昨日の山口新聞は、公共工事で発生した建設残土の処理に関して次のように報じました。
「公共工事で発生した建設残土を巡り、国は発注自治体が処分先を確保するよう求めているにもかかわらず、山口や福島など10府県が、処分を受注業者に委ねることができる例外規定を設けていることが21日、共同通信の調査で分かった。場所不足が原因だが、国は業者任せが不適正な処分の温床になるとしている。建設残土は再利用が原則で、処分に当たり廃棄物のような法規制はない。再利用できない場合でも、国は発注者が定めた受け入れ先に運ぶ『指定処分』とするよう自治体に求めてきた。だが、市町村を含む自治体発注の土木工事では残土全体の2割程度、民間では5割程度を指定処分以外で処理しているという。静岡県熱海市で7月に発生した土石流で、建設残土の盛り土が崩れて被害を拡大させたとみられることを踏まえ、7月下旬に全47都道府県の建設部局に公共工事での残土の処分方針を聞いた。10府県は、例外的な運用として受注業者に処分先の選定を任せる『自由処分』や『任意処分』などを認めている。処分先は民間企業の空地や個人の私有地が多く、『100立方㍍未満の少量に限っている』などと説明。『規定は残っているが運用はほとんどしていない』との回答もあった。一方、国は『(仮置き)と称して残土を放置するといった違反があり、崩落事故が起きている』と指摘。例外規定を設けることで『知らないうちに残土が悪質に処理されている可能性も否定できない』とする。東京、埼玉、島根の3都県は例外的な運用を禁止し『不適正な残土処分の温床となる』(埼玉)などと職員らに周知している。三重、香川両県は昨年、例外規定をそれぞれ削除した。『土砂条例の制定に伴い残土処分の基準を厳格化した』(三重)、『他県の状況調査をきっかけに見直した』(香川)というのが理由だ。ほかにも再利用と指定処分場のみで対応しているとの回答が多かった。取材に応じた自治体関係者からは『建設残土に関する法規制がなく対応が甘くなっている』『不法投棄を指導する立場であり、処分先を業者任せにすべきではない』といった声が相次いだ。」
報道によれば、山口県は、建設残土の処分を受注業者に委ねることができる例外規定を設けているということです。
私は、県土木建築部に、どのような例外規定を設けているのか、説明を求めたいと思います。
建設残土が適切に管理されるよう条例改正の必要性について知事が記者会見で言及しています。
この記事にある処分を受注業者に委ねる例外規定の見直しについても条例改正の重要な視点の一つだと思います。
建設残土の適正な管理について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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