藤本かずのりサポーターズ はじめました

新着情報

昨日のNHK山口のニュースで、私が取り上げた県の体験創出補助金の問題が報じられました。

 昨日、NHK山口放送局が、私が一般質問で取り上げた、山口ならではの特別な体験創出支援事業について、次のように報じました。
 「県内の自然を活かした観光コンテンツ開発のために1億円を上限に県が設けた補助金に採択された3件の事業のうち2件で、施設の完成やオープンに遅れが出ていることがわかりました。山口県は、豊かな自然を活かして観光客を呼び込もうと、昨年度、県が行う観光関係の予算としては破格の1億円を上限とした新たな補助金を設けて3件の事業を採択しました。県などによりますと、このうち、9000万円の補助を受けた山口市の秋穂二島半島で最高級のグランピングリゾートを開業する事業は当初、昨年度中に施設が完成し、7月、オープンの予定でした。ところが、資材価格の高騰などの影響でオープンが今年度末までずれ込んでいるということです。また、5900万円の補助を受けた平生町にサウナやクルージングなどを楽しむ複合施設を整備する事業では、地元との調整に難航し、5月予定されていたクルージング事業が始められていない状態だということです。観光政策課は、『どちらの施設についても現時点で補助金の公募要領などに違反する状況ではなく、事業開始に向けてきちんと進捗を管理していきたい』としています。」
 他のマスコミからも取材を受けており、近く報道予定の所もあると聞いています。
 引き続き、調査を継続し、事業が適正にスタートできない場合は、事業者に補助金を返還させるなど、県自らが定めたルールに従って対応するよう監視していきたいと思います。
 また、今年度の補助金締め切りが近づいています。今年度の公募状況も調査したいと思います。
 更に、次年度以降は、この事業の改廃を含めて、抜本的な見直しを求めていきたいと思います。
 NHKのニュースを見られた皆さん、この問題に対するご意見をお聞かせください。

「一般海域の利用に関する条例」の問題点を祝島島民の会弁護団の準備書面をもとに質す

 私は、6月25日、一般質問で登壇しました。

 昨日、一般質問で登壇しました。

 今日から、随時、質疑の内容を報告します。
 今日は、原発関連施設の問題の内、一般海域の利用に関する条例について報告します。
 中国電力が、上関原発を建てさせない祝島島民の会を相手に争っている裁判で、被告弁護団が提出した準備書面で「一般海域の利用に関する条例の不備が指摘されています。
 準備書面は、「原告が、埋立施行区域を使用して実際に埋立を進めるためには、県の『一般海域の利用に関する条例』に基づく許可を、公有水面埋立免許とは別に取得する必要がある」と指摘していますが、同条例第4条第1号は、占用等の許可に関して「公有水面埋立法の免許を受けて行う行為」は適用除外としています。
 私は、「どこまでの行為が『免許を受けて行う行為』に含まれるのか。今回の海上ボーリング調査については一般海域の占用許可を出しているので、これに含まれないということか」と質しました。
 大江土木建築部長は「一般海域の利用に関する条例第4条第1号を適用除外としているのは、公有水面埋立免許に係る、埋立に関する工事に含まれる行為だ。先般の海上ボーリング調査は、原子力発電所立地に係る追加地質調査が目的であり、埋立に関する工事に当たらないことから、適用除外される行為に含まれない」と答えました。
 建設事務次官通達によれば「河川法が適用又は準用される河川の埋め立てについては、公有水面埋立法の規定による免許のほか、埋立ての行為の実施について河川法の許可等を受けることを要する」とあり、一般海域における埋立工事についても、一般海域の占用許可の対象とすべきと指摘しています。
 長崎県条例では、公有水面埋立法の免許による埋立工事についても、海域の占用許可の対象としています。
 私は、「県として勝手に埋立工事をしてよいとしているのであれば公有水面の管理として不適切で、条例の定め方としても適切性を欠いているのではないか」と質しました。
 大江部長は「公有水面埋立法の免許を受けて行う埋立工事については、公有水面埋立法において審査をされたものであることから、改めて条例による許可は不要として適用除外としているものであり、条例の定め方として適切性を欠いているとのご指摘は当たらない」と答えました。
 岡山県普通海域管理条例は「工作物又は施設を設けて(占用)」とあり、長崎県海域管理条例は「工作物その他の物件を設置」とあります。
 私は、「被告弁護団の『山口県の一般海域の利用に関する条例第3条第1項(占用等の許可)には(工作物の建設(使用))の許可は含まれて』いない、よって中国電力は(工作物の建設(使用))許可は得られていないことになる』とする指摘を県はどう認識しているのか。県条例の不備で、①工作物の建設行為が、一般海域の占用許可申請の対象から除外されている②無許可での工作物の建設行為を容認している、という疑義が生じている。建設(使用)行為と占用行為とは厳密に区別すべきであり、条例の定め方として明確性を欠いており、海域の管理上、問題があると考える」と質しました。
 大江部長は「一般的に、占用とは、『一定の地域・水域等を占拠して使用すること』であり、一般海域の利用に関する条例第3条第1項第1号の占用許可には、工作物の設置を伴う場合も含まれている。このため、一般海域の利用に関する条例の施行規則で定める様式において、申請書の工作物等の構造や工事の施行方法を記載させ、その審査を行っている。したがって、先般の中国電力に対する占用許可で工作物の建設の許可が得られていないというご指摘は当たらず、また、条例の定め方として明確性を欠いているとは考えていない」と答えました。
 海上ボーリング調査にあたり、県は、中国電力に一般海域の占用許可を何度か出しています。直接の利害関係があるはずの、祝島島民や祝島島民の会の同意書が添付されていません。祝島島民らによる反対運動が起きていることから、県としては、一般海域の占用許可にあたり、これらの者にも利害関係人として同意書を求めるべきでした。
 私は、「県が、当事者の同意書を要求していれば、このような問題や裁判にはならなったと考えるが、伺う」と質しました。
 大江部長は「一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により利害関係人の同意書の添付を義務付けており、利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有するものとしていることから、祝島島民や祝島島民の会の同意書は求めていない」と答えました。

学校における働き方改革が急がれています

 18日、朝日新聞の読者欄に元中学校教員の方の次のような投稿が掲載されていました。
 「教員不足を解決するため、教職調整額の引き上げや部活動の地域移行など、あの手この手が論じられている。しかし、いずれも効果は望めないと思う。部活動指導をやりたいがいために教員になった人もいる。一方で、中学校での30人学級の実現が話題にならないのはなぜだろう。教師の仕事の中心は授業だ。一つの教室に思春期の生徒40人近くを詰め込み、一人で授業を行うことの困難さを想像してみてほしい。少子化が進み出したころ、させて35人学級が実現するのではと期待したのに、実際に起きたのは学校の統廃合。すさまじい勢いだった。教員が余っている時には採用数を大幅に減らし、いずれ不足すると予想できたはずなのに対策は講じられてこなかった。40人学級になって30年以上経つ。本当に教員の負担軽減を考えるのであれば、早急に30人学級を実現すべきではないか。」
 私は、この筆者の提案に賛同しつつ、日弁連が21年10月20日に出した「学校における働き改革の在り方に関する意見書」を紹介したいと思います。
 この提言は、20ページにわたる長大なものですが、冒頭の一部を紹介したいと思います。
 ・・・
1、教員の長時間労働を抜本的に改善するため、以下の具体的施策を直ちに進めるとともに、必要な予算措置を講じるべきである。
(1)小学校・中学校の全学年において早急に35人学級を実現するとともに、引き続き更なる少人数化を実現するための具体的ロードマップを示すことによる学級規模(クラスサイズ)の縮小による教員絶対数の大幅な増加。
(2)教員一人当たりの持ち授業時間数の削減。
(3)教員数の増員を非正規職員によって行わず、かつ、既存の非正規教員の正規化を図ること。
2、教員の勤務時間をはじめとした勤務条件については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)の下で上限なき時間外労働が放置されてきたいという深刻な状況に鑑み、同法を抜本的に見直して、労働基準法の定める最低基準を厳守し、休憩時間や持ち帰り残業及び休日労働を含む労働時間の適正な把握と上限規制並び時間外割増賃金の支払いをなすべきであり、他方で、教員の労働時間管理に当たっては教科指導・生活指導など教育の核心をなす職務についての教員の専門性に裏打ちされた裁量が確保される措置を採る等、教育の特性に配慮した速やかな条件整備がなされるべきである。
・・・
 5月13日に出された中教審特別部会の「審議まとめ」は、給特法の「残業不支給制度」を継続するものでしたが、日弁連の指摘通り、教員を労働基準法の対象とし、残業代を支給する制度にすべきです。
 教員の働き方改革が急がれていることは間違いありません。皆さんのご意見をお聞かせください。

逮捕・勾留された女性の尊厳守れ

 21日、しんぶん赤旗日刊紙は、日本共産党の仁比聡平参議院議員が、勾留された女性の尊厳を守れと質問したと次のように報じました。
 「日本共産党の仁比聡平議員は18日の参院法務委員会で、逮捕・勾留された女性にブラジャーの着用を禁じて、警察による取り調べが行われてきた問題をただしました。仁比氏は『逮捕、勾留の際、警察は女性のブラジャーを外させるのか』と質問。警察庁の谷滋行総括審議官は『自殺や自傷行為に用いられるなどのおそれがあるため、勾留施設での使用を制限し、警察で保管している』と答えました。仁比氏は『個人の尊厳を損なう』『捜査機関の側に問答無用で従わざるを得ない無力な存在だと知らしめる防御権侵害ではないか』と追及。法務省の松下裕子刑事局長は『性的に非常に恥ずかしいという気持ちはとても理解できる』としつつ『お答えする立場にない』と答弁を避けました。仁比氏は『相手の性別に関係なく、人と話すときにブラジャーを着けていないことは耐えがたい。女性が辱めを受けることなく取り調べに応じるにはブラジャーは不可欠』とする女性弁護士の言葉を示し、厳しく批判しました。同弁護士が求めてきたTシャツなどにブラカップを縫い付けた『ブラトップ』の使用・貸与について、警察庁がようやく通知したのは昨年12月。しかも東京都や神奈川県、千葉県など20都道県では全く実施されておらず、3県は一部実施にとどまっています。谷審議官は『基準を満たす製品を確保できていない』と弁解。仁比氏は『今も女性たちが勾留されブラジャーを取り上げられている。対応を急ぐべきだ』と迫りました。
 私は、今年の2月県議会文教警察委員会(警察本部)の審議で、この問題を取り上げました。
 昨年12月19日、警察庁総務課から都道府県警察本部長宛てに「カップ付き女性用肌着の使用について」との通達が発出されました。
 私の質問に神德留置管理課長は「通達は、勾留された女性被疑者に、カップ付き女性用肌着の着用を認めるものである。県警では通達が出される以前から当該肌着の着用を認めており、通達以前から女性の人権に配慮した対応を行っている」と答えました。
 今後とも、県警がこの対応を継続するようチェックしていきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

山口県高等学校教職員組合第81回定期大会であいさつしました

山口県高等学校教職員組合の第81回定期大会が、6月22日、山口市のカリエンテ山口で行われました。
 大会の冒頭、石田高士執行委員長は、財界が要求する労働基準法の改悪について「『定額働か放題』と揶揄されている給特法を広げることこそ財界のねらいだ。」と批判し、「こうした子どもの実態、職場の実態を還りみない政治」を変えようと代議員に訴えました。

 高教組第81回大会で報告をする石田高士執行委員長

 竹森哲也山口県労働組合総連合副議長、林淳生山口県教職員労働組合委員長、宮本輝男社会民主党県連副代表、私が来賓挨拶を行いました。私は、「熊毛北高校の廃校や周防大島高校の県立大付属高校化など、昨年度も激動の1年だった。今議会においても厚狭高校と田部高校を統合した厚狭明進高校を条例に位置づける議案が提出されている。これからも生徒の実態や職場の実態を学び、文教警察委員会や県議会に反映していきたい。」と決意を述べました。

最高裁が、女性カップルの子に父子関係認める

 21日、毎日新聞インターネットの記事で、最高裁が、女性カップルの子に父子関係を認める判断を下したと次のように報じました。
 「性同一性障害特定法に基づいて男性から性別変更した40代女性が、次女の凍結精子を使ってパートナーの30代女性との間に設けた自助を認知することができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、認知を認める判決を言い渡した。40代女性は次女の法律上の父となった。男性から女性に性別変更した生物学上の父となった。男性から女性に清部宇変更した生物学上の父と、性別変更後に生まれた子の父子関係を認める司法判断は初めて。40代女性は2018年冬に男性から性別を変更。性別変更前に自身の凍結精子でパートナーが長女を出産し、性別変更した後の20年にやはり凍結精子で次女が生まれた。40代女性は子二人の父だとする認知届を自治体に出した。しかし受理されなかったため、子2人が40代女性に認知するよう求める訴訟を起こした。1審・東京家裁判決(22年2月)は、女性とみなされる人を父だとすることは現行法と整合しないとして長女、次女のいずれも認知できないとした。これに対し、2審・東京高裁判決(22年8月)は、長女の出生時に40代女性の戸籍が男性だったことから、長女については40代女性が認知できると判断した。一方で、次女の出生時には40代女性が既に女性に性別を変更していたため、40代女性を父とすることは認められないとした。子2人に対する父子関係の判断が分かれたため、次女のみが最高裁に上告していた。」

  最近では、犯罪被害者給付金の「遺族」に同性パートナーが含まれるとの判断を最高裁第三法廷が下しました。

 この度の判断も、最高裁が、同性パートナーの権利を認める画期的なものだと思います。

 これら最高裁の判断で、性的マイノリティーの方々の人権が向上する日本になればと思います。

 そのために、私は、山口県議として力を尽くす決意です。

 29日に山口でのパレードに参加したいと思います。