2月9日、毎日新聞は、大阪府警での女性容疑者の留置について次のように報じました。
「大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護士への取材で判明した。府警は、自殺に使われる恐れがあるとしてブラジャーの着用は原則認めていないが、カップ付き肌着『ブラトップ』をTシャツ型なら認めている。府警は『説明が不十分だった』と不適切な対応を認め、改善策を講じるとしている。弁護人の松本亜土弁護士(大阪弁護士会)によると、女性は1月6日、口論の末に夫を刃物で刺したとする殺人未遂容疑で逮捕された(その後に傷害罪で起訴)。豊中署に留置された女性は、肩の部分がひも状になっているタンクトップ型のブラトップを着ていたが、警察官の指示で脱がされた。松本弁護士が7日、署にブラトップの着用を求めたところ、留置管理課の担当者から『着用できない。署内では重ね着で対応している』と断られたという。このため女性は8日、胸に下着を着けない『ノーブラ』の状態で男性検事の取り調べを受けざるを得なかった。その日、松本弁護士と署内で面会した女性は、腕を組んで胸を隠しながら『仕方がない。(警察は)恥ずかしい思いをさせたいんだろう』と諦めたような口調で語ったという。府警拘留管理課によると、タンクトップ型ブラトップは、肩のひも状の部分を首つり自殺に使われる恐れがあるため、身柄拘束中の容疑者には原則使用を認めてないない。ブラジャーも同様の理由で使用不可だが、Tシャツ型はこうしたリスクが低いため着用を認めているという。松本弁護士は府警とのやり取りを重ねるなかで、こうしたルールを確認。Tシャツ型を17日に差し入れ、女性は下着を着られるようになった。一方、府警は勘違いで9日のみタンクトップ型ブラトップの着用を認めたため、下着のない状態は11日間だった。松本弁護士は『下着を着けさせないことは女性に羞恥心を感じさせる不当な対応。憲法で保障された人格権も侵害している』と批判する。府警は取材に対し、今回の対応について『着用可能な下着を説明しないのは不親切であり、教えるべきだった』と釈明した。この問題を受けて、留置されている女性に対し、Tシャツ型であれば着用できることを説明し、要望があれば貸し出しや購入できるようにしたという。こうした改善策は2月7日、大阪弁護士会にも説明した。松本弁護士は『全国の警察でも同様の対応をすべきだ』と話している。容疑者のブラジャー着用を巡っては、これまでも問題になっている。2023年10月に大麻取締法違反容疑で京都府警に逮捕された女性(当時19歳)が『ノーブラを強いられている』と訴え、弁護人の貴谷悠加弁護士(京都弁護士会)がタンクトップ型のブラトップを差し入れたが、許可されなかった。貴谷弁護士によると、府警に改善を申し入れて12日後にTシャツ型を差し入れたところ、一転して認められた。理由の説明はなかったという。警察庁は23年12月、京都府警のケースなどを受け、ブラトップの使用に関する基準を全国の警察に初めて通知。半袖Tシャツ型▽伸縮性がなくや破れにくい素材▽ワイヤなどの金属類を使っていないーなどの条件を示した。半袖Tシャツ型に限定したのは、肩のひもが細いキャミソール型などひも部分を使って自殺を図る恐れがあるからだという。担当者は『容疑者の人権を尊重しつつ、適切に処遇するための基準』と説明し、具体的な対応は警察ごとの判断となるとしている。」
警察庁は、昨年12月19日、各道府県警本部長宛てに「カップ付き女性用肌着の使用について」を通知しています。
山口県警の対応について、来週行われる文教警察委員会の中で取り上げたいと思っています。
この問題に対するご意見をお聞かせください。
2日、中国新聞は、新年度、県教委が35人学級再開の方針を固めたと次のように報じました。
「県教委が2024年度、公立中の2、3年で1学級の生徒数の上限を固めたことが1日、関係者への取材で分かった。23年度は教員不足のため上限を従来より3人増の38人にして学級数を減らし、教科未履修などが起きないようにしていた。きめ細かな少人数教育を掲げる『35人学級』が1年の中断を経て再開の見通しとなった。中学2、3年の学級は、国の基準で40人を上限に規定。県は学習や生活指導を充実させるため04年度から独自に35人を上限としていた。しかし、教員採用試験の志願者が23年度採用まで6年連続で減るなどし、産休や休職で欠員が出た時に代わりを務める臨時採用教員(臨採教員)の確保が難航。学校現場は採用試験に合格した教員だけでは回らないのが実情のため、35人学級を見直さざるを得なくなっていた。当時の教員数で補える授業数などのシミュレーションを基に、23年度は『苦渋の決断』として上限を38人とした。現場の教員がらは『担当する生徒数が多くなり、負担が増えた』との声が出ていた。県教委は23年度、教員確保を喫緊の課題とし、教員免許を持ちながら教職に就いていない『ペーパーティーチャー』や元教員たちに臨採教員の働き方を紹介するセミナーを各地で開催。臨採教員としての勤務を呼びかける時期も例年より大幅に前倒しした。退職した60、70代の元教員への声かけも強め、採用試験では今年4月の採用見込み者数を過去30年で最多の433人に増やしていた。」
中学校で38人学級が35人に戻ることは評価します。
その上で、担任以外の教員の確保が十分行われているのかなど、一般質問の中で質していきたいと思います。
少人数学級などの問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
昨日、2月県議会の一般質問の通告が締め切られました。
私は、7日(木)午後1時から一般質問で登壇する予定です。
私が通告した項目は以下の通りです。
・・・
1 県政の重要課題について
(1)政治資金パーティーについて
(2)LGBT対策について
(3)行政のデジタル化について
(4)長生炭鉱水没事故犠牲者の遺骨返還について
2 能登半島地震を受けた対応について
3 原発関連施設について
4 県政の負の遺産に係る諸課題について
5 教育問題について
6 その他
・・・
傍聴を受け付けています。藤本までご連絡ください。
インタネット中継もご活用ください。
引き続き、皆さんのご意見をお寄せください。
2月27日、NHK福井放送局は、関西電力が原子力発電所内に使用済み核燃料を貯蔵する乾式貯蔵施設を設置する計画を持っていることについて次のように報じました。
「原子力の安全性について協議する県の委員会が開かれ、関西電力が原子力発電所に使用済み核燃料を一時的に保管する『乾式貯蔵施設』を設置する計画について、安全性が確保されているかどうか関西電力に確認しました。関西電力は、県内にある美浜、高浜、大飯の原発すべてに使用済み核燃料を一時的に保管する乾式貯蔵施設を設置する計画を明らかにし、県や原発が立地する町が、設置に必要な国への申請を了解するかが焦点となっています。27日に県庁で原子力の安全性について協議する委員会が開かれ、オンラインも含めて原子力などの専門家13人が出席し、安全性が確保されているかどうか関西電力に確認しました。委員から、施設が狭い場所に設置されるとして、原発事故に対処する際の動線に影響があるかを問われ、関西電力は影響が出ないところに設置すると説明していました。計画では、核燃料を金属製の容器に入れてコンクリートで覆うことになっていますが、地震が起きた際の安全性について問われると、コンクリートが壊れるほどぶつかったとしても、容器に問題はないと答えていました。杉本知事は、27日の議論も踏まえて国への申請を了解する意向を示しています。委員長を務める福井大学の鞍谷文保名誉教授は『詳細が決まらないと結論は言えないが、地震や津波、竜巻などに対する堅ろう性がある程度担保されている印象を受けた』と話していました。」
2月8日、関西電力は、美浜発電所、高浜発電所、大飯発電所の使用済み核燃料の乾式貯蔵施設の設置計画について、県に事前了解願いを提出しました。記事は、関西電力の事前了解願いを受けて開かれた委員会の内容を報じたものです。
関西電力の資料によると、美浜発電所に約100トン、高浜発電所に約350トン、大飯発電所に約250トンの使用済み核燃料を貯蔵する乾式貯蔵施設を設置する計画です。
2025年から高浜発電所での施設設置工事に入りたいとしています。収納する燃料の冷却期間は、15年以上とし、設計貯蔵期間は60年としています。
末田げんぱつ新聞編集長によると、昨年9月末現在、美浜に約500トン、高浜に約1400トン、大飯に約1800トン、合計約3700トンの使用済み核燃料を関西電力は福井県内で保有している状況です。
この度の乾式貯蔵施設の計画は、合計700トンです。
関西電力は、この計画が成功したとしても、約3000トンの使用済み核燃料の処理の見通しが立っていないという状況です。
しかし、この乾式貯蔵施設の建設は、関西電力が、上関町に中間貯蔵施設を本当に必要としているのかを問う重大問題です。
そもそも、六ケ所村の再処理工場は依然として竣工の見通しが立っていません。
核燃料サイクルシステムが破綻していることは明確です。使用済み核燃料の地方へのたらい回しは直ちに中止すべきです。
国は、原発政策、核燃料サイクル政策を抜本的に見直す時です。
関西電力が、原発敷地内に使用済み核燃料の乾式貯蔵施設を設置するための手続きに入りました。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
2月4日付山口民報は、自民党山口県連主催の政治資金パーティーについて次のように報じました。
「自民党山口県支部連合会が県選管に提出した政治資金収支報告書によると、同県連が2018年から22年の5年間、毎年1回、開催した『山口県連政経セミナー』の収入は計2億4369万円、支出は計1404万円、差し引き2億2965万円の『利益』が上がっています。政治資金規正法はパーティーは『対価を徴収して行われる催事』と位置づけています。会場に入れない人数分の収入は政治献金にあたり、同法に違反する疑いがあります。自民党県連主催の政経セミナーは、20年は山口市民会館大ホールで開催され、収入は5188万円、対価の支払者数(パー券の購入者数)は3648人ですが、参加者数は800人です(同県連ニュース)。21年は同じ会場で開かれ、収入は4546万円、購入者数は2945人ですが、参加者数は700人(同)。22年はかめ福ロイヤルホールで開かれ、収入は4434万円、購入者数は3204人ですが、参加者数は800人です(同)。同県連は、少なくとも20から22年の3年間、参加者数の4倍から4.6倍ものパーティー券を売っていたと推測されます。清和会政策研究会(安倍派)が収容人数の5倍ものパーティー券を販売していた問題では、神戸学院大学の上脇博之教授(政治資金オンブズマン代表)が、『大半が参加しないことが分かった上でパー券を売っていたとしか考えられない。収容人数を超えた分は政治資金収支報告書に寄附として記載すべきで、政治資金規正法違反の虚偽記載にあたる疑いがある』(しんぶん赤旗・23年12月18日付)と指摘しています。自民党県連の政経セミナーも同様の疑いはぬぐえません。」
日本共産党山口県委員会と県議団は、昨年12月25日に、自民党山口県連に対し、「政治資金パーティー収入を巡る疑惑の徹底解明を求める要請書」を提出しました。要請書では、「県支部連合会及び在京顧問である8人の国会議員が開催した政治資金パーティー収入を巡って、違法行為がなかったかを精査し、その結果を県民に広く公開すること」を求めました。
1月17日には、「市民連合@やまぐち」が自民党山口県連に「自民党の政治資金パーティー『裏金』疑惑 山口県での実情を明らかにすること等を求める申入書」を提出しました。
市民連合の申入書では、自民党県連または、8名の在京顧問の国会議員が開催した過去3年間の政治資金パーティーに関して①それぞれのパーティー収入②パーティー券収入のノルマ超過分のキックバック(還流)の有無及び額③キックバック分についての法所定の収支報告の有無ーについて回答を求めています。
この間、自民党県連からの回答は行われていません。
本ブログで紹介したように、私の照会に対して、村岡つぐまさ後援会事務所が、22年の自民党県連の「政経セミナー」について、「パーティー券を私費で購入し、本人が出席」したことを認めました。
私費であっても、知事自らが、利益率が90%以上と高く、収容人数の4倍の人にパー券が販売されているなど、行われた政治資金パーティーが政治資金規正法が定める「対価を徴収して行われる催事」なのかが疑われる行事に、参加したことは検証されるべきと思います。
知事は、今後、同様の政治資金パーティーに参加してもいいのかという点についても検証が必要だと思います。
今日は、岸田首相が参加しての衆院政治倫理審査会が行われます。政治資金パーティー問題が徹底解明されることを願います。県内での問題解明に引き続き、努力していく決意です。
これら問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、愛知県が、犯罪被害者遺族見舞金を同性パートナーにも支給する改正を準備していると次のように報じました。
「犯罪被害者の遺族らが受給する国の給付金を、同性パートナーが受け取れるかどうかが争われた訴訟の被上告人となっている愛知県で、国の給付金とは別の自治体独自の犯罪被害者支援制度について、県が、遺族見舞金の対象に同性パートナーを含む改正を準備していることがわかりました。県は、性的マイノリティーのパートナー関係などを公証する『ファミリーシップ宣誓制度』の4月施行を目指していますが、それに歩調を合わせた措置です。現行の県犯罪被害者等見舞金給付要綱は、遺族見舞金の給付対象として、『犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)』としています。同県の県民安全課は、『現在でも対象に同性パートナーを否定しているわけではない』と前置きした上で、『ファミリーシップ宣誓制度のスタートに対応する形で原稿の要綱に追記する改正を準備している』と説明します。本紙は、自治体独自の遺族見舞金制度のある14都県(愛知県を含む)に、見舞金の対象に同性パートナーを含むかどうか問い合わせました。8都県が『含む』、3県が『含まない』、3県が『検討中』などの回答を寄せました。同性パートナーを『含む』と回答した8都県のうち7都県は、現行の愛知県の想定とほぼ同様です。『(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)』の中に、同性パートナーを含むと答えました。残る1県は三重県で、2021年4月、『性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例』を制定したのを契機に、見舞金給付要綱を改訂。『(婚姻の意思及びこれに基づく共同生活の実態がある者をいい、異性間、同性間であることを問わない)を含む』と追記しています。同県も、同年9月、条例に基づき、パートナーシップ制度を導入。同制度利用に限らず、共同生活の実態に基づき判断するとしています。犯罪被害者の遺族らが受給する国の給付金を同性パートナーが受け取れるかどうかをめぐっては、最高裁第3小法廷が、当事者双方の意見を聞く弁論を来月5日に開きます。そこで争点となっているのが、『犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)』の中に同性パートナーが含まれるかどうかです。最高裁の弁論は、二審の判断を変えるのに必要な手続きで、『同姓パートナーは給付対象にならない』とした二審の名古屋高裁の判断が見直される可能性があります。愛知県に住む上告人が、給付金の不支給を裁定した愛知県公安委員会を訴え、愛知県は被上告人となっています。本紙既報(2月6日付)のように、自治体独自の遺族見舞金のある14政令市については、13市が『含む』と回答。その時点で『検討中』としていた1市も26日、本紙に『含む』と回答しました。」
2月6日のしんぶん赤旗日刊紙を紹介した際の本ブログで、県犯罪被害者等支援条例に見舞金がないことは書きましたが、転居費用助成を実施されています。
この制度は、犯罪被害者又は遺族に、転居費用を最大20万円まで助成するものです。
今日までに、「山口県犯罪被害者支援に係る転居費用助成金交付要綱」(以下、交付要綱)を入手しました。
交付要綱で「遺族」の定義の中に「被害者が被害を受けた際に被害者と同居していた者(婚姻の届出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含む)」とあります。
私は、先ほど、この制度を所管する「環境生活部」に「婚姻の届出はないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者」の中に同性パートナーを含むのか照会を行いました。結果については、本ブログで報告したいと思います。
その上で、県は、犯罪被害者遺族への見舞金を創設し、同性パートナーをその対象にすべきです。
山口県公安委員会は、犯罪被害者遺族への国の給付金について、同性パートナーを対象にすべきです。
この辺りは、来週から始まる県議会の一般質問でも取り上げたいと考えています。
犯罪被害者遺族支援制度を同性パートナーに支給する問題について、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。