判決が下されたことを次のように報じました。
「法律上同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を定めた憲法24条などに違反するとして、愛知県在住の30代カップルが国を訴えた『結婚の自由をすべての人に』愛知訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁(片田信宏裁判長)でありました。国に損害賠償を求めた同性カップル側の控訴は棄却された一方、婚姻や家庭に関する法律が『法の下の平等』を定めた憲法14条1項と、『個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない』とする憲法24条2項に違反するとの判決を出しました。判決では、同性カップルが法律婚制度を利用できないことで、『医療行為についてパートナーや療育している子の生命身体に直結する不利益が想定される』と指摘。さらに、地方自治体のパートナーシップ条例などの婚姻とは異なる別の制度では、『利用すること自体が性的指向を自らの意思に反して開示が求められ、プライバシー侵害につながる危険性がある』とし、同性カップルが法律婚制度を利用できないことが違憲であると述べています。原告の鷹見彰一さんは、『自らの里子について取り上げ、真摯に向き合った判決で、これからの時代を生きる子どもたちにも良い判断になりました』と語ります。一連の訴訟は、全国5地域で6件が争われ、札幌、東京、福岡の各高裁に続いて、4例目となる高裁違憲判決が出されました。」
この判決が出る10日ほど前に、山口県弁護士会が、「直ちにすべての人にとって平等な婚姻制度を実現するための民法等の法改正を求める会長声明」を発表しました。山口県弁護士会会長声明は次の通りです。
・・・
直ちにすべての人にとっての平等な婚姻制度を実現するための民法等の法改正を求める会長声明
2025年(令和7年)2月27日
山口県弁護士会
会長 鶴 義勝
1 同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う訴訟(以下「結婚の自由をすべての人に訴訟」という。)が全国5箇所において提起されているところ、このたび、福岡高等裁判所は、令和6(2024)年12月13日の判決で、憲法13条、憲法24条2項及び憲法14条に反するとの判断を示した。
特に、憲法13条違反を初めて認めた点は重要である。
福岡高裁は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利である」として、「両当事者が同性である場合には、婚姻にかかる法制度を設けず、法的保護を与えないことは、同性を伴侶として選択する者が 幸福を追求する途を閉ざすものである」と批判し、同性カップルを婚姻制度の対象外とする本件諸規定は幸福追求権の侵害であって憲法13条に反するものであると断じた
また、本判決では、婚姻ではない別制度を設けるという立法の選択肢を14条に反するとして否定した点も画期的である。すなわち「幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有していると解されるから、同性カップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国に見られる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく」「同性のカップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」として、明確にこれを否定した。同性カップルに対して、婚姻に類似する別制度を設けるという余地を封じた極めて画期的かつ重要な判断である。
これは憲法違反を解消するための立法の内容についても、憲法判断をもって示しているといえ、裁判所が国会の怠慢を積極的に非難しているというべき判決である。
2 結婚の自由をすべての人に訴訟では、札幌・東京(一次・二次)・名古屋・大阪・福岡の各地裁の判決が既に出され、大阪地裁を除くすべてにおいて憲法違反または憲法に違反する状態であるとの判断が示された。立法不作為に対する国家賠償請求の形をとり賠償請求に対しては棄却であったことからいずれも原告側が控訴していたところ、令和5年には3つの高裁判決が言い渡され、いずれも憲法違反が指摘された。
すなわち、同年3月14日の札幌高裁判決では憲法24条1項により同性カップルにも婚姻の自由が認められるとして、憲法24条及び憲法14条1項違反が示された。
また、同年10月30日の東京高裁判決も、札幌高裁判決に引き続き、明確に、本件諸規定が憲法14条1項及び憲法24条2項のいずれにも違反すると判断した。
憲法違反の条文や理論構成は少しずつ異なるとはいえ、全国どの地域においてもほぼ憲法違反を指摘せざるをえない異例な事態にあるといえる。
3 これまで、政府は同性間の婚姻制度の導入のための調査を始めることもなく国会質問においても「極めて慎重な検討を要する」との紋切り型の答弁を繰り返すばかりで、国会は本件諸規定の法改正のための審議に着手していない。
福岡高裁判決は、現時点での立法不作為による国家賠償責任は否定しつつも、「本件立法不作為すなわち本件諸規定を改廃等しないことは、国家賠償法上の責任を生じさせ得るものである」としており、国による立法行為を強く促している。
もはや、同性婚の法制化をしないまま放置することは許されない。
国は、直ちに同性カップルも異性カップルと等しく同じ婚姻制度を利用できるように本件諸規定の法改正をすべきである。
4 この点、石破茂首相は、令和6(2024)年12月5日の衆議院予算委員会において、従前の答弁を踏襲しつつも、「それ(※同性婚が認められないこと)によっていろいろな負担を持っておられる方々、そういう方々のお声を等閑視することはいたしません」と答弁した。また、同月17日の参議院予算委員会においては、同性婚が実現されれば、日本全体の幸福度にとってプラスの影響を与えるとも答弁している。これらは、従来の紋切り型答弁から一歩踏み込んだものと評価できるが、そうであれば具体的な立法作業に着手すべきである。
5 当会は、令和3(2021)年3月17日に札幌地方裁判所が憲法14条違反を示す判決を下した際には、「民法・戸籍法等の婚姻等に関する諸規定の速やかな改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明」を発表し、その後は同性婚の法制化を求めるとともに地域社会における理解の増進にも努めてきた。
山口県及び県内市町に対し、地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を求め、また、令和5(2023)年3月31日の「内閣総理大臣秘書官による性的少数者に対する差別発言に抗議し、改めて法令上の性別が同じ者の婚姻を可能とする早期の法律改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明」及び同年10月12日の「理解増進法の制定を受け、改めて、性の多様性を尊重し、LGBTsの人権を擁護する地域社会の実現を求める会長声明」を発表し、地域の性的少数者(なお、多様な性のうち、割合として少数の側となる人々を総称する呼び方は様々あるが、以下、「LGBTs」と呼ぶ。)のためのイベントにも積極的に参加し、また講演会等も主催し、LGBTs電話相談も開始した。
現在、山口県内では、宇部市、山口市、阿武町、山口県において同性パートナーシップ制度が制定された。また、いわゆるLGBT理解増進法に基づく啓発等の各施策も県内各自治体において実施されている。当会は地域社会におけるこれらの変化がLGBTsをエンパワーメントするものとして歓迎する。
しかしながら、国が同性カップルを婚姻制度から排除したまま放置することは、それ自体によって差別と偏見を容認するメッセージが生み出されるのみならず、LGBTs及びその家族らに対して、スティグマ(烙印)をも与え、個人の尊厳を傷つけ続けるものである。これらは地方自治体の施策など地域社会における理解増進のみでは解消し得ないことである。
以上より、当会は、同性婚の法制化はまさにいますぐに実現されるべきとの認識にたち、上記のとおりの異例なほど相次ぐ違憲判決を受けて、LGBTsを含めたすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求めるとともに、当会もまたその実現に向け、 努力を続ける所存である。
以 上
・・・
日本共産党国会議員団と日本共産党ジェンダー平等委員会は、2月25日、「国連・女性差別撤廃委員会の総括所見を受けとめ、すみやかな国際的水準のジェンダー平等実現をー『第6次男女共同参画基本計画」策定にあたって』」を発表しました。
昨年10月に行われた国連・女性差別撤廃委員会による第9回日本報告の審議では、多くの改善すべき課題が勧告されました。
その一つが、性的マイノリティー・LGBT・SOGIの権利に関するもので、委員会は、同性婚を認めるよう勧告しました。
声明は、「この課題では、同性であるために結婚できないことは国民の幸福追求権を定めた憲法13条に違反する、と指摘した24年12月の福岡高裁判決をふくめ、すでに多くの違憲判決が出されています。性同一性障害特例法に関する裁判では、最高裁判決も確定しています。」と指摘し、今国会で実現すべき緊急課題の一つに、同性婚の法制化が必要だと指摘しています。
同性婚の法制化が一日でも早く実現できるように、私も日本共産党の国会議員団と力を合わせて、県弁護士会の会長声明にも学び、取り組んでいきたいと思います。
日本共産党自治体局発行の地方議員メール・FAXニュース2月26日号は、非正規公務員の「病休の有料化」などが、今年4月から施行されるなどと報じました。この内容については、先日の本ブログで紹介した通りです。
総務省自治行政局公務員部が、昨年12月2日、「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正等について」とする通達を都道府県などに行いました。
このことについて、先週までに、県総務部から県の非常勤職員に対する対応方針について回答がありましたので報告します。
1、子の看護休暇に関する見直し
①子の学校行事参加(入園・卒園式、入学式)感染症に伴う学級閉鎖等の場合でも休暇を取得可能となるよう、取得事由を拡大すること。
②対象となる子の範囲を、小学校3年生終了時までに拡大すること。
③非常勤職員の子の看護休暇の取得要件から「6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているもの」を削除すること
※県総務からの回答:①③については、今年4月1日から対応する予定です。②については、対応済みです。
2、その他非常勤職員の休暇に関する見直し
①非常勤職員の以下の休暇について、取得要件から「6月以上の任期が定められているもの又が6月以上継続勤務しているもの」を削除する。
・出生サポート休暇 ・配偶者出産休暇 ・育児参加のための休暇 ・短期介護休暇
②非常勤職員の病気休暇(私傷病)について、有給化すること。※使用可能日数(その者の1週間又は1年間の勤務日数に応じた日数)については変更なし。
※県総務からの回答①②については、今年4月1日から対応する予定です。
県の非常勤公務員の皆さんにとって大きな前進だと思います。
詳しくは、県人事課にお問い合わせください。
明日からの文教警察委員会での質疑に向けて、今日は、準備に励みたいと思います。