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憲法24条を深く学ぶことが出来ました 沼田幸男弁護士学習会

 7月27日、憲法9条の会うべ、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会、新日本婦人の会主催、宇部市、宇部市教育委員会後援で、沼田幸男弁護士を講師として「あらゆる性の平等をめざして」と題するジェンダー平等をめざす学習会が行われました。

   沼田幸男弁護士を講師にした「あらゆる性の平等を平等をめざして」と題する講演会

 山口県は、今年9月から「パートナーシップ宣誓制度」がスタートしますが、私は、県議会で繰り返し、制度の導入を求めてきました。また、西宇部地区人権教育推進委員協議会会長であることから、様々な人権学習会で、何度となくLGBTQの問題を当事者の方から講演を聞いてきました。
 僅かではありますが、これまでLGBTQ問題を学んできたことを自負する私ですが、 沼田幸男弁護士の講演は、弁護士の立場から、法的に問題が整理されており、大変参考になるものでした。
 一番参考になったのは、憲法24条についてです。私は、宇部市内で行われた人権学習会で、ある講師から、憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」とあるので、同性婚を認める場合は、憲法改正が必要だ」との見解を示されました。
 沼田弁護士は、今年3月14日、「結婚の自由をすべての人に」控訴審判決で、札幌高裁判決が、同性婚を認めないのは、憲法24条1項に違反しているとしたことは重大と話されました。
 判決文に憲法24条1項についてこうあります。
 「憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊厳がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値する。」
 私の市内の人権学習会で感じた、24条に対する疑問が、沼田弁護士の解説で、すっきり解決しました。それどころか、24条は、個人の尊厳を規定した世界に誇れる内容を持っていることを痛感しました。
 沼田弁護士は、改憲勢力は、9条と同時に24条の改憲を目指していることも話されました。私は、沼田弁護士を講師とした学習会に参加し、憲法9条とともに24条を守り活かす社会の実現を強く望む気持ちが高まりました。沼田弁護士から引き続き学んでいきたいと感じました。とても有意義な学習会でした。沼田弁護士ありがとうございました。

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