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国が、補充的指示権について、都道府県などに「通知」を出しました。

 26日、しんぶん赤旗日刊紙は、国が、地方自治法を「改定」して定めた「補充的指示権」について次のように報じました。
 総務省は、自治体の軍事動員につながる『補充的指示権』を創設した改定地方自治法の運用に関する通知を全国の自治体に出しました。同法は、国が『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』が発生または『恐れがある』と判断すれば、自治体に行使できる『指示権』(補充的指示権)を新設しています。政府は同法の運用を自治体への通知で徹底するとしていましたが、『戦争する国づくり』の具体化として国の権限を強め、地方自治を踏みにじるものです。通知は5日付で、『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通公共団体との関係等の特例の運用等の考え方』(『運用等の考え方』)と題し、自治体に配慮を求めるもの。定義があいまいだった『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態』などについて詳細に記しています。例えば『補充的な指示』を行う要件について、『必要性要件』として『規模』『態様』『地域の状況』を列挙したうえで、『(規模)とは被害の地域的、人的な広がりを指し、事態が全国規模である場合や、局所的であっても被害が甚大であるかが考えられる』と規定。『地域の状況』については『離島等のへき地であり迅速な対応に課題があるなどの状況が考えられる』などと示しています。また、武力攻撃事態への対応について、『(国の自治体への)関与を行使することは考えて』いないと記しています。しかし、総務省の担当者は、日本共産党の宮本岳志衆院議員の質問に、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた事態対処法も『除外されない』と答えており(5月23日、衆院総務委員会)、『指示』の対象であることを認めています。」
 5日付で総務省自治行政局長は、各都道府県知事などに「地方自治法第2編第14章『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例』の運用等の考え方について(通知)」を発出しています。
 この中で、記事にある通り、通知は、「武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、改正法に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであるとされている。」としています。
 しかし、記事にある通り、5月23日衆議院総務委員会での宮本議員の質問に、国が自治体に「指示権」を行使できる「事態」について総務省が集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた『事態対処法』も排除されないと認めました。
 6月6日の参院総務委員会で、伊藤岳議員が「指示権」が行使された場合、地方自治体は拒否できるのかとただすと、松本剛明総務相は「指示通りに対応していただく」と答弁しました。地方自治体を国に従属させることが浮き彫りになりました。
 更に、政府が、存立危機事態を含む「事態対処法」や、安保3文書に基づく「特定利用空港・港湾」への指示権適用について「除外するものではない」としていることも看過できません。

 昨日付けで、県総務部に、総務省の通知を県はどう受け止め、どう対処しようとしているのか照会を行いました。

 回答があれば、報告していきたいと思います。

 この問題に対するご意見をお聞かせください。

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