22日、朝日新聞は、県がカルテル問題を受け、中電と関電を指名停止にしたと次のように報じました。
「中国電力が電力供給をめぐり関西電力とカルテルを結んでいたとして公正取引委員会から707億円の課徴金を命じられた問題を受け、県は21日、中国電力(広島市)と関西電力(大阪市)を指名停止にしたと発表した。期間は21日からで、中電は1年間、課徴金減免制度が適用された関電は半分の6カ月。県は中電から、2019年6月~22年5月まで結んでいた県庁本庁舎の電気購入契約で『関西電力への不適切な依頼行為があった』との説明を受けて調査し、独占禁止法違反にあたる行為があったと認定した。両社は期間中、県が発注する事業の競争入札などに参加できない。県は現在も本庁舎の電気購入を中電と契約しているが、公取委がカルテルがあったと認定した期間から外れているため、問題はないとしている。中電山口支社は取材に対し『独占禁止法を含む法令順守を徹底し、再発防止策を着実に実施する』とコメントした。」
本庁舎の電力の契約が、中電の指名停止期間に更新されることはないとの説明を県担当者から受けています。
県の出先機関の電気購入契約が、中電の指名停止期間に更新時期を迎える場合、県は中電とは契約を結ぶことはできません。また、関電が指名停止を受けている期間に、関電との契約を結ぶことはできません。
県の出先機関の電気購入契約の多くは中電とのものと思われます。その内、電気購入契約が、中電の指名停止期間に更新時期を迎えるものが何件あるのか、今後、調査を進めていきたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。
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